• 更新日 : 2023年9月21日

会社設立時に法務局で行う手続きは?登記前後にやるべきことをわかりやすく解説!

会社設立時に法務局で行う手続きは?登記前後にやるべきことをわかりやすく解説!

会社設立をする際、「法務局に行って登記をする」というところまではイメージできるという方は多いでしょう。ただ、具体的にどのような手続きをするのかご存知でしょうか。また、必要書類にはどのようなものがあるか、そして定款作成のこと、郵送での設立手続きについても確認しておきたいところです。今回は会社設立の際の手続きについて詳しく解説していきます。

会社設立登記前に法務局で行う手続きは?

会社設立の際は法務局での登記申請が必要です。どのような手続きが必要なのかを具体的に見てみましょう

会社設立登記の申請

会社設立登記の申請をする前に準備が必要です。なお、今回は株式会社設立の例でご紹介します。

1.会社の概要を決める

会社設立時は「どのような目的なのか」をはっきりさせることが重要です。その他にも以下のように、決めないとならないことが多くあります。

  • 商号
  • 会社の目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 発起人(出資者)
  • 発行可能株式総数
  • 各発起人の出資額
  • 設立時に発行する株式数
  • 株式譲渡制限の有無
  • 公告の方法
  • 事業年度
  • 設立時取締役・代表取締役

ここで決めたことは定款としてまとめられます。

定款の作成と認証

会社の概要をまとめて定款を作成します。定款を作成したら「定款の認証」が必要です。定款の認証とは、公証役場で法令に基づいて定款が作成されたことを証明してもらうことを指します。

会社印の登録

定款を作成するのと同時に行っておきたいのが会社印(代表者印)の作成です。会社印は登記所に届ける印鑑となります。一般的には直径18㎜の丸印となっているようですが、10㎜~30mmの正方形の中に収まる大きさであれば構いません。

会社印を届ける際は「印鑑届書」を法務局に届け出ます。これが「印鑑登録」となります。届け出の方法を確認しましょう。

印鑑提出者本人が届け出する場合

印鑑提出者本人が届け出をする場合に必要なものは以下の通りです。

  • 会社印
  • 印鑑提出者の実印
  • 印鑑提出者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)

なお、印鑑提出者の資格があるのは、設立する会社の代表取締役、代表取締役職務代行者(取締役)などです。

代理人が届け出る場合

代表取締役などではなく、代理人が届けることもできます。その際は印鑑提出者が印鑑届出書内にある委任状に記載しなければなりません。代理人が届ける場合であっても、印鑑提出者の実印押印と印鑑証明書は必要です。

印鑑届出書の記載方法についてはこちらをご覧ください。

会社設立登記時の必要書類・手続きは?

会社設立・定款の作成や認証を終えたら登記が必要ですが、その際の必要書類や手続きについてご紹介します。

必要な書類は?

登記の際に必要な書類は次の通りです。

  • 登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
  • 登記すべき事項(書面もしくはCD-ROMの記録媒体)
  • 定款(認証済みのもの)
  • 取締役の就任承諾書
  • 資本金の払込証明書
  • 印鑑届出書

場合によっては以下の書類も必要になります。

  • 発起人の決定書
  • 代表取締役の就任承諾書・監査役の就任承諾書
  • 取締役全員の印鑑証明書(取締役を置かない会社の場合)

必要書類についての詳細はこちらもご覧ください。

どこで手続きを行う?

会社設立の登記申請は設立する会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。原則として、資本金の払込後2週間以内の申請が必要です。

会社設立登記後に法務局で行う手続きは?

会社設立登記後、法務局で以下の手続きを行う必要があります。そちらについても確認しておきましょう。

  • 印鑑カードの取得
  • 印鑑証明書の取得
  • 登記事項証明書の取得

印鑑カードの取得

法人の印鑑証明書を取得するためには、事前に「印鑑カード」の取得が必要となります。印鑑カードの取得申請は、管轄の法務局(支局または出張所)の窓口にて「印鑑カード交付申請書」を提出すれば発行してもらえます。

費用はかかりません。また、郵送でも受け付けています。なお、申請書には、設立登記の際に登録した印鑑(実印)を押印する必要がありますので、窓口にて手続きする際には必ず持参してください。印鑑カード交付申請書は法務局のホームページからダウンロードして入手できます。

記載内容はそれほど難しいものではなく、記載例を参考に、会社の「称号・名称」や「本店・主たる事務所」の住所を記載し、押印して提出すれば完了です。また、代理人が、印鑑カードの交付申請を行う場合には、「委任状」が必要となることにも注意してください。

参考:登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式

印鑑証明書の取得

法人で印鑑証明書が必要になるのは、法人の設立登記の際はもちろん、不動産の売買契約や所有権の移転登記を行うとき、さらに銀行からの借入契約や取引先との新規取引契約において、実印の押印を要するときなどです。

法人においては、取引先からの信用が何よりも大切です。取引金額も多額になる場合が多く、個人の場合よりも、契約書類に実印を用いるケースが多くなります。

その際、使用された実印が本物であることおよび、契約書類が真正なものであることなどを証明するものとして、印鑑証明書の添付を求められるのです。

法務局には、証明書を発行するための電子端末が設置してあるところがあります。そのような端末がある場合は、わざわざ申請書を作成して提出をする必要はなく、前に述べた印鑑カードを使って端末機器で入手できます。印鑑証明書の発行手数料は450円です。

印鑑証明書の取得に印鑑カードが必要なのは、手書きの申請書も電子端末も同様です。また、個人の印鑑証明書取得時と同様に、印鑑カードを持っていることで委任を受けているとみなされるので、会社の代表者以外でも印鑑証明書の取得が可能です。

印鑑証明書自体に有効期限はありませんが、一般的に、発行から3ヵ月以内のものを要求される場合が多いでしょう。3ヵ月以内に重要な取引が計画されている場合には、その取引数に応じて必要枚数を取得するようにしてください。

登記事項証明書の取得

登記事項証明書は、税務署や各自治体、社会保険事務所への提出をはじめ、会社名義の銀行口座の開設やクレジットカードの作成、事務所の賃貸契約などさまざまな契約において必要となります。そのため会社設立の際には、複数枚準備しておくことをおすすめします。

登記事項証明書の取得には、管轄の法務局に出向く必要はなく、全国どこでも最寄りの法務局で取得することができます。登記事項証明書の窓口での発行手数料は600円です。

郵送やオンラインでも証明書の交付申請が可能

印鑑証明書や登記事項証明書はオンラインによる交付請求にも対応しています。ただし、事前に専用のソフトウェア(申請用総合ソフト)をダウンロードし、規定に従った電子証明書を取得する必要があります。登記事項証明書だけであれば、専用ソフトをダウンロードせずに、ウェブ上で申請できます。

詳しくは、法務省のホームページにおいて請求方法を確認してください。

オンラインで印鑑証明書や登記事項証明書の発行請求を行った場合は、受取方法として郵送か窓口での交付を選択できます。発行手数料は直接窓口で手続きするよりもお得になっており、発行手数料は以下の通りです。

印鑑証明書の発行手数料

  • オンライン請求・郵送:410円
  • オンライン請求・窓口交付:390円

登記事項証明書の発行手数料

  • オンライン請求・郵送:500円
  • オンライン請求・窓口交付:480円

マネーフォワード クラウドなら簡単3ステップで会社設立登記が完了!

以上、会社設立の手続きについてご紹介しましたが、中には「難しそう」と感じる方もいるのではないでしょうか。しかし、マネーフォワード クラウドであれば、会社設立登記およびその後の手続きが簡単にできます。手続きの流れをご紹介します。

    • ステップ1.必要な情報の入力

会社名、代表者名・事業目的などの情報を入力します。

    • ステップ2.会社設立手続き

定款を作成し、認証の依頼を行います。定款の受取場所の選択や行政書士とのやりとりもクラウド上で行えます。また、この時点で会社印の作成も必要ですが、クラウド上で注文することも可能です。

定款の認証を受けたら出資金を入金し、法務局へ登記書類を提出してください。

    • ステップ3.会社設立後の手続き

会社設立後、年金事務所や税務署に提出する書類の作成が必要です。こちらも、マネーフォワード クラウドで手続きの詳細が確認できますので、指示に従って書類を作成し、提出してください。

マネーフォワード クラウドについての詳細はこちらをご覧ください。

法務局で焦らないよう会社設立準備をしておきましょう

会社設立を行う場合、概要の決定、登記前の準備、会社印の作成、登記申請など、行うことが多々あります。また、登記申請後にも印鑑カードの取得など、忘れてはならない手続きがあります。

これら手続きをもれなく行うのが困難だと感じるのであれば、「マネーフォワード クラウド会社設立」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

マネーフォワード クラウド会社設立では、登記申請の準備はもちろんですが、申請後の手続き、会社印の作成までフォローしています。指示に沿って必要事項を入力すれば、間違えることなく手続きを進めることができる仕組みとなっています。

これから会社設立を検討しているならば、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

会社設立登記前に行うこととは?

会社の概要の決定、定款の作成と公証役場での認証が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

会社印の大きさに決まりはある?

10㎜~30mmの正方形の中に収まる大きさであれば構いません。詳しくはこちらをご覧ください。

会社設立登記を行う法務局はどこ?

本社所在地を管轄している法務局で行ってください。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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