• 作成日 : 2024年9月3日

開業届の住所が住民票と違うとどうなる?正しい書き方を解説!

開業届には住所を記載する欄があります。しかし、住民票と今住んでいる場所が異なる場合や、仕事をする場所が自宅とは異なる場合などでは、住民票の住所を開業届に記載すると実情と異なってしまうため、どう書いてよいか迷う人もいるでしょう。ここでは、開業届の住所が住民票と違うとどうなるのか、また正しい書き方について解説します。

開業届の住所が住民票と違ってもいい?

はじめに、開業届の住所が住民票と異なるケースについて見てみましょう。

開業届の住所とは?

開業届で住所を記載する欄は「納税地」となっています。納税地とは、納税をしなければならない人(納税義務者)が確定申告書や開業届などの書類を提出するときに基準となる場所のことです。

納税地には「住所地」「居住地」「事業所」の3つがあります。

  • 住所地…生活の拠点としている場所のことで、一般的には自宅が該当します。
  • 居住地…生活の拠点とはいえないが一定期間継続して居住している場所のことで、セカンドハウスや別荘などになります。また、普段海外で生活している人が国内にいるときに拠点としている場所も、居住地です。
  • 事業所…住所地とは別に事業をしている場所のことで、会社や事務所、お店などが事業所になります。

開業届の住所は住民票と違ってもOK!

開業届の納税地は「住所地」「居住地」「事業所」の3つから選択します。居住地や事業所を納税地に選ぶと、住民票の住所と違いますが問題ありません。

では、住所地と住民票の住所が異なっている場合はどうなるのでしょうか。例えば、引っ越し直後などに住民票をまだ現住所に移動していない場合もあります。この場合、開業届に記載する住所は現住所です。住民票と違っても問題ありません。

開業届の住所は自宅と事務所のどちらがいい?

開業届に記載する住所(納税地)は、自宅(住所地)と事務所(事業所)のどちらがよいのでしょうか。開業届の納税地は基本、自宅の住所地を選ぶことになっていますが、事業所を選択することもできます。つまり、結論としては自宅(住所地)と事務所(事業所)のどちらにしてもよいので、納税者に都合のよい方を選びます。

例えば、仕事は事務所ですることが多く、納税関係も含めて仕事関係の書類はすべて事務所に送付してほしいというのであれば、事務所を選択します。また、事務所は借りているが税務関係の手続きについては自宅ですることが多い場合は、自宅を選択します。納税者の状況に合わせて、開業届に記載する住所(納税地)を選びましょう。

開業届の住所の正しい書き方は?

開業届には、納税地を記載する欄と納税地以外の住所地・事業所等を記載する欄があります。開業届の住所(納税地)の書き方は自宅を納税地にするのか、自宅以外を納税地にするのかによって異なります。

自宅を納税地にする場合

自宅を納税地にする場合は「納税地」欄に住所を記載し「納税地」欄にある「住所地」にチェックを入れます。「上記以外の住所地・事業所等」欄には、自宅以外に事業所などがあればその住所を記載しますが、なければ空欄で問題ありません。

自宅以外を納税地にする場合

自宅以外を納税地にする場合は「納税地」欄に事業所などの住所を記載し「納税地」欄にある「居住地」または「事業所等」にチェックを入れます。「上記以外の住所地・事業所等」欄には、自宅の住所を記載します。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

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