• 更新日 : 2024年3月14日

コンサルティング業の会社設立で定款に記載する事業目的の書き方

コンサルティング業の会社設立で定款に記載する事業目的の書き方

コンサルティング業で会社を設立する場合、定款作成時にはどのような点に気を付ければよいのでしょうか。定款作成で気になる目的(事業目的)の記載ポイントを中心に、コンサルティング業で会社を設立するときの手続きや定款作成の注意点、会社設立までの流れを紹介します。

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コンサルティング業で会社を設立するために必要な手続きとは?

コンサルティング業で会社を設立するには、どのような手続きが必要になるのでしょうか。商業・法人登記で必要になる書類や、定款作成時に必要になる事項を解説します。

コンサルティング業で会社を設立するために必要な書類

コンサルティング業での会社設立も、一般的な会社設立の手順を踏むことになります。会社設立で必ず必要になるのが、以下の通りです。

  • 登記申請書
  • 登記すべき事項
  • 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
  • 定款(株式会社は認証済みの定款)
  • 取締役の就任承諾書
  • 払込証明書(資本金や出資金の払込みを証明できる書類)
  • 印鑑届出書

合同会社を設立するときは、上記に加えて代表社員の決定を証明する書類の提出も求められます。

このほか、取締役が複数のときは代表取締役の就任承諾書監査役を設置するときは監査役の就任承諾書など、状況に応じて追加で必要な書類が出てきます。なお、コンサルティング業の会社を設立する際に、特別に必要となる書類はありません。

定款に入れるべき情報とは

定款とは会社の事業目的や運営など、会社の基本規則をまとめた書類のことです。定款の作成にはルールが定められており、記載する内容は絶対に記載が必要な絶対的記載事項、記載することで効力を生じる相対的記載事項、記載の有無が効力に影響しない任意的記載事項の3つに分けられます。

コンサルティング業の会社を設立する場合も、定款のルールに従い作成する必要があります。

定款を作成するにあたって絶対に記載しなければならない絶対的記載事項は、以下の通りです。

  • 目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発行可能株式総数(※株式会社を設立する場合に必要)

また、記載することで効力を生じる相対的記載事項には、以下のようなものがあります。

  • 株式の譲渡を制限する規定
  • 単元株式数
  • 株主総会招集期間の短縮
  • 取締役会招集期間の短縮
  • 取締役や監査役の任期の伸長
  • 公告の方法   など

コンサルティング業の場合の事業目的の例

会社設立時の定款作成において、絶対的記載事項の一つが目的(事業目的)です。ここでは、コンサルティング業における事業目的の考え方と書き方のポイントを解説します。

定款の「事業目的」とは

定款に絶対に記載しなければならない目的(事業目的)は、会社がどのような事業により収益を上げていくのかを示す事項です。事業目的の記載にあたっては、適法性、営利性、明確性の3つの要件を満たさなければなりません。

適法性とは、法律に違反するような目的であってはならないということです。犯罪行為など、明らかに違法な目的は認められません。営利性とは、利益を追求する目的でなくてはならないということです(※NPO法人など一部を除く)。明確性とは、一般に広く知られた言葉で、誰でも理解できることを指します。

コンサルティング業の場合の「事業目的」の考え方

コンサルティング業は、企業の課題を抽出して、中立的な立場から解決策を提案する仕事です。一口にコンサルティング業といっても、そのフィールドは多岐にわたります。

経営戦略系のコンサルティング、IT系のコンサルティング、医療系コンサルティング、財務やM&Aのコンサルティング、事業再生コンサルティングなど、コンサルティング業の範囲は幅広いです。

そのため、定款の事業目的に「コンサルティング業」と記載しただけでは何のコンサルティング業かわからず、明確性に欠けます。コンサルティング業で事業目的を記載する場合は、何のコンサルティングなのかわかるようにしましょう。

ケース別事業目的の書き方のポイント・記載例

コンサルティング業の事業目的を記載する際は、同業他社の例が参考になるでしょう。ここでは、ホームページで定款を公表している上場企業(コンサルティング業)を例に、事業目的の記載について解説します。

1.株式会社ペアキャピタルの記載例

当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

  1. 経営コンサルティング業務
  2. M&A業務に関するコンサルティング業務
  3. 企業再生に関するコンサルティング業務
  4. 人事戦略に関するコンサルティング業務
  5. 人材教育業務
  6. ファイナンシャルアドバイザリー業務
  7. 各種マーケティング・リサーチ業務
  8. 前各号に附帯又は関連する一切の業務

引用:IR情報の定款より(PearCapital)

株式会社ペアキャピタルの事業目的は、箇条書きで簡潔にまとめられています。上記より、経営やM&A、企業再生、人事戦略まで手掛けるコンサルティング会社であることがわかるでしょう。付随する業務として、ファイナンシャルアドバイザリー業務なども記載されています。

2.株式会社タナベコンサルティンググループの記載例

当会社は、次の事業を営む会社(外国会社を含む。)および組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他の事業体の株式または持分等を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配し、管理することを目的とする。

    1. 経営コンサルティング業務
    2. 経営コンサルティング事業に関する事業の企画、開発、製作、販売および輸出入ならびに企画商品の製作および販売
    3. 企業経営の会計・マーケティング・デジタル等に関するアウトソーシングの受託
    4. 業種別の事業戦略に関するコンサルティング業務
    5. 企業財務・会計・オペレーション等に関するコンサルティング業務
    6. 人材育成および人材開発に関するコンサルティング業務、教育業務およびカウンセリング業務
    7. 企業の合併・提携、事業譲渡、営業権譲渡、有価証券譲渡に関するコンサルティング業務ならびにそれらの斡旋および仲介

〔中略〕

  1. 前各号に付帯する一切の業務

引用:株式情報の定款・株式取扱規則より(株式会社 タナベコンサルティンググループ)

グループ会社であるため、多岐にわたる事業目的が記載されています。一部を省略しましたが、経営コンサルティングや事業戦略のコンサルティング、人材育成コンサルティングなど、幅広くコンサルティング業務を行っていることがわかります。この事例のように、関連する業務でも細かく分けて記載した方がわかりやすいケースもあるでしょう。

3.山田コンサルティンググループの記載例

当会社は、次の事業を営むこと、並びに次の事業を営む会社の株式または持分を所有することによって、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。

    1. 企業の経営・財務に関するコンサルティング業務
    2. 個人の資産運用・資産管理に関するコンサルティング業務
    3. 株式上場・株式公開に関するコンサルティング業務
    4. 企業及び個人に対する資産運用、資産管理及び企業の経営・財務に関する講習会・研修会の開催
    5. 資産運用、資産管理及び企業の経営・財務に関する教育、指導
    6. 資産運用、資産管理及び企業の経営・財務に関する情報提供サービス
    7. 通信システムを利用したファイナンシャルプランニング分野に関する情報提供サービス
    8. 投資顧問業
    9. 投資事業組合財産の運用及び管理
    10. 投融資を行う会社に対する審査機能の供与

〔中略〕

  1. 前各号に付帯関連する一切の業務

引用:株式情報の定款・株式取扱規則より(山田コンサルティンググループ株式会社)

こちらもグループ会社であるため多くの目的が記載されていますが、経営・財務だけでなく、個人資産や株式上場・株式公開のコンサルティングなど、幅広い事業を行っていることがわかります。

コンサルティング業の事業目的を記載する場合は、紹介した例をもとに「○○に関するコンサルティング業務」または「○○コンサルティング業務」と記載するとよいでしょう。

定款の事業目的を記載する際に気を付けるべきこと

コンサルティング業界では、一般の人にはわかりにくい用語が使われることがあります。事業目的の記載では明確性が求められますので、専門用語はできるだけ使わず、一般的な用語に変換して記載するようにしましょう。

上記の例を見るとわかるように、事業目的の記載において目的の数はいくつでも構いません。事業目的が増えたとき、定款に記載がなければ定款を作成し直すことになるので、将来を見据えて、今後行う可能性がある事業の目的はあらかじめ記載しておきましょう。

しかし、将来行う可能性があるからといって、事業目的を記載しすぎるとわかりにくくなってしまいます。事業目的は融資にも影響するためできるだけシンプルに記載し、関連する事業も行う場合は必ず「前各号に付随関連する一切の事業」と記載しましょう。

コンサルティング業の登記までの流れと必要な資格

コンサルティング業で会社を設立する場合の定款作成から登記までの流れと、必要な資格について解説します。

定款作成から登記までの流れ(株式会社・合同会社)

コンサルティング業の会社設立の流れは、他の会社の設立と同じです。株式会社と合同会社で、それぞれ次の流れで登記申請を行います。

【株式会社の場合】

  1. 会社の基本事項を決める
  2. 定款を作成する
  3. 公証役場で定款の認証を受ける
  4. 資本金を払い込む
  5. 登記申請書類を作成する
  6. 設立の登記申請をする

【合同会社の場合】

  1. 会社の基本事項を決める
  2. 定款を作成する
  3. 出資を行う
  4. 登記申請書類を作成する
  5. 設立の登記申請をする

大きな違いは、定款の認証の有無です。株式会社は公証役場での定款の認証が必要ですが、合同会社は定款の認証は不要です。なお、法務局で登記申請を行う流れは同じです。

コンサルティング業で会社を設立する場合に必要な資格

一部の事業は会社設立時に許認可が必要ですが、コンサルティング業は許認可が必要な事業に含まれていないため、許認可を受けなくても開業できます。

また、コンサルティング業を始めるのに必要な資格はありません。したがって、資格がなくてもコンサルティング業を始められます。

しかし、コンサルティング業は基本的に法人向けに行われることから、コンサルティングの根拠となる資格がある方がクライアントからの信頼は厚くなると考えられます。関連する資格があれば、なおよいでしょう。

例えば、経営や財務系のコンサルティングなら公認会計士や税理士、経営や戦略系のコンサルティングなら中小企業診断士、IT系コンサルティングならITストラテジストやITコーディネータなどの資格が挙げられます。

コンサルティング業の定款作成・会社設立なら「マネーフォワード クラウド会社設立」

コンサルティング業の会社設立の流れは、他の一般的な会社の設立と同じで、定款も作成する必要があります。

今回は、コンサルティング業の事業目的を中心に解説しましたが、定款作成にはルールが定められているため、戸惑うこともあるかもしれません。

定款を作成する際は、「マネーフォワード クラウド会社設立」が便利です。ガイドに沿って入力するだけで、定款を含めた会社設立に必要な書類を作成できるため、定款作成の知識がなくても簡単に作成できます。電子定款にも対応していますので、コストを抑えた会社設立が可能です。


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