- 更新日 : 2020年6月10日
少数株主とは
少数株主とは、ある子会社(親会社に過半数の株式を保有されている会社)の自己資本の中で、親会社の持分以外の部分を所有している株主のことである。またこれは1単位以上の株式を持つ単独株主とは区分され、一定以上の割合または一定数以上の株数を保有する者を指す概念である。
少数株主は会社法により保有する株式に応じて株主総会招集請求権や株主総会招集権、株主提案権、会計帳簿閲覧権、取締役等の解任請求権などが認められており、これらを少数株主権という。
少数株主の考え方
資本多数決の原理が適用される株式会社において、多数派株主が少数派株主に対して不利益を強いたり、利益を独占したりしても、従来それに抵抗する手段は限られていた。このため、株式会社の運営における多数派株主の資本多数決による濫用的な権利行使を防止し、少数派株主を保護することを目的として少数派株主の権利が強化された。
このような背景により、少数株主とは「単独では会社の経営権を握れない株式を有する株主」という程度の意味となり、少数株主権は大株主が経営陣と対立したときに行使されることが多い。
少数株主権の詳細
少数株主権とは上記のように単独株主権権(株主総会出席権や議決権等)に対して、一定以上の割合の株式を保有する少数株主に与えられている権利のことであり、主に会社の経営方針や役員の行為などを株主の立場からチェックするために利用される。少数株主が行使できる権利には以下のようなものがある。
・株主総会の招集手続等に関する検査役選任請求
・議題提案権、議案通知請求権
・業務の執行に関する検査役の選任請求
・会計帳簿閲覧請求権
・株主総会招集請求権
・役員解任の訴えの提起
・会社解散の訴えの提起
・簡易合併等に対する反対権
なお、それぞれの権利を行使するためには株式総数の一定以上の保有が必要である。たとえば「株主総会招集請求権には100分の3以上の株式が必要」などの条件が会社法によって定められている。
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