- 更新日 : 2025年10月30日
合同会社を自分ひとりで設立するには?手続きの流れ・必要書類・費用などを徹底解説
合同会社は、ひとりでも設立できる法人形態です。株式会社に比べて設立費用を抑えられ、必要書類や手続きもシンプルなため、個人事業主や小規模事業者が法人化を検討する際に選ばれるケースが増えています。
ただし、定款の作成や登記申請、資本金の設定、設立後の社会保険や税務手続きなど、正しい流れを理解していないと余計なコストや手間がかかることもあります。
本記事では、合同会社の設立方法、必要な費用や期間の目安、さらに設立後にやるべきことまで詳しく解説します。
目次
合同会社をひとりで設立する流れ・手順は?
合同会社は、ひとりで設立することが可能です。業務執行社員兼代表社員として定款を作成し、法務局へ登記申請を行えば会社が成立します。
会社法では、合同会社(LLC)は持分会社に分類され、出資者が1人でも設立可能と明記されています。株式会社のように発起人や取締役を複数そろえる必要がなく、定款認証も不要なため、短期間かつ低コストでスタートできる点が特徴です。
1. 資本金の額などの基本事項を決める
まずは商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金の額など、会社の根幹となる基本事項を決めます。
- 商号(会社名)
 同一住所で同じ名前は登記できません。業種に合ったわかりやすい名前を選びましょう。合同会社の商号(会社名)には必ず「合同会社」という文字を含める必要があります。また、「銀行」「信託」「保険」など特定の業種でのみ使える単語は制限されています。
- 本店所在地
 定款には市区町村までの記載で足りますが、登記申請書には地番までの詳細な住所を正確に記載する必要があります。自宅住所を本店にするケースも可能です。また、賃貸借契約で事業利用が禁止されている場合はトラブルの原因となりますので、事前に契約条件を確認しましょう。
- 事業目的
 将来行う可能性のある事業も含めて幅広く設定しておくと安心です。ただし、金融機関や取引先が理解できる具体的な表現にしておくことが大切です。なお、許認可が必要な事業については、所轄官庁が認める定型の表現を事業目的に記載する必要があります。
- 資本金
 1円から設立可能ですが、実務上は数十万〜300万円程度を設定する方が信用面や資金繰りで有利です。許認可が必要な事業は資本金額の要件が設けられている場合があるため注意してください。
画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)
マネーフォワード クラウド会社設立では、フォームに沿って合同会社の資本金などを入力することで、合同会社設立に必要な書類を作成できます。
2. 会社の実印を作成する
登記申請には会社の「実印(代表者印)」が必須です。あわせて、銀行口座開設に必要な「銀行印」、請求書などに使う「角印」の3点セットを準備すると後々スムーズです。
特に、「実印(代表者印)」と「銀行印」を分けて管理することで、セキュリティやトラブル防止の面で安心できます。印鑑の素材については特に決まりはありませんが、代表者印は法務局への登録にあたり一辺が1cm以上3cm以内の正方形に収まるサイズである必要があります。長く使うものなので耐久性の高いものを選んでおくとよいでしょう。
3. 定款を作成する
定款は、会社の基本ルールをまとめた重要な書類です。合同会社の場合は、社員(出資者)が作成し、すべての社員がこれに署名または記名押印することが求められます。ひとりで設立する場合には、自身の署名または記名押印のみで問題ありません。
定款の記載事項には、絶対に記載しなければならない「絶対的記載事項」、定款に定めなければ効力が生じない「相対的記載事項」、それ以外の「任意的記載事項」の3つがあります。
- 目的(会社の事業目的)
- 商号(会社の名称)
- 本店の所在地(会社の所在地を最小行政区画まで記載)
- 社員の氏名または名称および住所
- 社員の出資の目的およびその価額または評価の標準
- 社員の全部を有限責任社員とする旨(社員全員が有限責任社員である旨記載することで合同会社となる)
- 持分譲渡に関する要件
- 業務を執行する社員の指名または選任方法
- 社員または業務執行社員が2人以上ある場合における業務の決定方法
- 合同会社を代表する社員の指名または互選の規定
- 存続期間または解散の事由 など
- 業務執行社員の員数
- 業務執行社員の報酬
- 事業年度 など
合同会社の定款には、事業年度(会計年度)を定める必要があります。最も多いのは4月開始〜翌年3月終了ですが、事業の繁忙期や資金繰りを考えて自由に設定可能です。
画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)
マネーフォワード クラウド会社設立なら、定款に必要な情報もフォームに沿って入力することが可能です。
4. 資本金を払い込む
決定した資本金を、設立者個人の銀行口座に入金し、その通帳コピー(表紙・入金ページ)をもとに払込証明書を作成します。法人口座は設立後でないと開設できないため、設立前は個人口座で対応します。
資本金は、法律上は1円から設立できますが、実務では数十万〜300万円程度を設定する企業が多いです。資本金が多いほど銀行口座開設や融資審査で有利になる一方、法人住民税などは資本金の区分によって負担が増えるため、事業計画と資金繰りを踏まえた金額設定が重要です。
5. 法務局で設立登記を申請する
最後に、本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。登記申請が受理された日(受付日)が会社の設立日となりますので、希望する日に合わせて申請する場合は受付時間に注意が必要です。
法務局(登記所)に提出する書類は、以下の通りです。
- 合同会社設立登記申請書
- 定款(公証人認証は不要)
- 印鑑届出書
- 代表社員の印鑑登録証明書
- 業務執行社員や代表社員を選任したことを証する書面
- 出資の払込み、給付を証する書面
- 代理人が登記申請をするなら、その権限を証する書面
- 資本金の額が法令に則って計上されたことを証する書面(出資財産が金銭のみなら不要)
申請に不備があると補正(修正)を求められるため、記載漏れや添付書類の不足には特に注意しましょう。
画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)
マネーフォワード クラウド会社設立では、出資金の払い込みや法務局への登記書類提出といった手続きも安心して行えるよう、やるべきことがステップごとに整理されています。
合同会社の設立にかかる費用は?
合同会社の設立費用は、最低で6万円(登録免許税)です。定款を紙で作成した場合は印紙税4万円が加算されますが、電子定款を利用すればこの費用は不要になります。また、合同会社の設立方法によって、合計額は大きく異なります。
マネーフォワード クラウド会社設立の場合は、電子定款の利用で、上記のように合同会社の設立コストを抑えることが可能です。
合同会社の設立にかかる期間は?
合同会社は手続き自体はシンプルですが、登記完了までにかかる期間を把握しておくことが大切です。
- 定款作成・資本金の払込:1〜3日程度
- 登記申請から完了まで:法務局での処理に約1〜2週間(時期や地域により変動)
申請方式によっても異なり、オンライン申請なら補正対応もオンラインで完結できるため、比較的早く完了する傾向があります。一方、紙申請や郵送の場合は数日余分にかかることがあります。
合同会社の設立後に必要な手続きは?
合同会社を設立したら、すぐに税務署・都道府県税事務所・年金事務所・労働基準監督署などへ各種届出を行う必要があります。法人は原則として社会保険への加入が義務であり、従業員を雇えば労働保険も必須です。
税金関係の手続き
税金関係の手続きとして、税務署や地方自治体への届出が必要です。特に青色申告の承認申請は、期限を過ぎると特典を受けられなくなるので注意しましょう。
| 提出書類 | 提出先 | 期限 | 
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 税務署、都道府県税事務所、市町村役場 | 設立後2ヶ月以内 | 
| 青色申告の承認申請書 | 税務署 | 設立後3ヶ月以内 or 第1期事業年度終了日のいずれか早い日 | 
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 設立後1ヶ月以内 | 
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 提出した月の翌月から適用 | 
社会保険関係の手続き
合同会社は社員が1人だけでも健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所に該当します。設立後は必ず加入手続きを行いましょう。
- 新規適用届:設立日から5日以内に年金事務所へ提出
- 被保険者資格取得届:加入者全員分を提出(代表者1人でも必要)
保険料は会社と個人で折半して負担します。
労働保険関係の手続き
従業員を1人でも雇えば、労災保険・雇用保険の加入が義務です。提出書類ごとの内容や提出先、期限を整理すると以下のようになります。
- 労働保険関係成立届
 労働保険の適用事業所であることを届け出る書類- 提出先:労働基準監督署
- 期限:労働者を雇った翌日から10日以内
 
- 労働保険概算保険料申告書
 1年間の賃金総額をもとに、労災・雇用保険料を概算で申告・納付する書類- 提出先:労働基準監督署
- 期限:成立届と同時に提出
 
- 雇用保険適用事業所設置届
 会社が雇用保険の適用対象であることを届け出る書類- 提出先:ハローワーク
- 期限:従業員を雇った日の属する月の翌月10日まで
 
- 雇用保険被保険者資格取得届
 従業員ごとに雇用保険へ加入させるための書類- 提出先:ハローワーク
- 期限:従業員を雇った日の属する月の翌月10日まで
 
画像:マネーフォワード クラウド会社設立(執筆時のイメージ画像ですので、実際と異なる場合があります)
マネーフォワード クラウド会社設立では、合同会社設立後の手続きに関しても、やるべきことがまとまっています。一つひとつ提出先や書類を確認しながら、手続きを進めることが可能です。
銀行口座の開設
合同会社の登記完了後は、法人口座を開設しましょう。主な必要書類は以下の通りです。
近年は法人口座の審査が厳格化しており、実際に事業を行っていることを示す証拠が重視されます。設立直後でも、簡単なWebサイトや事業計画書、取引先との契約書があると審査がスムーズになります。
インボイス制度に対応するための手続き
合同会社を設立すると、資本金1,000万円未満の場合は原則として設立から2年間は消費税が免除されます。ただし、免税事業者のままだと取引先に仕入税額控除が認められないため、インボイス登録を求められるケースがあります。必要に応じて税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しましょう。
そもそも合同会社とは?
合同会社とは、出資者が有限責任を負い、会社内部の意思決定や利益配分を柔軟に決められる法人形態です。株式会社と違って株式を発行せず、出資比率に縛られない配分や役割分担を定款で自由に定められます。
LLC(Limited Liability Company)とも呼ばれ、米国の制度を参考に導入されました。設立費用が低く抑えられることや内部自治の自由度が高いことから、専門サービス業やスタートアップ、個人事業主の法人化で選ばれることが増えています。
合同会社と株式会社の違い
合同会社も株式会社もひとりで設立可能ですが、目的や事業規模によって適性が異なります。コストを抑えてスピード重視で事業を始めたいなら合同会社、大規模な資金調達や上場を目指すなら株式会社が適しています。
| 比較項目 | 合同会社 | 株式会社 | 
|---|---|---|
| 設立費用 | 約6〜10万円 | 約20〜25万円 | 
| 定款認証 | 不要 | 必要(手数料1.5〜5万円) | 
| 役員の任期 | なし(変更登記不要) | あり(2〜10年ごとに登記費用約1万円) | 
| 決算公告義務 | 不要 | 必要(官報公告で約6万円〜) | 
| 意思決定 | 社員全員の同意(迅速) | 株主総会・取締役会(手続きに時間が必要) | 
| 社会的信用度 | 株式会社に比べるとやや低い傾向 | 高い | 
| 資金調達 | 融資、補助金が中心 | 株式発行による大規模な調達が可能 | 
合同会社と個人事業主の違い
法人格による信用度と税制上のメリットを重視するなら合同会社、まずはコストを抑えて小規模に始めたいなら個人事業主が適しています。特に課税所得が800万円を超えると、税率の違いから合同会社として法人化した方が有利になる目安とされています。
| 比較項目 | 合同会社(法人) | 個人事業主 | 
|---|---|---|
| 信用度 | 高い(法人格がある) | 法人よりは低い | 
| 税金 | 法人税(原則23.2%。中小法人は年800万円以下部分15%) 役員報酬を経費算入でき、給与所得控除も活用可能 | 所得税(累進課税:最大45%) 利益が増えるほど税率が上がる | 
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金に強制加入(会社と折半、保障は厚い) | 国民健康保険・国民年金に加入 | 
| 設立コスト | 登録免許税6万円〜 | ほぼ0円(開業届のみ) | 
| 責任の範囲 | 有限責任(出資額まで) | 無限責任(負債は自己の全財産で弁済) | 
合同会社の設立を検討すべきタイミングは?
合同会社の設立タイミングは、現状の働き方や事業規模によって異なります。会社員なら独立して安定的に売上が見込める時点、個人事業主なら事業拡大や利益が一定規模に達したときが目安です。
- 会社員の場合
 副業から本業にシフトできるだけの売上が安定してきたら、合同会社の設立を検討すべきです。法人化することで、取引先からの信用度が高まり、融資や補助金も受けやすくなります。
- 個人事業主の場合
 年間利益が800〜900万円を超えると、法人税率の方が所得税より低くなるケースが多く、節税効果が期待できます。また、法人としか取引しない企業と取引するために、法人化を選ぶケースも少なくありません。
- 事業拡大を目指す場合
 従業員を雇う予定がある、外部との契約が増えるなど事業規模が大きくなる局面は、合同会社を設立する好機です。
合同会社を設立するときの資金調達方法は?
合同会社は株式発行による資金調達ができませんが、補助金・助成金、融資、クラウドファンディングなどを活用することで必要な資金を確保できます。
補助金・助成金の利用
補助金や助成金は返済不要の資金として活用でき、「小規模事業者持続化補助金」や「キャリアアップ助成金」など、国や自治体が用意している制度を利用することで初期費用や人件費の一部を支援してもらえます。ただし、補助金は申請しても審査があり、必ず採択されるとは限らない点に注意が必要です。
融資の利用
銀行や信用金庫からの融資は一般的な資金調達手段ですが、創業期は実績が乏しいため借入条件が厳しくなるケースがあります。その際に頼りになるのが日本政策金融公庫の創業融資制度です。公庫は中小企業や起業家の支援を目的としており、「新規開業・スタートアップ支援資金」では最大7,200万円(うち運転資金は4,800万円まで)の融資を受けられる可能性があります。
※日本政策金融公庫の「新創業融資制度」は、令和6年3月31日で取り扱いを終了しています。
クラウドファンディングの利用
近年利用者が増えているのがクラウドファンディングです。インターネットを通じて幅広い支援者から資金を集める方法で、資金調達に加えて事業の認知拡大やファンづくりにもつながるという特徴があります。プロジェクト内容やリターン設計次第で、初期段階のマーケティング手段としても有効に働きます。
合同会社から株式会社に組織変更できる?
合同会社を株式会社に組織変更することは可能です。変更手続きは、以下のような流れで進めます。
- 組織変更計画の作成
 発行可能株式総数、取締役、発行株式数など株式会社に必要な事項を定めます。
- 社員全員の同意
 合同会社では、社員(出資者)全員の同意が必須です。
- 債権者保護手続
 債権者に個別通知し、官報公告を行います。異議がなければ次に進みます。
- 登記申請
 組織変更の効力発生日から2週間以内に「合同会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を行う必要があります。
合同会社から株式会社へ組織変更するのは、資金調達の必要性が高まったときや将来的にIPOを目指すときです。設立当初は低コストな合同会社でスタートし、事業の成長に応じて株式会社へ移行するという選択肢も現実的です。
合同会社の設立に関してよくある質問(FAQ)
最後に、合同会社の設立に関してよくある質問をまとめました。
合同会社の設立後すぐに税金はかかる?
赤字であっても法人住民税(均等割)は毎年必ず発生します。消費税については、資本金1,000万円未満であれば設立から原則2期目までは免税事業者となります。ただし、インボイス制度に対応するには課税事業者の選択や登録が必要です。
参考:消費税のしくみ|国税庁
一人でも社会保険に加入する必要はある?
はい、必要です。法人は社員や役員が一人だけでも原則として社会保険(健康保険・厚生年金保険)の強制適用事業所に該当します。そのため、設立後は新規適用届を年金事務所に提出する義務があります。
電子定款を作るには何が必要?
電子署名と対応ソフトを準備すれば可能です。電子定款は紙と異なり印紙税4万円が不要ですが、マイナンバーカード等を利用した電子署名と法務省の登記・供託オンライン申請システムに対応した専用ソフトが必要です。司法書士やクラウド設立サービスを利用すれば、手間なく電子定款を作成できます。
メリット・デメリットを理解し、合同会社を設立しよう
合同会社は、ひとりでも設立でき、株式会社より低コストで柔軟に経営できる法人形態です。設立には定款作成や資本金の払込、登記申請といった手続きが必要で、電子定款を活用すれば費用を抑えられます。設立後は税務署への届出や社会保険の加入など必ずやるべき手続きがあり、従業員を雇えば労働保険も必要です。資金調達は補助金、融資、クラウドファンディングなどを組み合わせるのが現実的です。自分で進めるか、専門家やクラウドサービスを活用するかを検討し、目的に合った合同会社設立を実現しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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