• 作成日 : 2024年6月27日

古物商の定款の書き方は?ひな形を基に事業目的の記載例を解説

古物商許可を法人として取得するときは、事業目的や資本金などを記載した定款(ていかん)が必要です。定款に記載する内容や書き方、事業目的の例をまとめました。また、古物商の定款作成に活用できるテンプレートも紹介します。ぜひ参考にして、スムーズに古物商許可申請を進めてください。

古物商における定款とは?

中古品売買を法人として実施するときには、定款を作成しなくてはいけません。定款は法人登記の際に必要になるだけでなく、中古品売買や古物売買の委託を受けるための「古物商許可」の申請・取得の際にも必要になります。

なお、「古物商許可」を申請するだけでは、古物商としての営業を開始できません。許可申請が受理され、警察署から「古物商許可決定」の連絡を受けてはじめて、古物商として営業活動できるようになります。

定款の必須項目(絶対的記載事項)

定款に記載する事項は、絶対的記載事項と相対的記載事項、任意的記載事項の3つに分けられます。それぞれの違いは以下をご覧ください。

定款項目の種類概要
絶対的記載事項必須項目。目的・商号・本店所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所の5つを含む
相対的記載事項必須項目ではないが、定款に記載しないときは効力が発生しない
任意的記載事項必須項目ではなく、定款に記載せずとも他の書類に記載すれば効力を発生させられる

古物商許可申請には定款が必要

中古品売買を行うときは、主たる営業所を管轄する警察署の防犯課で古物商許可の申請を行い、許可を取得する必要があります。許可申請の際に必要な書類は、以下をご覧ください。

個人として古物商許可を申請する場合

  • 略歴書
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 身分証明書
  • URLの使用権限疎明資料

法人として古物商許可を申請する場合

  • 法人定款
  • 法人登記事項証明書
  • 略歴書
  • 本籍が記載された住民票の写し
  • 誓約書
  • 身分証明書
  • URLの使用権限疎明資料

古物商の定款作成から会社設立の流れ

中古品売買を法人として実施するときは、以下の流れに沿って会社を設立します。

  1. 会社の基本的事項を決定
  2. 定款作成
  3. 公証人による認証手続き
  4. 出資金の払込み
  5. 会社設立登記(法務局)
  6. 古物商許可申請(主たる営業所を管轄する警察署)
  7. 許可決定、営業開始

古物商の定款テンプレート・ひな形

古物商の定款の書き方は?ひな形を基に事業目的の記載例を解説

古物商にかかわらず定款を作成するときには、絶対的記載事項を抜け漏れなく記載することが必要です。また、株券発行や譲渡制限株式などのように定款以外の書類で規定できない相対的記載事項も、忘れずに含めておかなくてはいけません。

抜け漏れのない定款作成のためにも、テンプレートの利用がおすすめです。以下から、古物商専用のテンプレートを無料ダウンロードしていただけます。ぜひご利用ください。

古物商の定款の書き方

法人を設立して古物商として営業するときは、以下の項目を含めた定款を作成しなくてはいけません。

  • 商号
  • 事業目的
  • 本店の所在地
  • 発行可能株式総数
  • 設立に際して出資される財産の価額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所

それぞれの項目の書き方を解説します。

商号

商号とは、法人の名称のことです。「当会社は、株式会社〇〇と称する」とシンプルに記載しましょう。なお、商号は以下のルールを守って決めてください。

  • 商号の前もしくは後ろに「株式会社」を入れる
  • 同一住所に同一商号がないか確認する
  • 公序良俗に反する名称でないか確認する
  • 「&」「’」「,」「‐」「.」「・」以外の記号は使わない
  • 著名な商号と同一の商号や類似する商号は使わない

バーチャルオフィスやシェアオフィスで法人を設立するときは、同じ住所に多くの法人が登録されることになります。同一名称のときは法人登記ができないため、事前に被っていないか確認しておきましょう。

また、著名企業と同一もしくは類似する商号を選ぶ場合、同一住所でなければ法人登記は可能ですが、不正競争防止法違反とされる可能性があります。トラブルなく法人を設立するためにも、他企業と間違うリスクがある名称は選ばないようにしてください。

事業目的

事業目的は、以下のようにシンプルに記載します。

  • 古物営業法に基づく古物営業及び古物競りあっせん業
  • インターネットを利用した通信販売業及び古物の売買業

将来的に事業を拡大する可能性があるときは、最後に「前各号に附帯、又は関連する一切の事業」と付記しておきましょう。

本店の所在地

本店の所在地は地番まで記載しても問題はありませんが、最小行政区画である市町村(東京都23区の場合は区)まで表示すれば足ります。たとえば、以下のように記載してください。

  • 東京都港区北青山→定款には「東京都港区」
  • 東京都調布市染地→定款には「東京都調布市」
  • 京都府京都市中京区壬生→定款には「京都府京都市」
  • 兵庫県尼崎市元浜町→定款には「兵庫県尼崎市」

発行可能株式総数

株券を発行する場合には、発行可能株式総数についても記載します。「当会社の発行可能株式総数は〇〇株とする」と、数字を挙げて記載しましょう。

設立に際して出資される財産の価額

法人設立に際して出資する財産についても、「当会社の設立に際して出資される財産の価格は、金〇〇万円とする」と具体的に金額を挙げて記載してください。また、出資財産全額を資本金とするときは、「当会社の設立に際して出資される財産の全額を成立後の資本金の額とする」と明記します。

発起人の氏名又は名称及び住所

公証役場で定款認証を受ける際には、発起人の印鑑証明書も提出します。そのため、定款には、発起人の氏名と住所を印鑑証明書に記載されている通りに記載しなくてはいけません。

とりわけ注意したいのが番地についての表記です。印鑑証明書に「〇〇町2丁目5番地6」と記載されているなら、「〇〇町2-5-6」のように略さず、一字一句そのまま記載してください。

また、設立に際して割当てを受ける株式数や、株式と引換えに払込む金銭についても明記しておきましょう。

古物商の「事業目的」の考え方や記載例

定款の「事業目的」の項目では、記載する事業数に上限は定められていません。定款変更の手続きを回避するためにも、将来的に行う可能性がある事業をすべて記載するようにしてください。

ただし、事業目的をあまり多く記載すると、実際には何の会社なのかが不明瞭になってしまいます。融資審査の際に追及されることもあるため、注意が必要です。古物商の業態と事業目的の例は、以下を参考にしてください。

業態例事業目的の例
リサイクルショップ
  • リサイクルショップ店の経営など
古本屋
  • 古本の売買など
中古自動車販売
  • 各種自動車の販売、整備、板金、塗装、修理、解体及び輸出入
  • 古物営業法に基づく古物営業及び古物競りあっせん業
中古美術品販売
  • 古物営業法に基づく古物営業及び古物競りあっせん業
中古機器
  • 古物の仕入並びに販売など
レンタルビジネス
  • 自動車、自動二輪車、自転車、土木建設機械、農機具の販売、輸出入、レンタル及びリース
金券ショップ
  • 有料道路通行券、航空券、乗車券類の受託販売
  • 切手、葉書、収入印紙の販売業
  • 映画・コンサート・旅券等の各種チケットの売買に関する業務

古物商の定款を電子申請するには

定款は紙だけでなく電子書類としても作成できます。従来式の紙定款は、紙で印刷したものに捺印をして作成・保存したものです。一方の電子定款は、PDF化したファイルに電子署名をしてデータで保存します。

定款作成には公証人手数料として3万~5万円、謄本代1冊あたり1,000円が必要です。しかし、紙定款として作成するときは、これらの費用に加え、収入印紙代として4万円が発生します。会社設立時の費用を抑えるためにも、電子定款を検討してみてください。

マネーフォワード クラウド会社設立は、電子定款の作成から法人設立までを簡単に実現するツールです。ぜひ導入をご検討ください。

法人設立の第一歩は定款作成から

会社の定款は、法人登記時だけでなく許可申請時にも必要です。以下を参考に、中古品売買事業の定款を作成してください。

また、リサイクルショップや古本屋の開業・経営については、次の記事が参考になります。スムーズかつ計画的な経営のためにも、ぜひ定款作成前に法人設立後の事業計画を立てておきましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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