- 更新日 : 2024年9月3日
開業届を出してないけどインボイス制度は大丈夫?関係性を分かりやすく解説
消費税のインボイス制度は、法人だけでなく個人事業主にも影響を与えます。取引先との関係などから、インボイス制度に登録するかどうか悩んでいる個人事業主も多いでしょう。
インボイス制度に加入する際に注意したいのが、開業届との関係です。ここでは「開業届を出していないとインボイス制度に登録できないのか」など、インボイス制度と開業届の関係性について解説します。
目次
インボイス制度と開業届の関係性
はじめに、開業届とインボイス制度がそれぞれどのようなものか見ていきましょう。
そもそも開業届とは?
開業届とは、個人が事業を開始したことを税務署に伝えるために作成する書類で、開業後1か月以内に提出します。
法人では設立する際に、法務局で設立登記を行います。そのため、いつ設立したのかが明確になります。一方で個人の場合は、開業の際に登記をすることはありません。そこで、開業届を提出することでいつ開業し、いつから確定申告が必要かなどを税務署に知らせることができます。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、売り手が買い手に対し、販売商品などにかかる消費税の税率や消費税額などを正確に伝えるための制度です。
インボイス制度に登録すると、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の名前や登録番号、消費税率(金額)などの一定事項を記載した書類(インボイス)の発行が可能になります。適格請求書とは、インボイスの正式名称です。
商品やサービスなどを提供する事業者(売り手)は、提供を受ける側(買い手)からインボイス制度への登録を求められることが多いです。なぜなら、買い手が消費税を納める事業者である場合、売り手がインボイス制度に登録しているか否かで、国に納める消費税額が変わるからです。
事業者が国に納める消費税額は、簡単にいうと「売上に係る消費税額-仕入や経費に係る消費税額(仕入税額控除)」で計算します。買い手が仕入税額控除を適用するには、売り手からインボイス(適格請求書)の発行を受ける必要があります。つまり、インボイスがないと納める消費税額が多くなるのです。そのため、売り手にインボイス制度への登録を求める買い手が多いのです。
個人事業主であっても、インボイスの発行を求める取引先が多い場合は、インボイス制度に登録する必要があります。
注意しなければならないのは、インボイス制度に登録した事業者は、強制的に消費税の課税事業者になることです。開業したばかりの個人事業主は消費税の免税事業者であることが多いため、取引先との関係や納める消費税額などの状況をよく考えてインボイス制度に登録するかどうかを決めましょう。
開業届を提出していなくてもインボイス制度に登録できる?
次に、開業届とインボイス制度の関係について見ていきましょう。
インボイス発行事業者が開業届を提出すべきタイミングは?
開業届は原則、開業後1か月以内に税務署に提出します。一方、インボイス制度に登録するには、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出する必要があります。インボイス制度の登録に必ずしも開業届の提出は必要ありませんが、通常、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出時点では、開業届を提出しておきます。
インボイス発行事業者が開業届を出すべきタイミングは、以下のとおりです。
【開業直後】
- インボイス制度への登録が未定の場合:開業届の期限が開業後1か月以内なので、先に開業届を提出する
- インボイス制度への登録をすでに決定している場合:インボイス制度への登録と開業届提出を同時に行う
【開業後数年経過】
- 開業届を出していない場合、速やかに提出する
インボイス発行事業者の開業届の書き方は?
ここからは、インボイス発行事業者の開業届の書き方について見ていきます。
職業欄の書き方
開業届の職業欄は、個人事業の業種を記載します。特に書き方が決まっているわけではないので、分かりやすく記載すれば問題ありません。例えば、中古自動車小売業やラーメン店経営、著述家業(ライター)など、第三者が見て職業が理解できるように記載しましょう。
屋号の書き方
屋号とは、お店の名前やペンネームなどのことを指します。お店を経営している場合はお店の名前を、ライターや芸能人などペンネームや芸名があればその名前を記載します。屋号がない場合は、記載の必要はありません。
開業届をネットで簡単に作成する方法
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