• 更新日 : 2023年12月12日

個人事業主・フリーランスを支援する助成金・補助金・給付金・支援金まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響で収入の落ち込んだ事業者を広く支援するために実施された持続化給付金や事業復活支援金(※新規受付は終了)をはじめ、人材開発支援助成金、事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金、ものづくり補助金、創業補助金、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金、などさまざまな助成金や補助金、給付金、支援金、休業補償が存在します。

このような助成金や補助金などは、基本的に返還を要しないのが特徴です。事業を開始または継続するのに助けになる助成金や補助金などのうち、個人事業主やフリーランスも活用できるものには何があるのでしょうか。

この記事では、個人事業主やフリーランスも利用できる助成金、補助金、給付金の例と、申請するメリット・デメリット、注意点について解説していきます。

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そもそも助成金とは?

助成金とは、国や地方自治体から支給される支援金を意味します。基本的に助成金には返済義務がありません。

どうしたら助成金を受け取れる?

助成金は、以下の2点の条件を満たしていれば受け取れることが多いです。

  • 助成金の支給要件を満たしている
  • 助成金の支給申請を行う

助成金で受け取れる額はどれくらい?

助成金の種類によって、数万円から数百万円までと助成を受けられる金額が異なります。

助成金・補助金・給付金の違いは?

助成金、補助金とはいずれも国や地方自治体から支給される返済が不要なお金のことです。

このうち助成金は、申請要件を満たし、かつ、申請内容に不備がなければ支給されることが多いです。一方、補助金は全体での予算が決まっているのが特徴で、その上限に達し次第、受付が締切となります。予算の上限ではなく、件数が決まっている補助金もあります。

給付金も、助成金や補助金のように国や地方自治体が支給するお金です。それぞれの給付金の条件に該当したときに給付されるもので、過去には、新型コロナウイルス感染症による営業自粛などで収入を大きく落とした事業者を対象にした持続化給付金や事業復活支援金が実施されました。

ほかにも、似たようなものに、支援金や休業補償があります。支援金は、被災地支援などを行っている支援団体が支援を募って集めたお金で、被災地などで使われるお金を指すことが多いです。休業補償は、労働保険の制度で、労災で働けない期間に支給されるお金のことをいいます。個人事業主やフリーランスは労働契約を結ばないため、休業補償の対象にはなりません。

個人事業主・フリーランスが受けられる助成金一覧

ここでは、個人事業主の方が受け取れる主な助成金を紹介します。

1. 人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、雇用する労働者のキャリア形成を目的に、専門的な知識やスキルの習得を職業訓練などにより計画的に実施した事業者を対象にした助成金です。以下、8つのコースが設けられています。

  1. 特定訓練コース
    正社員に認定のOJT付き訓練や若年者の訓練など効果の高い10時間以上の訓練を行った場合に助成を受けられます。
  2. 一般訓練コース
    正社員に職務にかかわる専門的知識やスキルを習得するための訓練を20時間以上実施した場合に助成を受けられます。
  3. 教育訓練休暇等付与コース
    雇用する労働者が有給教育訓練休暇等制度を使って訓練を受けた場合に助成を受けられます。
  4. 特別育成訓練コース
    有期契約労働者などの人材育成を実施した場合に助成を受けられます。
  5. 建設労働者認定訓練コース
    建設関連の認定職業訓練や指導員訓練を実施した場合に助成を受けられます。
  6. 建設労働者技能実習コース
    安全衛生法に基づく講習や教習、建設業法施行規則に規定された登録基幹技能者講習などを実施した場合に助成を受けられます。
  7. 障害者職業能力開発コース
    障害者職業能力開発訓練施設などの設置や訓練を実施した場合に助成を受けられます。
  8. 人への投資促進コース
    「人への投資促進コース」は2022年4月1日に新たに追加されました。国民のアイデアをもとに採択された助成金で、近年需要が高まっているIT人材の育成(IT未経験者の育成も対象)、高度デジタル人材や成長分野等人材の育成のほか、定額で効率的に訓練を受けられる定額制訓練、労働者の自発的な学び直しや学び直しのための休暇を与えた事業者を助成する内容になっています。

それぞれのコースごとに助成の範囲や助成額は異なりますが、基本的には訓練にかかった経費などを支援する助成金です。なお、助成金の申請をより利用しやすくするため、令和4年10月1日から提出書類の省略や簡略化が実施されています。

2. トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金は、さまざまな理由により安定して職に就くことが難しい労働者を、ハローワークなどを通じて一定期間以上の雇用をした場合に支給される助成金です。原則3か月のトライアル雇用を実施(※労働者がトライアル雇用による雇い入れを希望していることが条件)し、無期雇用に移行した事業者に助成金が支給されます。

以下の6つのコースが設けられています。

  1. 一般トライアルコース
    1週間30時間以上の無期雇用を希望している人で、以下に該当する人をトライアル雇用した事業者を対象とした助成金です。

    • 過去2年以内に2回以上の離職や転職を繰り返している人
    • 離職している期間が1年を超えている人
    • 妊娠・出産・育児を理由に1年超安定した職業に就いていない人
    • 55歳未満かつハローワークなどで個別支援を受けている人
    • 生活保護受給者・母子家庭の母・父子家庭の父・日雇い労働者といった特別な配慮を要する人

    など

  2. 障害者トライアルコース
    障害者雇用促進法に規定された障害者のうち一定の人をトライアル雇用した事業者が対象の助成金です。
  3. 障害者短時間トライアルコース
    精神障害者や発達障害者を短時間トライアル雇用した事業者が対象の助成金です。
  4. 若年・女性建設労働者トライアルコース
    35歳未満の若年者や女性を建設技能労働者などとしてトライアル雇用した建設業の中小事業者が対象の助成金です。
  5. 新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース
    1週間30時間以上の無期雇用を希望する人で紹介日に離職していたり、就労の経験がなかったりする人をトライアル雇用した事業者が対象の助成金です(一般トライアルコースより対象者の要件が緩和されています)。
  6. 新型コロナウイルス感染症対応短時間トライアルコース
    1週間20時間以上30時間未満の無期雇用を希望する人で紹介日に離職していたり、就労の経験がなかったりする人をトライアル雇用した事業者が対象の助成金です(一般トライアルコースより対象者の要件が緩和されています)。

助成額はコースによって異なりますが、いずれも支給対象者1人あたりの固定の助成額がトライアル雇用期間の複数月に渡って支給されます。一般トライアルコースの場合は1人あたり月額最大4万円(母子家庭の母や父子家庭の父の場合は月額最大5万円)です。

3. 中小企業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成及び掛金月額変更掛金助成

中小企業の共済制度として、小規模企業共済中小企業退職金共済(中退共)などがあります。中退共に加入した場合には、以下のような助成を受けることができます。

  • 新規加入助成として、掛金月額の1/2(上限5,000円)を、加入後4か月目から1年間助成されます。
  • 新規に中退共に加入する場合で、月額掛金4,000円以下の短時間労働者がいる場合には、通常の新規加入掛金の助成額に、月額掛金2,000円のときは300円、月額掛金3,000円のときは400円、月額掛金4,000円のときは500円上乗せされます。
  • 掛金月額18,000円以下の従業員の掛金を増額した場合、増額分の1/3が1年間助成されます(月額変更助成期間中に増額した場合は、前の助成は中止され、新しい増額分が対象になります。また、期間中に減額した場合は助成が打ち切られます)。

4. 特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は、就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主を対象にした助成金です。以下、7つのコースが設けられています。

  1. 特定就職困難者コース
    高年齢者や障害者などを雇用保険一般被保険者として継続して雇用することが確実な事業者が受けられる助成金です。
  2. 生涯現役コース
    満65歳以上の離職者を1年以上雇用することが確実な事業者が受けられる助成金です。
  3. 被災者雇用開発コース
    東日本大震災の被災離職者や被災求職者を所定労働時間20時間以上の労働者として雇用した事業者が受けられる助成金です。対象者を10人以上雇用し、1年以上継続雇用をした場合は助成金の上乗せがあります。
  4. 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
    発達障害者や難病患者を雇用保険一般被保険者として継続して雇用することが確実な事業者が受けられる助成金です。
  5. 就職氷河期世代安定雇用実現コース
    就職氷河期世代(※雇用時満35歳以上55歳未満が対象)で正規雇用の職に就くことが難しい人を正規雇用した事業者が受けられる助成金です。
  6. 生活保護受給者等雇用開発コース
    通算3か月超の支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を雇用保険一般被保険者として継続して雇用することが確実な事業者が受けられる助成金です。
  7. 成長分野人材確保・育成コース

    上の1~6のコースの支給要件のいずれかに該当する求職者を雇用し、その求職者を成長分野等の業務(デジタル、DX、グリーン・カーボンニュートラル化に関連する事業)に従事させて、人材育成や人材の定着に取り組んだ事業者が受けられる助成金です。ほかのコースと比べて助成金が高額に設定されています。

助成金の額はコースによって異なります。例えば、特定就職困難者コースで60歳以上65歳未満の高年齢者や母子家庭の母などを雇用(短時間労働者以外)した場合は、支給額は60万円(中小企業以外は50万円)、助成対象期間は1年となります。

5. 地域雇用開発助成金

地域雇用開発助成金は、雇用機会が特に不足する地域の事業主が、事業所を設置・整備し、さらにその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用や対象労働者の増加数に応じて一定の額を支給する助成金です。地域雇用開発コース沖縄若年者雇用促進コースがあります。

地域雇用開発コースは、同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定有人国境離島地域等に該当する地域に事業所を設け、その地域に居住する人を雇用した事業者が対象です。1年ごとに最大3回の助成を受けられます。地域雇用開発コースについては、以下のような特例措置も設けられています。

  • 同意雇用開発促進地域における大規模雇用開発を行う事業主に対する特例
    一定の地域で大規模雇用開発計画を作成して厚生労働大臣の認定を受け、最大2年以内に50億円以上の設置・整備費用をかけて事業所を設置するとともに、当該エリアに居住する人を100人以上雇用保険の被保険者として雇い入れた場合に特例額の助成を受けられます。
  • 地域活性化雇用創造プロジェクト参加事業主に対する特例
    一定の地域で、都道府県の承認を受けた事業者が、その都道府県に居住する人を無期雇用のフルタイム労働者として雇用した場合に助成を受けられます。
  • 地域創生応援税制寄附事業主に対する特例
    認定地域公共団体の認定地域再生計画に記載の企業版ふるさと納税を行い、その地方公共団体の区域に事業所を設置・整備して、対象労働者を継続雇用した場合に助成を受けられます。

沖縄若年者雇用促進コースは、沖縄県内に事業所の設置・整備を行い、さらに沖縄県内居住の35歳未満の若年者を雇い入れた事業者が対象です。

6. 中途採用等支援助成金

中途採用等支援助成金は、中途採用者の雇用管理制度の整備や中途採用の拡大、東京圏からの移住者を中途採用した事業者を対象にした助成金です。中途採用拡大コースUIJターンコースがあります。

中途採用拡大コースは、中途採用者の雇用管理制度(休日や労働時間、福利厚生など)を整備して中途採用を拡大した事業者(中途採用率を中途採用計画期間前より20ポイント以上向上させる、45歳以上の人を初採用した、など)が受けられる助成金です。これに加え、生産性が向上した場合には、生産性向上の助成金が受けられます。助成額は、助成対象事業の実施状況により異なります。

UIJターンコースは、東京圏から移住してきた人で一定の条件を満たす人を継続して雇用する事業主が受けられる助成金です。中小企業(個人事業主含む)の場合、助成対象経費(就職説明会などに要した採用担当者の交通費や宿泊費)に対して1/2(上限100万円)の助成が受けられます。

どちらも、知識や経験のある人を中途採用で積極的に採用して人材確保に努めたい個人事業主などに適した助成金です。

7. キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金は、正社員化のサポートや処遇改善の取り組みを行った事業主を対象にした助成金です。以下、7つのコースが設けられています。

  1. 正社員化コース
    期間の定めがある労働者などを正規雇用に転換、または直接雇用した事業者を助成します。
  2. 障害者正社員化コース
    障害のある有期雇用労働者などを無期雇用や正規雇用に転換した事業者を助成します。
  3. 賃金規定等改定コース
    賃金規定などを改定して、対象となる有期雇用労働者等の基本給を2%以上増額した事業者を助成します。
  4. 賃金規定等共通化コース
    職務に応じて、有期雇用者を正規雇用の労働者と共通の賃金規定にした事業者を助成します。
  5. 賞与・退職金制度導入コース
    賞与・退職金制度を導入して、有期雇用労働者などを対象に支給や積み立てを行った事業者を助成します。
  6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
    有期雇用労働者などの意向を把握して、働き方の見直しや社会保険適用の見直しのための取り組みを実施して、新たに対象者を被保険者とした事業者を助成します。
  7. 短時間労働者労働時間延長コース
    有期雇用労働者などの週所定労働時間を3時間以上延長または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長し、社会保険を適用した事業者を助成します。

助成額は、それぞれのコースで異なります。従業員を雇っている個人事業主で、従業員の正社員化やアルバイトの雇用時間の延長などを考えている場合に活用できる助成金です。

8. 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員の雇用維持を目的に労使協定に基づき雇用調整(休業)を行った事業者のうち、休業手当などを支払った事業者を助成する制度です。労働者を休業ではなく出向させる場合も助成金の対象になります。

中小企業等(個人事業主を含む)が解雇などをせずに雇用を維持した場合の休業手当などの助成率は9/10、それ以外の場合は4/5です(※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例により、特例の要件を満たす場合の補助率は、解雇をせず雇用を維持した場合で10/10、それ以外の場合で4/5です)。

特例は、業況特例と地域特例の2種類があります。業況特例は、売上高などの生産指標が直近3か月平均で前年または前年同期、あるいは3年前同期と比較して30%以上落ち込んでいる事業者が適用できる特例です。地域特例は、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地域で、かつ、営業時間短縮などの要請に協力する事業者が適用できる特例です。

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個人事業主・フリーランスが受けられる補助金一覧

個人事業主やフリーランスが活用できる補助金のうち代表的なものを紹介します。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、ポストコロナ・ウィズコロナに対応する中小企業者(個人事業主含む)の事業再構築を支援する補助金です。2022年に実施の第8回公募では、最低賃金枠の要件緩和、最低賃金枠の最低賃金要件の期間変更などの変更が行われています。

  • 通常枠
    新分野の展開や業態の転換、事業再編などを行う中小企業者等を支援する補助金です。建物や機械装置、システム構築、広告宣伝などの費用が補助の対象になり、中小企業者等はこれらの費用の2/3(6,000万円超は1/2)の額の補助を受けられます。補助金額の上限は従業員数で異なり、従業員数20人以下のときは100万円~2,000万円です。
  • 大規模賃金引上枠
    継続的な賃金引上げに取り組む従業員数101人以上の中小企業等を対象にしています。
  • 回復・再生応援枠
    新型コロナウイルス感染症の影響で業状が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者を対象にしています。建物や機械装置、システム構築、広告宣伝などの費用が補助対象で、中小企業者等はこれらの費用の3/4の額の補助を受けられます。補助金額は、従業員数5人以下のときで100万円~500万円です。
  • 最低賃金枠
    最低賃金引上げの影響で業状が厳しい中小企業者等を支援する補助金です。建物や機械装置、システム構築、広告宣伝などの費用が補助対象で、中小企業者等はこれらの費用の3/4の額の補助を受けられます。補助金額は、従業員数5人以下のときで100万円~500万円です。
  • グリーン成長枠
    研究開発や人材育成などを行いながら、グリーン成長戦略の課題解決に資する取り組みを実施する事業者を支援します。建物や機械装置、システム構築、広告宣伝などの費用が補助対象で、中小企業者等はこれらの費用の1/2の額の補助を受けられます。補助金額は、中小企業等の場合100万円~1億円です。
  • 参考:事業再構築補助金|中小企業庁

    小規模事業者持続化補助金

    小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けて販路開拓や生産性向上の取り組みを行う事業者を支援する補助金です。2022年実施の第8回公募以降は、通常枠に加え、特別枠として、賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠が設けられています。個人事業主を含む小規模事業者のうち、商業・サービス業は常時雇用の従業員5人以下、宿泊業・娯楽業・製造業その他は常時雇用の従業員20人以下の事業者が補助の対象です。

    • 通常枠
      販路開拓に必要な経費の2/3、50万円を上限に補助します。
    • 賃金引上げ枠
      販路開拓の取り組みに加え、地域別最低賃金より+30円以上の小規模事業者が申請できます。補助率は、販路開拓に必要な経費の2/3(赤字事業者は3/4)で、補助上限は200万円です。
    • 卒業枠
      販路開拓の取り組みに加え、小規模事業者の従業員数を超えて雇用を拡大する小規模事業者が申請できます。補助率は、販路開拓に必要な経費の2/3で、補助上限は200万円です。
    • 後継者支援枠
      販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園ファイナリストになった小規模事業者が申請できます。補助率は、販路開拓に必要な経費の2/3で、補助上限は200万円です。
    • 創業枠
      特定創業支援等事業の支援を受けて販路開拓に取り組む、創業したばかりの小規模事業者が申請できます。補助率は、販路開拓に必要な経費の2/3で、補助上限は200万円です。
    • インボイス枠
      販路開拓の取り組みに加え、免税事業者が新規にインボイス発行事業者の登録をした場合に申請できます。補助率は、販路開拓に必要な経費の2/3で、補助上限は100万円です。

    ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

    ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、今後相次いで行われる賃上げやインボイス制度などの制度変更に対応するため、革新的なサービス開発や試作品の開発、生産性プロセスの改善を行う事業者の設備投資を支援する補助金です。ものづくり補助金ともいわれています。個人事業主を含む中小事業者向けには、一般型とグローバル展開型の2種類が設けられています。

    • 一般型
      新サービスの開発、新商品の開発、生産プロセスの改善などにかかる、機械装置、システム構築費、運搬費、外注費などを対象にした補助金です。通常枠のほか、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠が設けられています。補助率は1/2または2/3、補助上限は750万円〜3,000万円で、申請する枠や従業員数で変動します。
    • グローバル展開型
      海外事業の拡大や強化を目的に設備投資を行う事業者を支援する補助金です。海外直接投資型(グローバル製品やサービスを開発する場合)、海外市場開拓型(海外市場を開拓する場合)、インバウンド市場開拓型(訪日外国人観光客を対象に市場を開拓する場合)、海外事業者との共同事業型(外国法人と共同研究や共同事業開発を行う場合)、の4つの類型が設けられています。補助対象経費は海外旅費で、補助下限額は1,000万円、上限額は3,000万円です。

    参考:ものづくり補助金総合サイト|ものづくり補助事業公式ホームページ

    創業補助金

    国の創業補助金として、過去に地域需要創造型等起業・創業促進補助金がありましたが、現在公募は行われていません。国の創業補助金は実施されていませんが、各都道府県では創業補助金などの名目で補助金事業が行われています。一例として、北海道小樽市の創業支援補助金福岡県福岡市の福岡市新規創業促進補助金などがあります。都道府県や市町村ごとに利用できる創業関連の補助金や補助内容は異なりますので、事前にエリアの情報を集めておくと良いです。

    IT導入補助金

    IT導入補助金は、ITツールを導入して業務効率化や売上アップに取り組む小規模事業者や中小企業者(個人事業主を含む)を支援する補助金です。2022年のIT導入補助金では、事業者が単独で利用できる枠として、通常枠とデジタル化基盤導入枠の2枠が設けられています。

    • 通常枠
      ITツールの導入に伴うソフトウェア費やクラウド利用料(最大1年分)などを補助します。ITツールの導入により、1以上のプロセスの生産性向上が認めるときはA類型(補助率1/2以内、補助額30万円~150万円未満)、4以上のプロセスの生産性向上が認められるときはB類型(補助率1/2以内、補助額150万円~450万円以下)に応募できます。
    • デジタル化基盤導入類型
      会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトのいずれかのITツールを導入する場合に応募できます。ソフトウェア購入費などに加え、パソコンやタブレット、POSレジなどのハードウェア購入費も補助の対象になるのが特徴です。ソフトウェアの補助率は3/4以内または2/3以内、補助額は5万円〜350万円です。導入するITツールの機能数で異なります。ハードウェア購入費は別枠が設けられており、補助率は1/2以内、補助額の上限は10万円または20万円です。ハードウェアの種類で上限額が異なります。

    個人事業主・フリーランスが受けられる給付金一覧

    個人事業主やフリーランスが活用できる代表的な給付金を紹介します。

    新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

    新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、緊急小口資金等の特例貸付(※緊急小口資金は、20万円を限度に新型コロナウイルス感染症の影響で緊急で生活維持のために貸付が必要になった世帯を対象にした無利息・無保証人で借りられる資金)が終了した世帯、再貸付の不承認を受けた世帯などを対象とした支援金です。

    次の要件を満たす場合に、支給対象者となります。

    • 収入要件(収入が市町村民税均等割非課税額の1/12と生活保護住宅扶助基準額の合算額以下)
    • 資産要件(預貯金が100万円以下かつ市町村民税均等割非課税額の1/12の6倍以下)
    • 求職等要件(公的窓口で申し込みをして熱心に求職活動をしていること、または、就労による自立が困難で給付終了後生活の維持が困難なときは生活保護の申請を行うこと)

    申請を行うことで、単身世帯の場合は月6万円、2人世帯は月8万円、3人以上の世帯は月10万円が支給されます。支給期間は3か月です。

    参考:新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し生活に困窮する方へ|厚生労働省
    生活福祉資金の特例貸付|厚生労働省

    新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金

    新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金は、委託を受けて仕事をする人を対象にした支援金です。

    新型コロナウイルス感染症の影響で小学校や保育所などが臨時休業となり、契約した仕事ができなかったときに支援金が支払われます。オンライン授業や分散登校になった場合や、放課後児童クラブなどの休業も対象です。

    2022年8月1日から2022年11月30日の期間中に小学校等の臨時休業で仕事ができなかったときは、1日あたり8,355円(特例12,000円)が支給されます。

    参考:小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)|東京都

    個人事業主が助成金などを申請するメリット・デメリットは?

    個人事業主やフリーランスが助成金や補助金などを申請するメリットやデメリットを取り上げます。

    メリット1.基本的に返済の必要がない

    助成金や補助金などは融資(借金)とは異なり、基本的に返済の必要はありません。例えば、雇用関係の助成金の場合だと、企業や労働者が負担する雇用保険料の一部が原資となっているためです。負担した額の一部還元のような性格がありますので、助成や補助を受けた額を必要なところに惜しみなく利用できます。

    メリット2.人材や設備投資に力を入れられる

    事業規模の小さい個人事業主やフリーランスは、設備投資にお金を使いたい、人材育成や人材確保にお金を使いたいと思っても、資金不足でなかなか実現できないこともあります。助成金や補助金は、このような資金調達で悩んでいる個人事業主やフリーランスに最適です。対象経費の全額を支給してくれるものは多くないですが、活用することで負担を大きく軽減できるためです。人材雇用や人材育成、設備投資などを積極的に進めていくのに役立ちます。

    メリット3.事業維持の助けになる

    助成金や補助金などの中には、小規模事業者持続化補助金などのように、事業維持のために販路開拓や事業の転換に取り組む事業者を支援するようなものもあります。販路開拓や事業転換などには多額の費用がかかることがありますが、補助金などを活用すれば、負担を最小限に抑えつつ、事業の転換や開拓を進めていくことが可能です。事業維持や事業継続の助けになります。

    デメリット1. 手続きが大変

    申請する助成金や補助金などによって、要件や必要な書類は異なります。中には、多くの書類の提出が求められるようなものもあり、申請に慣れていないと手間も時間もかかって大変です。個人事業主やフリーランスの場合、自分で仕事をしながら助成金などの手続きを進めていくというケースが多いため、大きな負担になってしまうこともあります。

    デメリット2. 申請しても受給が難しいものもある

    特に補助金のように予算額や採択件数があらかじめ決まっているようなものは、申請をしても必ず受給できるとは限りません。申請をしても審査に落ちたり、受給を却下されたりすることもあります。申請者の多い補助金などについては特に競争が激しくなってしまいますので、手間や時間とのバランスも考えて申請を検討した方が良いでしょう。

    個人事業主が助成金などを申請するときの注意点は?

    個人事業主やフリーランスの人が助成金などを申請するときは、以下のポイントに注意しましょう。

    それぞれ要件を満たす必要がある

    例えば、雇用関係助成金の場合、共通して受給対象になる事業主の要件が定められているほか、助成金ごとに細かく要件が定められています。すべての必要要件を満たさないと、申請しても支給の対象にはなりませんので注意しましょう。厚生労働省など、主体となっている組織のホームページなどで募集要項などを確認できることが多いため、事前にしっかり確認することをおすすめします。申請に不安がある場合は、専門家などに相談するのも良いでしょう。

    応募申請期間が短いものもある

    予算や採択件数が決まっている補助金などは応募申請期間が短く設定されているものも多いです。情報をうまく収集できていなかったり、書類の作成などに時間がかかったりすると、応募期間を過ぎてしまうこともあります。個人事業主やフリーランスは自分で申請するケースも多いため、事前にスケジュールを立てることをおすすめします。

    受給まで時間がかかるものも多い

    助成金や補助金は基本的に後払いで、受給までに時間がかかることもあります。受給できるまでどのように資金を工面するか、どのように資金繰りを行うか、計画を立てておかないと事業継続にも影響してしまいます。

    コロナの影響を受けた場合、保険料が免除となるケースも!

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合、国民健康保険料の減免や国民年金保険料の臨時特例による免除・猶予を受けられることがあります。

    国民健康保険料の減免を受けられるのは、一般的に主な生活維持者が死亡や重篤な傷病を負った場合、主な生活維持者の事業収入等が一定以上大幅に落ち込んだ場合です。事業収入等が大幅に落ち込んだ場合、合計所得金額に応じて国民健康保険料の減免の割合が異なります。東京都中央区の場合では、主たる生活維持者の前年の所得金額が300万円以下で減免の事由に該当する場合は保険料の10分の10(全額)が減免対象になります。

    国民年金保険料の免除や猶予を受けられるのは、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が落ち込み、当年の所得見込みが現行の免除等の水準にあると見込まれる場合です。ただし、自治体ごとに要件が異なりますので、該当する自治体の要件を確認しておきましょう。

    また、国民健康保険料、国民年金保険料、共に減免や猶予を受けるときは申請の手続きが必要です。

    社会保険に関しては、厚生年金保険料等の標準月額の特例改定や猶予制度があります。社会保険は労働者と事業者が折半で負担するものですので、従業員がいる場合は社会保険の特例についても確認しておきましょう。

    助成金・補助金・給付金の申請ははやめに準備しましょう

    社会情勢によって数年前まで存在した助成金が廃止されたり、少子高齢化の進行に伴って高齢者向けの雇用助成金が増加したりするなど、助成金制度は目まぐるしく変化しています。

    これだ!と思う助成金を見つけるための情報をいち早くキャッチするために、メールマガジンを登録したり、セミナーに積極的に参加して個人事業主の人脈から発掘したりするなど、自らチャンスをつかみに行く姿勢が必要です。

    個人事業主でも利用できる助成金を、上手に活用してみてください!

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    よくある質問

    助成金、補助金、給付金の違いは?

    助成金、補助金、給付金はいずれも国や地方自治体が支給する返済不要のお金です。助成金は基本的に申請要件を満たし不備がなければ支給されるもの、補助金は予算やあらかじめ決められた採択件数の中で支給されるもの、給付金は条件に該当する場合に支給されるものになります。詳しくはこちらをご覧ください。

    助成金などを申請するメリットは?

    基本的に返済の必要がないこと、人材や設備投資に力を入れられること、事業維持の助けになることが助成金などを申請するメリットです。詳しくはこちらをご覧ください。

    助成金などを申請する注意点は?

    それぞれ細かく要件が定められていること、応募申請期間が短いものがあること、受給に時間がかかることに注意する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。


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