• 作成日 : 2024年6月6日

有料職業紹介の定款の書き方は?ひな形を基に事業目的の記載例を解説

有料職業紹介事業を法人として開始するときは、定款(ていかん)の作成が必須です。定款は会社にとっての憲法であり、法人登記や事業許可申請時にも提出を求められます。定款に記載する内容や事業目的の書き方をまとめました。また、有料職業紹介事業の定款作成に活用できる無料テンプレートもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

有料職業紹介における定款とは?

有料職業紹介事業を法人として開始するときには、定款(ていかん)が必要です。法人登記を行うときや、有料職業紹介事業の許可申請を行うときには、定款の提出が求められます。法人を設立しようと決意したときは、最初にするべきことに定款作成も含めておきましょう。

なお、定款とは、会社にとって憲法に相当するものです。誰が作成しても問題はありませんが、公証役場で公証人に必要事項が網羅されていることを確認してもらい、認証を受ける必要があります。

定款の必須項目(絶対的記載事項)

定款に記載する事項には、絶対的記載事項と相対的記載事項、任意的記載事項の3つの種類があります。それぞれの違いは以下をご覧ください。

定款の項目概要
絶対的記載事項定款に必ず記載する事項
相対的記載事項必須事項ではないが、記載しないときには効力が認められない事項
任意的記載事項絶対的記載事項にも相対的記載事項にも該当せず、なおかつ違法性のない事項

絶対的記載事項は定款の必須項目です。詳しくは後述しますが、事業目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所の5つを指します。

有料職業紹介事業の許可に定款は必要

有料職業紹介事業を行うときは、職業紹介を行う事業所ごとに事業許可申請の必要書類を作成し、本店を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなくてはいけません。

この際、法人を示す書類として、定款と法人の登記事項証明書の添付が求められます。スムーズな許可申請・取得のためにも、定款を作成しておきましょう。

有料職業紹介の定款作成から会社設立の流れ

有料職業紹介事業は、以下の流れに沿って進めていきます。

  1. 会社の基本的事項を決定
  2. 定款作成
  3. 公証人による認証手続き
  4. 出資金の払込み
  5. 会社設立登記(法務局)
  6. 有料職業紹介事業の許可申請(本店を管轄する都道府県労働局)
  7. 許可決定、営業開始

有料職業紹介の定款テンプレート・ひな形

有料職業紹介の定款の書き方は?ひな形を基に事業目的の記載例を解説定款には絶対的記載事項をすべて明記することが求められます。また、株券発行や取締役会について規定するときは、任意的記載事項としてあらかじめ記載しておくことで、効力を発揮できるようになります。

抜け漏れのない定款を作成するためにも、テンプレートを使うことがおすすめです。以下から、有料職業紹介事業向けの無料テンプレートをダウンロードしていただけます。ぜひご利用ください。

有料職業紹介の定款の書き方

有料職業紹介事業を行う法人の定款は、以下の事項をすべて漏れなく含めることが必要です。

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店の所在地
  • 発行可能株式総数
  • 設立に際して出資される財産の価額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所

それぞれの記載方法について解説します。

商号

商号とは、会社の名称です。省略せずに「当会社は、株式会社〇〇と称する」と記載してください。なお、商号を決めるときは、以下のルールを確認しておきましょう。

  • 商号の前後いずれかに「株式会社」をつける
  • 同一住所で同一商号の会社は登記できない
  • 公序良俗に反する言葉は使わない
  • ひらがな・片仮名・漢字・数字・アルファベットは使用できるが、記号は使用できないものがある
  • 著名企業と同一もしくは類似の商号は不正競争防止法により使用を禁じられている

誰もが聞いたことがあるような企業の商号と同一もしくは類似する商号でも、法人登記をすることは可能です。しかし、不正競争防止法により使用を禁じられることがあるため、混乱を招く可能性がある商号はつけないようにしてください。

事業目的

事業目的は簡潔かつ網羅的に記載するようにしましょう。有料職業紹介事業を目的とした法人を設立するなら、「有料職業紹介事業」「労働者派遣事業」「人事測定および教育訓練事業」などが一般的です。

また、将来的に別の事業に取り組む可能性があるときは、その事業についても定款に含めておきましょう。ただし、定款に記載する事業目的の数には上限がありませんが、あまりにも多いと法人そのものの存在意義が不明瞭になる点に注意してください。

本店の所在地

本店の所在地は、市町村(東京都23区の場合は区)までを記載すれば問題ありません。「当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く」のようにシンプルに記載しましょう。

市町村(東京都23区の場合は区)までを記載している場合、同一市区町村内で本店を移動したとしても定款を変更する必要がありません。定款を変更するには手間がかかるだけでなく、手数料もかかります。以下も参考に、万が一に備えて、できれば市町村(東京都23区の場合は区)までを記載するようにしてください。

  • 東京都世田谷区代田2丁目→定款には「東京都世田谷区」
  • 東京都三鷹市上連雀→定款には「東京都三鷹市」
  • 大阪府大阪市北区豊崎→定款には「大阪府大阪市」

発行可能株式総数

株式を発行する場合は、定款に発行可能株式総数についても記載しておきます。「当会社の発行可能株式総数は〇〇(数字)株とする」と、具体的な数字を示してください。

設立に際して出資される財産の価額

出資財産や資本金についても、具体的な金額を定款に記載します。たとえば設立時に500万円を出資する場合は、「当会社の設立に際して出資される財産の価格は、金500万円とする」と明記してください。また、出資財産を全額資本金とするときは、「当会社の設立に際して出資される財産の全額を成立後の資本金の額とする」と記載します。

発起人の氏名又は名称及び住所

発起人の氏名と住所を記載します。また、設立時に割当てを受ける株式がある場合は、その数量と株式と引き換えに払込む金額についても記載しましょう。

なお、発起人の氏名・住所は、印鑑証明書に記載されているものと同一のものであることが必要です。たとえば「〇〇町1丁目2番10号」と印鑑証明書に記載されているときは、「〇〇町1-2-10」のように省略して定款に記すことはできません。

有料職業紹介の「事業目的」の考え方や記載例

定款に記載する「事業目的」は、特に上限を定められていないため、将来的に行う可能性がある事業をすべて記載するようにしてください。ただし、あまり多く記載すると、実際には何の会社なのかわからず、融資審査の際に追及されることもあるため注意しましょう。

いくつか事業を列挙し、最後に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」と書いておくと、将来的に事業を拡大する場合でも、定款変更を回避できます。有料職業紹介事業のよくある業態と事業目的の例は以下をご覧ください。

業態例事業目的の例
職業紹介
  • 有料職業紹介事業など
労働者派遣
  • 労働者派遣事業
教育・訓練
  • 人事測定および教育訓練事業など

有料職業紹介の定款を電子申請するには

定款には、紙と電子の2つのタイプがあります。紙定款は紙で印刷したものに捺印をして作成・保存、電子定款はPDF化したファイルに電子署名をしてデータで保存します。

いずれも公証人手数料として3万〜5万円、謄本代1冊あたり1,000円が必要ですが、紙定款の場合、さらに収入印紙代として4万円必要です。会社設立時の費用を抑えたいときは、紙ではなく電子定款を検討してみてはいかがでしょうか。

マネーフォワード クラウド会社設立は、電子定款の作成から法人設立までをシンプルに進めるクラウドツールです。ぜひご利用ください。

有料職業紹介事業は定款作成から始めよう

法人登記にも有料職業紹介事業許可申請にも、定款が必要です。以下を参考に、抜け漏れのない定款を作成してください。

また、人材紹介会社の起業については以下の記事が参考になります。ぜひご覧になり、スムーズな法人設立と事業開始を実現してください。


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