- 作成日 : 2024年9月3日
チャットレディは開業届の提出が必要?書き方やメリットも解説!
チャットレディの仕事に対する対価は、実は給料でないことがあります。支払明細書に給料と書かれず、報酬など別の名目で記載されていることも多いです。報酬の名目である場合、業務委託の形式をとっていることになりますが「業務委託なら開業届が必要ではないか?」と迷うでしょう。ここでは、チャットレディと開業届の関係について解説します。
目次
チャットレディは開業届の提出が必要?
結論からいうと、チャットレディと店舗の契約形態が業務委託の場合は、開業届が必要です。そこで、まずは開業届の概要や提出するタイミングを見ていきましょう。
そもそも開業届とは?
開業届とは、個人で事業を営む人が事業を開始したことを税務署に伝えるために提出する書類です。
事業とは、その仕事を独立して行いかつ継続・反復して行うことをいいます。チャットレディが業務委託という形式をとっている場合、そのお店などには雇用されていないため独立していることになります。また、継続・反復して仕事を行っているので事業に相当します。つまり、この場合、チャットレディは開業届を提出しなければなりません。
開業届を出すことで、税務署に開業したことや開業した日などを知らせることが可能です。また、チャットレディの仕事をするために必要な支出を事業の経費にできるので、節税が可能です。さらに、青色申告をすることで、最大65万円の青色申告特別控除など、納税者に有利な特典を受けられます。メリットも大きいため、必ず税務署に開業届を提出するようにしましょう。
チャットレディが開業届を提出すべきタイミングは?
開業届は原則、開業してから1か月以内に税務署に提出します。ここで問題となるのが、開業した日はいつなのかということです。
個人事業主の場合、法人のように設立の登記をする必要がないため、ある程度おおよその日で決めることはできます。チャットレディの場合、お店で働き始めた日や、お店と業務委託契約をした日などが開業した日になります。開業日を決めたら、1か月以内に開業届を作成し税務署に提出しましょう。
チャットレディの開業届の書き方は?
開業日を決めたら、1か月以内に開業届を作成し税務署に提出しますが、開業届の作成で迷う箇所に「職業欄」と「屋号」があります。それぞれの書き方について見ていきましょう。
職業欄の書き方
開業届の職業欄には、どのような仕事をしているのかを記載します。特に、書き方が決まっているわけではないので、分かりやすく記載すれば問題ありません。
もちろん、そのまま「チャットレディ」と記載しても問題ありませんが、抵抗感がある場合などには、インターネット事業やインターネット接客業、動画配信サービス運営などと記載しましょう。
屋号の書き方
屋号欄にはペンネームや芸名、ハンドルネームなどを記載します。必ず記載しないといけないわけではないので、空欄のままでも構いません。屋号がない場合は、記載の必要はありません。
開業届をネットで簡単に作成する方法
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