- 更新日 : 2025年12月23日
合同会社の資本金はいくら必要?平均額・決め方・1円起業の注意点を解説
合同会社の設立を検討する際、「資本金はいくらにすればいいのか?」と悩む方は少なくありません。法律上は1円からでも会社設立は可能ですが、信用力や資金繰り、税務・許認可への影響などを考慮したうえで、適切な金額を設定することが重要です。
本記事では、合同会社の資本金に関する基本知識から、平均額・決め方・出資方法などを解説します。
目次
合同会社の資本金とは?
合同会社における資本金とは、事業の立ち上げに必要な運転資金であり、出資者である社員が会社に拠出するお金を指します。出資者がそのまま経営者になるため、資本金は経営責任と直結し、会社の信用にも関わります。
資本金は事業の土台となる運転資金
資本金は、オフィス賃料や備品の購入、広告費など、事業開始時に必要な資金として使用されます。合同会社ではこの資本金を元手に会社運営をスタートさせるため、現実的な金額の設定が求められます。
設立時に代表者の口座へ払い込みが必要
資本金は、設立登記前に代表社員の個人口座へ払い込まれ、その証明として通帳の写しなどを登記書類に添付します。これは会社法で定められた要件であり、正式な設立に必要な手続きです。
合同会社では出資者=経営者
合同会社は持分会社であり、出資者自身がそのまま会社の経営に携わります。ただし、利益配分と議決権の決め方に関しては株式会社と異なり、出資額がそのまま配分比率や議決権を決める仕組みではありません。
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合同会社の資本金の最低額は?1円で設立できる?
合同会社は資本金1円からでも設立可能です。これは法律上の制度に基づくもので、設立費用を最小限に抑えて法人化できるという大きなメリットがあります。ただし、資本金1円での起業には多くの課題があり、一定の資金を準備したうえで設立することが現実的です。
法律上は1円から設立できる
2006年の会社法改正により、最低資本金制度が廃止され、合同会社・株式会社ともに資本金1円からの設立が可能になりました。これにより、少ない資金でも法人化ができるようになり、起業のハードルは大きく下がりました。資本金を1円とした場合、登録免許税を含めても設立費用は約10万円前後に収まり、個人事業主よりも低コストで法人を立ち上げることも可能です。
1円起業にはデメリットがある
法律上は可能であっても、実務的には資本金1円で事業を始めるのは難しいのが現状です。資本金があまりに少ないと、対外的な信用を得にくくなります。銀行口座の開設や取引先との契約、法人クレジットカードの取得において、資本金は審査基準の一つとされるため、信用力の低さが障壁になることがあります。
融資や支援制度の利用に不利になる可能性
資本金が極端に少ない場合、融資審査で不利になる可能性があります。日本政策金融公庫の創業融資制度では、かつて「創業資金総額の10%以上の自己資金」が求められていましたが、現在はこの要件は明文化されておらず、必須ではありません。ただし、自己資金が乏しいと審査に不利に働く可能性は依然としてあります。資本金1円のように極端に低額な場合、信用力に乏しいと判断され、希望通りの資金調達が難しくなることもあります。
経営資金の不足リスクも高い
資本金が少ない場合、会社設立後すぐに資金が底をつく可能性もあります。事業開始当初は売上が安定しないことが多く、当面の間は赤字を資本金で補う必要があります。そのため、最低限でも事業が軌道に乗るまでの数ヶ月間を支えるだけの資金を、資本金として用意することが現実的です。
現実的には十分な運転資金を備えた設立が望ましい
このように、資本金1円での起業は制度上は可能ですが、実際には様々な制約やリスクがあります。信用の確保や資金繰り、融資条件などを考慮すれば、現実的な金額を資本金として設定することが重要です。数十万円〜100万円前後の資本金があれば、基本的な経費に対応でき、外部からの信用も得やすくなるでしょう。
合同会社と株式会社の資本金は何が違う?
合同会社と株式会社は、いずれも資本金1円から設立できます。しかし、出資の仕組みや資金調達方法、資本金の計上ルール、設立時のコスト面においては違いがあります。
株式会社は株式で出資を募れるが、合同会社はできない
株式会社は株式を発行して外部の投資家から資金を集められます。これにより、出資者が経営に関与しなくても資金調達が可能です。一方、合同会社は出資者が経営にも関与する「社員」となるため、株式を発行する仕組みはなく、外部からの出資を受けにくい構造です。そのため、資金調達の柔軟性は株式会社の方が高いと言えます。
出資金の一部を資本金以外に振り分けるルールに違いがある
どちらの会社形態でも、出資金の全額を資本金に計上する必要はありません。ただし、株式会社では出資金のうち資本準備金にできるのは2分の1までと制限があります。一方、合同会社では「資本剰余金」として自由な比率で資本金以外に振り分けることが可能です。これにより、合同会社の方が資本金を抑える設計がしやすくなっています。
資本金額の調整による税制面の影響も異なる
株式会社と合同会社では、資本金額が税制に与える影響に違いがあります。株式会社は資本金1,000万円未満なら消費税の免税対象になる可能性があり、1億円を超えると法人税の軽減措置が受けられなくなります。
一方、合同会社は出資金の一部を資本剰余金として計上できるため、資本金を形式的に抑えて税負担を軽減しやすい構造です。ただし、どちらも資本金が低すぎると信用や融資面で不利になるリスクがあります。
登録免許税の最低額が異なるため設立コストに差が出る
設立時の登録免許税は、株式会社では「資本金×0.7%(最低15万円)」、合同会社では「資本金×0.7%(最低6万円)」と定められています。そのため、同額の資本金であっても合同会社の方が設立費用を抑えやすく、資本金が大きくなるほど両者のコスト差は広がります。
合同会社の資本金の相場・平均額はどれくらい?
合同会社の設立時に設定される資本金は、少額に抑えられる傾向が強く、100万円未満での設立が全体の約半数を占めています。300万円未満まで含めると約8割に達しており、平均的な資本金額は100万円前後が一つの目安とされています。
株式会社と比較すると、株式会社では資本金100万円未満での設立は18%程度にとどまり、より高額な資本金で始めるケースが多くなっています。合同会社は設立や運営の柔軟性が高く、信用力や許認可の影響が小さい業種であれば、数十万円〜100万円程度の資本金で始める企業が主流となっています。コストを抑えて法人化したい場合に合同会社が選ばれやすい理由の一つです。
合同会社設立時の資本金の適正額の決め方は?
合同会社の資本金は法的に1円から設定できますが、実際の運営や信用、税制面まで考えると慎重な判断が必要です。ここでは、適正な資本金額を検討するポイントを紹介します。
対外的信用を確保できる資本金を意識する
資本金は会社の「経営体力」を示す数値として、金融機関や取引先からの信用に直結します。あまりに少額だと、銀行口座開設や法人クレジットカードの審査に通りづらくなり、融資も不利になります。自己資金を確認されるケースもあるため、実際の事業規模や業種の平均に見合った金額に設定するのが安心です。
許認可が必要な業種では財産的基礎要件に注意
建設業や派遣業などでは、許可取得の条件として資本金額の最低基準は設けられてはいませんが、預金残高や純資産などの財産状況が審査されます。
こうした業種に該当する場合は、事業開始に支障がでないよう、初めから条件を満たすように資本金額を設定する方法もあります。
初期費用+数か月分の運転資金を目安にする
設立直後は売上が安定せず、資金が不足しがちです。そのため、最低でも3〜6ヶ月分の家賃、人件費、仕入れなどの運転資金を確保できる金額を資本金として用意しておくと、経営の安定につながります。事業の見通しに合わせて、余裕を持った設計が望ましいです。
税制の区切りを意識して調整する
資本金額に応じて税制優遇の適用範囲が異なります。たとえば、資本金額が1,000万円未満で基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、「免税事業者」に該当するため消費税の支払はありません。また、1億円以下であれば法人税の軽減税率が適用されます。反対に、それらを超えると課税強化されるため、節税の観点から「1,000万円」「1億円」が一つの判断基準になります。
開業で必要になる主な費用は?
法人設立後すぐに発生する初期費用は、事業を円滑に開始するために不可欠な出費です。ここでは主な費用を紹介します。
1. 事務所や店舗の設置費用
- 本店所在地となる事務所や店舗の賃貸に伴う費用
- 敷金・礼金・保証金・仲介手数料など初期契約費用
- 自宅を登記する場合でも条件次第で費用が発生することがある
2. 設備や備品の購入費用
- 内装工事費(オフィス・店舗に合わせて必要になる場合あり)
- 机・椅子・パソコン・電話・プリンターなどの事務機器
- 名刺・会社印・事務用品など、運営に必要な備品一式
3. 運転資金として数か月分の資金
資本金と法人住民税の関係は?
法人住民税は、会社が自治体に納める税金の一つで、法人である以上は利益がなくても原則として納税義務が生じます。ここでは、資本金と法人住民税の関係について解説します。
資本金が増えると法人住民税の「均等割」額が上がる
法人住民税の一部である「均等割」は、赤字・黒字にかかわらず定額で課される税金ですが、この金額は資本金の額と従業員数によって決まります。たとえば、東京都23区内に本店がある法人の場合、資本金1,000万円以下で従業員50人以下なら均等割は年間7万円ですが、資本金が1,000万円を超えると均等割が18万円以上に跳ね上がります。
このため、法人設立時や増資を検討する際には、資本金の額が将来の固定的な税負担にどう影響するかを十分に考慮する必要があります。利益が出ていない間も課されるため、資本金を高く設定しすぎると、経営初期に予想外の負担となる可能性があります。
資本金の払い込み方法は?事前準備と手続きの流れ
合同会社を設立する際、資本金の「払い込み」は登記に必要な手続きの一つです。資本金は登記申請前に払い込みが完了している必要があり、その証拠書類も提出します。ここでは、払い込みの方法と注意点について解説します。
払い込みは代表者個人の銀行口座で行う
合同会社の設立時、資本金は一度代表社員(通常は設立者本人)の個人名義の銀行口座に振り込まれます。会社設立前の段階では、まだ法人名義の口座は存在しないため、個人口座が使われるのが一般的です。この振込により「資本金の払い込みが完了した」とみなされます。
この時、出資者(社員)が複数いる場合は、各自が代表者の口座へ資本金を送金する形を取ります。現金で手渡すのではなく、銀行振込による履歴が残る方法が推奨されます。
払い込み証明として通帳のコピーを提出する
払い込み後、設立登記を行う際に、資本金が確実に払い込まれたことを証明する書類を添付する必要があります。一般的には、以下の2点をセットで提出します。
- 通帳の表紙と取引明細のコピー(振込が確認できるページ)
- 払込があったことを証明する書面(司法書士が作成するケースもあります)
これにより、法務局は払い込みの事実を確認し、登記を受理します。
払い込んだ資本金はすぐに事業に使ってもよい
合同会社では、資本金が払い込まれた時点で資金は会社のものであり、登記前であっても、備品購入や契約手続きなどに使用することが可能です。ただし、通帳のコピーなどで「払い込まれた証拠」が残っていることが前提です。
設立後は法人名義の銀行口座を開設し、そこに資金を移し替えることで、正式に会社のお金として管理できます。
現金以外の出資(現物出資)は可能?
合同会社では、設立時の出資として現金だけでなく、物や権利といった「現物出資」も認められています。ここでは、現物出資の仕組みと注意点について解説します。
合同会社でも現物出資は法律上可能
会社法では、合同会社を含む持分会社でも現物出資が認められています。パソコン、事務用備品、車両、不動産、特許、著作権、金銭債権など、経済的価値のあるものが対象です。これらを出資することで、現金と同様に資本金へ計上できます。
現物出資により、事業に必要な設備や資産を会社に組み込むことができ、資本金の充実につながります。
定款に現物出資の内容を記載する必要がある
現物出資を行う場合は、その内容を定款に明記する義務があります。出資する物の「種類」「数量(または価額)」「出資する社員の氏名」などを記載する必要があります。これにより、登記の際に出資内容が明確になり、法務局もその妥当性を判断できます。
ただし、合同会社では株式会社と異なり、現物出資額が高額であっても原則として検査役の調査は不要で、手続きが比較的簡便です。
評価額は客観的・妥当であることが重要
現物出資の資産は、評価額が妥当であることが前提です。過大評価すると税務上の問題になるおそれがあるため、原則として「時価評価」が求められます。高額な資産や価格の根拠が曖昧な場合は、専門家(税理士など)に評価額の算定を依頼するのが望ましいです。
評価根拠が不明瞭なまま登記されると、後のトラブルの原因になるため、客観的に説明可能な資料(見積書・査定書など)を整えておくと安心です。
自社に合った資本金設定で、円滑にスタートさせよう
合同会社の資本金は1円からでも設立可能ですが、事業内容や信用、融資、税制などを考慮した現実的な金額設定が必要です。少なすぎる資本金は対外的な信頼を損ない、資金繰りや許認可の取得にも悪影響を与える恐れがあります。設立後すぐに資金不足に陥らないためにも、初期費用と数か月分の運転資金を見積もったうえで資本金を設定しましょう。
信用と実行力のある会社としてスタートするためには、形だけの1円起業ではなく、事業の実態に見合った資本金額の検討が欠かせません。
よくある質問
1円からの資本金でも会社の設立は可能?
1円からの資本金でも会社の設立は可能です。しかし、資本金1円で会社をスタートさせるのは現実的ではありません。詳しくはこちらをご覧ください。
合同会社が資本金の金額を決めるポイントは?
事業計画を基に、どの程度の資本金が必要なのかを検討します。開業で必要になる主な費用を確認しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
合同会社が資本金の金額を決めるときに確認しておくべき税制度は?
登録免許税、消費税納税、法人住民税は資本金と大きく関係します。確認しておくと良いでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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