- 作成日 : 2024年9月25日
整体院の開業には開業届が必要?書き方やその他の届出についても解説
お客様の身体の歪みを改善したり、体調不良を整える施術を行ったりするのが「整体師」です。整体師として独立開業するにあたって必須となる資格や免許はなく、保健所などへの届け出も不要ですが、開業届などを税務署に対して提出する必要があるのでしょうか。今回は、整体院と各種開業届との関係や、開業届の具体的な書き方などについて解説します。
目次
整体院を開業するには開業届が必要?
開業届の提出が必要になるのは、「不動産所得、事業(農業)所得、山林所得のいずれかの所得を生じる事業を開始した場合」です。整体師の所得は「事業所得」あるいは「雑所得」になりますが「年間の収入金額が300万円超で、かつ取引に関する記帳や書類を保存」をしている場合は概ね事業所得として判断されます(事業の営利性や独立性、継続性等を勘案した、総合的判断によります)。上記の判断で事業所得に該当した場合「開業届」を税務署に提出しなければなりません。
整体院の開業届の書き方は?
整体院を開業する方が開業届を提出する際の書き方について解説します。
職業欄の書き方
整体院の場合、職業欄には「整体師」「整体業」「療術業」と記入します。国家資格である柔道整復師や鍼灸師に対して、整体師の場合は特に資格を要する業種ではありません。行うのは「医療行為」ではないため、マッサージやリラクゼーションを目的とした「療術」として記入します。
屋号の書き方
屋号の欄には、お店の看板やHP、名刺などに表記する整体院の名称を記入します。所得税では、屋号を使うことは強制ではありません。屋号がない場合は記入不要ですが、「○○整体院」といったように名前に整体である旨を追加することで、この店舗は整体をしてくれる場所だと認識されやすくなります。
整体院の開業届以外に必要な届出は?
次に、整体院を開業するにあたって提出しなければならない書類についてまとめてみます。
必ず提出しなければならない届出はない
整体師の資格は国家資格ではなく、基本的には都道府県や市区町村などに対して届け出なければならない書類はありません。税務署に対して提出する「個人事業の開業届」以外に、税務上提出が義務付けられているものもありません。
青色申告承認申請書の提出で節税メリットが受けられる
ただし、「開業届」を提出する際、併せて「青色申告承認申請書」を提出することで青色申告制度の各種特典を受けることができます。帳簿のつけ方に関する要件はありますが、「青色申告特別控除」や「青色事業専従者給与」など、納税額を抑えるのに役立つ数多くの特典がありますので忘れずに届け出をしましょう。
接骨院・鍼灸院の場合は別途届出が必要
接骨院や鍼灸院はそれぞれ国家資格ですから、それぞれを開設する場合には税務署に提出する「開業届」のほかにも様々な届出が必要になります。
- 施術所開設届…所轄の保健所に対して提出
- 受領委任契約…協会けんぽ、健保組合、国保などに対して提出
整体院を開業するときに注意すべきポイントは?
整体師として独立する際の注意点について、いくつか列挙してみましょう。
原価計算を必ず行う
整体師を開業する際には事前に必ず「原価計算」を行いましょう。原価計算とは、事業を行う上で発生する必要経費を集計し収入金額と対比することで、儲けが出ているかを確認する作業です。店舗を借りる際の家賃やスタッフの人件費、施術に必要な器具や消耗品、出張施術にかかる移動費用など、必ず発生するであろう必要経費を全て書き出し、収入金額と見合っているかを確認しましょう。
顧客に応じた広告媒体を選択する
整体院を利用する顧客層に応じて広告媒体を変えるのも事業を拡大するためには必要になります。例えば顧客が若者メインであれば、SNSを活用した広告宣伝が有効ですし、高齢者がターゲットであればチラシなどの紙媒体を使った方が受け入れられやすいでしょう。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
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