- 作成日 : 2024年9月26日
整理収納アドバイザーは開業届の提出が必要?書き方やメリットも解説
「整理収納アドバイザー」の資格を取得して事業を始めた場合、「雑所得」となる場合を除いては開業届の提出が必要となります。開業届は、個人事業主として事業を始めたことを税務署に知らせる届出であり、今後確定申告を始めとした各種の申告、申請等に先立つ書類提出でもあります。この記事では、整理収納アドバイザーの開業届について解説します。
目次
整理収納アドバイザーは開業届の提出が必要?
整理収納アドバイザーは、一般家庭における整理収納のコンサルティングや整理・収納セミナー等の講師などの活動により報酬を得る事業です。副業等の場合には雑所得となりますが、専業となる場合には事業所得となるため、開業日から1カ月以内に税務署に開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)が必要となります。
所得税法では、開業届について開業日から「一月以内に、税務署長に提出しなければならない」ものとされています。なお、「整理収納アドバイザー」を名乗らずに仕事をしている場合も、開業届については同様に考えます。
参考:
個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁
所得税法第229条 | e-Gov
整理収納アドバイザー1級|ハウスキーピング協会
整理収納アドバイザーが開業届を提出するメリットは?
開業届を提出するメリットとして、開業届の控えによって屋号付き銀行口座が開設できる、国や自治体による助成金や補助金申請時の添付書類にできることが挙げられます。また、開業届により「開業日」が明らかになるため、「開業費」の計上がしやすくなるというのも挙げられます。
開業費とは「事業開始前にかかった費用」のことです。開業費は、普通の費用としてではなく、一旦、繰延資産に計上して「任意」に償却することができるため節税効果が高いと言えます。
開業届により開業日が明らかになれば、どの時点のものが「開業費」として計上できるかが明らかとなり、説明も付きやすくなります。
整理収納アドバイザーの開業届の書き方は?
整理収納アドバイザーが開業届を書くにあたって、まず職業欄と屋号欄についての注意点を挙げておきます。それ以外の部分については、下記の記事を参考にしてください。
職業の書き方
開業届の職業欄には、さまざまな書き方があります。「整理収納アドバイザー」として問題はありませんが、整理収納コンサルタント、整理収納サービス業、家事代行サービスなどアドバイス内容に沿ったものがよいでしょう。具体的な内容については、「事業の概要」欄に記載しましょう。
屋号の書き方
整理収納アドバイザーとして屋号をもつ場合もあります。ただし、開業届の屋号欄は必須事項ではないので空欄でも問題はありません。「整理収納アドバイザー+個人名」などのオーソドックスな形にとらわれる必要はないため、わかりやすいものがよいでしょう。
整理収納アドバイザーが開業するときの注意点は?
整理収納アドバイザーは実践的な経験値がものを言う世界です。家族や友人の家等での整理収納を手伝うなど多くの実績を作り、段階的に事業を拡大していくのがよいでしょう。
事業を拡大する際、新たな資産を購入したり、従業員を雇ったりすると、そのたびに「届出はどうなるのか」と気になるものです。
整理収納アドバイザーが開業するにあたって考えられる税務関係の届出等をまとめてみました。(所得税のみ)
イベント | 提出書類 | 備考 |
---|---|---|
開業した | 開業届 | 開業時 |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 固定資産がある場合で、法定償却方法に従わない場合 | |
節税したい | 青色申告承認申請 | 記帳や申告のハードルは上がるも、節税効果が高くなる |
家族が手伝う | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 青色申告の場合は、家族が事業に専従すると給与を経費にできる |
従業員を雇う | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与を支払う事務所としての届出 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 従業員が常時10人未満の場合に、まとめて源泉税を納付するため |
詳細は、国税庁の公式サイトを参考にしてください。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
マネーフォワード クラウド開業届(サービス利用料0円)の場合、ソフトのインストールなどは一切必要なく、オンライン上でいくつかの質問に答えるだけで簡単に開業届の作成・提出ができます。
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
開業届はスマホで電子申請・提出がラク!
開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
完全無料で使える「マネーフォワード クラウド開業届」で、フォームに沿って必要な情報を入力したのち、スマホから電子申告(e-Tax)が簡単にできます。
インターネットで完結するので、個人事業主やフリーランスの方など、非常に多くの方にご利用いただいております。
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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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