• 作成日 : 2024年12月27日

事業承継における自社株評価の方法は?流れや計算方法をわかりやすく解説

事業承継における自社株評価とは、自社株の価値を算定することです。非上場会社の自社株は、上場企業のように客観的な評価額が示されていません。国税庁が定める「財産評価基本通達」に応じた評価方法を用いて自社株を評価します。

この記事では、自社株評価の必要性や方法について徹底解説します。

事業承継における自社株評価の必要性

事業承継における自社株評価とは、自社株式の価値を算定することです。非上場企業の株式は客観的な市場価格が示されていないため、国税庁が定める基準に合わせて評価します。

ここでは、事業承継における自社株評価の必要性について確認しましょう。

相続財産の評価

非上場会社の自社株は、上場企業のように客観的な評価額が示されていません。評価額が曖昧な状態では、経営者の資産状況を正確に把握するのは非常に困難です。

遺産分割協議や相続税額の試算等で問題が生じ、事業承継が円滑に進まない可能性があります。円滑な事業承継を実現するには、自社株評価を実施して評価額を示すことが必要です。

自社株の贈与・相続

贈与・相続する場合、相続税や贈与税の税額を計算するために自社株の評価額が必要です。自社株の評価額は、原則国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づいて算出します。

財産評価基本通達は、相続税や贈与税を計算する際に対象財産の価額評価基準として国税庁が定めたものです。通達には、非上場株式の評価方法も規定されています。

参考:国税庁 財産評価

自社株の買い取り

自社株を金庫株にする場合も自社株評価が必要です。金庫株とは、会社が発行済の自社株を株主から買い戻し、消却や譲渡せずに自社で保有した状態にする自己株式を指します。

自社株の評価額が不明な状態では、剰余金の分配可能額や株式買取資金の有無を判断できません。自社株評価により、自社株の正確な評価額を算出する必要があります。

事業承継における自社株評価の流れ

事業承継における自社株評価は、以下のような流れで進めます。

  1. 株主の判定
  2. 会社規模の判定
  3. 特定会社等の判定
  4. 評価方法の判定

それぞれの概要を確認していきましょう。

株主の判定

自社株評価では、はじめに株主を判定します。株主を判定するのは、自社株の保有者が同族株主なのか、それとも同族株主以外なのかで評価方法が異なるためです。事業承継を検討している場合は、同族株主の有無について必ず確認する必要があります。

同族株主とは、会社の議決権割合を30%以上保有する同族関係者のことです。ただし、50%以上を保有するグループがあれば、その同族関係者が同族株主となります。

参照:国税庁 財産評価(同族株主以外の株主等が取得した株式)

会社規模の判定

同族株主の場合、会社規模の判定が必要です。会社規模は、従業員数・純資産価額・取引金額によって3つの規模区分に分かれます。

規模区分区分の内容総資産価額(帳簿価額によって計算した金額)及び従業員数直前期末以前1年間における取引金額
大会社従業員数が70人以上の会社又は右のいずれかに該当する会社卸売業20億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く)30億円以上
小売・サービス業15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く)20億円以上
卸売業、小売・サービス業以外15億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く)15億円以上
中会社従業員数が70人未満の会社で右のいずれかに該当する会社(大会社に該当する場合を除く)卸売業7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く)2億円以上30億円未満
小売・サービス業4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く)6,000万円以上20億円未満
卸売業、小売・サービス業以外5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く)8,000万円以上15億円未満
小会社従業員数が70人未満の会社で右のいずれにも該当する会社卸売業7,000万円未満または従業員数が5人以下2億円未満
小売・サービス業4,000万円未満または従業員数が5人以下6,000万円未満
卸売業、小売・サービス業以外5,000万円未満または従業員数が5人以下8,000万円未満

参照:国税庁 財産評価(取引相場のない株式の評価上の区分)

中会社は、さらに大会社・中会社・小会社の3つの規模区分に分かれます。

【直前期末以前1年間の取引金額の割合】

卸売業小売・サービス業卸売業、小売・サービス業以外会社規模区分
7億円以上30億円未満5億円以上20億円未満4億円以上15億円未満中会社(大)
3億5,000万円以上7億円未満2億5,000万円以上5億円未満2億円以上4億円未満中会社(中)
2億円以上3億5,000万円未満6,000万円以上2億5,000万円未満8,000万円以上2億円未満中会社(小)

【総資産基準および従業員数の割合】

卸売業小売・サービス業卸売業、小売・サービス業以外会社規模区分
4億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く)5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く)5億円以上(従業員数が35人以下の会社を除く)中会社(大)
2億円以上(従業員数が20人以下の会社を除く)2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く)2億5,000万円以上(従業員数が20人以下の会社を除く)中会社(中)
7,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く)4,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く)5,000万円以上(従業員数が5人以下の会社を除く)中会社(小)

参照:国税庁 財産評価(取引相場のない株式の評価の原則)

特定会社等の判定

同族株主で特定会社に該当する場合、「純資産価額方式」の評価方法を用います。特定会社とは、以下のような条件に該当する会社です。

  • 比準要素数1の会社
  • 株式等保有特定会社
  • 土地保有特定会社
  • 開業後3年未満の会社
  • 開業前又は休業中の会社
  • 清算中の会社

特定会社に該当しない場合は、会社規模に応じた評価方法が用いられます。詳しくは、以下の国税庁の公式サイトで確認してください。

参考:国税庁 財産評価(特定の評価会社の株式)

評価方法の判定

自社株の評価方法は、類似業種比準価額方式・純資産価額方式・配当還元方式があります。

自社株の保有者が同族株主の場合は「類似業種比準価額方式」「純資産価額方式」「類似業種比準価額方式・純資産価額方式の併用」、同族株主以外の場合は「配当還元方式」を用います。

参考:国税庁 財産評価(類似業種比準価額)国税庁 財産評価(純資産価額)国税庁 財産評価(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)

事業承継における自社株評価の方法

自社株の評価方法には、「類似業種比準価額方式」「純資産価額方式」「配当還元方式」があります。それぞれの評価方法や計算式を確認していきましょう。

類似業種比準価額方式

類似業種比準価額方式は、評価対象となる非上場企業と事業内容や会社規模が類似する上場企業を比較して評価額を算出する方法です。

大会社の場合、類似業種比準価額方式で評価額を算出します。

【類似業種比準価額方式の計算方法】

1株あたりの株価=類似業種の株価✕(A+B+C)÷3✕斟酌率(大会社:0.7、中会社:0.6、小会社:0.5)

A:評価会社の配当金額/類似業種の配当金額
B:評価会社の利益金額/類似業種の利益金額
C:評価会社の純資産価額/類似業種の純資産価額

斟酌率は、会社規模別に決められており、小さい会社ほど自社株評価額が低くなります。該当する会社規模に応じて斟酌率を掛けましょう。

参考:国税庁 財産評価(類似業種比準価額)

純資産価額方式

純資産価額方式は、評価会社を解散させた場合に株主に分配される金額で自社株を評価する方法です。評価額を出すには、資産や負債を時価に置き換える必要があります。

時価に置き換えた資産から負債を引いて純資産価額を出し、それを発行済株式総数で割って1株あたりの評価額を算出します。

純資産価額方式は、保有資産や負債など評価会社の実態が評価に反映されます。小会社は、純資産価額方式で自社株を評価するのが原則です。ただし、すべて資産や負債を時価に置き換える必要があるため、算出には相応の時間と手間がかかります。

参考:国税庁 財産評価(純資産価額)

配当還元方式

配当還元方式は、少数株主の株式を評価する際に用いられる評価方法です。

少数株主は、配当金を得ることが株式保有の目的であることが多いです。自社株を少数株主から取得する場合は、配当金を基準に評価額を算出する配当還元方式を使用します。

【配当還元方式の計算方法】

配当還元価額=(株式に係る年配当金額÷10%)✕(1株あたりの資本金等の額÷50円)

年配当金額は、課税時期の直前期末以前2年間における剰余金の配当金額のことです。

非上場会社は、剰余金が発生しても配当金が支払われない事例も少なくありません。無配当の場合は、1株当たりの年配当金額を「2円50銭」と仮定して計算します。

参考:国税庁 財産評価(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)

純資産価額方式なら自社株評価を簡易計算できる

純資産価額方式は、総資産評価額から負債額と評価差額に対する法人税等相当額を差し引いて発行済み株式数で割るだけです。

簡単に説明すると、「資産-負債=純資産」が純資産価額となります。ほかの評価方法に比べると、純資産価額方式は複雑な計算式は必要なく簡易的に計算できます。

【純資産価額方式の計算例】

  • 資産の帳簿価額 300万円
  • 資産の相続税評価額 400万円
  • 負債の帳簿価額 100万円
  • 負債の相続税評価額 100万円
  • 発行済株式数 50株
資産の相続税評価額400-負債の相続税評価額100-評価差額(400−300)✕37%(評価差額に対する法人税等相当額)=263(純資産価額)
263÷50株=5.26

親会社の保有する資産の時価が帳簿価額を上回る「含み益」が生じた場合、法人税相当額として37%の控除が認められています。

事業承継における自社株対策

自社株を相続・贈与する場合、相続税評価額をもとに相続税や贈与税が計算されます。

自社株の相続税評価額が高いと相続税や贈与税の金額が上がり、後継者の税負担が重くなります。後継者の税負担を軽減するためには、相続や贈与時に自社株の引き下げ対策を講じておくのが有効です。

事業承継における自社株対策には、以下の方法があります。

  • 役員報酬を引き上げる
  • 役員退職金を支払う
  • 株式配当金を低く設定する
  • 生命保険に加入する
  • 不動産を購入する
  • 自社株買いを行う

事業承継時の株価対策について詳しく知りたい方は、以下の記事で確認してください。

事業承継における自社株評価の注意点

自社株評価を進める際の注意点として、以下のようなものが挙げられます。

  • 大会社・中会社は例外的な評価方法がある
  • 財産性のないものは資産で計上しない
  • 配当還元方式は無配当でも0円にならない

それぞれの概要を確認しましょう。

大会社・中会社は例外的な評価方法がある

大会社は、原則類似業種比準価額方式で計算しますが、純資産価額方式でも算出可能です。一般的に、純資産価額方式よりも類似業種比準価額方式で計算したほうが評価額を抑えられます。

中会社は、類似業種比準価額方式と純資産価額方式を併用して算出します。ただし、純資産価額方式のみによる評価額の方が低い場合は、その評価額を採用することが可能です。

財産性のないものは資産で計上しない

繰延資産のなかには、前払費用として支払い済みで財産性のないものが存在します。純資産価額方式で評価額を算出する場合、財産性のないものは資産として計上する必要はありません。ただし、廃業等で返還金が支払われた場合、資産として計上します。

配当還元方式は無配当でも0円にならない

配当還元方式の場合、株式の配当がない場合でも評価額は発生します。無配当では計算式が成り立たないため、1株当たりの年配当金額を2円50銭と仮定して計算します。なお、年配当金額が2円50銭以下の場合も、2円50銭と仮定して計算することが必要です。

事業承継を検討する方は自社株評価から始めよう

事業承継を円滑に進めるには、自社株評価が必要不可欠です。しかし、会社規模によっては評価額の計算式が複雑な場合があります。資産や負債の見直しが必要な場合もあるため、事業承継を検討する方は早めに自社株評価の準備を始めることが大切です。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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