• 更新日 : 2024年7月19日

大阪市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!

大阪市で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する大阪市の税務署に提出する必要があります。

開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、大阪市の税務署に提出しなければならない書類です。

青色申告を開始する場合は、原則としてその年の3月15日までに青色申告承認申請書を、同じく、大阪市の税務署に提出しなければならないので、開業届と一緒に出すとスムーズでしょう。(1月16日以降に開業した場合は事業開始後2カ月以内であれば青色申告の申請が認められます)

当記事では、大阪市で開業する方向けに、開業届の提出方法や、大阪市の管轄税務署の一覧をまとめましたので、ぜひご参考ください。

大阪市で開業届を提出する方法は4種類

大阪市をはじめ、開業届の提出をしたい場合は、提出先は納税地を所轄する税務署となります。

提出方法には、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。

マネーフォワード クラウド開業届では、スマホアプリでの提出(電子申請)が可能なので、自宅から提出が可能です。利用は完全無料であり、大阪市をはじめ、全国の開業者の方に多くご利用いただいております。

\スマホで開業届を提出できる/

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①スマホで電子申告(e-Tax)

クラウド開業届

完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。

インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。

所得税の青色申告承認申請書なども、一緒に提出が可能です。

\スマホで簡単に開業届を提出/

②インターネット(e-Tax)

国税庁のオンラインサービスであるe-Taxにより、インターネットで税務署に申請する方法も可能です。

e-Taxを利用すれば、家にいながらでも開業届を出すことができます。

クラウド開業届

開業届の作成も、e-Taxでもできますし、上記画像のマネーフォワード クラウド開業届のような、無料で利用できるサービスを使って、作成・提出を済ませるのもおすすめです。

\簡単3ステップで提出まで/

無料で開業届を作る

③郵送

大阪市の税務署宛に郵送する方法です。各市区町村で管轄の税務署があるので(住所などは後述)、そこに送れば問題ありません。

郵送の場合は、開業届(控用)とマイナンバー確認書類のコピーとともに、切手を貼った返信用封筒を同封して、納税地を所轄する税務署宛に郵送してください。

e-Taxはマイナンバーカードなどが必要なので、インターネットで作成し、郵送で送る方も多いです。

※開業届は、国税庁のホームページからダウンロードできます。

④税務署の窓口に持参

大阪市の税務署の窓口に直接持って行く方法です。窓口に持参すれば、記入漏れなどがあってもその場で直すことができます。ただし、税務署の開庁時間は、平日の8時30分から17時までとなっているので、平日忙しい場合にはあまり適さない提出方法です。

もしくは税務署には、開庁時間以外にも書類を提出できる「時間外収受箱」が設置されており、休日や夜間にも投函可能です。切手も不要なので、税務署が近くにある方は、「時間外収受箱」に投函するのも1つの手です。

税務署に持参する際の持ち物
  • 開業届(+開業届の控え)
  • マイナンバーカード(※マイナンバーカードがない場合は、本人確認書類+マイナンバー通知カードなど)
  • そのほか書類があれば(青色申告承認申請書など)

【参考記事】開業届をe-Taxやオンライン、郵送で出すやり方まとめ

大阪市の税務署一覧(住所・電話番号など)

大阪市の税務署一覧は下記の通りです。

税務署名管轄地域署番号
都島区 旭区03125
阿倍野阿倍野区03129
生野(いくの)生野区03121
大阪福島福島区 此花区03115
大淀北区(大阪市)

  • 池田町、浮田1・2丁目、大深町、大淀北1・2丁目、大淀中1~5丁目、大淀南1~3丁目
  • 菅栄町、黒崎町、国分寺1・2丁目
  • 芝田1・2丁目
  • 茶屋町、鶴野町、天神橋5~8丁目、豊崎1~7丁目
  • 中崎1~3丁目、中崎西1~4丁目、中津1~7丁目、長柄中1~3丁目、長柄西1・2丁目、長柄東1~3丁目、浪花町、錦町
  • 樋之口町、本庄西1~3丁目、本庄東1~3丁目
03137
北区(大阪市)

  •  梅田1~3丁目、扇町1・2丁目
  • 角田町、神山町、紅梅町、小松原町
  • 末広町、菅原町、曽根崎1・2丁目、曽根崎新地1・2丁目
  • 太融寺町、天神西町、天神橋1~4丁目、天満1~4丁目、天満橋1~3丁目、堂島1~3丁目、堂島浜1・2丁目、同心1・2丁目、堂山町、兎我野町
  • 中之島1~6丁目、西天満1~6丁目、野崎町
  • 万歳町、東天満1・2丁目
  • 松ケ枝町、南扇町、南森町1・2丁目
  • 山崎町、与力町
03113
城東城東区 鶴見区03127
住吉住吉区 住之江区03135
天王寺天王寺区03111
浪速浪速区03109
西西区(大阪市)03103
西成西成区03133
西淀川西淀川区03119
中央区

  • 安土町1~3丁目、淡路町1~4丁目、和泉町1・2丁目、糸屋町1・2丁目、今橋1~4丁目、上町、上町1丁目、内淡路町1~3丁目、内久宝寺町1~4丁目、内平野町1~3丁目、内本町1・2丁目、大手通1~3丁目、大手前1~4丁目 、大阪城
  • 瓦町1~4丁目、神崎町、北久宝寺町1~4丁目、北新町、北浜1~4丁目、北浜東、久太郎町1~4丁目、高麗橋1~4丁目、粉川町、石町1・2丁目
  • 材木町、島町1・2丁目、十二軒町、城見1・2丁目、船場中央1~4丁目
  • 谷町1~5丁目、玉造1・2丁目、釣鐘町1・2丁目、天満橋京町、常盤町1・2丁目、徳井町1・2丁目、道修町1~4丁目
  • 農人橋1~3丁目
  • 博労町1~4丁目、馬場町、東高麗橋、平野町1~4丁目、備後町1~4丁目、伏見町1~4丁目、船越町1・2丁目、法円坂1・2丁目、本町1~4丁目、本町橋
  • 松屋町住吉、南久宝寺町1~4丁目、南新町1・ 2丁目、南本町1 ~4丁目、森ノ宮中央1・ 2丁目
  • 鎗屋町1・2丁目
  • 龍造寺町
03101
東住吉東住吉区 平野区03131
東成(ひがしなり)東成区03123
東淀川東淀川区 淀川区03139
港区 大正区03105
中央区

  •  安堂寺町1・2丁目、上汐1・2丁目、上本町西1~5丁目
  • 瓦屋町1~3丁目、高津1~3丁目
  • 島之内1・2丁目、心斎橋筋1・2丁目、千日前1・2丁目、宗右衛門町
  • 谷町6~9丁目、東平1・2丁目、道頓堀1・2丁目
  • 中寺1・2丁目、難波1~5丁目、難波千日前、西心斎橋1・2丁目、日本橋1・2丁目
  • 東心斎橋1・2丁目
  • 松屋町、南船場1~4丁目
03107

※執筆時点の情報となるため、詳しくは国税庁サイトなので最新情報をご確認ください

※出典:税務署所在地・案内(大阪府)|国税庁税務署所在地・案内(大阪府)|国税庁

大阪市の各税務署の住所は、以下に記載します。

大阪市の税務署の住所は自動で分かります!

マネーフォワード クラウド開業届であれば、「管轄の税務署を調べる」をクリックするだけで、大阪市の中でも、ご自身の住所の管轄の税務署を簡単に確認できます。

提出もネット申請で済み、郵送代なども一切かかりません。

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※写真は東京都の例です

〒535-8555
大阪市旭区大宮1丁目1番25号

阿倍野

〒545-0005
大阪市阿倍野区三明(さんめい)町2丁目10番29号

生野(いくの)

〒544-8555
大阪市生野区勝山北5丁目22番14号

大阪福島

〒553-8567
大阪市福島区玉川2丁目12番28号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
〒532-8548
大阪市淀川区木川東2丁目3番1号
東淀川税務署内
大阪国税局業務センター

大淀

〒531-0071
大阪市北区中津1丁目5番16号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
〒532-8548
大阪市淀川区木川東2丁目3番1号
東淀川税務署内
大阪国税局業務センター

〒530-8585
大阪市北区南扇町7番13号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
〒530-8515
大阪市北区南扇町7番13号
北税務署内
大阪国税局業務センター北分室

城東

〒536-8527
大阪市城東区中央2丁目14番29号

住吉

〒558-8555
大阪市住吉区住吉2丁目17番37号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
※ 大手前分室はエリアごとに郵便番号を分けています。
南税務署(大阪①エリア)は郵便番号の末尾が「2」になります。
〒540-8542
大阪市中央区大手前1丁目5番44号
大阪合同庁舎第1号館
大阪国税局業務センター大手前分室

天王寺

〒543-8503
大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号

浪速

〒556-0011
大阪市浪速区難波中3丁目13番9号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
〒530-8515
大阪市北区南扇町7番13号
北税務署内
大阪国税局業務センター北分室

西

〒550-8586
大阪市西区川口2丁目7番9号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
※ 大手前分室はエリアごとに郵便番号を分けています。
南税務署(大阪①エリア)は郵便番号の末尾が「2」になります。
〒540-8542
大阪市中央区大手前1丁目5番44号
大阪合同庁舎第1号館
大阪国税局業務センター大手前分室

西成

〒557-0054
大阪市西成区千本中1丁目3番4号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
※ 大手前分室はエリアごとに郵便番号を分けています。
南税務署(大阪①エリア)は郵便番号の末尾が「2」になります。
〒540-8542
大阪市中央区大手前1丁目5番44号
大阪合同庁舎第1号館
大阪国税局業務センター大手前分室

西淀川

〒555-0024
大阪市西淀川区野里3丁目3番3号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
〒532-8548
大阪市淀川区木川東2丁目3番1号
東淀川税務署内
大阪国税局業務センター

〒540-8557
大阪市中央区大手前1丁目5番63号
大阪合同庁舎第3号館

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
※ 大手前分室はエリアごとに郵便番号を分けています。
南税務署(大阪①エリア)は郵便番号の末尾が「2」になります。
〒540-8542
大阪市中央区大手前1丁目5番44号
大阪合同庁舎第1号館
大阪国税局業務センター大手前分室

東住吉

〒547-8501
大阪市平野区平野西2丁目2番2号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
※ 大手前分室はエリアごとに郵便番号を分けています。
南税務署(大阪①エリア)は郵便番号の末尾が「2」になります。
〒540-8542
大阪市中央区大手前1丁目5番44号
大阪合同庁舎第1号館
大阪国税局業務センター大手前分室

東成(ひがしなり)

〒537-0024
大阪市東成区東小橋2丁目1番7号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
〒530-8515
大阪市北区南扇町7番13号
北税務署内
大阪国税局業務センター北分室

東淀川

〒532-8558
大阪市淀川区木川東2丁目3番1号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
〒532-8548
大阪市淀川区木川東2丁目3番1号
東淀川税務署内
大阪国税局業務センター

〒552-0003
大阪市港区磯路3丁目20番11号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
※ 大手前分室はエリアごとに郵便番号を分けています。
南税務署(大阪①エリア)は郵便番号の末尾が「2」になります。
〒540-8542
大阪市中央区大手前1丁目5番44号
大阪合同庁舎第1号館
大阪国税局業務センター大手前分室

〒542-8586
大阪市中央区谷町7丁目5番23号

郵送により申告書、申請書等を提出する場合は、以下の宛先
※ 大手前分室はエリアごとに郵便番号を分けています。
南税務署(大阪①エリア)は郵便番号の末尾が「2」になります。
〒540-8542
大阪市中央区大手前1丁目5番44号
大阪合同庁舎第1号館
大阪国税局業務センター大手前分室

大阪市で開業する際の「開業届の書き方」2種類

大阪市で開業する際には、正しく開業届を書く必要があります。

開業届の書き方を「①開業届ソフトで作成する場合」「②自分で作成する場合」との2パターンに分けて、画像付きで紹介します。

【参考記事】開業届とは? 書き方、必要なもの・書類を解説【記入例付】

①開業届ソフトで作成する場合

開業届ソフトの例

画像:マネーフォワード クラウド開業届(執筆時点の情報なので、実際の画面表示は異なる場合があります)

開業届ソフトで作成する場合は、上記のようなフォームに1つ1つ回答するだけで簡単に作成できます。大阪市をはじめ、全国多くの個人事業主やフリーランス、副業をしている方などにご利用いただいています。

作成できる書類一覧
  • 個人事業の開業・廃業等届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
  • 上記控え

上記のように、青色申告に必要な、所得税の青色申告承認申請書も一緒に作成できます。

マネーフォワード クラウド開業届であれば、無料で利用でき、ガイドや書き方の例も詳しく記載しているので、初めての方も安心して利用が可能です。

無料で利用する

②自分で作成する場合

まずは、国税庁のWebサイトから開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)をダウンロードしましょう。

マネーフォワード クラウド開業届の場合は、ダウンロードや印刷なども一切不要です)

開業届と青色申告承認申請書の記入方法

出典:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書」を加工して作成

1.提出先・提出日

開業届を提出する管轄の「税務署名」と「提出日」を記入します。提出先は、納税地を所轄する税務署です。所轄の税務署は、国税庁のWebサイトで調べることができます。

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

2.納税地・住所

住所地・居所地・事業所のなかで、納税地に該当する項目を選択し「住所」と「電話番号」を記入します。

住所地・居所地・事業所の違いを簡単に言うと以下の通りです。

住所地実際に住んでいる住民票と同じ場所
居所地住民票の住所地ではない一時的に住んでいる場所
事業所事務所や店舗として事業を行っている場所

自宅とは別に事務所や店舗を置いて事業を行う人も、一般的には「住所地」で届出をします。

3.氏名・生年月日・個人番号

事業者の「氏名」「生年月日」を記入します。また、マイナンバー(通知)カードに記載されている12桁のマイナンバー(個人番号)を記入します。

4.職業・屋号

「職業」と「屋号」を記入します。「職業」はプログラマーやウェブデザイナーなど、具体的な職業名を記入してください。「屋号」がない場合は空欄でもかまいません。

5.届出の区分・所得の種類

「開業」を選択し、「所得の種類」は「事業所得」を選択します。ただし不動産投資がメインの場合は「不動産所得」を選択します。

6.事務所等を新設した日

「開業日」を記入します。先に述べた通り、開業日は自由に設定できます。

7.開業に伴う届出書の提出の有無

「青色申告承認申請書」も同時に提出する場合は、上段で「有」を選択します。下段は消費税課税事業であるかの確認です。

8.事業の概要

カメラマンや飲食店、翻訳など、事業内容を簡潔に記入します。

9.給与等の支払の状況

青色事業専従者がいる場合は「専従者」欄に、それ以外の従業員がいる場合は「使用人」欄に人数を記入します。税額の有無とは、給与から源泉所得税を天引きする必要があるかどうかということです。具体的に、給与の月額が8万8,000円以上の場合は「有」を選択します。従業員が一人もいない場合はすべて空欄となります。

開業届を出すメリット

開業届を提出するメリットを細かく見ていきましょう。

青色申告なら青色申告特別控除が受けられる

青色申告は、開業届の所得の種類にあたる、事業所得、不動産所得、山林所得にのみ認められた制度です。青色申告を選択し、複式簿記で作成した決算書類を期限内に提出すれば、最高55万円分(電子申告なら65万円分)を所得から控除できます。

損益通算ができる

損益通算は、対象の所得(不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得)に赤字があった場合、損失分を総所得金額などから控除できる制度です。損益通算をすることによって、総所得金額などが圧縮され、その分、所得税を節税できます。

損益通算の対象に雑所得は含まれないので、開業届が必要な事業所得などを選択したほうが損益通算による節税の面でメリットがあります。

損失の繰越しができる

青色申告であれば、損益通算でも控除しきれない事業所得などの損失(赤字)があったとき、赤字分を3年間繰越せます。

繰越した分は翌年以降の所得から控除できるので、節税効果が期待できます。開業届が不要な雑所得には、損失繰越しの制度はありませんので、赤字が発生しても翌年以降に持ち越すことはできません。

経費の範囲が広がる

経費の範囲は、事業所得(開業届で選択できる事業的所得)も雑所得も基本的には同じですが、異なる部分もあります。例としては、生計を一にした親族や配偶者に支払う給与が挙げられます。

通常、身内への給与は経費にできませんが、事業所得であれば、白色申告なら事業専従者給与として一部を、青色申告なら届出をすれば、支払った額を青色事業専従者給与として経費にできます。このように、開業届をして事業所得を選択したほうが経費の範囲が広がり、節税になります。

開業届を出すデメリット

開業届を「出す」デメリットは、主に以下の3つです。

記帳の義務が発生

開業届を出して個人事業主となったなら、日々の取引を帳簿に記載しておき、なおかつ帳簿を保存しておかなければなりません。白色申告の個人事業主であっても、記帳や帳簿の保存義務はあります。記帳の手間が発生することは、デメリットとも考えられます。

失業保険がもらえなくなる

会社を辞めて雇用保険の失業給付(失業保険)を受給している人や、これから受給しようとしている人の場合、開業届を出すと受給資格がなくなります。

失業保険は、再就職の意思があり、求職活動をしている人が受給できるものです。個人事業を開始した場合にはハローワークに申告しなければならず、無申告で失業保険を受給すると不正受給となり、厳しい処分を受けることになります。

社会保険の扶養を出なければならなくなる

配偶者の社会保険の扶養に入っている人が開業届を出して個人事業主となった場合、扶養を出なければならないことがあります。ただし、具体的にどういう場合に扶養から外れるかは、加入している社会保険によって変わります。開業届を出していても、収入が少ない場合には、扶養に入ったままでいられるケースもあります。

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マネーフォワード クラウドでは、「マネーフォワード クラウド確定申告」をはじめ、個人事業主の方のビジネスを支える製品を用意しております。

大阪市で開業される方は、ぜひ無料でご利用できる「マネーフォワード クラウド開業届」をご活用いただければと思います。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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