- 作成日 : 2024年9月26日
訪問美容師は開業届の提出が必要?書き方もわかりやすく解説
高齢者や要介護者の元に訪問して髪を切るなどの仕事をする訪問美容師は、法人ではなく個人で事業として行っている場合が多いです。
では、個人事業主の訪問美容師は、開業届を提出する必要はあるのでしょうか。ここでは、訪問美容師は開業届を提出しないといけないのか、また提出が必要な場合の開業届の書き方などについてわかりやすく解説します。
目次
訪問美容師は開業届の提出が必要?
個人事業主として訪問美容を行っている訪問美容師は、開業届を作成して税務署に提出する必要があります。
訪問美容師に開業届が必要なのは、確定申告や税金の納付に関係するためです。個人事業主は1年に1回、確定申告や所得税の納付が必要です。確定申告書を提出する前に、まずは訪問美容師を開業して、個人事業主になった旨を税務署に届ける必要があります。
訪問美容師が開業届を提出するまでの流れは?
訪問美容師が開業届を提出するまでの流れは、次のようになります。
1.資格の取得
訪問美容を始めるには、理容師や美容師の免許が必要です。理容師や美容師の免許を取得するには、専門学校を卒業し資格試験に合格しなければなりません。
また、介護職員初任者研修や訪問美容に関する各種の講習を受けることで、より実務に役立てることができます。
2.保健所への届け出
訪問美容を行うためには、あらかじめ各自治体の保健所へその旨の届け出をしておく必要があります。手続き内容や必要書類などは、自治体ごとに異なります。
3.保険の加入
これは必須ではありませんが、訪問美容の顧客は高齢者や要介護者が多いです。そのため、思わぬ事故が起こる可能性もあります。その場合に備えて、傷害保険や賠償責任保険などの保険に加入しておきましょう。
訪問美容師が開業届を出さないとどうなる?
保健所への届け出が終われば、訪問美容の事業を開始するとともに開業届を提出します。開業届には提出期限が定められており、原則開業後1か月以内に税務署に提出する必要があります。
開業届は、提出を忘れたからといって罰則があるというものではありません。そのため、開業届を出すのを忘れてしまった人もいるかもしれませんが、法律で開業届の提出が決まっているので、提出を忘れていた場合は速やかに提出します。
創業融資や補助金などを利用するときに、開業届の写しの提出を求められることもあるので注意しましょう。
また、青色申告をするためには青色申告承認申請書の提出が必要ですが、この書類は開業届と同時に出す場合が多いです。青色申告では、最大65万円の青色申告特別控除が受けられるなどの特典があります。青色申告を行う場合は、必ず青色申告承認申請書と開業届を提出しましょう。
訪問美容師の開業届の書き方は?
ここからは、訪問美容師の開業届を書く際にわかりにくい納税地や住所地、職業欄と屋号に焦点を当てて、開業届の書き方を見ていきましょう。
納税地、上記以外の住所地・事業所等の書き方
納税地欄に記載する内容には「住所地」「居住地」「事業所」の3つがあります。訪問美容師の開業では、一般的に住所地か事業所を記載します。
住所地とは生活の拠点としている場所で、一般的には自宅のことです。事業所とは、住所地とは別に事務所などがある場合、事務所がある場所のことをいいます。自宅と自宅以外の事務所が別にある場合、住所地と事業所のいずれかを納税地に選択してもかまいません。
ちなみに居住地とは、セカンドハウスや別荘などのことをいうので、訪問美容師の開業では関係しません。
納税地欄では、どれを納税地に選んだのかを印を入れる箇所があるので、忘れずにチェックしましょう。
納税地欄の下には、上記以外の住所地・事業所等の欄があります。こちらは納税地に記載した場所以外に納税地や事務所等があった場合にのみ記載します。なければ、記載の必要はありません。
その他、開業届で業種に関係なく共通する部分の書き方については、次のページで詳しく解説しています。こちらもご参照ください。
職業の書き方
開業届の職業欄には、どのような仕事をしているのかを記載します。例えば「サービス業」や「美容師」「訪問美容師」などと記載します。
屋号の書き方
屋号欄は店舗名などを記載します。訪問美容師の場合は屋号がないこともあるので、その場合屋号欄の記載は不要です。
そもそも開業届とは?
開業届は、正式名称が「個人事業の開業・廃業等届出書」で、個人が事業を始めたことを税務署に知らせるための書類のことです。
所得税を納める方法として、会社員の場合は毎月の給料から天引きされることが一般的です。一方、会社に属さず個人で事業をする場合は、自身で所得税を計算し、確定申告を行う必要があります。
開業届を税務署に提出すると、「個人事業主として所得税を納めます」と税務署に知らせることになります。それ以降、税務署は確定申告に必要な情報を事業主に通知し、また、事業主がきちんと申告・納税しているか管理します。
開業届は誰が提出する?
基本的に手続き対象者は本人となりますので、本人が税務署に対して、開業届を提出します。
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開業届の提出期限は?
開業届は、事業を開始した日(開業日)から1カ月以内に、事業所を管轄する税務署へ提出します。開業日といっても個人事業主の場合は、事業を始めた日があいまいなこともあるでしょう。この点については決まったルールがあるわけではなく、本人が「開業した」と考える日が開業日となります。
したがって、実質的には特に1カ月以内にこだわる必要はないと言えます。事業を始めた年の内に開業届を提出するようにしましょう。
開業届をネットで簡単に作成する方法
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e-Taxソフトで開業届を作成する際は、e-Taxソフトのインストールなどが必要です。
ソフトのインストールが不要でオンライン上で利用できる、マネーフォワード クラウド開業届のような開業届作成サービスは、デザインや使いやすさが初心者向けに設計されているのが特徴です。
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開業届を提出するには、スマホで電子申告(e-Tax)・インターネット(e-Tax)・郵送・税務署の窓口に持参の4つの方法があります。
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