会社設立の手続き|設立後に対応すべき手続きとは?

会社名(商号)や事業内容などが決まり、作成した定款を公証役場で認証してもらったら、いよいよ会社設立の手続きです。
まずは、決定事項をもとに記入した会社設立登記申請書と添付する必要書類を、申請の様式に従ってまとめます。書類が整ったら、法務局へ申請に出向きます。
それぞれの詳細についてみていきましょう。
会社設立登記申請書のまとめ方
用意した書類を第1グループと第2グループに分けます。
第1グループ
・台紙(登録免許税収入印紙を貼付するためのもの)
・認証を受けた定款(謄本)
・資本金の払い込みがあったことを証する書面
・就任承諾書
・印鑑証明書(取締役全員分・取締役会設置会社であれば代表取締役のもののみ)
・必要に応じて追加する書類
・委任状(代理人が行う場合)
第2グループ
・登記事項をデータ保存したCD-R又はFD
第1グループは、会社設立登記申請書をいちばん上にして、印紙を貼付する台紙、添付する必要書類、必要に応じて追加する書類、最後に委任状の順番でまとめ、ホチキス留めします。第2グループは、ホチキス留めせずに重ねるだけにします。
申請人または代理人の印鑑で、会社設立登記申請書と印紙を貼付する台紙に契印をします。なお、収入印紙に割印はしません。また、収入印紙は法務局で提出前のチェックを終えてから貼るようにしたほうが無駄になる心配がありません。
必要に応じて追加する書類には、下記のようなものがあります。
・設立時取締役(及び設立時監査役)の本人確認証明書類(印鑑証明書を提出する方は不要)
・設立時代表取締役の選定を証する書面
・設立時代表取締役の就任承諾書
・発起人の一致を証する書面
・設立時取締役(及び設立時監査役)の調査報告書
・財産引継書
・資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
・設立につき官庁の許可を要するときは、その許可書又はその認証がある謄本
・株主名簿管理人を置いたときは、その選任に関する発起人の過半数の一致があったことを証する書面及びその者との契約を証する書面
法務局への会社設立登記申請
書類の準備が整ったら、法務局での申請手続きに進みます。手続きは、設立する会社の住所地を管轄する法務局です。
なお、会社設立日は手続きが完了した日ではなく、登記申請書を提出した日です。
また、申請書の提出は郵送もできます。宛先は会社住所地を管轄する法務局、封筒の表書きに「登記申請書類在中」の文字を加えて、書留郵便またはレターパックプラスで発送します。書類が法務局に到着した日が会社設立日になるので、配達日指定にすればその日を選ぶこともできます。郵送では完了予定日がわからないので、電話で問い合わせます。
会社設立後の手続き
法務局から修正依頼の電話があれば法務局に出向き、指示にしたがって書類の修正をします。なにもなければ完了予定日に無事に会社設立の手続きは完了です。
法務局での手続き
無事に会社設立の登記が終了したら、申請した法務局へ行って、確認と必要な手続きを済ませましょう。
1.登記事項証明書の取得
会社設立の登記が終了していれば、登記事項証明書を取得できます。取得には、法務局に備え付けの「登記事項証明書(または登記簿謄抄本)交付申請書」に必要事項を記入します。全部事項証明書の欄は「履歴事項証明書」をチェックします(銀行の口座開設や役所の手続きでは、特に指定がない限り「履歴事項証明書」の提出が求められます)。「履歴事項証明書」を取得したら、申請したとおりに正しく登記されているか内容を確認しましょう。内容が間違っている場合もありますので、その際には訂正を求め、訂正された後の証明書を取得するようにします。
なお、登記事項証明書は郵送やオンラインでも取得することができます。郵送の詳細は郵送による登記事項証明書,印鑑証明書等の送付の請求について(PDF)を、オンラインでの取得はかんたん証明書請求による請求方法|登記ねっとをご覧ください。
2.印鑑証明書の取得
印鑑証明書を取得するには印鑑カードが必要です。「印鑑カード交付申請書」に記入して会社設立登記を申請した窓口に提出すれば、即日交付されます。また、その後登記事項証明書の発行請求窓口に移動し「印鑑証明書交付申請書」を記入して提出すれば、その場で印鑑証明書も交付されます。
印鑑証明書も郵送やオンラインで取得することができます。詳しくは、商業・法人登記簿謄本、登記事項証明書(代表者事項証明書を含む)、印鑑証明書の交付等の申請|法務省またはかんたん証明書請求による請求方法|登記ねっとをご覧ください。なお、オンラインで請求する場合は、会社の電子証明書が必要になります。
税務署への届出
会社所在地を管轄する税務署への手続きも重要です。届出が必要な書類は以下のとおりです。
また、法人設立届出書は税務署に提出したものと同じものを都道府県と市区町村にも提出します。
社会保険関係の手続き
会社を設立すると、このほかに厚生年金と健康保険の加入(年金事務所)、従業員がいる場合には労災保険の加入(労働基準監督署)や雇用保険の加入(公共職業安定所)の手続きが必要になります。
参考:商業・法人登記申請|法務省
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
自分で会社設立の準備をはじめませんか?
「マネーフォワード 会社設立」を利用すれば、会社設立に必要な書類を無料で作成でき、会社を設立するまでのコストや時間も大幅に削減できます。
会社設立に必要な情報をフォームに沿って入力するだけで、簡単に書類作成が可能!
会社名や代表・事業目的などの情報を入力することで、会社設立に必要な書類を自動で作成できます。書類の作成、提出場所、必要な持ち物もわかるので、迷わず簡単に設立までの手続きが可能です。
会社設立後に必要な手続きもサポート
設立後は、年金事務所、税務署、都道府県税事務所に提出する書類を作成できるほか、法人銀行口座、クレジットカード、バックオフィスサービスなど、会社運営に必要なサービスがお得にご利用いただける特典もご用意しております。