• 更新日 : 2021年5月6日

はじめての会社設立!節税できる創立費のポイント10選

「創立費」は節税対策に有効!

会社設立時に繰延資産として計上し、のちの節税対策として利用できる創立費

しかし、創立にかかる費用と言っても、その内容は実に多種多様です。まず理解しておかなければならないのは、「会計上の創立費」と「税務上の創立費」は違うということです。前者の場合は、会社設立前に支払った費用全てを意味します。

しかし、後者になると会社設立以前に特有の費用のみが計上を認められます。少しややこしいかもしれませんがこのことを念頭に置いて、以下を読み進めてください。

今回はQ&A形式で「創立費」について解説します。

Q1.創立費とは?

設立にかかった費用

創立費とは会社を設立するためにかかった費用をさします。これは会社設立に特有の案件ですので、税務上においても「創立費」です。そのため会社設立のために行う設立登記にかかる費用は創立費として計上が可能です。

設立目的や名称、事務所の住所などの事項を所在地に基づいて登記するのが設立登記で、約25万円の費用がかかります。株式会社の場合の内訳は以下の通りです。

・登録免許税:資本金額の0.7%(15万円未満の場合は申請1件につき15万円)
定款に貼る収入印紙代:40,000円(電子定款の場合は不要)
・定款の謄本手数料:約2,000円
・定款の認証手数料:50,000円

Q2.定款やその他必要な規則を作るための費用は創立費?

税務上の創立費が適用される

定款やその他諸規則の作成にかかる費用は創立費として計上できます。定款とは会社の目的や組織、活動内容や構成員、業務内容などについての規則とそれを記録したものを指します。

その他諸規則とは例えば就業規則やこまごまとした社内規定などが含まれます。これらの作成には行政書士や司法書士に依頼して作成してもらうのが一般的です。この場合も会社設立時に特有の支出ですので、税務上の創立費が適用されます。

Q3.開業前に借りた創立事務所の賃貸料は創立費?

賃貸料は経常的な支出

開業前に事務所を借りていた場合、その賃貸料の支払いは会社設立時に特有の支出ではありません。会社を続ける限り、会社設立後、営業開始後も支払っていく「経常的な支出」です。そのため会計上の創立費としては計上可能ですが、税務上は計上できません。

また、ローンなどを組んで創立事務所のための土地建物を購入した場合は、減価償却資産として計上されますので、創立費には含まれません。購入した土地建物は事業のために使い始めた時期から、減価償却費として処置される必要があります。これは10万円以上のパソコンや事務所に設置するエアコンの品代、工事費用なども同様です。

Q4.証券会社など金融機関の取扱手数料は創立費?

取扱手数料はOK

証券会社などの金融機関に支払う取扱手数料も、創立費に計上できます。この支払は「株式交付費」という繰延資産の一種です。

この株式交付費には株式募集のための広告費のほか、株券等の印刷費、変更登記の登録免許税などが含まれます。創立費も繰延資産の一種ですが、会社設立にあたってこの株式交付費を支払った場合は創立費として計上できます。

Q5.発起人への報酬は創立費?

発起人について

会社設立期間中の発起人への報酬は創立費に含めることができます。発起人とは会社設立に必須な役職で、「会社設立」そのものに対して責任を負う人です。定款の作成及び株式発行による資本金集めなどが具体的な仕事です。つまり発起人の主な仕事内容は会社設立に伴う固有の案件ですので、それに対する報酬も同様と考えられるので、創立費として計上が可能なのです。

Q6.創立記念パーティーの諸経費は創立費?

福利厚生費もしくは交際費になる

創立記念パーティーで支払った飲食費や会場の賃貸料などは、創立費には含められません。従業員のみの参加の場合のこの費用は勘定科目としては「福利厚生費」に当てはまります。また、取引先等を招待して行う場合は、その場で配られる記念品等の品代も含め、すべて「交際費」として計上されます。

創立費とはあくまで設立までにかかった、企業が負担するべき費用を指します。そのため、設立後の支払いである創立記念パーティーの諸経費は創立費には含まれないのです。

Q7.開業前の資格・免許取得費用も創立費?

認可取得のための税金等

開業前に資格・免許取得にかかる諸経費も全て創立費として計上できます。しかし、これは許認可が必要な業種における認可取得のための税金等を指します。

食品営業許可の必要な飲食店、一般貨物自動車運送許可や特定貨物自動車運送事業許可が必要な運送業などが会社設立に際して許認可が必要な業種です。これらは会社設立時に必須のことだからです。

対して、運転免許や税理士免許などの免許取得は、創立費に含まれません。これらを経費として計上する場合は、「教育訓練費」か「給与所得」として計上します。

Q8.株主を募集するための広告費も創立費?

株主募集のための広告費用は創立費

会社設立期間中に支払った株主募集のための広告費用は、創立費に含まれます。

また、株主募集に際してのインターネット広告の制作費もこれに含まれます。

Q9.事業に従事する使用人の給与は創立費?

給与の支払いは「特有の支出」ではない

事業に従事する使用人の給与は創立費には含まれません。使用人とは会社の指揮命令に服し、会社と雇用関係を結んでいる人を指します。対して従業員とは役員及び使用人をさす、もっと包括的な意味を持っています。

雇用関係を結んでいる使用人に対して、会社設立時に給与を支払うことは「特有の支出」ではありません。つまり会計上の創立費としては計上が可能ですが、税務上はできないということです。

Q10.創立費ではない費用は?

水道光熱費など

事務所を使っていると必ず、水道を使います。また電気も使いますし、給湯室などを設ければガスを使うこともあるでしょう。しかし、会社設立前に支払った水道光熱費は税務上の創立費には含まれません。

もちろん会社設立前に発生した経費なので、会計上は創立費として計上はできます。しかし、水道光熱費は「経常的な支出」なので、会社設立前に固有の支出ではないため、税務上の創立費にはなり得ないのです。

まとめ

「税務上の創立費」はこの税務上の繰延資産として計上することができます。つまり、任意の時期に損金として算入できるというわけです。これを有効に使えば、かなりの節税効果が期待できます。
よく内容を理解したうえで、創立費を活用しましょう。

よくある質問

創立費とは?

創立費とは会社を設立するためにかかった費用をさします。詳しくはこちらをご覧ください。

定款やその他必要な規則を作るための費用は創立費?

定款やその他諸規則の作成にかかる費用は創立費として計上できます。詳しくはこちらをご覧ください。

開業前に借りた創立事務所の賃貸料は創立費?

開業前に事務所を借りていた場合、その賃貸料の支払いは会社設立時に特有の支出ではありません。詳しくはこちらをご覧ください。


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