• 更新日 : 2025年10月21日

法人登記の履歴事項全部証明書とは?登記簿謄本との違いや取得方法を解説

法人登記の履歴事項全部証明書は、会社の公式な身分証明書であり、法務局で取得できる「登記事項証明書」の一種です。一般的に「会社の登記簿謄本」を求められた際に提出するのがこの書類にあたります。

この記事では、登記簿謄本との違いから、オンラインを含む3つの取得方法、手数料、必要になる場面までを、初心者にも分かりやすく解説します。

法人登記で使う履歴事項全部証明書とは?

履歴事項全部証明書は、会社の登記情報を証明する公的な書類の一つです。法務局へ登記されている事項を記載した書類の総称として『登記事項証明書』があり、その代表例が『履歴事項全部証明書』です。

履歴事項全部証明書と登記事項証明書(登記簿謄本)との違い

登記事項証明書(登記簿謄本)とは、法務局へ登記されている事項を記載した書類の総称で、履歴事項全部証明書はその中の1つです。

電子データ化が進む前は、企業の登記情報は紙の「登記簿」で管理されており、その内容を複写して証明した書類が「登記簿謄本」と呼ばれていました。

電子化によってデータでの保存が一般的となった現在では、「登記事項証明書」という名称で呼ばれるのが一般的になっています。

4種類の登記事項証明書と選び方

登記事項証明書には、「履歴事項全部証明書」の他に、請求日現在の会社の登記情報を記載した「現在事項全部証明書」、履歴事項全部証明書には記載されない閉鎖した登記事項がわかる「閉鎖事項全部証明書」、代表者の代表権に特化した「代表者事項証明書」があります。

証明書の種類記載される内容選び方
履歴事項全部証明書基準日(請求日の3年前の年の1月1日)以降に登記された会社の事項すべて(現在効力のない履歴も含む)最も一般的
現在事項全部証明書現在効力のある事項のみ(過去の役員・旧本店・抹消済み事項などは不記載)先方が「最新の役員・本店・資本金等が分かれば十分」という場合。書類点数や情報量を絞りたい場合に有効。
閉鎖事項全部証明書解散・清算結了・管轄外移転等で閉鎖された登記記録既に消滅・移転した法人の確認、過去の法人関係を証明したい場合。
代表者事項証明書代表権を有する者(代表取締役等)の現在の資格に関する事項のみ訴訟手続きなどで、代表者の資格のみを証明したい場合。

履歴事項全部証明書の主な提出先や活用場面

履歴事項全部証明書は、会社の実在と現在の状況を公的に証明するため、さまざまなビジネスシーンで必要になります。主に、会社の設立後に行う公的な手続きや重要な契約の場面で提出を求められることが多いです。

登記内容を変更した後の証明として

会社の役員や本店所在地などに変更があった場合、その変更登記が完了した後に、新しい内容が反映された履歴事項全部証明書を取得し、関係各所へ提出する必要があります。

銀行や行政機関は、常に最新の登記情報に基づいて手続きを行うため、古い情報のままでは口座名義の変更や住所変更などが受理されません。

  • 代表取締役が交代した場合:新しい代表取締役が記載された証明書を取得し、法人口座の名義変更などを行います。
  • 本店を移転した場合:新しい本店所在地が記載された証明書を取得し、税務署や年金事務所へ異動届を提出します。
  • 商号(会社名)を変更した場合:新しい商号が記載された証明書を取得し、金融機関や取引先へ通知します。

法人設立・移転後の行政手続き

法人を設立したり、本店を移転したりした後、都道府県税事務所や市区町村役場へその旨を届け出る際に、添付書類として履歴事項全部証明書が必要になります。なお、税務署への法人設立届出書の添付書類は、定款の写しのみで登記事項証明書は不要です。

社会保険・労働保険への加入

会社として従業員を雇用し、年金事務所で社会保険に、労働基準監督署やハローワークで労働保険に加入する際に、会社の存在を証明するために提出します。保険への加入は会社設立後すぐに行う必要があるため、間に合うように準備しておきましょう。

法人口座の開設・法人名義での契約

金融機関で法人口座を開設したり、新しい事務所の賃貸借契約を結んだりする際には、契約者が信頼できる法人であることを示すために必要です。 ほかにも法人名義のクレジットカード申込や、自動車の購入・リース契約など、法人としての信用情報が求められる場面で提出を求められます。

融資・補助金・助成金の申請

日本政策金融公庫などからの融資や、国・自治体の補助金・助成金制度を申請するときにも、提出書類として含まれることがほとんどです。この場合、事業目的や会社の状況を確認するために使用されます。

建設業許可など許認可の申請

建設業や人材派遣業、古物商許可など、特定の業種を行うために必要な許認可を申請する際に、行政機関へ提出します。許認可を受ける法人の資格(事業目的など)を確認するために必要となります。

取引先や競合他社の調査

新規の取引先が本当に信頼できる会社かを確認したり、競合他社の役員構成などを調査したりする場合にも、履歴事項全部証明書は活用されます。誰でも取得できる公開情報だからです。

履歴事項全部証明書の記載内容とは?

履歴事項全部証明書には、会社の基本情報がすべて記載されています。ここでは、どの部分に何が書かれているのかを解説します。

会社の基本情報を表す欄

履歴事項全部証明書の冒頭部分には、その会社を特定するための基本的な情報が記載されています。

  • 会社法人等番号:法務局の登記に付される12桁の番号です。
  • 商号:会社の正式名称です。
  • 本店:会社の登記上の所在地が記載されています。
  • 公告をする方法:会社が株主などに対して重要な情報を知らせる方法(官報、新聞、電子公告など)が記載されています。
  • 会社設立の年月日:法務局に設立登記が受理された日です。

会社の目的(事業内容)

「目的」の欄には、その会社がどのような事業を行うために設立されたのかが、箇条書きで記載されています。金融機関からの融資や、事業の許認可を申請する際には、この「目的」欄に記載された事業と関連があるかどうかが確認されます。

資本金や株式に関する情報

この欄には、会社の財産的な基礎となる資本金や、株式に関するルールが記載されています。

  • 発行可能株式総数:その会社が将来発行できる株式の上限数です。
  • 発行済株式の総数並びに種類及び数:現在、実際に発行されている株式の数や種類(普通株式、優先株式など)です。
  • 資本金の額:株主が出資した金額のうち、会社が資本金として計上した額です。
  • 株式の譲渡制限に関する規定:株式を自由に売買できるか、あるいは取締役会の承認が必要か、といったルールが記載されています。

役員に関する事項

「役員に関する事項」には、会社の経営を担当する役員の構成が記載されます。誰が、いつから、どのような役職に就いているかを示す、とくに重要な部分です。

  • 資格・氏名等:「取締役」「代表取締役」「監査役」といった役職と、その氏名が記載されます。代表取締役については、住所も記載されます。

参照:登記事項証明書記載例|法務省

履歴事項全部証明書の取得方法とは?

履歴事項全部証明書を取得する方法は、法務局の窓口、郵送、オンライン(郵送受取/窓口受取)の3つです。それぞれスピードと手数料が違うので、状況に応じて最適な方法を選びましょう。

取得方法手数料
(1通あたり)
スピード感
受付・到着の目安
支払方法の例
法務局の窓口600円最速

平日開庁時間内に申請→原則その場で交付

収入印紙
(台紙に貼付)
郵送600円余裕があれば

申請書到着後の処理+往復郵送で概ね1週間〜10日前後

収入印紙
(申請書に同封)
オンライン請求受取:郵送520円速い

平日8:30〜21:00に請求→翌営業日〜数営業日で到着(郵送日数含む)

電子納付
オンライン請求受取:窓口490円速い+安価

平日8:30〜21:00に請求→指定庁の交付準備完了後に来庁受取

電子納付

法務局の窓口で取得する

とにかく急いでいる場合に最適なのが、法務局の窓口で直接請求する方法です。その場で即時に証明書を受け取れるため、最もスピーディーなのが大きなメリットといえます。手続きは、全国どこの法務局でも可能で、窓口に備え付けの「登記事項証明書交付申請書」に会社の商号や法人番号を記入し、手数料として600円分の収入印紙を貼って提出するだけです。ただし、法務局の開庁時間は平日の日中に限られるため、その点には注意が必要でしょう。

郵送で請求する

法務局へ行く時間がない場合には、郵送での請求という方法もあります。法務局のウェブサイトから交付申請書をダウンロードして記入し、手数料600円分の収入印紙と、切手を貼った返信用封筒を同封して郵送します。法務局へ出向く必要がないのが利点ですが、書類が届くまで往復の郵送期間で1週間以上かかることもあるため、時間に余裕がある場合に適しています。

オンラインで請求・取得する

手数料を最も安く抑えたい場合は、オンラインでの請求がおすすめです。法務局の「登記ねっと 供託ねっと」というシステムを使い、インターネット経由で請求します。手数料は電子納付でき、証明書の受け取りは郵送か、最寄りの法務局窓口かを選べます。

平日8:30〜21:00に請求可能です。初めて利用する場合は申請者情報の登録など、事前の準備が必要です。

参照:登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書の交付請求等のオンラインによる請求|法務局

履歴事項全部証明書の取得でよくある質問

ここでは、履歴事項全部証明書の取得に関してよくある質問に、Q&A形式で答えていきます。

Q. 履歴事項全部証明書は誰でも取得できる?

A. はい、誰でも取得できます。登記事項証明書は、取引の安全を目的として公開されている情報のため、手数料を納付すれば、会社の代表者や従業員でなくても、誰でも取得が可能です。

Q. 履歴事項全部証明書はどこの法務局でも取得できる?

A. はい、全国の登記所で請求可能です。登記情報は全国でオンライン化されているため、会社の本店所在地を管轄する法務局でなくても、最寄りの法務局の窓口でどの会社の証明書でも取得できます。

Q. 履歴事項全部証明書に有効期限はある?

A. 法律上の有効期限はありません。ただし、履歴事項全部証明書の提出先(銀行や行政機関など)から「発行後3ヶ月以内のもの」といった形で、期限を指定されることがほとんどです。そのため、必要になった都度、新しいものを取得するのが一般的です。

法人登記の履歴事項全部証明書を正しく理解しよう

履歴事項全部証明書は、会社の登記情報を証明する最も一般的な公的書類で、一般に「登記簿謄本」として知られています。法人口座の開設や各種手続きに必要であり、取得はスピード重視なら法務局の窓口、コスト重視ならオンラインと、状況に応じて選ぶことが大切です。

履歴事項全部証明書は、提出先から「発行後3ヶ月以内」など有効期限を指定されることが多いです。また、4種類ある証明書のうちどれが必要か事前に確認すること、登記内容に変更があった際は、確認のために必ず新しいものを取得することが重要です。


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