- 更新日 : 2026年3月26日
副業の開業届はいくらから提出が必要?20万円を超える場合?
法的な金額基準はありませんが、継続して行う事業所得であれば原則として提出が必要です。
- 所得20万円超: 確定申告が必要になるため、提出を検討する一般的な目安です。
- 事業性の有無: 金額が小さくても、帳簿をつけて継続するなら提出対象となります。
- 節税の分岐点: 開業2ヶ月以内の申請で、最大65万円控除の青色申告が可能になります。
罰則規定は特にありませんが、手取りを増やすなら青色申告承認申請書とセットで提出し、節税効果を得るのがおすすめです。
副業している会社員でも、副業の金額が大きくなるケースなどでは開業届の提出が必要です。副業をしている会社員が開業届を提出するかどうかは「いくらから」と「いつ」の2つの要素を検討する必要があります。
本記事では、そもそも会社員の副業で開業届の提出が必要なのかという点や、開業届の提出を検討するタイミングについて解説します。
目次
副業で開業届の提出はいくらから必要?
副業の開業届は、金額の大小に関わらず事業所得に該当する場合は原則として提出が必要ですが、雑所得や給与所得であれば原則として不要です。
副業する会社員は開業届の提出がそもそも必要?
結論からいうと、副業の金額が小さく「雑所得」となる場合は開業届の提出が不要です。ただし、ただし、帳簿をつけていることだけで直ちに事業所得になるわけではなく、反復・継続性や営利性、事業規模などを総合的に勘案して判断されます。
また、開業届が必要なのは事業所得に該当する場合であるため、副業がアルバイトなどの給与所得に該当する場合、開業届の提出は不要です。
副業で開業届の提出はいくらから検討すべき?
副業をしている会社員が開業届を提出するかどうかは「いくらから」と「いつ」の2つの要素を検討する必要があります。ここでは金額面を見ていきます。
副業の所得金額が20万円を超える場合
開業届の提出を検討する金額面での基準が「20万円」です。実は、会社員の副業が所得金額20万円以下の場合は、そもそも確定申告をする必要がありません。そのため、副業の所得金額が20万円を超えた場合に開業届を提出するかどうかを検討します。
ここで注意したい点は、基準となる20万円は売上などの収入金額ではなく、所得金額であるということです。所得金額とは、簡単にいうと「売上-経費」で計算したもうけのことです_また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になるケースがあるため留意が必要です。
出典:No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
納める税金が発生しそうなとき
原則として、所得税の納税義務が発生しないときは確定申告が不要となることが多いです。そのため、納める税金が発生しそうなときは、開業届を提出するかどうかの検討が必要です。
開業届を提出して個人事業主になったら、青色申告(要事前申請)を行うことで青色申告特別控除を受けることができます。
青色申告特別控除とは、青色申告を行い一定の要件を満たすことで最大65万円の控除が受けられるというものです。副業が65万円までの所得であれば、青色申告特別控除を受けることで副業分の税金を納めなくてよくなります。 ただし、65万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記による記帳とe-Taxによる電子申告等の要件を満たす必要があります。
副業で開業届の提出はどのようなときに検討すべき?
開業届の提出を検討すべき具体的なタイミングは、開業時または事業開始後2か月以内の2つです。
開業時
まず、開業届の提出について検討するのは開業時です。屋号での銀行口座の作成や小規模企業共済への加入などの際に、開業届の控えの提出を求められることがあります。
屋号での銀行口座の作成をするなどして、副業の事業を大きくしていく予定がある場合には、開業時に開業届を提出します。
事業開始後2か月以内
開業届は原則、開業後1か月以内に提出する必要がありますが、その後であっても提出は可能です。
副業で確定申告をするメリットのひとつに、青色申告をすることで青色申告特別控除などの特典を受けられることがあります。ただし、青色申告をするためには、事前に「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。
開業した年度は事業開始後2か月以内に「青色申告承認申請書」を提出すれば、その年の申告から青色申告をすることができます。事業開始後2か月以内に、売上や利益、今後の見通しなどを考慮して青色申告をしたほうがよいかどうかを考え、必要であれば開業届と青色申告承認申請書を提出しましょう。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
\フォーム入力だけで簡単、提出もネットで/
開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届については、以下の記事でも詳しく紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
\電子申告でラクに開業届を提出/
e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
\スマホで簡単に開業届を提出/
副業などで開業届を提出する際の手続きは難しい?
副業で所得が20万円を超えるなどして開業届の提出を検討する際、手続きが面倒ではないかと不安に感じる方もいるでしょう。実際のところ、手続きにはどれくらいの手間がかかるのでしょうか。
7割以上が自分で開業届を作成・提出している
株式会社マネーフォワードが実施した調査では、「自分で開業届を作成・提出した経験がある」人は71.3%にのぼり、大半の人が専門家に頼らず自力で手続きを行っています。また、作成から提出完了までにかかった時間についても約4割が「30分未満」と回答しており、作業自体は短時間で済むケースが多いことがわかります。
ハードルになりやすいのは制度や記入内容の理解
一方で、手続きの中でハードルが高いと感じた点については、「青色申告などの関連書類の理解(21.4%)」や「記入内容の判断(20.2%)」が多く挙げられました。副業の確定申告で税制上のメリットを受けたい場合、事前の制度理解が求められます。なお、実際に66.0%の人が開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出しています。
書類の記入内容や関連制度の判断に迷う場合は、フォームに沿って入力するだけで簡単に書類が作成できる、民間の開業届作成サービスを活用するのもおすすめです。
出典:マネーフォワード クラウド、開業届の作成・提出経験、開業届作成から提出までの所要時間、青色申告承認申請書の提出状況、手続きで「面倒・ハードルが高い」と感じた点【開業届に関する調査データ】(回答者:805名、集計期間:2026年1月実施)
副業の開業届は所得20万と記帳で判断しよう
会社員の副業における開業届の提出ラインについて解説しました。
- 金額の目安: 副業の所得が20万円を超え、確定申告が必要になった時。
- 判断の基準: 金額の大小に関わらず、帳簿をつけて事業として継続するなら提出すべき。
- 提出のメリット: 開業届+青色申告承認申請書を出すことで、最大65万円の控除など大きな節税効果が得られる。
「売上が伸びてきたな」と感じたら、まずは無料の開業届作成ツールで書類を作り、スマホでサクッと提出(e-Tax)して青色申告の準備を始めるのが、手取りを増やすための一番の近道です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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