- 作成日 : 2025年5月15日
バーチャルオフィスでの創業融資は不利?審査のコツや補助金も解説
バーチャルオフィスは、物理的な事務所を持たずに事業を運営できる仕組みですが、創業融資の審査では事業の実態が把握しづらい点が懸念されることがあります。
本記事では、バーチャルオフィスでの創業融資が不利と言われる理由や審査を通過するためのコツ、利用可能な補助金について詳しく解説します。
目次
バーチャルオフィスでの創業融資は不利?
バーチャルオフィスは、物理的なオフィスを構えずにビジネス用の住所を利用できるサービスです。登記や郵便物の受け取りが可能になり、初期費用が抑えられるなどのメリットがある一方で、金融機関から「事業の実態が見えにくい」と判断されるケースがあり、創業融資を受けるにあたって不利になるケースもあります。
創業融資とは、起業や新規ビジネスを始める際に、金融機関から資金調達を行うことです。代表的なものに、日本政策金融公庫の「新規開業資金」や、地方自治体の制度融資、地方銀行・信用金庫の創業支援融資などがあります。
融資審査では事業計画の内容や実績、経営者の信用力などが総合的に判断されるため、必ずしも「バーチャルオフィスだから通らない」というわけではありません。しかし、実店舗や事務所を構える場合と比較すると、事業の実態が不明瞭だと思われやすく、書類や説明で丁寧に実体を示す必要があるのが実情です。
バーチャルオフィスの創業融資が不利と言われる理由
バーチャルオフィスの創業融資が不利と言われる理由のひとつは、金融機関が事業の実態を把握しにくい点にあります。物理的な店舗やオフィスがないため、融資審査担当者が事業の信頼性や継続性を判断しにくいことに加え、不正利用のリスクもぬぐえません。
そのため追加書類の提出が求められたり、より詳しい内容のヒアリングが行われたりすることもあります。結果として一般的なケースの創業融資よりも審査に時間がかかり、融資決定までが長期化する傾向があるといえるでしょう。
バーチャルオフィスで創業融資を受ける要件
バーチャルオフィスで創業融資を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 事業の実態証明:契約書、取引先との合意文書、請求書、業務実績の提示など
- 具体的で実現可能性の高い事業計画書:市場調査結果や収支予測を数値で示し、説得力を持たせる
- 十分な自己資金:一般的に融資希望額の3分の1程度を自己資金として用意することが望ましい
- 事業経験や専門知識の証明:経営者の実務経験や保有資格などを明示
- 信用情報の健全性:過去の金融取引における遅延履歴や破産歴がないこと
これらの要件を満たすためには、バーチャルオフィスを選択した事業上の合理的理由と、その形態でも円滑な事業運営が可能であることを、説得力をもって説明することが求められます。
バーチャルオフィスで申請できる創業融資の種類
バーチャルオフィスを利用していても、申請可能な主要な創業融資制度を紹介します。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は政府系金融機関として創業支援に積極的な姿勢を示しており、バーチャルオフィス利用者であっても事業実態を適切に説明できれば融資を受けられる可能性が高いといえます。
特に「新規開業・スタートアップ支援資金」は、創業期や新規事業の立ち上げ時に活用できる融資制度です。融資限度額は最大7,200万円(うち運転資金は4,800万円)に設定されており、創業初期の運転資金不足を補完するのに適しています。また、創業からおおむね7年以内の事業者も対象となるため、設立直後だけでなく、ある程度の経営実績が蓄積された段階でも利用可能です。
日本政策金融公庫は中小企業支援に特化した知見を有するため、バーチャルオフィス利用を理由とした一律的な審査拒否はありません。ただし、事業実態の確認のための詳細な書類提出や面談時の説明には十分な準備が必要です。
地方自治体(制度融資)
各地方自治体では、中小企業および個人事業主の創業を支援するための「制度融資」を整備しています。しかし、バーチャルオフィス利用者に対して一定の制限を設けている自治体も存在するため、事前の確認が不可欠です。
例えば、東京都港区の制度融資では「住所貸しのみを行うバーチャルオフィスは対象外」と明記されているケースがあります。事業を営む自治体の公式情報や担当窓口に問い合わせ、最新の要綱や要件を確認することをおすすめします。
参考:港区立産業振興センター 港区中小企業融資あっせん制度のご案内
地方銀行・信用金庫
地方銀行は、店舗によって融資姿勢や審査基準が異なります。同じバーチャルオフィス利用者であっても、積極的に融資を検討する金融機関もあれば、慎重な姿勢を示す金融機関も存在するため、相談してみないとわからない、という面があるといえるでしょう。
信用金庫は「地域の中小企業支援」を主要な使命としており、地域密着型のサービスを展開しています。しかし、バーチャルオフィス利用者の場合、事業所が管轄地域内に実在しないと判断されるなどの理由により、口座開設自体を拒否されるケースも散見されます。そのため、創業融資の可能性を模索する前に、まず口座開設の可否を確認することが先決です。
バーチャルオフィスでも創業融資を受けるための対策
バーチャルオフィスを利用する事業者が創業融資を成功させるためには、周到な事前準備と説得力のある審査対応が不可欠です。以下に、その対策をご紹介します。
法人登記が可能なバーチャルオフィスを選ぶ
バーチャルオフィスを選定する際には、法人登記が可能であるかどうかを最優先の検討事項とすべきといえるでしょう。法人登記が認められている事業所であれば、金融機関に対して「本店所在地を正式に構えている」という客観的証拠を提示できます。また、登記可能なバーチャルオフィスは、運営体制や実績が一定水準以上であることが多いという利点もあります。
さらに、金融機関によっては、当該バーチャルオフィス利用者への過去の融資実績を有している場合もあります。そのようなオフィスを選定することで、信用力向上に寄与する可能性も期待できるでしょう。
契約書・郵便受取の証明を用意する
バーチャルオフィスが実質的な事務所機能を果たしているかどうかは、審査の重要ポイントになります。そのため、オフィス事業者との契約書や郵便物受領の実績証明(受領記録など)を準備することが大切です。こうした書類は金融機関に事業の信頼性を示す証拠のひとつになります。
固定電話番号を取得する
信頼性向上のための手段として、固定電話番号の取得も検討しましょう。一般的に固定電話番号は携帯電話番号よりも信頼性が高いと見なされます。固定電話番号は登記事項ではないため企業に必須ではありませんが、企業としての信頼度が高まるため融資にも有利に働く可能性が期待できるでしょう。
近年では、NTT加入電話のほかにもインターネット経由で利用可能なIP電話の固定番号サービスも普及しており、比較的低コストで導入できる選択肢も増えています。
事業の存在を証明する
事業の実在性を示すために、以下のような書類を提示するのもひとつの手段です。
特にウェブサイトや会社案内は、金融機関が事業内容を理解するのに効果的です。バーチャルオフィスであっても実際にビジネスが機能していることを証明するために、可能な限り多くの客観的証拠を準備しましょう。
事業計画書のクオリティを高める
創業融資の審査において重視されるのが、事業計画書の内容です。バーチャルオフィス利用者は、オフィス形態の説明に加えて、以下の点を特に意識して作成することが求められます。
- バーチャルオフィスを選択した経営戦略上の理由
- バーチャルオフィスでの事業運営におけるメリットとリスク分析
- リスク最小化のための具体的施策
- 市場分析や競合分析の裏付けデータ
- 収支計画の妥当性と根拠
金融機関は「事業の継続可能性」を重視します。数値やデータに基づいた説得力のある事業計画書を作成し、自社の強みや成長性を効果的にアピールすることが大切です。
自己資金を十分に用意する
融資希望額の3分の1程度は、自己資金として確保することが理想的です。自己資金の充実は「経営者が自己資産を投入する覚悟がある」という金融機関の評価につながり、融資可決率を高める効果があります。
バーチャルオフィス利用者は、不動産契約による信用補完がない分、自己資金で補完する必要性が高いともいえます。できるだけ多くの自己資金を用意し、起業に対する熱意のアピールにつなげましょう。
信頼性を高める工夫をする
経営者個人の専門性や実績を、明確に提示することも重要です。同業での勤務経験が豊富な場合や関連資格を保有している場合は、それを強調することで信頼度が向上します。
また、税理士や中小企業診断士、弁護士などの専門家の意見を取り入れている場合は、その旨を事業計画書に記載することで、金融機関の印象改善につながることも期待できます。
バーチャルオフィスで創業融資を受ける流れ
バーチャルオフィスを利用している場合でも、創業融資の基本的な申請手順は通常の創業融資と大きく異なりません。ただし、審査時に「バーチャルオフィスを選択した理由」などの補足説明を求められる機会が多くなります。
日本政策金融公庫を例とした一般的な融資申請の流れは、以下のとおりです。
- 事業計画書の作成:市場調査、競合分析、収支計画を含む詳細な計画書を準備
- 融資の事前相談:不明点があれば、日本政策金融公庫や商工会議所などに相談
- 融資申込書類の準備と提出:申込書や本人確認書類、開業届などを揃えて提出
- 融資審査:面談での質疑応答。バーチャルオフィス利用者の場合、追加書類や詳細説明を求められる可能性が高い
- 融資実行:審査通過後、融資が実行される
融資審査で必要な書類
日本政策金融公庫の創業融資を例にすると、主に以下の書類が必要となります。地方自治体や地方銀行の融資の場合も、類似した書類の提出を求められることが一般的です。
- 創業計画書(事業計画書):事業概要、資金使途、売上予測等を詳細に記載した文書
- 借入申込書:金融機関指定の様式による正式な申請書類
- 法人格証明書類:法人の場合は履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は開業届
- 設備資金見積書:設備投資を伴う場合必須
- 許認可証:飲食店営業許可など、業種特有の法的要件を満たす証明書(必要な業種のみ)
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなどの公的身分証明書
- 印鑑証明書:代表者の実印に関する公的証明書
- 所得・課税証明書:過去2年分
- バーチャルオフィスの契約書:正式な事業所として利用している証拠書類
- 事業実態証明書類:ウェブサイト、販促資料、取引先との契約書など
バーチャルオフィスを利用する場合は、上記に加えて「郵便物受取実績証明」などの提出が求められる場合があります。これらの書類は審査の円滑化に不可欠であるため、事前に完備しておくことをおすすめします。
バーチャルオフィスで起業する際の事業計画書(創業計画書)の書き方
バーチャルオフィスを活用した起業における事業計画書については、基本構成そのものは通常と大きな差はありません。ただし、通常の事業計画書に加えて拠点形態の合理性や業務フローの詳細な説明が求められる点を考慮する必要があります。
以下では、説得力ある事業計画書の構成要素とその内容について解説します。
創業の目的・ビジョン
創業の目的・ビジョンについては、事業開始の動機と長期的展望を明確に提示することが重要です。バーチャルオフィス選択が経営戦略上の合理的判断である点を強調することで、審査担当者の理解を促すようにしましょう。
「初期投資の最適化により開発・マーケティング予算を確保する」「デジタル主体のビジネスモデルに適合している」など、具体的な戦略的意義を明示することが効果的です。
経営者の経験・実績
経営者としての資質、専門知識、過去の業績などを具体的かつ詳細に記載します。バーチャルオフィス利用の場合、事業の実行力に対する懸念が生じやすいため、専門的能力や実務経験を明確に示すことが特に重要となります。
金融機関にとって関心が高いのは「過去の経験が現事業にどのように活かされるか」という点です。経験を述べるだけではなく、事業との関連性をアピールしましょう。
市場環境・競合分析
対象市場の規模、成長率、競合状況など、定量的データに基づく分析が不可欠です。自社のポジショニング戦略を明確に提示し、競争優位性を論理的に説明してください。
バーチャルオフィスの場合、地理的要素の説明が不十分になりがちですが、オンラインビジネスの特性や広域展開の可能性など、物理的制約に左右されない事業展開の優位性を強調することが評価向上につながります。
自社のサービス・商品の強みや特徴
自社提供価値の独自性については、特に強調すべき部分といえます。バーチャルオフィスと親和性の高いビジネスモデル(クラウドサービス、遠隔コンサルティングなど)であれば、その相乗効果を積極的にアピールすることが効果的でしょう。
ITソリューション開発やコンサルティング業であれば、物理的拠点の必要性が低い一方で高品質サービス提供が可能である理由を論理的に説明することで、説得力が増します。
実施体制・人員計画
バーチャルオフィスを拠点とする場合、多くの業務がリモートワークで遂行されることが想定されます。
そのため「採用・人材管理の方針」「外部リソースとの連携体制」「リモートコミュニケーション戦略」などの方向性を明確に提示することが、金融機関の信頼獲得に寄与します。
財務計画・借入状況
最低3年間の詳細な収支予測を作成し、詳細な資金調達・運用・返済計画を提示しましょう。借入金と自己資金の最適配分、売上見込みの根拠、損益分岐点分析なども重要な要素です。
バーチャルオフィスは固定費削減に寄与しますが、マーケティング費用や人材投資などの経費は必須です。現実的かつ説得力のある財務計画の提示が審査通過の鍵となります。
事業計画書(創業計画書)テンプレート
上記の項目を踏まえたうえで、テンプレートを活用すれば効率よく事業計画書が作成できます。ただし、バーチャルオフィスを活用しての起業の場合は「拠点に関する説明」を必ず盛り込むようにしてください。
以下から、レンタルオフィス向けの事業計画書・創業計画書の無料テンプレートがダウンロードできます。アレンジしてご利用ください。
また、事業計画書の詳細な書き方については以下の記事も参考にしてください。
バーチャルオフィスで創業融資を受ける際の注意点
バーチャルオフィスを利用して創業融資を受ける場合、申し込みや手続きで気をつけるべき点があります。融資の返済リスクや資金繰りの管理など、事業を長期的に維持するために必要なポイントもあわせて確認しておきましょう。
バーチャルオフィスであることを隠さず、正直に申告する
融資担当者からの質問に対し、バーチャルオフィス利用の事実を隠匿することは信頼関係構築において重大なリスクとなります。事後的に判明した場合、信用喪失は避けられません。
バーチャルオフィス選択の合理的根拠と事業実態を示す客観的証拠を提示し、正直に申告したうえで説明することが、結果的にはプラスに働きます。
口座開設すらできない金融機関もある
バーチャルオフィスの住所で銀行口座開設を申請する場合、「実体を伴う本店所在地が確認できない」という理由で拒絶されるケースがあります。特に信用金庫や地方銀行といった地域密着型の金融機関は営業地域内での事業展開を重視するため、物理的実態が確認できない場合は口座開設自体が認められないことがあります。
融資申請には当然ながら銀行口座が前提となるため、事前に口座開設可能性を確認したうえで金融機関を選定することが大切です。
一部の融資は要件を満たせないケースもある
地方自治体の制度融資や特定支援施策においては、物理的事務所の設置が要件となっているケースがあります。バーチャルオフィスが実質的事業所として認められない場合、申請資格を満たせずその融資や施策は利用できません。
特に自治体独自の支援制度では、地域によってはバーチャルオフィスでの企業は対象外になっているケースもあります。申請前に要項を詳細に確認し、バーチャルオフィスでの適格性を事前に確認しておくことが望ましいでしょう。
バーチャルオフィスで検討できる助成金・補助金
バーチャルオフィスによる固定費削減に加え、以下の助成金・補助金の活用も検討すべきです。要件によってはバーチャルオフィスでも申請可能な制度が多数存在します。
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、中小企業庁が主導し商工会議所・商工会を通じて実施される支援制度です。小規模事業者の販路開拓・業務効率化の取り組みを支援するもので、補助率は一般的に2/3、補助上限額は通常枠で50万円(補助率2/3)、創業型の場合は上限200万円(特例活用時は250万円、補助率2/3)です。さらに、商工会議所の指導や助言を受けられるメリットもあります。
申請に際して、バーチャルオフィス利用者に対する制限はありません。
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者のデジタル化を促進するための制度です。顧客管理システム、電子契約プラットフォーム、会計ソフトウェアなどが対象となり、補助率は最大4/5(インボイス枠 インボイス対応類型)と高水準です。補助上限額は最大450万円に設定されており、IT投資の大きな推進力となります。
バーチャルオフィスを活用する事業者にとって、ITを活用したリモート業務やオンラインビジネスの拡充は特に重要です。導入するシステムによっては売上向上や業務効率化に直結するため、T導入補助金をうまく活用することをおすすめします。
人材開発支援助成金
人材開発支援助成金(厚生労働省管轄)は、従業員のスキルアップや人材育成にかかる費用の一部を助成する制度です。バーチャルオフィスであっても、正式に従業員を雇用し適切な研修を実施する場合は活用可能です。
ただし、対象となる訓練内容や実施形態については詳細な要件が規定されているため、公的機関の最新情報を確認したうえで手続きを進めることが求められます。
地方自治体の助成金・補助金
各自治体においても、創業支援のための独自制度が整備されています。代表的なものとしては、大阪府の「小規模事業経営支援事業」や東京都の「創業助成金」などが挙げられます。要件は地域ごとに異なるため、公式情報や相談窓口で確認する必要があります。
バーチャルオフィス利用者の場合は特に、「事業実態をどのように示すか」がポイントになることが多いです。事業に必要な設備や広告宣伝費、人件費などが助成・補助の対象になることがあるため、細かい制度を調べて賢く活用しましょう。
バーチャルオフィスでも創業融資は受けられる
バーチャルオフィスを拠点とした創業融資については、一般的に不利とされる見解もありますが、事業の実態と将来性を適切に提示できれば十分に可能性があります。
融資審査においては、返済能力と事業の成長性が重視される傾向にあります。適切な準備を行えば、「バーチャルオフィスである」ことが決定的な障害となることはありません。公的支援制度も積極的に活用し、持続可能な事業運営の基盤を構築しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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