- 更新日 : 2023年9月12日
開業届とは? 書き方・必要書類を解説【記入例付】

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、税務署に提出しなければならない書類です。
開業届の書き方は、書類のフォーマットに沿って「職業・屋号」「届出の区分・所得の種類」などを記入していきます。無料の開業届ソフトを使うと、より簡単に作成できるのでおすすめです。
この記事では、個人事業主やフリーランスの方、副業をしている方に向けて、開業届の書き方や提出方法を、画像付きで分かりやすく紹介します。
目次
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届の作成方法
開業届を作成するには、主に以下の2つの方法があります。
①自分で作成
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)には、税務署所定のフォーマットがあります。
全国各地の税務署に備えられている他、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
②開業届ソフトで作成
開業届ソフトは、インターネット上で簡単に開業届が作成できるソフトです。
フォーム入力で簡単に作成できることから、開業届を初めて提出する方を中心に、多くの人に利用されています。
画像:マネーフォワード クラウド開業届(執筆時点の情報なので、実際の画面表示は異なる場合があります)
たとえばマネーフォワード クラウド開業届であれば利用料は無料です。
ガイドに沿って入力を進めることで、最短5分で開業届が作成できます。
開業届の書き方
開業届の書き方を「①自分で作成する場合」と「②開業届ソフトで作成する場合」の2パターンに分けて、画像付きで紹介します。
①自分で作成する場合
まずは、国税庁のWebサイトから開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)をダウンロードしましょう。
出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁、「個人事業の開業・廃業等届出書」を加工して作成
1.提出先・提出日
開業届を提出する管轄の「税務署名」と「提出日」を記入します。提出先は、納税地を所轄する税務署です。所轄の税務署は、国税庁のWebサイトで調べることができます。
2.納税地・住所
住所地・居所地・事業所のなかで、納税地に該当する項目を選択し「住所」と「電話番号」を記入します。
住所地・居所地・事業所の違いを簡単に言うと以下の通りです。
住所地 | 実際に住んでいる住民票と同じ場所 |
居所地 | 住民票の住所地ではない一時的に住んでいる場所 |
事業所 | 事務所や店舗として事業を行っている場所 |
自宅とは別に事務所や店舗を置いて事業を行う人も、一般的には「住所地」で届出をします。
3.氏名・生年月日・個人番号
事業者の「氏名」「生年月日」を記入します。また、マイナンバー(通知)カードに記載されている12桁のマイナンバー(個人番号)を記入します。
4.職業・屋号
「職業」と「屋号」を記入します。「職業」はプログラマーやウェブデザイナーなど、具体的な職業名を記入してください。「屋号」がない場合は空欄でもかまいません。
5.届出の区分・所得の種類
「開業」を選択し、「所得の種類」は「事業所得」を選択します。ただし不動産投資がメインの場合は「不動産所得」を選択します。
6.事務所等を新設した日
「開業日」を記入します。先に述べた通り、開業日は自由に設定できます。
7.開業に伴う届出書の提出の有無
「青色申告承認申請書」も同時に提出する場合は、上段で「有」を選択します。下段は消費税課税事業であるかの確認です。
8.事業の概要
カメラマンや飲食店、翻訳など、事業内容を簡潔に記入します。
9.給与等の支払の状況
青色事業専従者がいる場合は「専従者」欄に、それ以外の従業員がいる場合は「使用人」欄に人数を記入します。税額の有無とは、給与から源泉所得税を天引きする必要があるかどうかということです。具体的に、給与の月額が8万8,000円以上の場合は「有」を選択します。従業員が一人もいない場合はすべて空欄となります。
②開業届ソフトで作成する場合
画像:マネーフォワード クラウド開業届(執筆時点の情報なので、実際の画面表示は異なる場合があります)
開業届ソフトで作成する場合は、上記のようなフォームに1つ1つ回答するだけで簡単に作成できます。
マネーフォワード クラウド開業届であれば、無料で利用でき、ガイドや書き方の例も詳しく記載しているので、初めての方も安心して利用が可能です。
開業届の提出方法
開業届の提出先は納税地を所轄する税務署となり、窓口で提出・郵送して提出・e-Taxで提出の3種類があります。
①税務署窓口で提出
窓口の受付日時は基本的に平日8:30~17:00、土・日・祝日は閉庁日となっています。
時間外の場合は、税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出が可能です。
開業届と同時に提出する開業届(控用)は、窓口提出の場合、受付印を押した上で返却されます。郵送の場合は返送用封筒を同封すれば、受付印を押されたものが返送されます。受付印のある開業届(控用)は重要な書類となるので、なくさないようきちんと保管しましょう。
届け出に必要な持ち物 |
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令和3年度税制改正に伴い、個人事業の開業・廃業等届出書への押印も不要になったため、印鑑を持参する必要はありません。
なお、マイナンバーカードを所持していない方は、免許証などの本人確認書類の写しに加えて、マイナンバーを正確に記入するために以下いずれかの持ち物も持参しましょう。
- マイナンバー通知カードの写し
- マイナンバーの記載がある住民票の写し
- マイナンバーの記載がある住民票記載事項証明書
②郵送で提出
郵送による提出も可能です。
その場合は、開業届(控用)とマイナンバー確認書類のコピーとともに、切手を貼った返信用封筒を同封して、納税地を所轄する税務署宛に郵送してください。
③e-Taxでオンライン提出
e-Taxを利用している場合は、オンライン上での提出も可能です。
火曜日~金曜日は基本24時間、月・土・日・休祝日は8時30分~24時の間で利用できます。(休祝日やメンテナンス日などの例外があります)
e-Taxで提出した場合は、メッセージボックスに届く「データを受け付けました」という文言が記載されたメール文書が、受付印の代わりとなります。このメール文書を印刷し保管するようにしてください。
開業時に提出が必要なその他の書類
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)以外にも、開業時に提出が必要な書類があるため、併せて確認しましょう。
①個人事業開始申告書
個人事業開始申告書は、事業を始めたことを都道府県に報告するために提出するものです。
開業届も個人事業開始申告書も、官公署に事業を開始したことを知らせる書類です。ただし、開業届は国税である所得税に関するもので、個人事業開始申告書は地方税である個人事業税に関するものになります。
申告書の書式は都道府県によって異なるので、詳しくは各都道府県のホームページ、および下記記事もご参考ください。
②青色申告承認申請書
青色申告とは、個人事業主が「青色申告承認申請書」を税務署に提出し一定の要件を満たすことによって、税金面でさまざまな優遇措置を受けることができる制度です。
一般的には、開業届の提出と同時に青色申告承認申請書を提出することで、青色申告事業者となります。青色申告承認申請書を提出しなければ、自動的に白色申告事業者となり、税金の優遇措置を受けることはできません。
また、開業届を提出せずに、青色申告承認申請書だけを提出することはできないようになっています。事業開始からすでに1カ月以上経過している方は、早めに提出しましょう。
なお、マネーフォワード クラウド開業届では、所得税の青色申告承認申請書の作成も可能です。
③各職種の許認可に関する書類
開業する業種によっては、以下のように必要な届出や免許などがある場合があります。
代表的な届出・許認可の例 |
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開業届と併せて、漏れのないように注意してください。
④その他の書類
開業にあたり、従業員を雇用する場合や、 配偶者や親族に給料を払う場合は以下のような書類を必要に応じて提出します。
必要に応じて提出すべき書類 |
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※各申請書の詳細は各リンクで確認できます |
マネーフォワード クラウド開業届では、上記3つの書類も作成可能です。
ほかにも、国税庁のホームページに新たに事業を開始した際の代表的な届出書などがまとまっていますので、併せて参考にしてみてください。
参考:No.2090 新たに事業を始めたときの届出など|国税庁
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出するメリットは?
開業届の提出が遅れたり、また提出しなかったりしても、特に罰則はありません。事業を始めていながら開業届を提出していない人がいるのも事実です。
しかし以下のような理由から、開業届を提出するメリットは大きいと考えられます。
屋号で銀行口座を作れる
屋号は、「山田商店」や「オフィス田中」のように、個人事業主がビジネスで使用する名称のことです。今まで自分のフルネームで口座を保有していた方も、開業届を提出すれば新たにビジネス用に屋号を使用した銀行口座を作成できます。
個人事業主が屋号付きの銀行口座を作成しておけば、ビジネスの支出とプライベートの支出を明確に分類できるため、確定申告時で経費を算出するケースで便利です。
また、代金や報酬の振込先を個人名ではなく屋号付き口座に指定することで、片手間ではなく本格的にビジネスを営んでいるものと相手に認識されるため、対外的な信用獲得にもつながります。
ただし、屋号で銀行口座を作成する際は、本人確認書類に加えて事業内容の確認できる書類を求められることが一般的です。個人口座に比べ、手間や時間を要する点に注意しましょう。
創業融資やオフィス契約の審査
創業融資とは、新たにビジネスをはじめる際に、銀行などから受ける融資のことを指します。一般的に、創業融資の審査時やオフィス契約前後に、開業届の控えの提出が必要です。
そのほか、個人事業主であっても、開業届を提出することでクレジットカードの法人カードに申し込める点もメリットです。屋号付き銀行口座と同様に、法人カードを持つことでプライベートとビジネスの支出を分けられます。
小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済とは、中小企業の経営者や個人事業主などの積立による退職金制度で、掛金に応じて給付を受け取れます。
小規模企業共済への加入手続きは、個人事業主の場合、確定申告書の控え(ない場合には、開業届の控え)が必要です。
開業届を提出するデメリット(個人事業主となる際の注意点)
開業届を提出することで、個人事業主となります。
開業届を提出した後(個人事業主となる際)は主に以下の点に注意しましょう。
配偶者の扶養に入っている場合は要チェック
配偶者の扶養に入るメリットのひとつである扶養控除とは、納税者に配偶者がいる場合に一定の所得控除が受けられる制度です。合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の年間合計所得が48万円以下だと配偶者控除、配偶者の年間合計所得金額が48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除を受けられます。
開業届を提出して個人事業主になり、一定の収入があると、配偶者の扶養には入れません。収入が一定の範囲内であっても、配偶者の合計所得金額や、配偶者控除・配偶者特別控除の違いによって、控除額が異なる点に注意しましょう。
また、配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている場合や、白色申告者の事業専従者になっている場合は扶養控除の対象外です。その分、生計を一にする配偶者を青色申告者や白色申告者の専従者にすれば、支払った給与が必要経費として認められます。
参考:No.1191 配偶者控除|国税庁
参考:No.1195 配偶者特別控除|国税庁
参考:No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除|国税庁
失業手当(失業保険)を受けられない
正式には雇用保険の失業等給付の基本手当、と表現される失業手当(失業保険)とは、被保険者が離職した際に、失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるように一定金額が支給される制度です。開業届を提出して個人事業主になると、再就職したことになり失業保険を受けられなくなります。
ただし、2022年7月1日から事業開始等による受給期間の特例が新設されました。離職後に開始した事業期間中は、最大3年間受給期間に算入しないという制度のため、休廃業時に一定の要件を満たせば、再就職活動にあたって基本手当を受給できることがあります。
なお、失業保険を受け取れなくなりますが、要件を満たしていれば開業時に再就職手当の受給が可能です。
参考:離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます|厚生労働省
参考:基本手当について|ハローワーク
参考:就職促進給付|ハローワーク
確定申告が必要なケースが多い
所得税等の確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全所得金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きのことです。
会社員の場合は、所得が一定額を超えていない限り確定申告は不要ですが、開業届を提出して個人事業主になると、基本的に確定申告をしなければなりません。青色申告を選んだ場合は、事業の財政状態を示した貸借対照表や、一定期間の儲けを示した損益計算書といった書類の作成が必要となるため、白色申告と比べて手間が増えます。
開業届は出さない方がいい?
開業届を出さなくても罰則はなく、税務署に出すように言われることも通常はありません。
しかし、個人で事業を開始している場合、開業届は出さない方がいいということはないです(つまり、出すべきです)。
所得税法では、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる事業を開始したときには、その事実があった日から1カ月以内に開業届を提出しなければならない旨が定められています。罰則がないからと言って、開業届を出さなくてよいというわけではないので、念頭に置いておきましょう。
副業で開業届の提出は必須?
会社員の副業の場合、収入がそこまで多くないケースもありますので、基本的には開業届を提出する必要はありません。
ただし、事業と認められるような規模で継続的に行っている仕事があれば、開業届を提出したほうが良いでしょう。
なお、本業で開業届を提出する人、副業で開業届をす提出る人で、開業届の書き方や提出先に違いはありません。
開業後の確定申告について知っておこう
最後に、開業届提出後の確定申告についても解説します。
所得税確定申告の期限
確定申告期間は、例年2月16日から3月15日となっています(この日付が土・日・祝日にあたる場合は前後します)。3月15日までに申告するとともに、所得税額を納付しなければなりません。「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を税務署に提出した場合は、4月20日頃に指定の銀行口座から所得税額が引き落とされます。
3月15日までに確定申告ができなければ、期限後申告となってしまいます。納付も遅れた場合には遅れた日数分の延滞税(年利最高14.6%)がかかり、無申告加算税(最高20%)が上乗せされる場合もあるので注意しましょう。延滞税や無申告加算税は、期限内に申告・納付しなかったという罰則的な税金となります。
青色申告をするには青色申告承認申請書の提出が必要
個人事業主には、所得税の確定申告にあたって青色申告と白色申告の2つの制度があり、事業主はどちらかを選択することになります。
青色申告を選択すればその名の通り「青色申告事業者」となり、青色申告を行わない個人事業主は白色申告事業者となります。
青色申告事業者になると、複式簿記を基礎とする厳密な会計帳簿を作成するなどの事務負担があるものの、以下のようなメリットが得られます。
青色申告事業者になるメリット |
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会計記帳などの事務負担から白色申告を選択する人もいますが、現行ではすべての事業者に対して記帳が義務化されているため、青色でも白色でも事務負担はあまり変わらないと言えるでしょう。こうしたメリットを活用するためにも、青色申告を行うことをおすすめします。
青色申告事業者となるためには、新規開業の場合は開業日から2カ月以内に、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。提出日の翌月末までに税務署から何らかの通知がなければ、申請書が承認されたものとみなすことができます。
それ以降は、取り消しの通知がない限り青色申告事業者となります。「青色申告の承認申請書」は、税務署でもらうか、国税庁のWebサイトからダウンロードし入手してください。一般的には、開業届と同時に提出します。
「所得税の青色申告承認申請書」を加工して作成
青色申告承認申請書の書き方・提出方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。
領収書や請求書の保管も忘れずに
確定申告書を作成する元となった領収書や請求書は、保存期間が税法で定められています。青色申告の場合、領収書類については7年間、請求書類については5年間の保管が求められます。税務署からこれらの証拠書類の提出を求められた場合、応じる必要がありますので、きちんと保管するようにしましょう。
日々の取引は会計ソフトに入力しましょう
1年間にわたる日々の取引を会計ソフトに入力することで、最終的に集計され、その結果を確定申告書に反映させることができます。確定申告書を正しく作成するためには、日々の取引を正しく会計ソフトに入力することをおすすめします。
特に領収書や請求書の数が多い場合など、確定申告の時期になって初めて1年分を入力するとなると、期限内に間に合わないということになりかねません。例えば1カ月から2カ月ごとなど、ある程度まとまったら入力する習慣を付けると良いでしょう。
特に青色申告事業者の場合は、厳格な帳簿作成が求められます。そのため、会計ソフトは必須と考えてください。無料で使えるクラウド会計ソフトもありますが、できれば便利な機能の多い有料のクラウド会計ソフトの購入をおすすめします。
確定申告ソフトを使えば青色申告が簡単になりますので開業届とあわせてぜひご覧ください。
個人事業主としてスムーズな開業を目指しましょう!
この記事では、開業届の書き方、提出先、提出期限、開業前から開業後の流れ、確定申告などについて解説しました。
個人事業主として仕事をするためには、事業に関する知識やスキル以外に、開業にともなう手続き方法なども知っておかなければなりません。この記事の解説をしっかり理解し、スムーズな開業を目指しましょう。
はじめてでも安心!開業届の作成をラクにする方法
マネーフォワード クラウド開業届は、フォームに沿って入力していくだけで個人事業主の開業届を作成できるサービスです。サービス利用料金は0円でご使用いただけます。
①最短5分で開業届の作成が完了!ガイドに沿って必要な情報を入力するだけ

フォームに沿っていくつかの質問に答えるだけで、開業届が作成できます。わからないことがあっても、ガイドがついているので安心して進めることができます。
②最大65万円の特別控除に必要な「青色申告承認申請書」の作成もできる

マネーフォワード クラウド開業届は、開業届だけではなく、確定申告時に課税控除などの優遇措置などを受けられる青色申告承認申請書も、無料で簡単に作成できます。

マネーフォワード クラウド開業届の導入事例
必要事項を入力するだけで簡単に開業届が作成できました。操作に関して悩んだところもなかったです。わかりづらい箇所でも、補足があったりしたので、いちいち調べずに必要事項を入力できたところは使いやすかったですね。
大学教員 早川 公 様
よくある質問
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類です。詳しくはこちらをご覧ください。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の提出時に必要な書類は?
窓口で提出する場合はマイナンバーカードの提示が必要です。マイナンバーカードを持っていない人は、免許証などの本人確認書類の写しとともに、以下の書類のいずれかを提示することが必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の書き方は?
「提出先・提出日」「納税地・住所」「氏名・生年月日・個人番号」「職業・屋号」「届出の区分・所得の種類」「事務所等を新設した日」「開業に伴う届出書の提出の有無」「事業の概要」「給与等の支払の状況」などを記載します。詳しくはこちらをご覧ください。
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