- 作成日 : 2024年9月25日
家事代行サービスを開業するには開業届が必要?書き方やメリットも解説
高齢化社会や働き方改革に伴う女性の社会進出などにより、家事代行サービスの需要が増えています。家事代行サービスは準備を適切に行えば、比較的成功しやすい事業のひとつです。自身で独立開業する際、税務署に「開業届」を提出する必要はあるのでしょうか?今回は、家事代行サービスと開業届の関係やその書き方などについて解説します。
目次
家事代行サービスを開業するには開業届が必要?
開業届の提出が必要になるのは、「不動産所得、事業(農業)所得、山林所得のいずれかを生じる事業を開始した時」です。家事代行サービスの所得は「事業所得」又は「雑所得」になりますが、「年間の収入金額が300万円超で、かつ取引に関する記帳や書類を保存」している場合は概ね事業所得として判断されます(その他事業の営利性や独立性、継続性などを勘案し、総合的に判断されることになります)。上記により事業所得に該当した場合は「開業届」を税務署に提出しなければなりません。
家事代行サービスの開業届を提出するメリットは?
「開業届」を提出するメリットの1つは、「青色申告特別控除」や「青色事業専従者給与」のような青色申告制度の様々な特典を受けることができる点です。青色申告制度を使うためには「青色申告承認申請書」を提出する必要がありますが、当該申請書の提出は「開業届」も提出していることが要件となります。
家事代行サービスの開業届を提出するデメリットは?
開業届を提出し、家事代行を事業所得として申告する場合、確定申告書の他に事業所得にかかる「収支内訳書」又は「青色申告決算書」を作成し添付しなければなりません。白色申告の「収支内訳書」は損益計算書だけですが、青色申告の「青色申告決算書」で55万円(あるいは65万円)控除を受ける場合、損益計算書と貸借対照表の2つを複式簿記で作成しなければなりません。日々の記帳業務や確定申告の書類作成など、申告手続きが煩雑になります。
家事代行サービスの開業届の書き方は?
次に、家事代行サービスで開業届を記入する場合に注意すべき点について解説します。
職業欄の書き方
家事代行サービスの場合、開業届の職業欄には「家事代行業」「家事代行サービス業」などと記入します。この職業欄をできるだけ正確に詳細に記入する理由は、ここに記載された業種に応じて個人事業税が課税されるからです。
屋号の書き方
家事代行サービスを行うにあたって、個人の名前以外に会社名を使用する場合は、屋号欄にその会社名を記入します。個人事業主が事業を行う場合、屋号の使用は任意ですので、もし屋号がない場合は空欄にしておきます。
開業届の書き方について詳しく知りたい方は、以下のリンクを参照してください。
家事代行サービスを開業する時の注意点は?
最後に、家事代行サービスを開業するにあたっての注意点を挙げてみましょう。
開業届を提出する前の事業計画や資金調達が重要
個人事業を開始するにあたって、まずは家事代行サービスの採算性、収益性について検討しておくことが大切です。事業を継続するための十分な利益が確保できるかについて、事業計画書を通して必ず確認しておきましょう。また、事業拡大に伴い運転資金や設備資金が必要になることを想定し、資金調達の方法も併せて検討しておきましょう。
会社設立やフランチャイズ加盟による開業方法もある
上記の検討を行った結果、個人事業ではなく法人を設立する、あるいはフランチャイズ加盟をして開業するという選択肢もあります。ご自身の家事代行サービスが早い段階で軌道に乗るよう、形にとらわれない最善の選択ができるようにするのも重要です。
売上を安定させるには集客・マーケティングの知識が必要
個人事業であっても商売である以上、経営者として収益を増やすため集客やマーケティングの知識を習得に努める必要があります。経営セミナーや同業者との懇親会・勉強会などに積極的に参加し、経営のノウハウを身に付けるよう心掛けましょう。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
\フォーム入力だけで簡単、提出もネットで/
開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
\電子申告でラクに開業届を提出/
e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
\スマホで簡単に開業届を提出/
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
葛飾区の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署まとめ!
葛飾区で開業届を提出する際は、葛飾区の管轄税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、葛飾区の管轄税務署に提出しなければならない書類です。 青色申告を開始する場合は、原則…
詳しくみる文京区の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署一覧まとめ!
文京区で開業届を提出する際は、ご自身がお住まいの地域を管轄する文京区内の税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、文京区の税務署に提出しなければならない書類です。 青色…
詳しくみるケアマネージャーの資格で開業する!居宅介護支援事業所の立ち上げ方
ケアマネージャーとして独立したいと思ったら、居宅介護支援事業所の開業がおすすめです。居宅介護支援事業所は、主任ケアマネの資格があれば一人でも立ち上げられるので、事務所を自宅兼用にできるなど参入も比較的容易といえるでしょう。 この記事では、資…
詳しくみる春日井市の開業届の提出方法(ネット・郵送)税務署まとめ!
春日井市で開業届を提出する際は、春日井市の管轄税務署に提出する必要があります。 開業届は、事業所得や、不動産所得・山林所得が発生するような事業を開始をした方が、春日井市の管轄税務署に提出しなければならない書類です。 青色申告を開始する場合は…
詳しくみるキッチンカーの開業届を出さないとどうなる?書き方も簡単に解説
キッチンカーで飲食物やグッズを販売し収入を得ている場合、営業許可の取得や食品衛生責任者の届出が必要です。加えて、事業を行うこと自体に届出をする必要があるのかを疑問に思う方もいるでしょう。今回は、キッチンカーによる販売を事業規模で行う場合の「…
詳しくみる美容室の開業手続きの流れは?必要な費用や失敗しないポイントも解説!
美容室やサロンを開業するためには、管理美容師などの免許や資格はもちろん、保健所や税務署への届出、手続きが必要です。 また、設備や店舗の内装などにかかる資金、当面の運転資金も必要になります。これらの資金は自己資金では補いきれないため、通常、銀…
詳しくみる