• 作成日 : 2025年9月16日

法人に可能な最強の節税対策は?シミュレーションや法人化の注意点を解説

節税を真剣に考える個人事業主やフリーランス、副業を拡大中の会社員にとって、「法人化」は最強の選択肢となり得ます。

本記事では、法人にしか取れない代表的な節税策や実際のシミュレーション、法人化が節税に有利な理由と注意点などを解説します。

法人が活用できる最強の節税対策とは?

法人化を選択することで、個人事業主では利用できない多様な節税手段が使えるようになります。経費計上の幅が広がり、税制優遇を受けながら資金を守る方法も数多く存在します。ここでは、法人経営者が知っておきたい代表的な節税策を紹介します。

役員報酬の最適化による損金算入

法人の大きな節税メリットの一つは、役員報酬を損金として計上できる点にあります。定期同額給与の要件を満たせば、役員報酬は法人の経費となり、その分法人の課税所得を圧縮できます。個人事業では自分の報酬を経費にはできないため、これは法人独自の大きな利点です。

ただし、報酬を上げすぎると、受け取る個人側で所得税や住民税社会保険料が大きくなり、結果として全体の税負担が増えることもあります。法人税の節税効果と、個人の課税負担のバランスを見ながら、適切な金額設定が必要です。金額の設定や時期については、税理士に相談の上で決定するのが望ましいです。

社宅や社用車など福利厚生制度の活用

法人ならではの経費処理が可能な制度として、社宅や社用車の利用が挙げられます。たとえば法人が住宅を借りて経営者や従業員に社宅として提供した場合、その家賃を法人の経費として処理でき、個人は適正な賃料の一部を負担するだけで済みます。

さらに、業務用として使用する車両を法人名義にすれば、ガソリン代・保険料・車検費用などの維持費を法人経費として処理できるため、個人で自家用車を所有するよりも税務上有利です。ただし、車両を私的にも利用する場合は、走行距離や使用日数など合理的な基準で家事按分し、事業利用分のみを経費計上する必要があるので注意しましょう。

また、経営者が出張する場合には、非課税で日当を支給し、それを法人経費とすることもできます。これらの福利厚生制度は、うまく設計すれば節税と従業員満足の両立が可能です。

経営セーフティ共済の活用による損金計上

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)」は、法人が掛金を損金処理しながら、資金繰りリスクにも備えられる制度です。掛金は月5,000円から20万円の範囲で自由に設定でき、年間最大240万円までを損金として処理できます。

この共済は、取引先が倒産して売掛金が回収できない場合に、積立金の10倍(最大8,000万円)までの貸付を受けられる仕組みになっており、実務的にも安心感のある制度です。一定期間の積立後には解約も可能で、納付期間が40ヶ月以上であれば全額が解約手当金として戻ってきます。ただし、この解約手当金は全額が法人の利益(益金)として課税対象になります。

さらに、役員個人が加入できる「小規模企業共済」を併用すれば、所得控除による個人レベルでの節税も実現できます。法人と個人の両面で活用できる共済制度は、節税と将来の資金計画を両立する手段として有効です。

決算賞与の活用による利益圧縮

法人では、一定の条件を満たせば「決算賞与」を損金に計上することができます。具体的には、決算日から1ヶ月以内に支給され、かつその金額と支給対象者が決算日までに社内で決定・通知されている必要があります。これを満たせば、当期の損金に算入され、法人税の課税所得を減らすことができます。利益が大きくなった年の節税手段として効果的であり、翌期以降の資金繰りに余裕がある場合には有効な手段です。

生命保険の活用による資金の繰り延べ

法人が契約者・受取人となる定期保険や長期平準定期保険などは、契約形態によって保険料の一部または全額を損金に算入することが可能です。たとえば、一定条件を満たす長期平準定期保険では、保険料の1/2を損金にできるケースもあります。こうした制度を利用することで、節税しながら将来の退職金や事業承継資金の準備が行えます。ただし、2019年の税制(法人税基本通達)改正以降、保険を使った節税には一定の制限があるため、加入前には税理士や保険専門家に相談が必要です。

資産の減価償却と固定資産税の見直し

法人が保有する資産は、取得価額に応じて「減価償却費」として毎年一定額を経費にすることができます。この減価償却は、資産の使用状況や法定耐用年数に基づいて行われ、帳簿上の利益を調整する重要な手段です。また、不要となった固定資産を年内に除却・売却することで、翌年度以降の固定資産税の負担を軽減することが可能です。棚卸資産や遊休資産の洗い直しも含めて、資産の見直しは法人経営の節税につながる地道な対策となります。

節税対策のシミュレーション例|実際にどれだけ節税できる?

法人化による節税対策は、制度を正しく活用すれば具体的な金額としてその効果を実感できます。ここでは代表的な3つの節税策をピックアップし、モデルケースをもとにシミュレーションを行います。

役員報酬の最適化で法人税を圧縮する場合

たとえば、法人の年間利益が1,200万円の場合、その全額に対して法人税が課税されると、約30%の実効税率で360万円の法人税負担となります。ここで、役員報酬を600万円支給すると、その金額を損金として計上できるため、課税所得は600万円に減少します。

結果として、法人税負担は600万円×30%=180万円となり、当初と比較して180万円の節税効果が生じます。ただし、支払われた役員報酬に対しては、役員本人に所得税・住民税・社会保険料が課されるため、トータルの負担を抑えるには法人と個人の最適なバランス設計が必要です。

社宅制度で住居費を経費化する場合

月20万円の賃貸物件を社宅として活用する場合、国税庁の定める計算式に基づいた『賃料相当額』以上を役員が負担すれば、残額を法人の経費にできます。例えば、賃料相当額が3万円と算出された場合、その額を自己負担することで、差額の17万円(年間204万円)を経費計上できます。

この204万円が法人の損金となることで、204万円×30%=約61万円の節税が見込めます。加えて、経営者自身も本来支払うはずの家賃負担が大幅に軽減されるため、可処分所得が実質的に増加するという二重のメリットがあります。

経営セーフティ共済で利益を繰り延べる場合

年間利益が1,000万円の法人が、経営セーフティ共済に月20万円、年間240万円を拠出した場合、その全額を損金として処理できます。これにより課税所得は760万円に抑えられ、法人税は760万円×30%=228万円となります。

拠出前の税額(1,000万円×30%=300万円)と比較すると、72万円の節税効果が得られる計算です。さらに、40ヶ月以上掛金を続ければ、解約時には原則全額が戻ってくるため、税負担を繰り延べながら資金を社外に退避させる仕組みとしても有効です。

個人事業主の法人化が節税に有利な理由

個人事業主の法人化が節税面で有利とされる理由には、税率構造や制度的な扱いの違いがあります。ここでは、個人と法人の税負担の差、消費税との関係を整理します。

所得税と法人税の税率の違い

個人に課される所得税は超過累進課税であり、所得が増えるにつれて税率が上がる仕組みです。課税所得が4,000万円を超えると最高税率は45%に達し、これに住民税10%を加えると合計で55%を超える場合もあります。たとえ所得が1,000万円前後でも、900万円を超える部分には33%の税率が適用され、住民税も含めれば実効税率はかなり高くなります。

一方、法人の所得に対する法人税は中小法人であれば段階的に定率が適用され、年800万円以下の部分には15%の軽減税率、それを超える部分には23.20%の税率が適用されます。このため、課税所得が900万円程度を超えてくると、法人税率の方が実効負担が軽くなりやすいのです。個人と法人の控除制度の違いを考慮しても、利益が安定して高くなってきた段階では法人化の検討価値が高くなります。

法人化と消費税の関係

これまで、法人化の節税策として「消費税の免税期間」が注目されてきました。個人事業主では売上1,000万円を超えると消費税の納税義務が生じますが、法人を新たに設立した場合、原則として設立から2期は免税事業者となるため、その間は消費税の支払いを免れることが可能でした。

しかし、2023年10月にスタートしたインボイス制度によって状況が変化しています。新制度では、たとえ年間売上が1,000万円未満でも、インボイス発行事業者として登録すれば消費税の申告・納税義務が発生します。このため、従来のように消費税の免税を狙った法人化は、取引先の意向や制度への対応を含めて判断が必要となり、一概に節税策とは言えなくなってきています。

その結果、法人化の判断は「売上規模」よりも「利益水準」、すなわち課税所得の多寡に着目する傾向が強まっています。法人化による節税を考える際には、消費税対策に偏らず、所得税との比較を重視して全体最適を図ることが求められます。

節税のために法人化を検討するべきケース

法人化には設立・維持のコストや義務が伴いますが、一定の利益水準を超えると税制上の優遇が上回り、節税効果が現れます。前述のとおり、近年は「売上規模」よりも「課税所得(利益)」に着目した判断が重視されており、法人化の適切なタイミングを見極めるための指標として活用されています。

売上よりも利益に着目する理由

かつては「年商1,000万円を超えたら法人化を検討」といった基準が用いられることもありましたが、売上はあくまで収入の総額であり、利益とは異なります。たとえば、売上が1,500万円あっても経費が多くて利益が少なければ、課税対象となる所得も小さくなります。この場合、所得税や法人税の差による節税効果は限定的です。逆に、売上が1,000万円以下でも経費が少なく、課税所得が900万円を超えるようであれば、法人化によって税率の軽減効果が大きくなる可能性があります。したがって、法人化の判断は、実際にいくら利益(課税所得)が残るかに注目すべきという考え方が主流になっています。

法人化を検討すべきは課税所得が年間900万円前後

一般的に、課税所得が年間900万円前後を超えると、個人の所得税率(33%)が法人税率(23.20%)を上回るため、法人化の節税メリットが出やすくなります。この税率差は、法人の方が一定の収益に対して安定的かつ低率で課税される仕組みであることに起因します。もちろん、個人事業には各種控除や青色申告特別控除などの要素があるため一概に断定はできませんが、所得が大きくなるほど法人化による節税効果は現実的な選択肢となります。安定して利益を出せる事業に成長してきたと感じたタイミングで、一度法人化のシミュレーションをしてみましょう。

節税のために法人化する際の注意点

法人化は税率の引き下げや経費拡大などのメリットがありますが、一方で新たなコストや制度上の義務も発生します。これらを十分に理解せずに法人化すると、想定した節税効果が得られず、かえって負担が増えることもあります。ここでは法人化に伴う注意点を解説します。

社会保険料の負担が増える可能性

法人になると、健康保険や厚生年金への加入が原則義務となり、役員報酬や従業員給与に対して社会保険料が課されます。保険料は法人と個人で折半となるため、たとえば役員報酬を高めに設定した場合、会社側も相応の保険料を負担する必要があります。結果として、所得税や法人税を節税できたとしても、社会保険料の増加によって手元に残る資金が減る可能性があります。

赤字でも最低限の税負担が発生する

個人事業主であれば、所得が赤字の年は所得税や住民税が発生しません。しかし法人の場合は、利益の有無にかかわらず法人住民税の「均等割」として毎年一定額(多くの場合で年間7万円前後)の納税が求められます。たとえ事業が軌道に乗っていなくても、法人である限りこの固定的な税負担は避けられません。

このように、法人化の節税効果はあくまで一定以上の利益が見込めることを前提としています。まだ収益が安定していない場合には、個人事業のままで事業を成長させる選択肢も現実的です。

法人化の節税効果を賢く活かそう

法人化によって得られる節税効果は、税率の違いによるものだけではありません。法人になることで、個人事業では使えない多様な節税策が活用できるようになります。また、税負担を抑えながら資金の柔軟な運用や将来の備えも同時に進めることが可能です。一方で、法人化には社会保険料の負担増や、たとえ赤字でも発生する法人住民税の均等割といったコストも伴います。

節税効果だけに着目するのではなく、利益水準や事業の将来性も踏まえた総合的な判断が必要です。専門家と連携しながら、自社に合った節税戦略を構築していきましょう。


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