- 更新日 : 2024年6月28日
合同会社設立の必要書類【まとめ】チェックリスト付き!
合同会社の設立手続きは登記完了をもって設立手続きは終了しますが、申請書とともに作成しないといけない書類もたくさんあります。また、設立直後に行うべき届け出も多いのです。
そのため「何を、いつ、何のために準備しないといけないのかわからない」と混乱する方も多いのではないでしょうか。そんな方に向けて、合同会社設立における必要書類をまとめました。
目次
- 合同会社の設立で必要な書類リスト
- 合同会社の設立で人によっては必要な書類リスト
- 合同会社設立の流れ(各書類が必要になるタイミング)
- 合同会社の登記時の書類の正しいとじ方
- 合同会社設立後の手続き・必要書類リスト
- 法人設立届出書(税務)
- 給与支払事務所などの開設届出書(税務)
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(税務)
- 青色申告承認申請書(税務)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務)
- 消費税課税事業者選択届出書(税務)
- 消費税簡易課税制度選択届出書(税務)
- 適格請求書発行事業者の登録申請書(税務)
- 申告期限の延長の特例の申請書(税務)
- 減価償却資産の償却方法の届出書(税務)
- 棚卸資産の評価方法の届出書(税務)
- 新規適用届(社会保険)
- 被保険者資格取得届(社会保険)
- 健康保険被扶養者(異動)届(社会保険)
- 適用事業報告書(労働保険)
- 保険関係成立届(労働保険)
- 概算保険料申告書(労働保険)
- 就業規則(変更)届(労働保険)
- 被保険者資格取得届(雇用保険)
- 適用事業所設置届(雇用保険)
- 合同会社の定款の作成方法・テンプレート
- 確認漏れがないようにリスト化しておこう
合同会社の設立で必要な書類リスト
会社法上、有効に会社が成立するためには「定款」が必要とされています。
また、法人格を得るには会社情報の登記もされていないといけません。そこで登記申請を行うための「合同会社設立登記申請書」の作成が必須となりますし、この申請書に添付すべき書類もいくつかあります。
実務上会社の実印も作成しておく必要がありますし、これらをまとめると必要書類は次のように整理できます。
この必要書類一つ一つについて、記載される内容やどんなときに必要とされるのか、解説していきます。
定款
「定款」とは、会社の運営に関わる基本規則を記載したものです。会社法でも定款を作成しないといけない旨が明確に規定されています。
合名会社、合資会社又は合同会社(以下「持分会社」と総称する。)を設立するには、その社員になろうとする者が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
この定款には、紙で作成する定款と、電子定款があります。
- 紙の定款:紙媒体にプリントアウトしたもの。会社保管用と法務局提出用の2通を用意する。印紙税の課税文書にあたるため4万円の収入印紙の貼付が必須。
- 電子定款:紙に印刷せずCD-Rなどの電磁的記録媒体に保存したもの。課税文書にあたらず印紙税は不要。ただし作成にあたって電子署名が必要。
尚、ページ下部より定款のテンプレートを無料でダウンロードいただけます。
合同会社設立登記申請書
合同会社の登記を行うために「合同会社設立登記申請書」の作成・提出が必要です。
ここには次の事項を記載します。
記載事項 | 記載する内容 |
---|---|
商号 | 設立する合同会社の社名とフリガナ |
本店 | 本社の所在地を番地に至るまで詳細に明記 |
登記の事由 | 「設立の手続終了」と記載 |
登記すべき事項 | 法令で定められた登記事項を一覧で明記。 「別紙の通り」「別紙の通り内容をオンラインにより提出済み」「別添えCD-Rの通り」と記載することが多い。</td |
課税標準金額 | 資本金の額 |
登録免許税 | 資本金の額の7/1000または最低額の6万円 |
添付書類 | 「定款」や「払込みがあったことを証する書面」などの添付書類とその数を記載 |
提出年月日 | 合同会社の設立日となる日付を記載 |
申請人や代表社員等の氏名・住所 | 代表者印を使って記名押印。代理人による申請も可能。 |
代表社員、本店所在地および資本金の決定書
定款を作成するときに、代表社員・本店所在地・資本金の額に関して定めを置いていなかった場合、これらの事項について決定したことを証する書面「代表社員、本店所在地および資本金の決定書」が必要です。
ただし社員が1人で設立するときは代表社員を選定する手続きが必要ありません。そのため代表社員に関しては言及しない、「本店所在地および資本金の決定書」を作成します。
この決定書には社員の記名押印(個人の実印)を行うのですが、社員のひとりが法人であるときは当該法人の代表者が記名押印し、このときの押印には会社の代表者印を使用します。
代表社員の就任承諾書
社員が1人なら選任する必要がありませんが、複数人いるときは互選により代表社員を選任することもできます。このときは代表社員に関する決定書だけでなく、「代表社員の就任承諾書」と呼ばれる、代表社員側が作成する承諾書が必要となります。
本人が承諾する旨を記した書面を作り、記名押印(個人の実印)をします。
もし、法人が代表社員となる場合、当該法人の代表者が記名押印し、そのときの押印は会社の代表者印を使用します。
払込みがあったことを証する書面(払込証明書)
会社を設立する過程で、出資金の払い込みを行う必要があります。
この払い込みがあったことの証明が登記申請時に必要ですので、「払込みがあったことを証する書面(払込証明書)」を作りましょう。
払い込みを受けた金額を記載し、代表社員による記名押印(代表者印)をした簡単な書面ですが、さらにその払い込みの事実を客観的に示すため以下の書類を一緒にとじなくてはなりません。
- 通帳の表紙のコピー
- 通帳の表紙裏面のコピー
※銀行名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるようにする。 - 通帳の取引明細ページのコピー
※払い込みに該当する箇所を下線してわかるようにする。
登記すべき事項を記録したCD-Rまたは書面
登記申請書に「登記すべき事項」を記載する欄があるのですが、別紙またはCD-Rに詳細を記録するのが通常です。そこでその場合、登記すべき事項を記録したCD-Rや書面の準備が必要となります。
※直接申請書に記載する場合のほか、登記すべき事項をオンライン申請するときにも不要。オンライン申請するには、申請用総合ソフトで申請書を作成し、登記・供託オンライン申請システムを利用して送信する。
収入印紙貼付台紙
設立登記の手数料として登録免許税の納付をしないといけません。
※合同会社の設立においては、課税標準にあたる資本金の額×0.7%で税額が算出できます。ただし最低額は6万円であり、資本金850万円程度に満たないなら常に6万円となります。
そしてこの登録免許税は基本的に収入印紙により納めます。「収入印紙貼付台紙」を作成し、ここに収入印紙を貼り付けましょう。割り印をしてしまったり、汚してしまったりすると無効になってしまいますので注意が必要です。
印鑑(改印)届書
会社が契約を交わすときなどに使用する、会社の実印も実務上用意する必要があります。そこで印鑑の登録をするために「印鑑(改印)届書」を作成します。用紙は法務局のWebサイトから入手できますので、会社情報や印鑑提出者の情報の記載、そして登録する印鑑の押印をするなどして、完成させましょう。
この届け出をするとき、代表者個人の実印による押印も必要であるため、当該個人の印鑑登録証明書の添付も必要となります。事前に取得しておきましょう。
なお、印鑑(改印)届書の提出は登記申請と同時に行うことができます。
合同会社の設立で人によっては必要な書類リスト
うえに挙げた各種書類は多くの場合作成が必須となるものです。一方で「必須ではないものの設立の仕方によって作成が求められる書類」もあります。それが以下の書類です。
- 委任状
- 現物出資を行う場合の証明書等
- 財産引継書
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 法人が社員になる場合の証明書等
- 職務執行者の選任に関する書面
- 職務執行者の就任承諾書
これらの書類を作成すべきケースに該当するか、確認しておいてください。
委任状
登記申請は会社設立を行う社員自身で行うものですが、司法書士に依頼することも可能です。ただしこの場合は委任状を作成し、司法書士に設立登記に関する権限を託した旨を証明しないといけません。作った委任状は登記申請書の添付書類となります。
現物出資を行う場合の証明書など
金銭のほか、車やパソコン、不動産や知的財産権、のれん、金銭債権などによる現物出資も認められています。
この場合でも「払込みがあったことを証する書面」は必要で、さらに次の書類も準備しないといけません。
- 財産引継書
※出資の目的となる財産の表示(財産の種類や製造番号などの詳細、金額)、金額の合計、現物出資を行う人物の記名押印(個人の実印)。 - 資本金の額の計上に関する証明書
※金銭出資の金額と現物出資の金額、その合計額を記載し、代表社員が記名押印(代表者印)。
なお、現物出資を行う場合は定款にも記載が必要となりますので注意してください。
法人が社員になる場合の証明書など
法人が業務執行社員または代表社員になるときは、当該法人から実際に実務にあたる人物を選ぶ必要があります。この人物は「職務執行者」と呼ばれ、その選任に関する書面および就任承諾書画が必要となります。
- 職務執行者の選任に関する書面
※社員となる法人の「取締役会議事録」などがこの書面にあたる。 - 職務執行者の就任承諾書
※職務執行者に選任された方個人が、就任を承諾する旨を記した書面を作成する。
合同会社設立の流れ(各書類が必要になるタイミング)
合同会社設立の流れを単純化して表したのがこちらです。
- 起業者が会社の基本情報を考える
- 定款を作成する
- 資本金の払い込みをする
- 登記申請を行う
手続き内容を説明するとともに、この手順に沿って、各種必要書類がどのタイミングで必要になるのかを紹介します。
起業者が会社の基本情報を考える
まずは起業者にあたる社員が、これから設立する合同会社の基本情報を決めていきます。
例えば商号、事業目的、本店所在地、資本金の額、事業年度などを考えていきます。このとき、以下の点に注意しましょう。
- 商号には「合同会社」を必ず含め、使用可能な文字を確認しておく。
- 同じ本店所在地に同じ商号の会社は設立できない。
- 会社の権限は定款に定めた「目的(事業目的のこと。)」に制限される。
- 許認可や届け出が必要な業種では「目的」の書き方について文言の指定がされていることもある。
- 資本金の額は開業後の運転資金や税負担などを考慮して定める。
- 決算月は予想される繁忙期を避けて設定する。
定款を作成する
定款を作成するとき、少なくとも、法律で必ず定めないといけない事項を記載しておかないといけません。これは「絶対的記載事項」と呼ばれ、合同会社においては以下が絶対的記載事項とされています。
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 社員の氏名と住所
- 社員が無限責任社員または有限責任社員のいずれであるかの別
- 社員の出資の目的とその価額または評価の標準
また、定款で定めないと効力を生じない、以下の「相対的記載事項」というものもあります。
- 業務執行社員の定め
- 公告方法
- 社員の退社事由の定め
- 利益配当の定め など
相対的記載事項にも該当しないルールについては無理に定款に定めなくても有効となりますが、定款に定めておくことで簡単に変更はできなくなり、より厳格なルールとして運用していくことができます。しっかり守っていきたいルールがあるなら、最初に定款で定めておくとよいでしょう。
資本金の払い込みをする
設立登記を行うまでに、社員となる人物による「出資の履行」が必要です。
そこでまずは振込先となる銀行口座を決めましょう。この段階では会社が存在していないため会社名義の口座はありません。そこで代表者となる方の個人口座を使用し、振り込むこととします。
※個人的な財産との分別管理ができる口座とすること。
振り込みの際は出資した事実が確認できる必要がありますので、振り込みを行った社員の氏名が記録される形で行う必要があります。そこで個別の振り込みを行うべきであり、各社員の出資金を取りまとめて一気に振り込みを行う、といったことのないようにしてください。
振り込みが済めば、このタイミングで「払込みがあったことを証する書面」を作成します。
登記申請を行う
設立登記の申請を行うため、「合同会社設立登記申請書」を作成します。
そして申請時には、作成しておいた「定款」やその他添付書類、そして「印鑑(改印)届書」も準備し、法務局に提出しましょう。
手続き先は、設立会社の本店所在地を管轄する法務局です。直接これら書類を持参する必要はなく、郵送での申請もできますし、オンライン申請をすることもできます。
合同会社の登記時の書類の正しいとじ方
登記申請にあたって、提出する申請書と多数の添付書類はとじる必要があります。法的な義務ではありませんが実務上の慣例となっており、適切にとじられていないことで再提出を求められる可能性もありますので以下のステップに沿って正しく書類をとじるようにしましょう。
STEP①登記申請書や払込証明書をホチキス留め
STEP②ページのつなぎ目に押印
STEP③印鑑(改印)届書などをクリップでまとめる
各ステップの詳細を以下で解説します。
STEP①登記申請書や払込証明書をホチキス留め
各種添付書類と申請書をホチキス留めします。次の順に書類を並べてまとめましょう。
- 合同会社設立登記申請書
- 申請書の別紙(「登記すべき事項」が該当する)
- 収入印紙貼付台紙
- 添付書類
- 定款
- 決定書
- 就任承諾書
- 払込みがあったことを証する書面 など
STEP②ページのつなぎ目に押印
ホチキス留めした書類のうち、「合同会社設立登記申請書」と「収入印紙貼付台紙」については契印をしておきます(書面の「登記すべき事項」があるときはこれも一緒に契印)。
契印に使用する印鑑は、登記申請書で使用した印鑑と同じものでなくてはなりません。
STEP③印鑑(改印)届書などをクリップでまとめる
「印鑑(改印)届書」や「印鑑(改印)届書の添付書類」などは一緒にホチキス留めしません。これらはうえの書類にクリップ留めによりまとめます。
なお、「登記すべき事項」をCD-Rなど電磁的記録媒体に記録しているときもこれをホチキス留めはできませんので、印鑑(改印)届書などと一緒にクリップで留めてまとめておきます。
合同会社設立後の手続き・必要書類リスト
登記申請を行い、登記完了予定日(法務局Webサイトから確認可能)を過ぎたら、各種手続きで必要になる「登記事項証明書※」と「印鑑証明書」を取得しましょう。
※登記事項証明書は、現在事項全部証明書ではなく履歴事項全部証明書を取得しておく。
その後は、税務署や市区町村役場、県税事務所、年金事務所などで手続きが必要となります。また、従業員を雇うときは労働基準監督署、ハローワークなどでの手続きも行います。
提出先 | 提出書類 | 期限 |
---|---|---|
税務署 | 法人設立届出書 | 設立から2カ月以内 |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所等を設けてから1カ月以内 | |
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | 事由が生じたあと速やかに | |
青色申告承認申請書 | 設立から3カ月以内または事業年度終了日の前日 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | なし ※提出日の翌月支払いの給与から適用となる | |
消費税課税事業者選択届出書 | 課税期間が始まる前日 ※設立年度の場合は「課税期間中」 | |
消費税簡易課税制度選択届出書 | 事業開始日の属する課税期間中 | |
適格請求書発行事業者の登録申請書 | なし ※提出日から15日以降の登録希望日から適用となる | |
申告期限の延長の特例の申請書 | 事業年度終了の日まで | |
減価償却資産の償却方法の届出書(任意) | 最初の確定申告まで | |
棚卸資産の評価方法の届出書(任意) | 最初の確定申告まで | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 自治体により異なる |
市区町村役場 | 法人設立届出書 | 自治体により異なる |
年金事務所 | 新規適用届 | 5日以内 |
被保険者資格取得届 | ||
健康保険被扶養者(異動)届 | ||
労働基準監督署 | 適用事業報告書 | 雇用をしたときから遅滞なく |
保険関係成立届 | 保険関係成立の翌日から10日以内 | |
概算保険料申告書 | 保険関係成立の翌日から50日以内 | |
就業規則(変更)届 | 作成をしてから遅滞なく | |
ハローワーク | 被保険者資格取得届 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
適用事業所設置届 | 設置日の翌日から10日以内 |
これらはどんなときに提出するのか、どんな意味があるのか、それぞれ解説していきます。それぞれの書類提出の際に添付書類が必要となる場合もあります。
法人設立届出書(税務)
「法人設立届出書」は、設立日から2カ月以内に、税務署へ提出しないといけない書類です。
設立した法人の基本情報を知らせるための書類で、税務署のほか都道府県税事務所や市区町村役場に対しても提出を行います。都道府県税事務所や市区町村役場への提出期限については各自治体で運用が異なりますので、各社要チェックです。
給与支払事務所などの開設届出書(税務)
合同会社の設立から1カ月以内に、「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署へ提出しないといけません。
手数料や添付書類などはありません。会社の基本情報、そして役員や従業員数などの支給人数を記載する簡単な内容となっています。
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(税務)
「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」は、資本金1,000万円以上の法人を設立したときに税務署へ提出しないといけない書類です。
具体的な期限は設けられておらず、「設立から速やかに」提出をしないといけません。
ただ、税務署に提出する法人設立届出書内にて「消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日」を記載しておけば、改めて同じ内容を表すこの届出書を提出する必要はありません。
青色申告承認申請書(税務)
法人税の確定申告を行う方法には①白色申告と②青色申告の2種類があります。
何も手続きを行わなければ白色申告となるのですが、青色申告を選択した方が税制上のメリットが多く受けられますので、基本的には「青色申告承認申請書」を提出しておくとよいでしょう。
なお、こちらは合同会社設立の日以後3カ月を経過した日とその事業年度終了の日とのうち、いずれか早い日の前日までに提出する必要があります。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務)
給与の支払いが発生する場合、給与支給額から源泉徴収税額を天引きし、翌月10日までに税務署に納付しないといけません。原則は毎月納付しないといけないのですが、給与を受ける方が常時10人未満の会社なら「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで半年に1回の納付とすることができます。
こちらは提出期限の定めはなく、申請書を出した翌月支払いの給与から適用を受けることとなります。
消費税課税事業者選択届出書(税務)
新設法人は原則として消費税の免税事業者となるのですが、設立時の資本金の額が1,000万円以上なら課税事業者となります。また、還付を受けられる場面などでは、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になることもできます。
原則、「課税期間の初日の前日まで」に提出しないといけないのですが、設立後すぐなら「課税期間中」が提出期限となります。
消費税簡易課税制度選択届出書(税務)
消費税の簡易課税制度※を選択するときには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
※簡易課税制度とは、中小企業向けに、納税事務の負担を軽減するため簡易な計算による消費税額の算出を認める制度のこと。
設立したすぐの会社に関しては、「事業開始日の属する課税期間中」に提出すればこの制度を利用することができます。
適格請求書発行事業者の登録申請書(税務)
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)としての登録をするときは、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。
任意に提出するものですので提出期限もありませんが、インボイス発行事業者となるには早めに提出しておく必要があります。なお、提出して即日登録されるわけではなく、提出から15日以降で定めた登録希望日からインボイス発行事業者となります。
申告期限の延長の特例の申請書(税務)
法人税の申告書の提出期限を延ばす場合は、定款に“事業年度終了の翌日から3カ月以内に決算を確定する”旨の規定を置き、そのうえで「申告期限の延長の特例の申請書」を提出します。
こちらも任意に提出する書類ですが、適用を受けようとする事業年度終了日までに税務署へ出しておけば、本来決算から「2カ月以内」に申告しないといけないものが「3カ月以内」へと延ばせます。
減価償却資産の償却方法の届出書(税務)
自動車のように数年にわたり費用化する減価償却資産について、費用化する方法を変えることもできます。
どの償却方法においても最終的な減価償却累計額は同じになりますが、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出して切り替えが可能です。ただし、最初の確定申告の期限までに税務署へ提出する必要があります。
棚卸資産の評価方法の届出書(税務)
在庫を抱える事業の場合、「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出することで、棚卸資産の評価方法を選択することができます。決算に影響することもありますので、必要に応じて最初の確定申告の期限までにこれを税務署へ提出しておきましょう。
新規適用届(社会保険)
法人を設立すると社会保険への加入が義務付けられます。
その手続きの一環で提出する「新規適用届」は、社会保険に加入するために作成する書類で、年金事務所に対して提出します。
提出期限は会社設立から5日以内ですので遅れないよう注意しましょう。
被保険者資格取得届(社会保険)
設立した合同会社で従業員を雇用する場合は、「被保険者資格取得届」を年金事務所に提出します。
こちらは設立から5日ではありませんが、雇用をした日から5日以内の提出期限が設けられていますので、やはりすぐの対応が必要です。
健康保険被扶養者(異動)届(社会保険)
雇用した従業員に被扶養者がいるとき、「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する必要があります。
年金事務所に対して、被扶養者がいる従業員を雇用してから5日以内に提出しましょう。
適用事業報告書(労働保険)
従業員を雇用すると、当該合同会社は労働基準法の適用を受けることとなります。その場合には「適用事業報告書」を提出します。
提出先は労働基準監督署で、雇用をしたときから遅滞なく提出しないといけません。
保険関係成立届(労働保険)
従業員を雇用すると労働保険の適用を受けます。その事実の届け出のために「保険関係成立届」を提出する必要があります。
こちらも労働基準監督署が提出先で、保険関係成立の日の翌日から10日以内に提出しないといけません。
概算保険料申告書(労働保険)
「適用事業報告書」「保険関係成立届」を提出した後は、「概算保険料申告書」の作成手続きに移りましょう。
ここには、その保険年度の末日までに支払う賃金の見込み額に、労働保険料率を乗じて算出される労働保険料の概算を記載します。
保険関係成立の日の翌日から50日以内に、労働基準監督署または都道府県労働局いずれかの窓口へ提出しましょう。
就業規則(変更)届(労働保険)
常時10人以上の従業員を雇用した場合、就業規則を作成する義務が課されます。
そして就業規則を作成してからは遅滞なく、「就業規則(変更)届」を労働基準監督署に提出しないといけません。
被保険者資格取得届(雇用保険)
一定要件を満たす従業員を雇用するときは雇用保険に入らないといけません。そのための手続きとして「被保険者資格取得届」を作成し、これをハローワーク(公共職業安定所)へ提出する必要があります。
雇用した日の翌月10日までに提出しましょう。
適用事業所設置届(雇用保険)
被保険者資格取得届と一緒に「適用事業所設置届」もハローワークに提出します。
ただし、こちらは適用事業所となった日の翌日から10日以内が提出期限とされておりすぐの提出が求められていますので注意が必要です。
合同会社の定款の作成方法・テンプレート
合同会社の定款を作成する際は、テンプレートの活用が便利です。以下より、定款の作成方法や業種別テンプレートを無料でダウンロードいただけます。
自社に合わせてカスタマイズし活用ください。
また、マネーフォワード クラウド会社設立でも、合同会社の電子定款の作成が可能です。
確認漏れがないようにリスト化しておこう
合同会社を設立するとき、たくさんの書類の取得・作成が必要になります。定款と設立登記申請書を作成するだけでは足りず、さらに設立後の届け出書類も多くあります。
チェック事項が多いため確認漏れも起こりやすく、必要な書類を必要な場面で用意できていないと手続きのやり直しを求められることもあります。スムーズに設立手続き・会社運営を進めていくためにも、必要書類・届け出をまとめたチェックリストを作っておくとよいでしょう。
■税理士コメント
合同会社の設立にあたり、多くの準備物を見ると気が遠くなってしまいそうですが、ある程度時間をかけて一つずつ準備する中で「なぜその書類が必要なのか」が理解できれば、漏れもなくなると思います。
後で変更ができるものも多いですが、それぞれよく検討して提出しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
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