- 作成日 : 2025年9月9日
ペーパーカンパニーで節税は可能?サラリーマンが手取りを増やす仕組みを解説
所得が増えるほど高くなる税金は、多くのサラリーマンにとって切実な問題です。その解決策として、ペーパーカンパニーの設立が注目されています。しかし、本当に節税になるのか、手続きが面倒ではないか、そして何より会社にバレないのか、多くの疑問があるはずです。
この記事では、サラリーマンが法人を設立して賢く節税を行う仕組みから、具体的なメリットと注意点、そして最も気になる会社への発覚リスクと対策まで、分かりやすく解説します。
※本記事で取り上げる「ペーパーカンパニー」とは、不動産や有価証券を管理するために合法的に設立される「資産管理会社」のことを指します。租税回避を目的とした実体のない法人とは異なるためご注意ください。
目次
サラリーマンはペーパーカンパニーを設立できる?
法律上、サラリーマンが個人で会社を設立する行為自体に問題はありません。公務員とは違い、民間企業の従業員の兼業を直接禁止する法律はないからです。
ただし、最も注意すべきは勤務先の就業規則です。多くの企業が就業規則で兼業を制限しており、これに違反すると懲戒処分の対象となる危険性があります。近年は副業を解禁する企業が増えていますが、禁止または許可制の企業も依然として多いのが実情です。
法人設立を考え始めたら、まず自社の就業規則で以下の点を確認してください。
- 副業の可否:そもそも副業が認められているか
- 許可制の有無:副業に会社の許可が必要か
- 禁止される副業の内容:競合他社での業務や、本業に支障をきたす業務が禁止されていないか
不動産や有価証券の管理を目的とする資産管理会社の場合、労働集約的な副業とは見なされず、許可を得やすいこともありますが、自己判断は絶対に避けるべきです。
サラリーマンがペーパーカンパニーで節税できる理由は?
サラリーマンが法人を設立して節税できる最大の理由は、個人に課される所得税と、法人に課される法人税の税率構造の違いにあります。
- 個人の所得税
収入が増えるほど税率も上がる累進課税 - 法人の法人税
所得金額にかかわらず税率がほぼ一定の比例税率
副業で得た所得を個人で受け取ると、給与所得と合算され、高い所得税率が適用されてしまいます。そこで、法人を設立し、副業収入を法人の売上とすることで、より低い法人税率の適用を受けられるのです。
例えば、個人の課税所得が900万円を超えると、その超過部分に対して43%(所得税33%+住民税10%)が課されますが、法人であれば実効税率は30%前後に収まります。この税率差が、大きな節税効果を生み出します。
サラリーマンのペーパーカンパニーによる節税の仕組みは?
サラリーマンがペーパーカンパニーを設立することで、個人では使えない節税手法が選択できるようになります。代表的な手法は以下の3つです。
1. 副業収入を法人の売上にする
Webライティングやコンサルティング、アフィリエイト、不動産賃貸といった副業で得た収入を、個人の所得ではなく、設立した法人の売上として計上します。これにより、個人の高い所得税率ではなく、相対的に低い法人税率が適用されます。
2. 経費にできる範囲を広げる
法人を設立すると、事業に関連する支出を経費(損金)として計上しやすくなります。個人では家事費との区別が難しい支出も、法人の経費として明確に計上できる場合があります。
3. 家族への役員報酬で所得を分散する
配偶者や親族を法人の役員とし、業務内容に応じて役員報酬を支払うことで、一人に集中していた所得を家族に分散できます。所得税は累進課税のため、所得を分散すれば一人ひとりに適用される税率が下がり、世帯全体で見たときの手取り額を増やせる可能性があります。
サラリーマンがペーパーカンパニーを設立すると会社にバレる?
サラリーマンが最も心配なのは、会社に法人設立がバレることでしょう。主な発覚ルートは住民税と社会保険です。しかし、それぞれ適切な対策を講じることで、リスクを大幅に下げられます。
住民税から発覚するケース
副業収入があると、その分だけ住民税額が増加します。給与から天引きされる住民税(特別徴収)の額が他の同僚より不自然に高いと、経理担当者に疑問を持たれる可能性があります。
対策としては、確定申告の際、申告書第二表の住民税に関する事項で自分で納付(普通徴収)を選択します。これにより、給与分の住民税は従来通り天引き(特別徴収)され、法人からの役員報酬や配当の住民税は、自宅に送付される納付書で別途自分で納めることになり、会社に通知される住民税額は原則として給与分のみとなります。ただし、自治体によっては、役員報酬の分は普通徴収とできず、主たる給与支払者から特別徴収となるため、注意が必要です。
社会保険から発覚するケース
設立した法人から役員報酬を受け取ると、原則としてその法人でも社会保険への加入が義務付けられます。本業の会社と合わせて二重に加入することになり、その手続きの過程で発覚する可能性があります。
対策として、設立した法人からの役員報酬をゼロ、または社会保険の加入義務が生じない低い金額に設定する方法があります。役員報酬がなければ社会保険料は発生しません。ただし、この場合、所得分散や役員報酬を経費にする節税はできなくなります。
サラリーマンがペーパーカンパニーの設立を考えるべき所得の目安は?
一概には言えませんが、一般的に副業の所得(売上から経費を引いた利益)が年間500万円を超えてくると、法人化を検討する余地が出てきます。特に、給与所得と合わせた課税所得が900万円を超えると、所得税率が法人税の実効税率を大きく上回るため、多くの場合で法人化の節税効果が高まります。
ただし、これは単純な税率比較に過ぎません。実際には、法人設立・維持のコストも考慮する必要があります。
これらのコストを支払ってもなお、手元に残る資金が増えるかどうか、慎重なシミュレーションが必要です。不動産投資やWebメディア運営など、継続的に大きな利益が見込める事業や、将来の事業拡大を目指す場合に大きな効果を発揮します。
サラリーマンのペーパーカンパニー設立は慎重な判断を
サラリーマンがペーパーカンパニーを設立して節税することは、副業所得が一定規模を超えた方にとって非常に強力な選択肢です。税率の有利さや経費範囲の拡大など、その効果は大きいものです。しかし、それが万能な解決策というわけではありません。
設立や維持には相応のコストと手間がかかり、給与所得と法人の赤字は相殺(損益通算)できないといった制約もあります。そして何より、勤務先の就業規則に違反するリスクは絶対に無視できません。
法人化を検討する際は、目先の節税額だけに目を奪われるのではなく、自身の副業の将来性、会社のルール、そして設立後の運営コストという3つの視点から総合的に判断することが重要です。少しでも不安や疑問があれば、必ず税理士などの専門家に相談し、自分の状況に合った最適なプランを立ててください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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