• 更新日 : 2023年7月24日

株式会社設立チェックシート|会社設立準備で必要なことを確認!

株式会社設立チェックシート|会社設立準備で必要なことを確認!

会社設立の手続きを行うために、設立事項を決定する必要があります。

ここでは設立事項について1つずつ解説します。無料ダウンロードできる株式会社設立のチェックシートもありますので、ぜひ活用ください。

株式会社設立チェックリスト【無料ダウンロード可】

会社設立時にはどのようなことを決めておく必要があるのでしょうか。以下は、株式会社設立のチェックリストです。

チェックリストはこちらからダウンロードいただくことも可能です。
株式会社設立チェックリストをダウンロード

株式会社設立チェックリスト
商号
商号は会社名のことで定款に必ず記載しなければなりません。
※株式会社を含めた商号にする必要があります。
商号:
本店所在地
本店所在地(本社の住所)も記載が必須の項目です。
※バーチャルオフィスなどの住所も記載できます。
本店所在地:
会社設立日
登記申請の日が会社設立日です。
設立日(希望日):
      年   月   日
事業年度
毎年の決算の時期などを考えて事業年度を決めます。
   月   日 から
   月   日 まで
事業目的
定款への記入が必須です。すべての事業目的を記載します。
事業目的:
資本金
設立後の資本金の額:
発起人
発起人の氏名と住所は定款への記入が必須の項目です。
発起人の氏名:
発起人の住所:
発起人の株数:
発起人の出資額:
出資財産の種類:現金 or 現物
発行可能株式総数
定款の記入が必須の項目です。
発行可能株式総数:
役員構成
代表取締役:
取締役:
監査役:
※監査役の設置が不要なケースもあります。
取締役会
設置する or 設置しない
※公開会社は取締役会の設置義務があります。
役員の任期
監査役の任期を伸長する or 監査役の任期を伸長しない
※公開会社は任期の伸長ができません。
取締役の任期:
監査役の任期を伸長する or 監査役の任期を伸長しない
※公開会社は任期の伸長ができません。
監査役の任期:

会社設立前に準備しておくべき事項

株式会社設立のチェックリストで取り上げた、会社設立前に準備しておくべき事項について、1つずつ詳細を解説していきます。

会社名(商号)を決める

会社名を決める際に注意しなくてはならないのは次の3点です。

1.会社名のどこかに「株式会社」「合同会社」などの会社の種類を記載する。

「〇〇株式会社」や「合同会社××」等、設立する会社の形態を会社名に記載する必要があります。

2.見た人の誤認を招くような会社名は使用不可

銀行業を運営していないにも関わらず「○○銀行」という会社名を使ったり、会社名であるにも関わらず「△△事業部」と会社の一部門を示すような名前をつけることはできません。

3.実績のある有名企業等と同じ会社名は避ける。

詐欺防止などの観点から、有名企業等と同じ会社名の使用は避けた方がよいでしょう。

このように最低限のルールは設けられていますが、基本的には会社名は自由に決めることができます。

▼会社名の決め方について、詳しくはこちら▼

本店所在地を決める

本店所在地とは「本社の住所」です。自宅や賃貸オフィスなどのほか、バーチャルオフィスやコワーキングスペースも本店所在地として認められています。本店所在地を決める際に注意しておくべきなのは、「契約内容」です。賃貸物件を本店所在地にしようとしても、契約内容に「法人不可」とあれば契約を解除される可能性があります。

▼本店所在地の決め方について、詳しくはこちら▼

会社設立日を決める

登記申請を行った日が会社設立日になります。土日祝日は設立日にできないほかには、会社設立日にできない日を定めるルールはありません。吉日にしたいなど会社設立日を特定の日にしたいときは、その日に登記申請ができるように、定款作成や定款の認証など準備を進めておきましょう。住民税や消費税との関係で会社設立日を決める方法もあります。

▼会社設立日の決め方について、詳しくはこちら▼

事業年度を決める

事業年度とは、会社の決算を行う対象となる1年の区切りです。何月を期首とする1年間を事業年度にするかを決めます。日本の会社の多くが4月期首、翌年3月末を期末としています。ただし、4月が期首でなくてはならない規則はなく、自由に事業年度を決めることができます。

▼事業年度の決め方について、詳しくはこちら▼

事業目的を決める

事業目的は定款の作成のために準備しておかなくてはならない設立事項の1つです。会社設立の際に注意すべきなのは、定款の事業目的に記載のない事業は行えないという点です。事業目的は1つだけでなく複数個書くことが認められているため、将来行う可能性のある事業についてはあらかじめ事業目的として書いておくようにしましょう。

もし、定款に記載のない事業を行うこととなった場合でも、定款変更手続きによって事業目的を変更することができます。

▼事業目的の決め方について、詳しくはこちら▼

資本金の金額を決める

会社法では会社設立の際に必要な資本金は1円以上とされています。金融機関などからの融資利用を考えている場合は、自己資金10分の1以上と記載されている場合が多いですが、事業内容によりますので、借入希望金額の3分の1は資本金としておくことが理想です。

また、資本金が1,000万円を超えている場合は、課税売上額に関わらず設立初年度から消費税の課税対象となってしまいます。資本金の金額はこれらを踏まえて考える必要があります。

▼資本金の決め方について、詳しくはこちら▼

発起人を決める

発起人は、会社に出資する人のうち、会社を設立する人のことで、定款の作成などさまざまな役割を担います。発起人の人数に制限はありませんので、1人にもできますし、複数人を発起人にすることもできます。法人を発起人にすることも可能です。

発起人の住所と氏名は、定款に必ず記載しなければならない事項です。発起人の引受株式数と出資額もあわせて記載しておきましょう。現物出資をする発起人がいる場合は、その財産の種類と価額についても記載する必要があります。

▼発起人について、詳しくはこちら▼

▼出資者や資本金の決め方について、詳しくはこちら▼

出資財産(現金・現物出資)を決める

出資金は現金で準備するのが一般的ですが、現物による出資もできます。現物とは、不動産や市場価値のある有価証券、自動車、機械、パソコンなど、財産としての価値があるものです。知的財産権などの無形固定資産も現物出資として認められます。

ただし、現物出資するものによっては、金銭のように客観的な価値を評価するのが難しいものもあります。現物出資については、価値が過大に評価されないように、厳格な規制がありますので注意しましょう。

▼現物出資について、詳しくはこちら▼

発行可能株式総数を決める

株式会社設立にあたって、定款に必ず記載しなければならない事項の1つに「発行可能株式総数」があります。公開会社では発行済株式総数の4倍までと上限が決まっておりますが、非公開会社においては上限が定められていないため、設立後の資金調達を視野に入れた高い上限の設定が可能です。発行可能株式総数を超えた株式を発行する際には定款を変更を行う必要があるため、あらかじめ会社設立時に発行可能株式総数を高く設定しておいたほうが便利でしょう。

▼発行可能株式総数の決め方について、詳しくはこちら▼

役員構成を決める

会社設立時には、取締役を何人にするかなど、役員構成を決めます。

代表取締役

代表取締役は、取締役の中から選定します。取締役会を設置しない会社は代表取締役を選定しないこともできるため、この場合は、取締役全員が代表取締役になります。

代表取締役の選定方法はさまざまです。取締役会設置会社であれば、設立時取締役の決議による選定が会社法で規定されていますが、株主総会の決議などによる選定もできます。

また、定款に代表取締役の氏名を直接記載して選定することも可能です。定款に設立時の代表取締役を定めるときは、別途選定を証明する書面の提出は不要になりますが、代表取締役変更時に定款も変更する必要があります。

取締役

取締役は、設立時取締役を定款で定めて選任する方法と、発起人の決議によって定める方法があります。発起人の選任で決めるときは、設立登記申請時に発起人の決議を証明する書面の添付が必要です。

なお、株式会社において取締役は、少なくとも1人は選任しなければなりません。取締役会を設置する会社では、最低3人の取締役が必要です。

定款で取締役の員数を定めるときは、その員数に沿った取締役を置く必要があります。

監査役

監査役は、取締役の職務を監査する役目と会計を監査する役目があります。監査役は、設立する会社の機関構成によって、置かなければならないケースと置かなくても良いケースが存在します。

監査役を設置しなくても良いのは、自由に株式を譲渡できない株式譲渡制限会社であるとき、取締役会を設置していないとき、取締役会の設置会社で特定の資格を有した会計参与を設置するとき、委員会設置会社のときです。

取締役1人で会社を設立するときは、同時に株式譲渡制限を設けることが想定されますから、このケースでは監査役を置かなくて良いことになります。株式譲渡制限会社とは、株式のすべてに譲渡制限の規定を設けている会社のことです。

また、大企業でない株式譲渡制限会社が監査役会や会計監査人を置いていないときは、監査役の権限を会計監査にのみに限定することを定款に定めることもできます。

取締役会を設置するか決める

取締役会とは、取締役3名以上で構成される意思決定機関を指します。取締役会に与えられる権限は、代表取締役の選定や解職、取締役の職務の監督などです。

取締役会は、公開会社には設置義務がありますが、株式譲渡制限会社には設置の義務がありません。株式譲渡制限会社では、取締役会を置くか、置かないか、任意に決定できます。

株式譲渡制限会社に該当するときは取締役1人でも会社設立ができますが、取締役会を置くときは、原則、3人以上の取締役と1人以上監査役の選任が必要な点に注意しましょう。

▼取締役会について、詳しくはこちら▼

取締役や監査役の任期を決める

取締役と監査役は会社法に任期の定めがあり、取締役は原則2年、監査役は原則4年が任期となります。代表取締役は取締役の任期に基づくため、取締役の任期が満了したら退任することとなります。

取締役や監査役が任期満了後も引き続き役員となるとき、あるいは任期満了にともない役員を変更するときは、役員変更の登記が必要です。

取締役は監査役より任期が短く設定されていますので、原則に従うと、役員を交代してもしなくても、2年ごとに役員変更の登記を行わなくてはならないことになります。役員変更の登記を怠ると、代表取締役が裁判所から100万円以下の過料に処される可能性がありますので注意しましょう。

変更登記漏れを避けるために、役員の変更が想定されない会社では、任期の伸長を定款に規定する会社もあります。役員の任期の伸長については、株式譲渡制限の規定が定款に定められている株式譲渡制限会社であれば、取締役、監査役ともに10年まで伸長可能です。任期を延ばしたいときは、任期についての定めを定款に記載します。

チェックシートを利用して会社設立準備をしましょう

会社設立において、何をどう決めれば良いか迷う部分も多いかと思います。株式会社の定款作成や登記申請で必要な事項についてチェックシートにまとめましたので、会社設立前にチェックシートを活用して準備を進めていきましょう。

株式会社設立チェックリストをダウンロード

チェックシートに記載の各項目については、この記事で詳細を解説していますので、ご参照ください。

よくある質問

会社設立時の商号とは?

商号とは会社名のことで、定款に記載しなければならない項目の1つです。詳しくはこちらをご覧ください。

会社設立時の発起人とは?

会社設立時に1株以上の出資をする人で、定款の作成など会社設立を担う人をいいます。定款には発起人の氏名と住所の記載が必須です。詳しくはこちらをご覧ください。

会社設立時の役員構成とは?

一般的には、会社設立時の代表取締役、取締役、監査役のことを表します。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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