• 作成日 : 2024年10月4日

会社分割時に許認可は必要?再取得のルールや流れ、事業譲渡との違いを解説

会社分割時の許認可の取り扱いは、事業継続の可否を左右する重要な要素です。会社分割では、許認可や業種の種類によって、自動承継・行政承認・再申請など異なるルールが適用されます。

本記事では、会社分割の概要、許認可の再取得に関する規則・手続の流れ・事業譲渡との違いについて詳しく解説します。

会社分割とは?

会社分割は、企業が事業の一部または全てを別会社に移転させるM&A手法です。この方法は、主に第三者への事業継承や企業再編を目的として活用されます。分割対象の事業に関する義務や権利は、移転先の会社に包括的に引き継がれるのが一般的です。

移転先の会社の状況によって、新設分割と吸収分割の2種類に分かれます。以下で、それぞれについて解説します。

吸収分割

吸収分割とは、企業が一部または全ての事業を他の既存企業に移管する手法です。これには「分社型吸収分割」と「分割型吸収分割」の2種類があります。

分社型吸収分割では、売り手企業が事業を譲渡し、その対価として買い手企業の株式を受け取る手法です。その結果、売り手企業は買い手企業の株主となり、両社の間に親子関係が生まれます。

一方、分割型吸収分割は、売り手企業の株主が対価を受け取る手法です。株主が買い手企業の株式を受け取り、結果として売り手企業と買い手企業の両方の株式を保有します。

新設分割

新設分割は、会社が一部または全ての事業を新たに設立した会社に引き継ぐ手法です。主に「分社型新設分割」と「分割型新設分割」の2種類があります。

分社型新設分割では、売り手企業が対価を受け取り、新設会社の株式を取得することで親会社となる方式です。

一方、分割型新設分割では、売り手企業の株主が対価を受け取り、売り手企業と新設会社の両方の株式を保有する形です。

また、共同新設分割では、複数の企業がそれぞれの事業を新設会社に引き継ぐ方法が採用されます。

会社分割時に許認可は必要か?

会社分割を実施する際、必要な許認可は業種や法令によって異なるため、事前の確認が不可欠です。許認可の取り扱いは、以下の3つのタイプに分類されます。

  • 自動的に承継されるもの
  • 行政庁の承認を得れば承継可能なもの
  • 再申請が必要で新たに取得し直さなければならないもの

このように、許認可の取り扱いは多様です。そのため、会社分割を検討する際は、該当する業種ごとに許認可の取り扱いを慎重に確認することが重要です。

自動で許認可が引き継がれるもの

自動的に引き継がれる主なものは、以下のとおりです。

届出先業種
都道府県知事
  • 浴場業
  • 興行場営業(映画、演劇、音楽、スポーツなど)
  • クリーニング業
  • 理容業
  • 美容業
  • 飲食店営業
財務大臣
  • たばこ特定販売業
  • 塩製造業
経済産業大臣
  • アルコール製造業
  • ガス小売事業
国土交通大臣(30日以内)
  • 特定貨物自動車運送事業
  • 貨物軽自動車運送事業
  • 第1種貨物利用運送事業
地方運輸局長(30日以内)
  • 自動車分解整備事業
観光庁長官
  • 旅行業

行政の承認が必要になるもの

旅客・貨物自動車運送事業やホテル・旅館営業など、業種によっては会社分割を行う際に、関係行政機関への事業許認可の承認が必要です。パチンコ店営業のように公安委員会の承認が必要なケースもあります。

承認が必要な機関業種
国土交通大臣
  • 一般旅客自動車運送事業
  • 一般貨物自動車運送事業
  • 第2種貨物利用運送事業
都道府県知事
  • ホテル・旅館営業
  • 介護事業
公安委員会
  • パチンコ店営業

再申請の必要があるもの

建設業許可や宅地建物取引業許可は、会社分割によって組織や事業内容が変わるため、原則として再申請が必要です。

再申請が必要な機関業種詳細
国土交通大臣または都道府県知事建設業新設分割:全ての許認可を再取得

吸収分割:分割会社のみが受けていた許認可および特定建設業の許認可を再申請

宅地建物取引業会社分割後に再度許認可を取得する必要がある

会社分割の流れ、許認可のタイミング

許認可が必要な業種では、会社分割時に許認可の引継ぎができない場合や再申請が求められることもあります。そのため、事前に分割準備会社を設立し、事業移転前にその準備会社で許認可を取得しておくことが重要です。

許認可取得には一定の期間が必要となるため、その期間を事前に確認し、全体のスケジュールを調整することが求められます。これらを踏まえ、会社分割の流れを以下で解説します。

1.事前の準備と交渉

会社分割の流れで「事前準備・交渉」は重要なステップです。まず、分割対象の事業内容やリスクを十分に検討します。特に、分割会社が複数の場合、各社との交渉が必要です。

さらに、新設分割で従業員を引き継ぐ場合は、労務状況を正確に把握し、労働契約承継法に基づく手続を遵守することが求められます。労働契約の承継には従業員の理解と協力が欠かせません。

2.​​分割契約の締結と分割計画の策定

会社分割には、吸収分割と新設分割で異なる手続が必要です。吸収分割では、分割契約を締結します。この契約には、商号・住所・効力発生日・対価の詳細など、法律で定められた事項が含まれます。

また、協議規定や契約変更・解除の条項も設定可能です。新設分割では、分割計画を作成し、新設会社に関する法律上の必要事項を明記します。

3.​​分割契約・分割計画に関する書面の事前備置

分割契約や分割計画に関する書類は、分割会社および承継会社が準備します。これらの書類は、書面または電磁的記録で備え置かなければなりません。株主総会承認決議の2週間前の日などから備え置き、分割の効力が発生から6ヶ月間を経過する日までが書類備え置きの期間です。

この期間中に、適切に書類を保管し、関係者が確認できるようにすることが重要です。

4.​​株主総会での承認決議

会社分割には、原則として株主総会での承認が必要です。この承認は、特別決議によって得なければなりません。特別決議では、出席株主の議決権の2/3以上の賛成が必要です。

ただし、略式手続や簡易手続の適用が可能な場合もあります。略式手続は、特別支配関係にあるケースで適用されます。簡易手続は、対価や資産の割合に基づき承認決議が不要となるケースです。

5.​​反対株主への通知または公告

株主総会の承認決議前に、反対株主や反対する機会のなかった株主に対して通知または公告を行います。この通知は、会社分割の効力発生日の20日前までに実施する必要があります。通知または公告後の20日間は、反対株主が自分の株式を公正な価格で買い取るよう請求できる期間です。この買取請求権行使のため、スケジュール調整が重要です。

6.​​債権者への官報公告および個別催告

会社分割に際しては、債権者の権利保護を図るため、官報での公告と個別催告が必要です。この手続により、債権者は会社分割に対して異議を述べられます。

異議を述べる期間は少なくとも1ヶ月以上必要とされており、この期間を確保することが求められます。分割に関する手続が適切に進行するよう、事前にスケジュールを整え、債権者への通知や催告を丁寧に行うことが重要です。

7.​​会社分割の効力の発生

会社分割の効力は、分割契約で定めた効力発生日または新設分割会社の成立日を迎えたときに発生します。「吸収分割」では、効力発生日として定めた日に分割の効力が生じます。一方、「新設分割」は、新設分割会社の設立登記完了日が効力発生日です。この違いを理解し、効力発生前に必要な手続を完了させることが重要です。計画段階で、効力発生日を慎重に設定することが求められます。

8.​​会社分割に関する書面等の本店備置

会社分割が行われた場合、分割会社は効力発生日から遅滞なく、承継会社と共同して承継された権利や義務を記載した書面や電磁的記録を作成し、本店に備え置く義務があります。

これにより、株主や債権者が閲覧や謄本交付の請求権を行使できるようになります。分割後の透明性を確保するため、必要な書類を迅速かつ適切に整備することが重要です。

9.​​登記手続

会社分割の登記手続では、吸収分割と新設分割では手続が異なります。吸収分割の場合、効力発生日から2週間以内に変更登記を申請する必要があります。

一方、新設分割では、設立登記の完了が効力発生の条件です。株主総会の承認日や債権者異議手続の終了日など、所定の期間内に登記手続を完了する必要があります。これにより、法的な分割の効力が確定します。

会社分割と事業譲渡との違い

会社分割と事業譲渡との主な違いは以下の4つです。

  • 債権者保護手続における違い
  • 労働者保護手続における違い
  • 許認可引継ぎにおける違い
  • 税務面における違い

以下で、詳しく解説します。

債権者保護手続における違い

会社分割と事業譲渡では、債権者保護手続に大きな違いがあります。

会社分割では、組織再編に該当するため、債権者保護手続が求められます。例えば、官報公告や対象債権者への個別催告を行い、異議を申し立てた債権者には弁済が必要です。

一方、事業譲渡は組織再編には該当しないため、債権者保護手続は不要ですが、債務引受契約書の締結や債権者からの個別同意が求められます。

労働者保護手続における違い

会社分割の場合、法定の労働者保護手続が必須です。したがって、従業員との協議や労働者への事前通知を行い、労働条件の変更について十分な説明をする必要があります。また、労働者が異議を申し出るための一定期間を確保しなければなりません。一方、事業譲渡の場合は、対象となる労働者と個別に同意を得る必要があります。

許認可引継ぎにおける違い

会社分割では、許認可の引継ぎ方法が異なります。許認可には「自動的に引き継がれるもの」、「所定の機関から承認が必要なもの」、および「再申請が必要なもの」があります。

例えば、飲食店営業などの許認可は自動的に引き継がれますが、一般貨物自動車運送事業などは承認が必要です。対して、事業譲渡では許認可の引継ぎは行われず、買い手が新たに申請する必要があります。

税務面における違い

税務面では、会社分割と事業譲渡には顕著な違いがあります。会社分割では、消費税の課税取引に該当せず、消費税は発生しません。一方、事業譲渡では資産譲渡により消費税が発生します。

また、不動産取得税と登録免許税についても異なるため注意が必要です。会社分割では、不動産の所有者移転時に課税され、要件を満たせば軽減措置が適用されます。事業譲渡は不動産移転時に課税され軽減措置は適用されません。

適切な手続で円滑な会社分割を実現しよう

会社分割における許認可の取り扱いや流れについて解説しました。許認可は自動で引き継がれる場合や再取得が必要な場合もあります。許認可の種類や手続のタイミングを理解し、事前準備から登記までのステップを正確に踏むことが重要です。

また、事業譲渡との違いを把握し、債権者保護・労働者保護・税務面での違いを理解してスムーズな分割を実現しましょう。


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