
法人化する際、会社名(商号)を決めるときには、まず知らなければいけないルールがいくつかあります。そこで今回は、そのルールをピックアップし、会社名の決め方についてまとめました。
目次
決め方のルール1 会社の種類は必ず表示
「会社」といってもいくつか種類があります。自分が設立する会社がどのような会社なのか、株式会社○○、××合同会社、一般社団法人△△といったように、会社の種類を必ず表示しなければいけません。なお、会社の種類を名称の前につけるのか、後につけるのかは特に決まりはありません。
決め方のルール2 使える文字が限られている
商号中に使用できる文字は、法務局で登録可能な以下の文字に限られています。日本文字、ローマ字、アラビア数字、&(アンパサンド)、アポストロフィー、コンマ、ハイフン、ピリオド、中点です。
以上のことから一般的な文章に使用されている文字は、おおむね使用できると考えていただいて構いませんが、特殊な外国文字やギリシャ数字などは使用することができません。
注意していただきたいポイントとして、会社名を英語にする場合は最後の文字に気をつける必要があります。「.(ピリオド)」で終わる場合には問題ありませんが、「,(コンマ)」を最後の文字にすることはできません。これは、英語でコンマは文章中に使用されるものである、という理由からです。なお、同じ理由により、日本語の会社名でも「、」や「・」を最後の文字に使用することはできません。
決め方のルール3 他人に事業や会社を誤認させてはいけない
銀行、保険、証券など特殊な事業については、その事業を行わない会社が使用するのは禁じられています。また、会社の種類について、他の種類の会社と誤認する恐れのある使用方法も禁じられています。例えば「株式会社」と「合同会社」がどちらも商号中にあるような場合です。
決め方のルール4 同一の所在場所で同一の商号で登記することはできない
現在の会社法に改正される前は「類似商号の禁止」といって、同一の市町村区つまりは“ご近所”に同じ会社名で登記された会社があれば、登記することはできませんでした。しかし、この“ご近所”の定義が定められておらずその判断は各登記官に委ねられていたため、この規定は会社法の改正に伴い撤廃されています。
現在は、全く同一の所在場所で同一の商号では登記することはできない規定ですので、「〇〇町1番1号 △△株式会社」があったときに「〇〇町1番2号 △△株式会社」であれば、他の会社と認識することができ、登記も可能です。
なお、本店所在地は地番まで入っていれば、建物名は入れなくても、郵便物が届けば問題ありません。「○○ビル3階」までを本店所在地に入れると、後日「〇〇ビル4階」で同じ商号の会社が設立されるかもしれません。その予防として、本店所在地はビル名まで入れないという選択もあります。
以上が会社名を決める際の最低限のルールです。
ここからは社名をつける際のポイントを見ていきましょう。
会社名を英語にするなら読みやすく!
英語表記でも読みやすい商号であれば問題はありませんが、当職の経験上、読みにくい英語表記の会社はなかなか覚えてもらえない印象です。
起業するとなれば、「どこどこの〇〇さん」と覚えてもらうことが大切。また、もし新規のお客さんや取引先が連絡先を忘れてしまい会社名で検索しようとしても、そもそも会社名を覚えていなければ検索すらできませんので、注意しましょう。
ストーリー性や今後の課題・夢を反映する
会社名の由来について尋ねられる機会は多々あります。その際、法人化に至るストーリーや、会社のミッション、これからの夢についてなどが商号に込められていると、そこから話が発展して取引先と懇意になれるきっかけにもなります。営業方法のひとつ、と考えるのも会社名の決め方のポイントといえるでしょう。
まとめ
起業すると、言わずもがな会社名は会社の顔です。銀行などの出先にて呼ばれるのはもちろん、領収書をもらう際や電話の受け答えなど、今後の全業務に関わります。ルールを押さえた上で、しっかり熟考しましょう。
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