• 作成日 : 2024年8月23日

フランチャイズ加盟事業を法人化すべき基準は?メリット・デメリットや手続きを解説

フランチャイズ加盟店オーナーが法人化することで、税金や社会保険の面でメリットは多くあります。ただし、法人化すれば必ずメリットを享受できるというわけでもありません。

そこで、今回は、フランチャイズ加盟店オーナーのために、法人化すべき基準や法人化のメリット・デメリットについて解説します。

フランチャイズ加盟店オーナーが法人化すべき基準

まずは、個人事業主と法人の主な違いをご紹介します。フランチャイズ加盟店オーナーが法人化すべき基準も確認していきましょう。

個人事業主と法人の主な違い

個人事業主と法人の主な違いは以下の表のとおりです。

個人事業主法人
届出・手数料税務署に提出する開業届

手数料無料

法務局で法人登記を行う

手数料:25万円程度

所得にかかる税金所得税法人税
社会保険国民年金・国民健康保険厚生年金・健康保険
所得・給与の扱いについて所得は経費扱いにできない給与(代表者が受け取るものも含む)を経費扱いにできる
社会的な信用度低い高い

個人事業主の方が手数料無料で比較的気軽に始められますが、始める手間や費用がかかる法人の方が取引先や金融機関からの信用度が高くなります。また、所得(給与)について、個人事業主は経費扱いにできませんが、法人は経費扱いにできるのです。

法人化を検討すべきタイミング

法人化自体は、事業を始める際などの収入がない時期でも可能です。しかし、できれば以下のタイミングで検討するとよいでしょう。

家族を従業員にしたいとき

家族を従業員にしたい場合、個人事業主であっても「青色事業専従者給与」制度があります。しかし、その年を通じて6カ月を超えて事業に従事することなどの条件を満たさない場合は給与を経費扱いにできません。一方、法人であれば、給与所得控除があります。さらに支払った給与についても経費扱いにできるのです。

所得が継続して800万~900万円を超えるようになったとき

日本は累進課税を採用する国であるため、個人事業主の場合は所得が増えるほど所得税が高くなります。

法人の場合、所得が増えても年800万円超部分については税率が一律23.20%となっています。節税を考えるならば、年収が800万~900万円を超えるようになったら法人化した方がよいでしょう。

フランチャイズ加盟事業者が法人化するメリット

フランチャイズ加盟事業者が法人化するメリットは以下のとおりです。

税制優遇

法人を設立し自分や家族が役員になれば、役員報酬は給与扱いにできます。法人の給与は給与所得控除が受けられ、所得税の節税になるでしょう。

信用力の向上

法人化すると自社の決算や登記簿の情報が外部に公表され、誰でも確認できるようになります。このように、自社の存在が公的に保証されることになるため、取引先や金融機関から信用されやすくなるのです。

責任の限定

個人事業主で資金繰りがうまくいかなくなった場合、破産するケースがありますが、株式会社、または合同会社の出資者は間接有限責任を負うだけです。そのため、会社は倒産しても、代表者個人の破産に至らないケースもあります。

社会保険の適用

法人化すれば、社会保険が法人の健康保険、厚生年金になります。役員報酬を抑えることで健康保険料を軽減することが可能です。

事業承継が容易

個人事業主の事業承継をしたい場合、全財産を引き継ぐ必要がありますが、法人の事業承継は株式の引き継ぎのみで行えます。

経費にできる幅が広がる

法人は個人事業主より経費の幅が広い点も利点です。例えば、報酬や賞与に関する費用、法人契約の生命保険料も経費扱いにできます。

フランチャイズ加盟事業者が法人化するデメリット

フランチャイズ加盟事業者が法人化するデメリットもご紹介します。

設立費用

個人事業主が開業届を出す際、費用はかかりません。しかし、法人設立時には登録免許税など、株式会社で25万円程度、合同会社で6万円程度の費用(※目安)がかかります。

運営コスト

法人の場合、労務関連、経理関連で顧問料を支払い、社労士・税理士といった専門家を雇う会社も少なくありません。よって個人事業主よりも運営コストがかかってしまいます。

行政手続きの増加

法人の確定申告・社会保険関連手続きなどは個人事業主の時よりも増加します。内容も煩雑になりますので注意が必要です。

社会保険料の負担

株式会社を設立した場合、社会保険の強制適用事業所となり、従業員が1人でもいれば社会保険料を負担しなければなりません。

利益分配の制限

個人事業主が得た利益は全て自分のものになりますが、法人の利益は全て株主に分配できるわけではなく、債権者への支払い分なども確保する必要があります。

法人税の納付

個人事業主の場合、控除などを除き、年間の利益がなかった場合、所得税の課税はありません。しかし、法人は利益がない場合でも地方税法に基づき法人住民税の均等割が課税され、金額は自治体によって異なります。

法人化する際の会社形態はどう判断すべき?

フランチャイズ加盟事業者が法人化する場合、どのような会社形態にするかを決めなければなりません。以下の表で法人化する方が選ぶことが多い「株式会社」「合同会社」についてご紹介します。

株式会社合同会社
信用度高い株式会社と比較すると低い
設立に関する費用25万円程度6万円程度
決算公告公告義務がある公告義務はない
税金同じ
経営についての意思決定者株主出資者

株式会社の方が設立費用は高額ですが、信用度は高くなります。また、決算についても株式会社には公告義務がありますが、合同会社にはありません。費用や手間がかかっても信用度を高めたいという方は株式会社、費用や手間をかけずに法人化をしたい方は合同会社を考えてみてはいかがでしょうか。

フランチャイズが法人化する際に必要な手続き

フランチャイズなどで事業を行う個人事業主が法人化する際に必要な手続きは以下の通りです。

  1. 会社概要の策定
  2. 会社の実印を作成(任意)
  3. 定款の作成と認証
  4. 資本金の払い込み
  5. 登記申請書類の作成
  6. 会社設立登記

会社設立(法人化)に関しての詳細はこちらの記事をご覧ください。

フランチャイズが法人化する際の注意点

フランチャイズが法人化する際の注意点を2つご紹介します。

資本金を高くしすぎない

資本金を高くすることで、法人としての信用度が高まります。しかし、資本金が高いと登録免許税も高くなります。さらに、資本金が1,000万円を超えると、法人設立の一期目から消費税も課税されるため注意してください。

役員報酬に注意!

役員報酬をなるべく多くしたいという方もいるかもしれませんが、役員報酬が多くなると社会保険料の負担も多くなります。保険料を節約したいのであれば、役員報酬をある程度抑える必要もあります。

法人化以外に考えられる節税方法

フランチャイズで法人化すると、税制面で多くのメリットがあります。しかし、検討した結果、法人化を選ばないという方もいるでしょう。個人事業主としてフランチャイズ事業を行う方のために、法人化以外の代表的な節税方法をご紹介します。

青色申告にする

個人事業主の申告には、事前手続きが不要な「白色申告」と税務署に「青色申告承認申請書」を提出しなければならない「青色申告」がありますが、青色申告を選択すると、最大65万円の控除が受けられます。

ただし、青色申告の場合、記帳を複式簿記で行わなければならない点に注意してください。

経費の計上を忘れずにする

事業のために使った費用は必要経費として計上できます。例えば、プライベートで使うスマートフォンを業務でも使っているのであれば、業務で使っている割合分の電話料金は経費に計上可能です。

フランチャイズの法人化はメリットが多い!ただし注意点も

所得額にもよりますが、フランチャイズを法人化すると、税金や社会保険料の節約にもつながります。信用度も高くなるため、金融機関からの融資を希望する場合にもメリットがあるといえるでしょう。

ただし、フランチャイズの法人化は、メリットばかりではありません。法人設立手続きには費用がかかる点、常時使用する従業員が1人でもいれば、会社として社会保険料を負担しなければならない点など、いくつかの注意点もあります。

フランチャイズ法人化を検討する際は、良い面だけでなく注意点も理解したうえで検討しましょう。


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