- 作成日 : 2024年9月26日
在宅ワークの開業届は必要?書き方や提出するメリットも簡単に解説
在宅ワークを始めて、個人事業主となる場合は、基本的に開業届の提出が必要です。在宅ワークの定義はいろいろありますが、この記事では「会社に勤めておらず、個人事業主として自宅を職場にしてインターネット等を通じて仕事を受注し、成果物を納品する働き方」を在宅ワークと捉えて開業届について解説します。
目次
在宅ワークの開業届は必要?
在宅ワークは、インターネットを利用した業務が多く、特別なスキルがなくても受注できるものから高度な専門知識が必要なものまでさまざまです。
雇用契約がなく、個人事業主として継続して在宅ワークをする場合には事業所得となるため、開業日から1カ月以内に税務署に開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)を提出する必要があります。開業届の提出は、新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業を開始した人が対象となるからです。
したがって在宅ワークでも、副業などの「雑所得」に区分される場合には開業届は不要です。
在宅ワークの開業届を提出しないとどうなる?
所得税法第229条では、開業届を開業日から「一月以内に、税務署長に提出しなければならない」と個人事業主の義務としています。よって、これを守らない場合には法令遵守ができていないことになります。
引用:所得税法 | e-Gov
しかしながら、開業届を未提出であっても確定申告はできるうえに、特に罰則規定が設けられているわけではありません。開業届提出には手数料がかからず、提出するためのハードルは高くないため、事業所得を得るようになったら提出するようにしましょう。
在宅ワークの開業届の書き方は?
在宅ワークは働き方を表す言葉であり、職業や屋号については実際の事業内容にそって記載します。
納税地の書き方
基本的に在宅ワークは、「住所地=事業所」となっていることが多いでしょう。したがって、開業届の納税地欄については自宅住所を記載することになります。
職業の書き方
職業欄には、自宅でする仕事について簡潔に書きます。詳細については別途「事業の概要」欄に記入するため、職業欄には短く記載します。職業欄は確定申告書にもあるので、仕事内容が変わらなければ同じものを記載しましょう。
屋号の書き方
屋号については必須ではないため、空欄でも問題はありません。当初の屋号を変更した場合でも、確定申告書などに新しい屋号を記入するだけで構いません。
出典:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」を加工して作成
なお、開業届の書き方全般については、下記の記事が参考になるでしょう。
在宅ワークの開業届を提出するメリットは?
開業届を提出する場合、その控えをとっておきましょう。事業を始めて日の浅い時期において、個人事業主であることの証明として利用できることがあるからです。
例えば、屋号付き銀行口座を開設したり、国や自治体による助成金や補助金申請時の添付書類としたりすることができます。
在宅ワークの開業届を提出するデメリットは?
在宅ワークを行う人が開業届を提出しても、デメリットはほとんどありません。一方、開業届を提出しなかったために、課税上、特に不利となることもありません。確定申告についても問題なくできます。
しかしながら、事業の状況によっては、開業届を提出するタイミングで他にも提出したほうがよい書類があることもあります。その場合は開業時に併せて提出するようにしましょう。
例えば開業届の中には、青色申告承認申請や消費税関連の届出等について提出の有無を記入する欄があるため検討しましょう。
在宅ワークの開業届を提出した後の注意点は?
開業届を提出したら、その後には確定申告があります。また、副業で在宅ワークを始めた人については会社における副業の取り扱いを今一度確認しましょう。
在宅ワークも個人事業主として確定申告が必要
開業届を提出したということは、個人事業主となって事業所得等を得るようになったことを宣言することと同じです。個人事業主は、基本的に確定申告が必要です。ただし、支払うべき所得税額がない場合等で確定申告が不要となる場合もあります。
参考:確定申告が必要な方|国税庁、No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
副業で在宅ワークをしていると会社にバレる可能性がある
会社によっては、副業を認めているところも多くあります。今一度、会社の副業の取り扱いについてはっきりさせておくとよいでしょう。会社に届いた住民税の通知などから、副業の疑いをもたれるケースなどが考えられます。
会社にバレるかどうかの心配をしつつ副業をするのは不安が大きいため、会社が副業を認めない理由に納得できれば、それに従うほうがよいでしょう。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
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開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
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