• 更新日 : 2020年6月10日

普通株式とは

普通株式とは、これを所有する株主の権利について何ら制限を受けない、標準的な株式のことである。
株式会社は剰余金の配当などの内容について差異がある株式を発行することができる。2種類以上の株式を発行した場合、株主の権利に制限のない標準的な株式のことを「普通株式」といい、それ以外の株式を「種類株式」という。
株式市場で一般的に売買されている株式は、原則としてそのすべてが普通株式である。

会社法と種類株式制度

普通株式に対して、特別な権利や内容を持つ株式を「種類株式」という。従来の法律でも配当優先株式や譲渡制限株式などいくつかの種類株式の発行が認められていたが、会社法の施行に伴い以下の9種類に増えた。
(1)優先株式1
配当金を優先的に受けられる株式。
(2)優先株式2
会社を清算した際、残余財産の分配を優先的に受けられる株式
(3)議決権制限株式
株主総会において議決権の一部または全ての権利を制限した株式
(4)譲渡制限株式
株式を譲渡する際に、会社の許可が必要な株式
(5)取得請求権付株式
株主が会社に対して株式の買取を請求できる株式
(6)取得条項付株式
一定の事由が生じた際に、会社が株主に対して株式を強制的に取得できる株式
(7)全部取得条項付株式
複数の種類株式を発行している会社において、株主総会の決議により、会社が該当する株式を全て取得できる株式
(8)拒否権付株式
所有者に対して拒否権が付与される株式。黄金株とも呼ばれる。
(9)役員選任権付株式
種類株式総会において、取締役または監査役を専任できる株式

種類株式の株主の権利に関する法令

種類株式の株主の権利について定めている法令は会社法109条1項である。
「普通株式に対して何らかの優先権または制限を課したものを種類株式という。株式の種類によってそれぞれ権利は異なるが、所有している株式の内容または枚数に応じて、株主は平等に扱われなければならない(会社法109条1項)。」


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