• 作成日 : 2024年9月26日

ハンドメイド作家は開業届の提出が必要?メリットや書き方を解説

ハンドメイド作家は、自分の作品を販売して収入を得ます。収入を得ているということは、税金の支払いが発生します。ハンドメイド作家は原則、申告や納税をする必要がありますがそこで気になるのが、開業届です。

開業届を提出したほうがよいのか、わからないハンドメイド作家も多いでしょう。ここでは、ハンドメイド作家と開業届の関係について解説します。

ハンドメイド作家は開業届の提出が必要?

ハンドメイド作家で開業届が必要かどうかは、事業として行っているかどうかで異なります。ハンドメイド作家を事業として行っている場合は、開業届の提出が必要です。事業に該当するかどうかは、ハンドメイド作家の仕事を独立・継続・反復して行っているかどうかで判断します。

ハンドメイド作家の仕事を本業としている場合、その仕事は独立・継続・反復に該当するので、事業になります。副業であっても、毎月のようにハンドメイド作品を販売している場合、その仕事は独立・継続・反復といえるので、事業として開業届が必要です。

ハンドメイド作家の活動で事業に該当しないのは、例えば、普段はハンドメイドを趣味で行っていて、イベントなどに呼ばれたときに単発でハンドメイド作品を販売している場合など、仕事を継続・反復していないときのみです。事業に該当しない場合は、開業届の提出は必要ありません。

ハンドメイド作家が開業届を提出するメリットは?

ハンドメイド作家が開業届を提出するメリットは、個人事業主として節税ができる点です。

ハンドメイド作家の収入が該当する事業所得では、確定申告の際に経費の計上が認められています。ハンドメイド作家の活動に必要な材料費などの支出を経費にすることで、税金の対象となる所得金額を小さくできます。

また、開業届を出して個人事業主になると青色申告ができます。青色申告では、青色申告特別控除などの納税者が有利になるさまざまな特典を受けられます。

さらに、会社員が副業でハンドメイド作家をしている場合は、ハンドメイド作家の仕事で赤字が出ても、その赤字を給与所得と合算すること(損益通算)ができます。確定申告で損益通算をすると、給料から源泉徴収されている所得税が還付されます。

ハンドメイド作家が開業届を提出するデメリットは?

基本的に画家が開業届を提出するデメリットは、ほとんどありません。強いて言うと、確定申告や日々の帳簿付けが必要になり、その手間がかかるという点です。

しかし、そもそもハンドメイド作家としての収入があれば原則、確定申告が必要となるため、確定申告や日々の帳簿付けの手間が開業届のデメリットになるとはいえません。

ハンドメイド作家が開業届を出さないとどうなる?

ハンドメイド作家が個人事業主として開業したら、開業届を提出しなければなりません。そのため、開業したら、開業後1か月以内に忘れずに開業届を税務署へ提出しましょう。

また、創業融資を申し込む際や開業初年度から小規模共済に加入する際などに、開業届の写しの提出を求められることがあります。税務署への開業届の提出が遅れても罰則はないので、開業届の出し忘れに気づいたら速やかに提出しましょう。

ハンドメイド作家の開業届の書き方は?

最後に、ハンドメイド作家の開業届の書き方について見ていきましょう。

職業の書き方

開業届の職業欄は、業種を記載する欄です。ハンドメイド作家の場合は「(製造)小売業」と記載します。しかし、開業届の職業欄は書き方に何か決まりがあるわけではなく、どのような仕事をしているのかわかれば構いません。そのまま「ハンドメイド作家」と記載しても問題ありません。

屋号の書き方

屋号欄は、作家名や店舗名などを記載する欄です。ハンドメイド作家の場合、作家名で活動している人やネットショップで販売している人も多いです。作家名で活動をしている場合は作家名、ネットショップを開いている場合は店舗名を屋号欄に記載します。

どちらもある場合はいずれを記載しても問題ありませんが、屋号で銀行口座を開く際には、開業届の屋号欄に記載したほうを使うことになります。口座名にしたいほうの名前を屋号欄に記載しましょう。なお、作家名や店舗名などがない場合は、空欄のままで構いません。

その他、開業届で業種に関係なく共通する部分の書き方については、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

開業届をネットで簡単に作成する方法

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