• 作成日 : 2025年10月24日

年収3000万円の人がやるべき節税対策とは?会社員・個人事業主別に解説

年収3000万円という高所得層は、会社員・個人事業主を問わず、毎年1000万円以上を税金と社会保険料として負担しています。

本記事では、会社員と個人事業主それぞれの立場から、控除の最大活用・制度の使い分け・法人化や資産形成などの節税対策を解説します。

会社員の年収3000万円とは?手取り額はいくら?

本記事の会社員で「年収3000万円」とは、ボーナスを含む年間の税込み給与総額を指します。

手取りは約1770万〜1790万円が目安

独身・東京都在住・協会けんぽ加入・標準報酬月額上限で試算した場合、所得税・住民税・社会保険料を差し引くと、手取り額はおおよそ1770万〜1790万円程度(月額換算で148万〜149万円)にとどまります。

2025年以降の改正では、給与所得控除の最低額が65万円に引き上げられましたが、基礎控除については合計所得が2500万円を超えると適用がなくなる仕組みとなっています。そのため、年収3000万円の会社員では基礎控除はゼロとなり、基礎控除による税負担軽減効果は受けられません。

所得税・住民税・社会保険料の負担は合計で年間1200万円を超える

年収3000万円の会社員に対する課税は厳しく、手取りを大きく圧迫する要因となっています。まず所得税については、給与所得控除などを差し引いた課税所得が約2000万円を超える水準に達するため、累進課税制度により大部分が40%の税率で課税されます。これに加えて、2025年以降も継続される復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されるため、年間の所得税額はおおよそ760万〜770万円に上る見込みです。

次に住民税は、所得に対して一律で約10%が課税される仕組みで、都道府県民税と市町村民税を合わせた負担額は年間で約260万〜270万円程度となります。さらに社会保険料についても、2025年からの上限改定によって厚生年金保険料および健康保険料の負担額が増加傾向にあり、雇用保険料とあわせた年間の自己負担額は約180万〜200万円に達すると見込まれます。

これらすべてを合計すると、所得税・住民税・社会保険料の年間負担は1200万〜1230万円前後に達し、額面年収に対する手取り率は大きく低下します。高所得者層にとっては、収入の約4割以上が税と保険料として差し引かれる構造であり、制度上の累進性が色濃く反映されています。

個人事業主の年収3000万円とは?手取り額はいくら?

本記事の個人事業主で「年収3000万円」とは、売上から必要経費を差し引いた後の純粋な事業所得が3000万円に達するケースを指します。

手取りは約1610万〜1670万円が目安

2025年の改正により、基礎控除は一律48万円から58万円に引き上げられましたが、合計所得が2400万円を超える場合は段階的に縮小し、2500万円超でゼロになります。年収3000万円の個人事業主はこの上限を超えるため、基礎控除は適用されません。

課税所得3000万円に対しては、所得税率40%が大部分に適用されます。さらに、復興特別所得税(2.1%)が継続中で、所得税全体の負担額は約810万〜830万円です。

住民税は所得割10%に均等割を加え、年間約300万円です。個人事業税は、事業所得から290万円の控除後に3〜5%の税率が適用されます。たとえばサービス業なら5%がかかり、約135万〜140万円程度の負担です。なお、個人事業税は翌年以降の経費として処理可能です。

社会保険料も高額負担に

2025年度の改定により、国民健康保険料の上限額は全国的に引き上げられました。所得3000万円規模の事業主では、各自治体で定める上限額(所得割・均等割・平等割・資産割)にほぼ達し、年間約105万〜110万円の負担となるのが一般的です。

また、国民年金保険料は定額制で、2025年度の国民年金保険料は月額17,510円、年額210,120円です。これも全額自己負担となります。

税・保険料合計は約1330万〜1390万円

以上の所得税・住民税・事業税・社会保険料を合計すると、年間の公的負担は約1330万〜1390万円に達します。その結果、可処分所得(手取り)は約1610万〜1670万円と試算されます。

年収3000万円の会社員が節税するには?

ここでは、会社員として適用できる節税策を紹介します。

所得控除・税額控除をもれなく適用するのが基本

会社員にとって最も基本的かつ重要な節税策は、所得控除・税額控除をすべて正確に適用することです。基礎控除は合計所得が2500万円を超えた場合、適用は無いため、年収3000万円の層は控除がありません。また、給与所得控除の最低額は65万円に引き上げられますが、年収190万円超は変更はありません。。

その他の代表的な控除として、生命保険料控除(最大12万円)、地震保険料控除(最大5万円)、医療費控除、配偶者・扶養控除などがあります。2025年からは大学生の子どもを持つ親に対し「特定親族特別控除」が新設され、子が年間160万円以下の収入であれば扶養控除の適用が可能となっています。これらの控除を漏らすと、税負担が大きくなるため、毎年の確認が重要です。

なお、住宅ローン控除については、合計所得が2000万円を超える場合は新規適用ができないため、年収3000万円の会社員は対象外となります。既に適用中であっても、引き続き要件を満たしているか確認が必要です。

iDeCoやNISAで資産形成と節税を両立させる

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、拠出した掛金の全額が所得控除される制度で、特に税率の高い高所得者にとって有効な節税手段です。2025年時点では、企業年金なしの会社員は月2.3万円、企業型DCのみ加入者は月2.0万円、DBなど併用者も月2.0万円まで拠出可能です。

仮に年間24万円を拠出すれば、所得税と住民税を合わせた50%の税率層では、毎年約12万円の節税効果があります。老後資金の積立をしながら、当年の所得税を減らすことができるため、効果的です。

一方、新しいNISA制度では、「つみたて投資枠」で年間120万円、「成長投資枠」で年間240万円、合計最大年間360万円まで非課税で投資可能です。非課税保有限度額は1,800万円とされており、そのうち成長投資枠の上限は1,200万円です。運用益や配当が非課税となる点は大きなメリットですが、iDeCoと異なり当年の所得控除は発生しません。

そのため、課税所得を減らすことを目的とするならば、まずはiDeCoを優先し、余裕資金でNISAを併用するという戦略が賢明です。どちらも長期投資を前提とする制度のため、将来の資産形成と合わせて計画的に活用しましょう。

参考:iDeCo公式サイトNISAを知る:NISA特設ウェブサイト|金融庁

不動産投資による損益通算で課税所得を圧縮する

年収3000万円クラスの会社員は、不動産投資による損益通算も有効な節税手段となり得ます。築古の木造アパートやマンションなど、減価償却費が大きく取れる物件を購入し、ローン利息や修繕費、管理費などと合わせて不動産所得を赤字にすれば、その赤字分を給与所得と相殺(損益通算)できます。

たとえば築25年の木造アパート(建物価格2000万円)を購入し、中古資産の耐用年数である4年間で均等償却した場合、年間約500万円の減価償却費を計上できます。課税率が50%の層であれば、この赤字が課税所得から差し引かれることにより、単年で約250万円の税負担軽減につながります。

ただし、不動産投資には空室リスクや物件価格の下落、想定外の修繕費発生などのリスクも伴うため、「節税効果があるから買う」のではなく、資産運用・保有目的を明確にして取り組むことが大切です。信頼できる不動産会社や税理士などの専門家と連携し、適切な物件選定・事業計画を行いましょう。

年収3000万円の個人事業主が節税するには?

ここでは、個人事業主に有効な節税手段を解説します。

必要経費をもれなく計上して課税所得を削減する

個人事業主の基本かつ最強の節税策は、必要経費をすべて正しく計上することです。車両費通信費交際費水道光熱費、自宅家賃の按分、自家用車の使用割合など、事業関連支出を漏らさず処理することで課税所得を減らせます。たとえば年間100万円の経費計上が増えれば、最高税率層では最大55万円の税額軽減になります。

また、30万円未満の備品は一括経費にでき、30万円超でも法定耐用年数に基づき減価償却が可能です。設備投資には、中小企業等投資促進税制による特別償却や即時償却も選択肢となり得ます。事業に必要な支出を合理的に説明できれば、税務上も認められる正当な経費として処理可能です。

青色申告と専従者給与で控除を最大化する

要件に基づき青色申告を活用すれば、最大65万円の所得控除を得られます。さらに赤字の3年繰越、家族への給与を経費化できる「青色事業専従者給与」などの制度も付帯します。高所得者ほどこれらの控除の価値が大きくなります。

たとえば、配偶者に年間200万円の給与を支払い、家事労働ではなく業務としての実績を示せれば、その全額を経費として事業所得から控除できます。配偶者側は給与所得控除などで低課税または非課税に収まる可能性があり、世帯全体の税負担を圧縮できます。ただし、実態が伴わない場合は否認リスクもあるため、業務内容・労働時間の記録などを整備しておきましょう。

小規模企業共済やiDeCoで所得控除+将来の備えを両立

小規模企業共済は、月7万円(年84万円)まで掛金が全額所得控除となる、個人事業主の「退職金制度」です。共済金の受取時には退職所得控除や公的年金等控除の適用もあり、現役時の節税+老後の資産確保を同時に実現できます。

また、iDeCo(個人型確定拠出年金)も強力な節税策です。個人事業主は企業年金がないため、月6.8万円(年81.6万円)まで掛金全額が所得控除されます。たとえば最高税率55%の層であれば、年40万円以上の節税効果があります。さらに運用益も非課税となるため、長期的な資産形成にも適しています。

加えて、経営セーフティ共済(倒産防止共済)は、掛金月20万円(年240万円)までを全額必要経費として計上可能。将来受け取り時は事業所得となりますが、黒字期に経費化→資金が必要な時に解約することで、所得の平準化が図れます。

参考:小規模企業共済とは|独立行政法人 中小企業基盤整備機構
経営セーフティ共済とは|独立行政法人 中小企業基盤整備機構

法人化による税率圧縮と所得分散を検討する

年収3000万円(=課税所得ベースで2500万円以上)の個人事業主にとって、法人化(法人成り)は強力な節税手段になります。個人では所得税40%+住民税10%=実質50%の税率が課されますが、法人税率は800万円以下15%、超過部分23.2%前後(+地方税)です。実効税率は約30%前後で、税率そのものを大幅に下げることが可能です。

法人に利益を残しつつ、役員報酬として適切に分配することで、給与所得控除や基礎控除を活かして個人側の課税も圧縮できます。さらに、配偶者や子を役員・従業員として給与を支払えば、家族への所得分散による世帯全体の節税も可能になります。

ただし、法人化には社会保険加入の義務、法人設立・維持費用、決算申告の複雑さ、配当への二重課税リスクなどのコストと制約もあるため、専門家と相談しながらメリットとデメリットを慎重に検討する必要があります。

高収入でも賢く節税して手取りを最大化しよう

年収3000万円クラスになると、税金・社会保険料の負担額も大きくなります。しかし、会社員・個人事業主それぞれの立場で使える制度や対策を駆使すれば、手取り収入を増やす余地は十分にあります。高所得者だからこそ早めの税金対策が肝心です。最新の制度を踏まえつつ、自身の状況に合った節税プランを立てて、納めるべき税金は正しく納めつつも払い過ぎを防いで賢く手取り収入を最大化しましょう。


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