• 作成日 : 2024年9月26日

クリニックの開業届の書き方は?保健所や厚生局への届出・申請も解説

個人でクリニック(診療所)を始めた場合は、新たに事業所得を得ることとなり、開業届の提出が必要です。

クリニック開設の場合、開業前後にはさまざまな手続きがあるため、スケジュールを立てて余裕を持って開業準備をしたいものです。この記事では、個人でクリニックを開業した場合における税務署への開業届について解説します。

クリニックを開業するには開業届が必要?

個人でクリニック(診療所)を開業する場合、開業届が必要です。開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」といい、開業日から1カ月以内に税務署へ提出しなければなりません。

今から開業届を提出する人は、税務署窓口に持参や郵送するのではなく、e-Taxによる提出をおすすめします。e-Taxは税務署に出向く必要がないうえに、その後の確定申告等においてもe-Taxを利用できるため利点が多い提出方法です。

参考:個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

クリニックの開業届を出さないと罰則がある?

クリニックの開業時に開業届の提出を失念しても、特段の罰則規定などはありません。青色申告承認申請や確定申告も可能です。

しかし、開業届を提出しないと、税務上の「開業日」が明らかにならないことになります。遅れても受領されるため、きちんと開業届を提出するほうがよいでしょう。

クリニックの開業届を提出するメリットは?

まず、開業届の控えは屋号付き銀行口座を開設する際の資料として使えます。開業間もない個人事業主にとって、開業届の控えは屋号付き口座の開設における添付資料として屋号証明の材料となります。

また、開業届の控えを補助金や助成金申請の添付書類にできることもあります。

さらに、一定の地域では医業、歯科医業などを営む場合に「社会保険診療報酬にかかる所得」は個人事業税が非課税所得となります。そのため、社会保険報酬を扱う場合は、開業届にて医業であることを示しておくのもよいでしょう。

参考:個人事業税|岩手県医業等に係る個人事業税|鳥取県

クリニックの開業届を提出する時の注意点は?

クリニックの開設にあたって、建物の賃貸借契約を結ぶことはよく行われます。その契約の際に開業届の有無を問われることがあります。

家主にとって、住居用でなく事業用に物件を貸し出すと消費税の取り扱いが異なることがあるため、予め開業届を出しているかを確認するケースがあるのです。

また、開業時から青色申告したい時や従業員がいる時などには、別途申請書や届出書が必要になります。開業届を提出する際に、必要なものはまとめて提出すると漏れが少ないでしょう。

参考:個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき|国税庁

クリニックの開業届の書き方は?

クリニックの開業届の書き方は、一般的なものと変わりません。そのため、ここでは職業欄と屋号欄について解説します。それ以外の項目については、下記の記事でわかりやすく説明していますので、ご参照ください。

職業の書き方

開業届には「職業」欄と「事業の概要」欄があります。職業欄には簡潔に記載し、事業の概要欄で具体的な事業の内容を説明することになります。

クリニック経営の場合には、医師業、医業などと記入するのが一般的です。内科医、小児科クリニックなど詳細については、事業の概要欄で説明を行いましょう。

屋号の書き方

屋号の記入は必須ではないため、開業届提出時に決まっていなければ空欄でも問題ありません。クリニック、診療所、医院など医療機関であることがわかるものや、診療科目の拡大予定がある場合には、それを見据えたものがよいでしょう。

クリニックの開業届以外に必要な届出・申請は?

個人でクリニックを開業、運営するためには、保健所や厚生局への届出や申請が必要です。医療法では、診療所・クリニックは「入院施設がない」または「19人以下の患者が入院できる施設を有する」ものとされます。ここでは入院施設のないクリニックの場合の開業に必要な申請を簡単に見ていきましょう。

参考:医療法第1条の5 | e-Gov

保健所への診療所開設届

管轄の保健所に「診療所開設届」を開設後10日以内に提出します。この時の提出書類には、敷地の平面図、建物概要等多くのものが必要であり、審査もあります。そのため、開設前の準備段階から保健所に相談に行くことをおすすめします。

厚生局への保険医療機関指定申請

開業したクリニックを保険医療機関とするためには、所轄の厚生局に「保険利用期間指定申請」をします。この場合も事前に厚生局と連絡を取り、いつから保険診療が可能となるのかを確認したほうがよいでしょう。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

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