• 作成日 : 2024年9月25日

エステサロンは開業届の提出が必要?書き方や保健所への届出も解説!

個人事業としてエステサロンを開業する際、税務署に「開業届」を提出する必要があるか疑問に思う方もいるでしょう。所得税の届出の1つである「開業届」は、いつ、どのタイミングで提出すべきなのか、エステサロンは届出の対象になるのか等について解説します。

エステサロンに開業届は必要?

はじめに、エステサロンが開業届を提出する必要があるのか?について解説します。

開業届が必要になるケースがある

開業届の提出が必要になるのは、「不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得を生じる事業を開始した場合」です。エステサロンの所得は「事業所得」又は「雑所得」になりますが「年間の収入金額が300万円超で、かつ取引に関する記帳や書類を保存」すれば概ね事業所得として判断されます(その他に事業の営利性や独立性、継続性なども勘案し、総合的に判断されることになります)。これにより事業所得に該当する場合は「開業届」を税務署に提出しなければなりません。

エステサロンが開業届を提出するタイミングは?

開業届は「事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内」に提出しなければなりません(所得税法第229条)。提出期限の判断をする場合、起点となるのが事業開始等の事実があった日(開業日)です。エステサロンの場合、店舗オープンの日や広告を行った日などが開業日として挙げられます。なお、開業日は事業主が任意に決めてもよいことになっています。

エステサロンの開業届を提出するメリットは?

開業届を提出するメリットとして挙げられるのは、青色申告制度の特典を受けられるという点です。青色申告制度は、一定要件の帳簿を備え付け、それらに基づき所得税を計算・申告した場合に「青色申告特別控除」や「青色事業専従者給与」といった税制上の優遇措置を受けられる制度です。

特典を受けるためには「青色申告承認申請書」を提出しなければなりませんが、承認申請を受けるための要件に開業届の提出があります。

エステサロンの開業届を出さないとどうなる?

次に、エステサロンの開業届を提出しない場合、どうなるかについて解説します。

提出しなくてもペナルティはない

開業届は提出義務がありますが、仮に提出がなかったとしても税法上のペナルティが課されることはありません。また、税務署から開業届が未提出であると指摘を受けることもないため、未提出に気付かないケースもあります。開業届を期限後に提出しても、延滞税等のペナルティを課されることはありません。

金融機関や保育園に提出を求められるケースがある

法人は「商業登記」によって開業したことを公的に証明することができます。しかし個人事業主の場合、開業したことを公的に証明する方法がありません。

そこで金融機関は、事業を行っていることを証明する書類として開業届や確定申告書の提出を求めます。同様の理由で、保育園の入園審査も就業証明の書類として開業届の提出を求め、間違いなく事業を行っていることを確認します。開業届の提出はもちろんのこと、届出の控えを必ず手元に残しておきましょう。

エステサロンの開業届の書き方は?

次に、エステサロンの開業届の書き方について、ポイントを挙げながら解説します。

職業欄の書き方

エステサロンの場合、職業欄にはそのまま「エステサロン」あるいは「エステティシャン」と記入します。一言でエステサロンといっても、施術内容から施術箇所まで業務内容は様々です。自身が行っている業務内容をより詳細に記入するのも一つの方法です。

屋号の書き方

屋号とは、事業を行うにあたって使用する名称のことを指します。個人名ではなく、あえて名称を付けることによって、事務所の看板やHP、チラシなど、自身がエステサロンを経営していることを顧客に周知できます。

ただし、法人ではないため株式会社・有限会社といった法人格を付けることはできません。なお、屋号の使用は任意項目であり、記入を省略することができます。

開業届の書き方についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

エステサロンの開業届以外に保健所への届出も必要?

エステサロンで次の2つの施術を行う場合には、保健所に開設届を提出しなければなりません。

  1. 国家資格が必要な施術を行う場合
    「鍼灸師」「あん摩マッサージ指圧師」などの国家資格保有者が、鍼灸や指圧といった施術サービスを行う場合には開設届の提出が必要になります。
  2. 首上の施術を行う場合
    国家資格が不要な施術であっても、首から上の施術を行う場合や、顔剃りなど刃物を使う施術を行う場合にも開設届の提出が必要になります。

ただし、実際に行う施術が届出不要なものか、開業する前に保健所に事前確認しておくことをおすすめします。

そもそも開業届とは?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)とは?

開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。

所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。

開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。

開業届は誰が提出する?

基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。

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開業届の提出期限は?

開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。

したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。

開業届をネットで簡単に作成する方法

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