- 更新日 : 2025年8月19日
プライベートカンパニーとは?設立方法・年収の目安、デメリットを解説
会社勤めなどの本業はあるけれど、不動産や株式投資などからの副収入もそこそこあるという人は、「プライベートカンパニー」の設立を検討してみてはいかがでしょう。
プライベートカンパニーの意味から、どのくらい収入がある人に向いているか、さらに設立方法、メリット・デメリットまで、この記事で詳しく解説します。
目次
プライベートカンパニーとは?
そもそも、プライベートカンパニーという言葉に法的な定義はありません。この名称を初めて聞いたという人もいるでしょう。まずは基礎知識から入りましょう。
プライベートカンパニーの意味
「プライベートカンパニー」は日本で生まれた言葉で、直訳すれば「個人的会社」となります。広義では個人で設立する会社全般が含まれることになりますが、狭義においては自身の資産の管理や節税などを目的として設立する会社のことを指します。この記事が取り上げるのも狭義の意味でのプライベートカンパニーです。
ちなみに欧米では「private company」は、「非上場会社」もしくはofficial(公的)の対語としての「民間企業」の意味となります。
プライベートカンパニーの主な特徴
通常の会社は何らかの事業を行い、それによって利益を追求することを目的として設立されます。会社という法人格を持つことで、取引や融資における信用を得られるという側面もあります。
一方、プライベートカンパニーを作る主な目的は事業の拡大ではなく、個人の利益の最大化といえます。ここでいう「個人の利益」とは、本業と副業を合わせて考えた税引後利益のことです。
すなわち、プライベートカンパニーの一番の特徴は、「事業」を行うというより、法人格を持つことで得られる税的なメリットがその存在意義であるということです。
個人事業主との違い
個人事業主は、その名の通り「個人」の身分で事業を行っている人です。プライベートカンパニーは、たとえ一人で設立しても形態としては「法人」です。
個人事業主は屋号や納税地などを記入した開業届を管轄の税務署に提出すればすぐになれますが、プライベートカンパニーは法務局で登記手続きを経なければ設立できません。この登記申請のためには、例えば株式会社であれば定款を作成して公証人の認証を得たり、会社印を新たに作ったり、資本金を払い込んだりといったさまざまな準備と費用がかかります。
どちらも所得に関して税金がかかりますが、個人事業主の場合は「所得税」、法人だと「法人税」を納めます。また、個人事業主は一律1月1日から12月31日が事業年度になりますが、法人は事業年度を定款で都合のよい時期に決めることができます。
サラリーマンや主婦でも設立できる?
サラリーマン(給与所得者)であっても、専業主婦であったとしても、もちろん管理したい個人資産があることが前提ですが、手続きさえきちんと踏めばプライベートカンパニーの設立は問題なく行えます。
ただしサラリーマンの場合、従業員が個人で会社を設立することを勤務先が認めていない場合もあるので予め確認しておきましょう。そもそも禁じられている副業を会社に内緒で行っている人は、さすがにその収入の資産管理のために会社を設立するのはやめておいた方がよさそうです。
プライベートカンパニー設立の手順
一口に会社といってもいくつかの形態があります。この章ではプライベートカンパニーに適した会社形態と、それぞれの設立方法を説明します。
プライベートカンパニーに適した会社形態は?
会社法における「会社」の種類は、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」の4つです。
株式会社は最も一般的な形態で、会社を所有するのは会社に出資している「株主」であり、株主が選任した取締役が会社を運営します。
合同会社は出資者=経営者となる形態です。株式会社、合同会社とも出資者が会社に対して負う責任は有限です。
一方合名会社、合資会社は出資者の全員もしくは一部が会社に対し無限責任を負うため、これらの会社形態による設立は昨今ではあまりみられません。したがって、プライベートカンパニーにおいても、株式会社もしくは合同会社での設立がよさそうです。
株式会社は設立費用が合同会社より高く、手続きも面倒になるため、将来新たな事業拡大を考えているのでなければ合同会社で問題ありませんが、念のため以下に株式会社と合同会社の設立手続きを簡単に紹介します。
株式会社の設立手続
一人で設立する場合、設立者が「発起人」となり、以下の手続きを行います。
- 定款を作成し、公証人の認証を受ける
- 資本金の払い込みを行う
- 株式につき発行可能数や発行数、一株当たりの払い込み額を決める
- 発行株式に応じた金額を払い込む
- 法人の印鑑を作る
- 定款の他、必要な書類を揃えて法務局で登記申請を行う
設立にかかる費用は最低でも22~23万円となります。
合同会社の設立手続
- 定款の作成(認証不要)
- 印鑑届書および代表者の印鑑証明書を書面で登記所に持参または送付する(オンライン申請の場合は不要)
- 定款の他、必要な書類を揃えて法務局で登記申請を行う
設立費用は10万円程です。
設立時の登録免許税額が株式会社より安いこと、定款の認証が不要であることは利点が大きいです。
プライベートカンパニーを設立したほうがよいケース
プライベートカンパニーは、資産承継・所得分散などによる節税のメリットを活かす手段として広く注目されています。目安として「所得800万円前後」がひとつの基準とされていますが、所得以外にも「活用に向いている人」には共通した特徴がありますので解説します。
副収入により所得が800万以上の人
プライベートカンパニーの設立がお勧めなのは、第一に副収入の額が多い人です。具体的な所得の目安は800万円前後です。
というのも、「所得税」では税率が累進するものの「法人税」の税率は一定であるため、所得800万円前後で法人税の方が税額が少なくなるケースがあるからです。例えば課税所得が800万円の場合では次のようになります。
所得税 800万円 × 23% - 636,000円 = 1,204,000円
法人税 800万円 × 15% = 1,200,000円
この場合は、僅かながら法人税の方が安くなります。
課税所得が900万円だと次のようになります。
所得税 900万円 × 33% - 1,536,000円 = 1,434,000円
法人税 800万円 × 15% + 1,000,000円 × 23.2% = 1,432,000円
この場合も、法人税の方が少し安くなります。一方、課税所得が700万円だと次のようになります。
所得税 700万円 × 23% - 636,000円 = 974,000円
法人税 700万円 × 15% = 1,050,000円
この場合は、所得税の方が安くなります。
所得が800万円を超えたから直ちに法人化するのではなく、実際には個人住民税・地方法人税・法人住民税・事業税なども考慮に入れて、会社を設立した方がよいかどうか専門家を交えて検討してみる目安の額だと考えてください。
不動産や株式などの資産を保有している人
定期的な副収入がある人の中でも、特にプライベートカンパニーの活用に向いているのは、「個人名義で多くの資産を保有している人」です。たとえば、不動産からの家賃収入、保有株式の配当金、投資信託の分配金などの“ストック型”の収入源を持つ人は、資産の一部を法人に移し、管理や運用を法人名義で行うことで、所得の分散や税率コントロールが可能になります。
また、不動産については管理業務を法人に委託する「管理料スキーム」や、法人に物件を保有させて個人に役員報酬を支払う「法人所有スキーム」など、複数の組成方法があります。将来的に資産を家族に相続する際の税額や手続きの観点でも、資産管理法人は極めて有効な手段といえます。
家族に報酬や資産を移したいと考えている人
プライベートカンパニーは、家族を役員や従業員に登用し、報酬を通じて所得を分散させることができるため、将来的に資産をスムーズに承継したいと考えている人にとっても有効な手段です。
たとえば、子どもを取締役に就任させ、実際に業務に関わってもらいながら役員報酬を支払うことで、数年後の株式承継や退職金設計に向けた地ならしが可能になります。節税と資産移転を同時に計画したい場合にも、プライベートカンパニーは非常に有効です。
自営業・フリーランスで収入が安定してきた人
所得が高くなり、安定してきた個人事業主やフリーランスの方も、プライベートカンパニーの設立を検討する価値があります。たとえば、事業所得が年間1,000万円近くになると、かなりの税負担を感じ始めます。
このような場合に法人を設立し、自身に役員報酬を支払う形にすれば、法人としては役員報酬の経費計上により税額を抑えつつ、個人としても給与所得控除により税額を抑えられることがあります。また、法人に利益を残せば、将来の事業拡張や退職金原資にも使えるため、長期的な資金管理の視点でも法人化は有利です。
将来の相続や事業承継を見据えている人
将来的に子どもや親族へ資産や事業を承継したいと考えている場合も、プライベートカンパニーを早期に設立することで、税務上・実務上のハードルを低く抑えることができます。法人の株式は相続税評価額が個別資産よりも低くなる傾向があるためです。
また、法人で資産を一元管理しておけば、個人で資産を所有することに比べて、相続も容易で事務管理も楽になるというメリットもあります。このように、法人を通じて家族が関わる形にしておくことで、相続時のトラブルを回避しやすくなる点も、長期的なメリットの一つです。
プライベートカンパニーに多い事業内容
プライベートカンパニーは営利追求よりも「個人と家族の財産をいかに効率よく管理・移転・保全するか」という視点で運営されることが多いため、事業内容も一般企業とは少し異なる傾向があります。ここでは、実際に多くのプライベートカンパニーが採用している事業内容を紹介します。
不動産の保有・管理・賃貸業
最も一般的な事業内容は「不動産の保有・運用・管理」です。たとえば、マンションやアパート、一棟ビル、駐車場などをプライベートカンパニー名義で所有し、家賃収入を法人の売上として受け取るスキームが多く見られます。また、個人所有の物件を法人に管理委託し、法人に“管理料”として一定額を支払う形式もよく活用されています。これにより、所得分散や個人での経費計上が可能となり、資産形成がしやすくなります。
有価証券や投資商品の運用
株式・債券・投資信託などの有価証券の運用も、プライベートカンパニーで行われることが多い事業です。個人で行うよりも法人を通すことで、売却益や配当収入が法人税として課税され、税率が抑えられるケースがあります。また、運用成績を法人単位で一元管理できるため、事業化しやすく、金融資産の長期的な管理にも適しています。
コンサルティング・著作・講演などの個人スキル活用型
資産とは異なりますが、自分自身の専門性やスキルを収益化しているケースもあります。たとえば、医師・士業・作家・講師・デザイナーなどが、自らのノウハウをコンサルティング、コンテンツ販売、セミナー開催などの形式で法人化することで、報酬を法人で受け取る仕組みにできます。法人化によって所得分散が可能となります。
プライベートカンパニーを設立するメリット
プライベートカンパニーを設立するメリットには、個人との税率の違い以外にも、以下のものがあります。
経費として計上できる幅が広がる
確定申告時の経費計上は、個人事業主であってももちろん行えますが、これが法人となると、さらに計上できる範囲が増えます。
例えば役員報酬です。個人であれば自身に報酬を支払うことはあり得ませんが、会社であれば役員(自分自身)と会社は別人格ですから、報酬を支払うことができ、その金額を経費に計上できるのです。ただし、受け取った役員報酬は給与所得に当たるので、年末調整または確定申告が必要となります。
家族を役員にして所得を分散できる
法人化することで、自身のみならず家族をも役員にし、報酬を支払うことが可能になります。この場合役員となった家族も年末調整または確定申告が必要になるという手間が増えます。しかし、先述のように所得税は所得が多くなればなるほど所得税率が上がるため、所得を分散させると、その分低い税率で納税でき、節税になるのです。
赤字の繰越期間が延びる
所得税の青色申告では、赤字の繰り越しが3年可能ですが、プライベートカンパニーにすると最長10年まで繰り越しできるようになります。
このメリットは、とりわけ株式投資目的でプライベートカンパニーを設立する人に大きいでしょう。株式投資は大きく利益を得ることも損失を被ることも多いため、過去の損失を繰り越せば法人税を減らすことができるからです。
法人保険・共済を利用できる
個人事業主が加入する生命保険料で受けられる控除額には、最大12万円という上限がありますが、法人として加入すれば、掛金全額が控除の対象となる場合があります。つまり、プライベートカンパニーであれば法人保険が利用でき、保険料を経費として、要件によっては損金が計上できる場合があります。
相続税の対策として活用できる
家族を役員とし報酬を支払うことは、生前贈与としても有効です。
また、株式会社でプライベートカンパニーを設立し、不動産などを法人資産にしておけば、その相続を会社の株式で行うことができるので、相続税の評価額を低く抑えられることがあるなどのメリットもあります。
プライベートカンパニーを設立するデメリット
一方、プライベートカンパニーのデメリットとしては以下のようなものがあります。
会社設立のコストがかかる
会社設立にはコストがかかります。合同会社は株式会社よりは安価ですが、先に紹介したコストはあくまでも実費であり、司法書士などの専門家に設立を依頼すればさらに報酬額が上乗せされます。
個人情報を公開する必要がある
会社を設立する際には、法務局に代表者である自身の氏名、現住所などの個人情報を提出します。これらの情報は全て会社の登記簿(履歴事項証明書)に記載され、請求されれば誰でも閲覧することができます。取引の安全を守るための制度ですが、抵抗を覚える人もいるでしょう。
決算手続きが煩雑になる
決算手続きについても、個人事業主であれば所得税の確定申告のみで済みますが、法人化すると毎年会社法で義務付けられた計算書類(決算報告書)を作成し、法人税の確定申告もしなければなりません。
株式会社であれば事業年度終了後に定時株主総会を開き、総会議事録に決算書の承認を得た旨を記載する手続きも必要になります。
会社としてのお金を自由に使えない
一般企業で経営者が会社のお金を勝手に私用で使うと大問題になりますが、プライベートカンパニーにおいても同様に考えてください。
個人事業主であれば自由に使えたお金も、会社を設立すると会社のお金をプライベートで使うことはできないため、役員となると報酬の中でやり繰りする必要があります。
赤字でも税金が課税される
個人事業主であれば、所得額が195万円未満であれば所得税率は5%で済みますが、法人だと年800万円以下の法人税率は一律15%となるため、赤字ではないものの所得が少ない場合、個人の方が有利になることもあるでしょう。
また、法人に課税される「法人住民税」は赤字であったとしても毎年約7万円前後かかります。赤字のプライベートカンパニーからすると決して小さくない金額です。
プライベートカンパニーの設立による節税・相続対策例
プライベートカンパニーは、個人の資産や事業を法人に移すことで、税務上のメリットや相続の準備を合理的に行うために活用される法人形態です。節税だけでなく、資産承継などの観点からも、一定の資産や所得を持つ個人にとっては有効な手段となります。以下に、プライベートカンパニーを設立することで得られる代表的な節税・相続対策の例をご紹介します。
所得分散による所得税の圧縮
個人が高所得である場合、所得税・住民税の合計で最大55%(所得税45%+住民税10%)の税率が適用されることがあります。これに対し、法人であれば中小企業の実効税率は約30%です。
たとえば、フリーランスや不動産オーナーが年間4,000万円の所得を得ている場合、そのまま個人で受け取れば税率が最大となりますが、プライベートカンパニーを設立し、そこに収入を集約することで、法人税+役員報酬という形で課税を分散できます。
さらに、配偶者や子どもに役員報酬を支給すれば、家族の給与所得控除も活用でき、家族全体での税負担を大きく軽減することが可能です。
経費化の幅が広がる
法人では、個人事業主より計上できる経費の幅が広がることがあります。
例えば、法人名義で生命保険に加入すれば一定額を経費に計上できます。また、自宅を社宅にすれば、役員の自宅家賃の一部を会社が負担し、法人側で経費にできるというメリットもあります。
退職金制度の活用
プライベートカンパニーを運営し続けたのち、引退する際に「役員退職金」を支給することができます。退職所得は、所得税法上の優遇が非常に大きく、「退職所得控除」といわゆる「1/2課税」が適用されます。
たとえば、20年間役員を務めたあとに2,000万円の退職金を受け取る場合、退職所得控除が800万円(40万円×20年)適用され、残りの1,200万円に対しても1/2しか課税されません。このように退職金は税負担が優遇されています。
相続税評価額の圧縮と資産承継の効率化
プライベートカンパニーに個人所有の不動産や株式などを移転しておくことで、将来的な相続税対策としても有効です。たとえば、不動産を法人へ売却または出資により移転し、法人を家族へ承継する場合、相続時には「株式の評価」に基づいて課税されます。
このとき、評価額は個別資産で相続するよりも低く抑えられる可能性があります。特に中小企業評価方式(類似業種比準+純資産方式)の場合、評価額が低くなる傾向にあります。
プライベートカンパニーの設立・維持にかかるコスト
プライベートカンパニーの設立には、法人としての登記や手続きに関わる初期費用が必要です。また、設立後も毎年一定の維持コストがかかるため、節税メリットだけでなく、トータルコストを把握した上で導入を検討することが重要です。以下では、設立時と運用中に発生する費用項目を解説します。
設立時にかかる初期コスト
まずは、法人を立ち上げるために必要な初期費用です。株式会社と合同会社では金額が異なります。
株式会社の場合、主な費用は以下のとおりです。
- 登録免許税:15万円(資本金の0.7%、ただし最低額15万円)
- 定款認証手数料(公証役場):3万円~
- 定款の謄本代:2〜4千円
- 印紙代(電子定款なら不要):4万円
- その他(印鑑作成・法人用口座開設など):1〜3万円
合計で約22〜23万円程度が一般的な相場です。
一方、合同会社の場合は定款認証が不要なため、コストを大幅に抑えることが可能です。
- 登録免許税:6万円(資本金の額の0.7%、ただし最低額6万円)
- 印鑑作成等:1〜3万円
合計で約10万円程度に収まるケースが多く、初期コストを抑えたい方には向いています。
毎年かかる維持コスト
プライベートカンパニーを維持するには、法人としての申告義務や社会保険、記帳・経理対応に関わる費用が毎年発生します。
1つ目は税務申告・会計対応にかかるコストです。法人は毎年、法人税・消費税・住民税などの申告が必要となり、税理士に依頼する場合の報酬が発生します。
- 税理士顧問料(月額1〜3万円程度 × 12ヶ月)
- 決算申告料:10〜20万円前後
- 会計ソフト使用料(クラウド型):年間1〜3万円程度
これらは、取引量や帳簿作成の手間に応じて変動しますが、年間20〜50万円程度が目安となります。
2つ目は、法人住民税の均等割です。赤字でも最低約7万円(地域により変動)の住民税が発生するため毎年かかる維持コストになります。
さらに、役員等が社会保険の被保険者となる場合、健康保険・厚生年金保険料もかかります。ただし、「役員報酬ゼロ」や「非常勤扱い」にすれば加入義務を回避できる場合もあります。
プライベートカンパニーはメリット・デメリットを理解した上で検討を!
不動産や株式などの個人資産の管理をプライベートカンパニーで行うと、個人で行うより経費計上の幅が広がったり、所得を家族で分割できたりといった節税対策ができます。
しかし、設立や維持の手続き事務が増え、年収額によっては逆に納税額が増えてしまう場合もあるため、設立には専門家に相談するなどしてじっくりと検討するようにしましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
NPO法人を設立する前に知っておきたい3つのポイント
特定非営利活動法人=NPO法人。具体的にどんな法人を意味するのか、どうすれば設立できるのか。 ここではNPO法人を設立する前に知っておきたい3つのポイント、「認証NPO法人になるための条件」「NPO法人設立に必要な書類」「認定NPO法人とは…
詳しくみる飲食店経営に必要な許認可とは?許可の種類や申請方法、かかる費用まとめ
飲食店を開業するためには、営業許可をはじめとする許認可の申請が必要です。営業許可には種類があり、営業許可のいらない食品もあるため、事前に確認しておきましょう。 本記事では、飲食店の開業に必要な許認可や申請手続きの流れ、必要書類などを解説しま…
詳しくみる宇都宮市で会社設立する時の3つの選択肢!支援情報まとめ
宇都宮市での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方…
詳しくみる許認可とは?許可・認可との違いや開業に許認可が必要な業種を解説
脱サラをして自分で事業を始めたいと思っている方は少なくありません。中には、個人事業ではなく、会社など法人の立ち上げを考えている方もいるのではないでしょうか。ビジネスには、思い立ってすぐに起業できるのもあれば、行政機関の許認可が必要なものもあ…
詳しくみる取締役会・会計参与設置会社の定款とは?ひな形を基に書き方や記入例を解説
取締役会・会計参与設置会社を設立登記する際も、定款を作成しなければなりません。記載するのは、絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項です。 本記事では、取締役会・会計参与設置会社の定款の記載例や電子定款の特徴、定款変更の方法を紹介しま…
詳しくみる新宿区で会社設立する流れ・お得な方法!税理士の探し方も解説
新宿区での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる