- 作成日 : 2022年12月16日
生活保護受給者も起業助成金を申請できる?特定求職者雇用開発助成金も解説!
さまざまな理由で現状は生活保護を受給しているけれど、社会的に自立したい、起業を目指したいと考えている方もいます。事業を始める際に活用したいのが、融資とは異なり原則返済不要の助成金です。本記事では、生活保護を受給している方が、起業をする際に利用できる助成金について解説します。
生活保護受給者も創業補助金を申請できる?
起業には、一般的にある程度の事業資金や運転資金が必要になります。書類審査など一定の要件を満たすと助成金や補助金が受けられますが、一般の方が起業をする際に活用するのが「創業補助金」です。
創業補助金は、創業時に必要な経費の一部を、国や地方公共団体が補助してくれる制度です。しかし、生活保護受給者が創業補助金を受給することは難しいとされています。ただし、後述する「特定求職者雇用開発助成金」については、要件を満たせば受給できる可能性があります。
特定求職者雇用開発助成金とは?
特定求職者雇用開発助成金とは、高年齢者や障害者等の就職困難者を公共職業安定所(ハローワーク)等の紹介によって、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成する制度です。労働者本人が受給できるのではなく、事業主に支給されることに注意しましょう。
また、支給額については、「大企業(中小企業以外の企業)」と「中小企業」とで異なります。中小企業に該当するか否かについては、業種ごとに資本金や常時雇用する労働者数によって異なります。
例えば、小売業や飲食業の場合、資本金もしくは出資の総額が「5千万円」以下、または常時雇用する労働者数が「50人」以下の場合は、中小企業です。そして、対象労働者については、大きく「短時間労働者以外」と「短時間労働者」に区分されます。
「短時間労働者以外」の労働者は、「高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等」「身体障害者」「重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)」に区分され、「短時間労働者」は「高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等」「障害者」に区分されます。
大企業の支給額
大企業の支給額は、「短時間労働者以外の者」と「短時間労働者(一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満)」とで異なります。
支給額は、「短時間労働者以外の者」は50万円(助成対象期間は1年)もしくは100万円(助成対象期間は1年6か月)で、「短時間労働者」は30万円(助成対象期間は1年)です。
中小企業の支給額
中小企業の支給額も、大企業と同じく「短時間労働者以外の者」と「短時間労働者(一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満)」とで異なります。
支給額は「短時間労働者以外の者」が60万円(助成対象期間は1年)、120万円(助成対象期間は2年)、240万円(助成対象期間は3年)で、「短時間労働者」は40万円(助成対象期間は1年)、80万円(助成対象期間は2年)です。また、支給対象期はいずれも6か月ごとに分けて支給されます。
【短時間労働者以外】
| 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | (25万円×2期) | ||
| 身体・知的障害者 | (25万円×2期) | ||
| 重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) | (33万円×3期) ※第3期の支給額は34万円 |
【短時間労働者】
| 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | (15万円×2期) | ||
| 障害者 | (15万円×2期) |
※対象労働者は、雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の方に限ります。
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
※中小企業とは、業種ごとにか下表に該当するものをいいます。
| 小売業・飲食店 | 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数50人以下 |
| サービス業 | 資本金もしくは出資の総額が5千万円以下または常時雇用する労働者数100人以下 |
| 卸売業 | 資本金もしくは出資の総額が1億円以下または常時雇用する労働者数100人以下 |
| その他の業種 | 資本金もしくは出資の総額が3億円以下または常時雇用する労働者数300人以下 |
生活保護受給者等雇用開発コースの内容は?
生活保護受給者等雇用開発コースとは、「生活保護受給者」や「生活困窮者」をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成する制度です。この生活保護受給者等雇用開発コースも労働者本人が直接受給できるのではなく、事業主に支給されることに注意しましょう。
支給要件は、ハローワークや民間の職業紹介事業者等の紹介によって、雇用保険の一般被保険者として継続雇用(労働者の年齢が65歳以上に達するまで、かつ雇用期間が継続して2年以上あること)されることです。
支給額は、企業規模による違いや「短時間労働者」と「短時間労働者以外」とで異なります。「短時間労働者」は、中小企業が「40万円」、中小企業以外は「30万円」です。「短時間労働者以外」は、中小企業が「60万円」、中小企業以外は「50万円」です。また、助成対象期間は「1年」です。
| 短時間労働者以外の労働者 | (50万円) | (25万円) | (25万円) | |
| 短時間労働者 | (30万円) | (15万円) | (15万円) |
※()内は、中小企業以外の企業に対する支給額・助成対象期間です。
※「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の労働者をいいます。
※「短期労働者以外の労働者」であっても、週あたりの賃金額が[最低賃金×30時間]を下回る場合、月ごとの平均労働時間により支給額を算定して支給します。
※助成対象期間(1年)を6ヶ月ごとに分割した期間を支給対象期間(第1期・第2期)といい、支給対象期ごとに一定額を支給します。
まずは、社会的な自立を目標にしよう!
生活保護受給者等の生活困窮者が起業助成金を受給することは難しいとされています。しかし、雇用保険の制度である特定求職者雇用開発助成金を利用することで事業主への支援があります。まずは、窓口であるハローワークに相談をして就職支援を受け、社会的な自立を目標にしましょう。そして、経験やスキルアップをして将来的に起業を目指す方法も選択肢の一つです。
よくある質問
生活保護受給者も起業助成金を申請できる?
生活保護を受給している状態から事業主となって起業することは現実的ではないため、起業助成金を受給できるのは難しいとされています。詳しくはこちらをご覧ください。
特定求職者雇用開発助成金とは?
高年齢者や障害者等の就職困難者が、ハローワーク等からの紹介により継続雇用されると相当の期間に応じた助成金が事業主に対して支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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