- 更新日 : 2025年11月25日
造園業を法人化するメリット・デメリットは?タイミングや建設業許可を解説
造園業における法人化は、事業の成長段階に応じて検討される選択肢の一つです。法人成りにより取引の透明性や資金調達力が高まり、公共工事への参加に不可欠な体制整備(経営事項審査で評価される技術者・元請実績・社会性など)を進めやすくなる一方、設立コストや社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務に伴う固定費の増加といった側面も生じます。
多くの個人事業主が直面する「売上拡大と税負担のバランス」や「大規模工事の受注」という課題に対し、会社設立がどのように作用するのかを制度面から理解することが重要です。
なお、500万円(税込)以上の造園工事を請け負うには建設業許可が必要であり、法人化の有無とは別個に審査・要件充足が求められます。
本記事では、造園業を営む方が法人化を判断するために必要なメリット・デメリット、許可・手続、関連資格を、最新の制度と一次情報を踏まえてわかりやすく解説します。
目次
造園業で法人化するメリットは?
個人事業主からの法人化は、組織形態が変わるだけでなく、事業の成長を加速させる多くのメリットがあります。特に、個人事業主(一人親方)のときには得にくかった「信用基盤の強化」と「税務設計の自由度」は大きなメリットです。
社会的信用が向上する
株式会社や合同会社といった法人格を持つことで、取引の継続性・透明性を示しやすくなります。なお、公共工事(公園の緑地管理など)への本格的な参加可否は、経営事項審査で評価される技術者・実績・社会性(社会保険加入等)の評点が左右します。法人化は体制整備の前提として有効ですが、経営事項審査の要件充足が実務の決め手です。
税金の負担を軽減できる可能性がある
個人の所得税は累進税率(5~45%)で、法人には法人税率の区分(中小法人の軽減税率など)があります。一般に「所得が多いと法人のほうが有利」と言われますが、公的に定められた分岐点はありません。
役員報酬の設定(定期同額等の要件を満たす範囲が損金算入)、社会保険料、地方税(均等割)を含めた個別シミュレーションが必須です。
人材の採用が有利になる
法人は原則として健康保険・厚生年金の強制適用事業所に該当します。社会保険の整備は福利厚生の要件となり、腕の良い庭師や若手の職人の採用・定着にプラスです。
さらに、公共調達では社会保険未加入業者の排除・制限が進んでおり、加入状況の整備は入札面の前提にもなります。
事業承継がスムーズになる
個人事業は事業用資産を個々に承継する必要があるのに対し、会社形態であれば株式承継を基本に計画できます。会社の資産・負債が株式に包含されるため、持分移転や相続・贈与の設計を通じて、後継者への引継ぎを進めやすくなります。
造園業で法人化するデメリットは?
メリットがある一方で、法人化にはコストや手続きの面で新たな負担が生じます。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じておくことが、安定した会社経営につながります。
設立や維持にコストがかかる
法人の設立や維持には一定のコストがかかります。
たとえば、株式会社を設立する場合は資本金の0.7%(下限15万円)、合同会社は同じく0.7%(下限6万円)の登録免許税が必要になります。さらに、株式会社では公証役場での定款認証手数料が数万円かかります。このほか登記や印紙、登記事項証明書などの実費も発生し、実務的には株式会社で20万円台から、合同会社で6万円台からが目安です。
設立後は赤字でも法人住民税の均等割を納める義務があり、その金額は資本金や従業員数、自治体によって異なります。たとえば東京都の特別区では、都民税2万円と区民税5万円を合わせた年額7万円が一般的な水準です。
社会保険料の負担が増える
法人は原則として厚生年金・健康保険の強制適用事業所です。社長一人の会社でも、要件を満たす役員報酬の支給があれば加入手続きが必要となり、保険料は会社と個人で折半します。従業員を雇用すれば保険料総額はさらに増えるため、役員報酬の設定や採用計画に合わせてキャッシュフロー試算を行っておくことが不可欠です。
会計や事務処理が複雑になる
法人は、会社法・法人税法に基づく決算書作成と法人税申告が必要です。
帳簿・証憑管理、消費税・源泉・法定調書、e-Tax等の電子申告対応まで含めると事務負担は増え、税理士報酬などの外部コストが発生しやすくなります。小規模でも期首から記帳体制・申告スケジュールを設計しておくと、手戻りや延滞リスクを抑えられます。
造園業の法人化に建設業許可は必要か?
1件の請負代金が500万円以上(税込)の工事を請け負う場合、法人・個人を問わず「建設業許可」の取得が法律で義務づけられています。法人設立そのものに建設業許可は不要ですが、事業拡大を目指すなら取得は必須といえるでしょう。
建設業許可が必要になる造園工事とは
建設業法上の「造園工事」に分類され、かつ請負金額が500万円以上(税込)になる場合に許可が必要です。具体的な仕事内容には以下のようなものがあります。
- 公園や緑地の造成工事:公共施設やマンション、商業施設の敷地全体に植栽を行う大規模な工事。
- 道路緑化工事:街路樹の植樹や中央分離帯の緑化など。
- 大規模な庭園の築造:広大な敷地での石積み、池の設置、景石の配置、植栽などを含む総合的な庭園作り。
- 大型の外構・エクステリア工事:門、塀、擁壁(ようへき)、駐車スペースの設置などを含む高額な工事。
建設業許可が不要な造園作業とは
請負金額が500万円未満(税込)の「軽微な建設工事」に該当する場合は、許可は必要ありません。多くの庭師や植木屋が日常的に行う作業はこちらに分類されます。
- 個人の庭の手入れ:植木の剪定、伐採、草刈り、消毒など。
- 小規模な植栽:苗木を植える、花壇を作るなど。
- 部分的な修繕:壊れた石灯籠の補修、芝生の張り替え(芝張り)など。
- 設計やコンサルティング:庭園デザインの提案や管理指導のみを行う業務。
個人事業主の許可は法人に引き継げる?
従来は個人事業主が法人化した場合には「許可換え新規」が原則でしたが、2020年10月の法改正により、事業の譲渡や合併、分割、相続などで事業の実体がそのまま引き継がれる場合には、建設業許可を承継できる制度が整備されました。
この制度を利用すれば、あらかじめ「承継の認可」を受けておくことで、法人化や事業承継のタイミングでも許可が途切れることなく事業を続けることが可能です。ただし、単に個人事業をやめて新しく法人を作るだけの場合は、承継の対象にならず、これまでどおり法人として新規に許可を申請する必要があります。
法人が建設業許可を取得する流れ
法人が新規で許可を取得する際の基本的な要件(経営管理体制、専任技術者、財産的基礎、欠格要件の非該当等)は、個人事業主の場合と共通です。法人成りの場合は、個人時代の体制・実績を法人の役員・従業員として組み直すことで、次のように満たすのが一般的です。
1. 経営管理体制
個人事業主だった本人を常勤役員とし、経営を適切に行うための体制(役員の関与や補佐体制 等)を整えます。2020年10月の法改正により、旧来の個人要件は合理化され、体制面の確認が重視されます。
2. 専任技術者
個人時代に要件を満たしていた技術者を、設立した法人の常勤の専任技術者として配置します。なお、近年の見直しで、技術検定(1次合格等)と実務経験の組合せにより専任技術者に認められる範囲が拡大しています。
3. 財産的基礎(又は金銭的信用)
次のいずれかで満たします。「資本金500万円以上に設定」も有効ですが、唯一の方法ではありません。
- 自己資本500万円以上、または
- 500万円以上の資金調達能力(金融機関の融資証明・残高証明等)、または
- (一部ケースで)直前5年間の継続営業実績
4. 申請手続きと社会保険
必要書類をそろえ、本店所在地を管轄する都道府県に申請します。社会保険の適切な加入は、許可・更新の要件として確認されます。法人成りの準備段階で、加入手続きと証憑の整備を済ませておくことが重要です。
造園業の法人化や事業拡大に役立つ資格は?
法人設立の手続き自体に専門資格は不要ですが、会社の技術力を客観的に示し、建設業許可の専任技術者配置や公共工事入札で有利に働く国家資格は事業推進の武器になります。なかでも「造園施工管理技士」は実務上の効用が大きい代表格です。
会社の信頼性を高める「造園施工管理技士」
造園施工管理技士(1級・2級)は、造園工事の品質・工程・安全等を管理できることを示す国家資格です。
試験は国交省指定試験機関のJCTCが実施し、第二次検定合格者が「施工管理技士」(1級は監理技術者になり得る/2級は主任技術者になり得る)という法定の位置づけです。
建設業許可での専任技術者要件を満たし得るほか、経営事項審査の技術力(Z)でも評価対象となり、公共・大規模案件での信頼性を高めます。
参照:1級造園施工管理技術検定|一般財団法人 全国建設研修センター
造園技能士
造園技能士は、庭園の設計、施工、管理に関する実践的な技能を証明する国家資格(技能検定)です。資格は1級から3級まであり、植栽、石組み、垣根の製作といった現場作業の熟練度を示します。
施工管理技士とは別制度ですが、現場技能の裏づけとして顧客説明に強く、経営事項審査でも技能保有者が評価対象に位置付けられてきました。
この資格を持つ職人が在籍していることは、顧客に対して高品質な施工を約束する証となり、特に個人邸の庭づくりなど、細やかな技術が求められる仕事で強みを発揮します。
土木施工管理技士
土木施工管理技士(1級・2級)は、造成・排水・擁壁など土木系の付帯工事を内製化したい造園会社に有効です。試験はJCTCが実施し、造園同様に1級は監理技術者、2級は主任技術者になり得ます。外構・造成まで一貫受注できる体制づくりや、経営事項審査の技術力強化にも寄与します
この資格があれば、自社で対応できる工事の範囲が大きく広がり、外構工事やエクステリア工事も一貫して請け負えるようになるため、事業の多角化と売上向上につながります。
参照:1級土木施工管理技術検定|一般財団法人 全国建設研修センター
造園業の法人化はどのタイミングで検討すべき?
造園業の法人化を検討する最適なタイミングは、売上や利益が一定規模に達し、次の成長段階に進む準備が整ったときです。実務では消費税の取扱いと受注規模(許可・入札)の2軸を意識すると判断しやすくなります。
課税売上高が1,000万円を超えたとき
課税売上高が1,000万円を超えると、原則として翌々年(基準期間制度)から課税事業者になります。さらに、前年上半期(特定期間)で1,000万円超なら翌年から課税となる特例もあります。
一方、新設法人は原則として設立1・2期が免税ですが、資本金1,000万円以上や特定新規設立法人は免税の対象外です。また、インボイス(適格請求書)登録を受けると免税はできません。これらを踏まえ、課税化のタイミングと資本金設計、インボイス対応をセットで検討すると誤りがありません。
年間所得(利益)が800万円を超えたとき
個人の所得税は5~45%の累進課税で、法人には中小法人の軽減税率など区分があります。一般に所得が800万円から900万円あたりを超えると、所得税率が法人税率を上回る可能性が高くなると言われますが、公的な分岐点はありません。役員報酬の設計、社会保険料、地方税(均等割)と合わせて個別試算で判断しましょう
500万円以上(税込)の大規模工事の受注を目指すとき
前述のとおり、500万円以上(税込)の造園工事を請け負うには、「建設業許可」が必要です。将来的に公共工事や大手デベロッパーからの下請けなど、事業規模の拡大を視野に入れているのであれば、建設業許可の取得とあわせて法人化を検討すべきタイミングです。
法人化で経費にできる範囲はどう変わる?
法人化により、役員報酬・退職金・福利厚生の設計が可能になり、個人事業では取り扱いが限定される支出も、一定の条件のもとで損金(会社の経費)に算入できるようになります。
一方で、法人にも損金算入の要件や限度・不算入規定があるため、設計と証憑管理が前提になります。
役員報酬や退職金が経費になる
法人化すると、社長(経営者)に支払う「役員報酬」を会社の経費として計上できるようになります。これが、法人化の大きなメリットのひとつです。ただし、どんな支払いでも経費になるわけではなく、税法上のルールに沿う必要があります。たとえば、
- 毎月ほぼ同じ金額を支払う「定期同額給与」
- 支払う金額と時期をあらかじめ税務署へ届け出る「事前確定届出給与」
- 業績に応じて支払う「一定の業績連動給与」
のいずれかの形であれば、会社の経費(損金)にできます。また、社長が退任する際に支払う退職金も、金額が妥当な範囲であれば経費に計上できます。
退職金をうまく活用すると、会社の利益を減らして法人税を抑えつつ、個人側でも所得税が優遇されるため、全体の税負担をバランスよくコントロールすることが可能です。
生命保険料の一部を経費計上できる
会社が加入する生命保険は、「誰が受取人になるか」や「どんな種類の保険か」によって、経費(損金)にできるかどうかが変わります。
たとえば、会社が受取人となる定期保険の場合は、支払った保険料のうち「その年に対応する期間分」だけを経費にできます。一方で、前払い分や一部の保険商品は、経費ではなく「資産」として扱う必要があるケースもあります。つまり、加入する保険のタイプによって取扱いが違うため、契約前に国税庁のルール(法人税基本通達9-3-5など)を確認しておくのが安心です。
社宅の家賃を経費にできる
会社が借りた家を、社長や社員の社宅として貸す場合、国税庁が定めた「賃貸料相当額」という基準に沿って家賃を設定する必要があります。
社長(役員)からこの基準額と同じくらいの家賃を会社が受け取っていれば、社長側には「給与」としての課税はされません。一方で、会社は家賃や管理費などを経費(損金)として計上できます。金額の計算方法や、共用部分(駐車場・庭など)の扱いには細かい国税庁のルールがあるため、その算式に沿って家賃を決めることが大切です。
造園業の法人化に必要な手続き・流れは?
造園業で法人を設立する手続きは、会社の基本事項決定から登記申請、そして設立後の各種届出まで、段階的に進める必要があります。専門家のサポートを受けながら進めることで、スムーズに設立を完了させることができます。
STEP1:会社概要の決定
商号(会社名)、事業目的、本店所在地、資本金、発起人(出資者)、役員構成などを決めます。事業目的には「造園工事、土木工事、緑地管理、剪定・伐採、外構工事」等、実際に行う業務を過不足なく記載します。
STEP2:定款の作成・認証
会社の基本ルールとなる定款を作成します。株式会社は公証役場で定款認証が必要(電子定款なら印紙税4万円は不要)です。合同会社は認証不要です。
STEP3:資本金の払込み
定款で定めた資本金を、発起人(出資者)個人の銀行口座に振り込みます。この時点ではまだ法人口座は開設できないため、個人口座を使用します。払込みが完了したら、通帳コピーと払込証明書を作成します。
STEP4:登記書類の作成・法務局への申請
法人の設立登記申請書、定款、資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など、必要な書類一式を準備します。全ての書類が揃ったら、本店所在地を管轄する法務局に提出します。この申請日が、会社の設立日となります。申請から1週間~10日ほどで登記が完了します。
STEP5:設立後の各種届出
登記が完了したら、事業を開始するために各行政機関への届出が必要です。主に以下の届出が求められます。
造園業の法人化で失敗しないための注意点
勢いで法人化したものの、かえって資金繰りが苦しくなったり、手続きの不備で事業に支障が出たりするケースは少なくありません。「植木屋として独立したものの失敗した」という事態を避けるために、法人化の際には以下の点に注意しましょう。
1. 資金計画の重要性(設立費用と運転資金)
法人設立には、登録免許税などの法定費用だけで10万円~25万円程度かかります。加えて、司法書士や税理士に手続きを依頼すれば、さらに報酬が必要です。また、設立直後は法人口座の開設や融資の実行に時間がかかることもあります。
個人事業主時代からの資金とは別に、設立費用と少なくとも3ヶ月分程度の運転資金(役員報酬、事務所家賃、社会保険料など)を準備しておかないと、黒字倒産のリスクも考えられます。
2. 社会保険への加入義務と負担
法人は原則として厚生年金・健康保険の強制適用です。保険料は会社と個人で半分ずつ負担しますが、国民健康保険料と比較して高額になることが多いです。この負担額をあらかじめシミュレーションし、役員報酬の設定や資金計画に織り込んでおく必要があります。
保険料の負担を軽視していると、キャッシュフローを大きく圧迫する原因になりかねません。
3. 一人親方労災からの切り替え
造園の一人親方が加入する「一人親方等用」特別加入は、法人化して役員になった後も同区分で継続はできません。現場に出る役員は、「中小事業主等用」特別加入へ区分変更(切替)が必要です。
また、従業員を一人でも雇えば、労働保険の保険関係成立届を提出し、続けて雇用保険適用事業所設置届などの手続きが必要になります。労災の備えを怠ると、万一の事故に対応できません。
造園業の法人化は、事業成長に向けた一手
造園業の法人化は、次の成長段階に進む合図が見えたときに検討するのが実務的です。たとえば、消費税の判定で売上が1,000万円を超え、今後の納税やインボイス対応を見据えた設計が必要になった局面、あるいは税込500万円以上の工事を見込んで建設業許可が前提になる局面です。
なお「利益800万円」は一般に語られる目安にすぎず公的な分岐点ではありません。役員報酬や社会保険、均等割などの固定費・制度面を総合して個別試算で判断しましょう。
会社設立という選択は、社会的信用の向上や資金調達の円滑化、税務設計の柔軟性といったメリットがある一方で、設立・維持コストや社会保険の負担、会計・税務手続きの高度化というデメリットも伴います。
現状の規模・受注見込み・税務/労務の影響を整理し、自社にとってプラスが上回るかを多角的に見極めることが不可欠です。法人化はゴールではなく事業を成長させるための手段です。タイミングと設計を間違えないよう、制度の要件を踏まえて慎重に判断しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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