- 更新日 : 2025年3月3日
開業届に印鑑(ハンコ)は不要!個人事業主に必要な印鑑まとめ
令和3年4月以降、個人事業を始めた時に税務署に提出する開業届には印鑑の押印が不要になりました。それでも事業を開始するにあたって、「新しいハンコも準備したほうがよいのでは?」と考えることもあるのではないでしょうか。
本記事では、個人事業主の印鑑について説明します。従来型の商習慣における書類に押すために必要な印鑑について知っておきましょう。
目次
開業届に印鑑は必要?
税務署に提出する開業届には印鑑は不要です。開業届に限らず、一部の書類を除いた税務関係書類全般において、印鑑は不要となりました。
開業届の印鑑は不要
個人事業主が事業開始の時に提出する開業届に、印鑑は不要です。令和3年4月1日以降、開業届だけでなく、税務関係書類については次に掲げるものを除いては押印不要となりました。
- 担保提供関係書類や物納手続関係書類で、
実印の押印・印鑑証明書の添付が求められる書類 - 相続税、贈与税の特例に係る添付書類のうち、
財産の分割の協議に関する書類
同様に、地方税の「事業開始等申告書」や「個人事業税の事業開始・異動(廃止、移転等)の届出書」なども提出する際に印鑑は不要です。
これらの開業届提出時には、マイナンバーカードや身分証明書により本人確認が行われます。したがって、押印は不要といっても、他人が勝手に本人になりすまして開業届を提出することはできません。
また、令和7年1月以降に提出する書類について、税務署の収受印が廃止となりました。これにより、従来開業届の控えに押印されていた届出の収受日がなくなったため、届出を提出した日や、間違いなく収受されたかを客観的に証明することができなくなりました。
現在は、収受印の替わりに収受印が廃止になった旨を記載したリーフレットを配布しており、ここに収受日や税務署名を記載したものを受け取ることができます。
参考:令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて|国税庁
提出時にも印鑑は不要?
税務署の窓口で、開業届に訂正箇所が見つかることがあります。この場合には、二重線で訂正します。
開業届の控えは、その後、各種申請や開業の根拠資料として使うことがありますので、訂正箇所が多くなるような場合には書き直しをおすすめします。税務署の窓口において訂正箇所がある時は、税務署の担当者に訂正の旨を伝えておくとよいでしょう。
個人事業主に事業用印鑑は必要?
法人の場合は、会社設立時に会社の印鑑の登録を行う必要がありますが、個人事業主はあえて事業用の印鑑を作らなくても問題はありません。
事業用印鑑と個人の印鑑を分けなくてもいい
個人事業主も、請求書や納品書、領収書など、取引先に対して発行する取引に使う書類には、印鑑を押すことになります。事業に使う印鑑は、個人で使っている印鑑でもかまいません。
なお、個人名ではない屋号を使っている場合、屋号と印鑑が異なると違和感があります。この場合には、個人とは別の屋号の印鑑を用意しておくとよいでしょう。
このように個人事業主は、事業用の印鑑を作成しておき、従来型の商取引についてプライベートとは区別した印影を使えるようにしておくのが「公私の区別」の観点から好ましいと言えます。
職印・資格印の届出が必要な業種も
弁護士、司法書士、行政書士などは、職務で使う印鑑(職印・資格印)を届出・登録する制度があります。職印や資格印の届出・登録が義務付けられている場合には、定められた様式の印鑑を用意しましょう。
重要な取引の場面では個人の実印が必要
個人事業主の場合、重要な取引の際には、市区町村に印鑑登録している実印と印鑑証明書が必要になります。事業用の屋号印などを用意していても、実印の代わりにはなりません。
実印が必要になるのは、以下のような場面です。
金融機関から融資を受ける時
銀行等に事業資金を融資してもらう場合、金銭消費貸借契約書やローン契約書等の必要書類には個人の実印を押し、印鑑証明書を用意する必要があります。
不動産取引をする時
不動産を売却する時には、個人の実印が必要になります。不動産を購入する時には、必ずしも実印は必要ありませんが、ローン契約を結ぶ時には実印を求められます。不動産の賃貸借契約では通常、実印は必要ありません。
自動車を購入する時
自動車購入時には、登録手続きや自動車保険加入、ローン契約などのために個人の実印が必要な場合があります。
会社を設立する時
個人事業を法人化する時には、代表者の実印が必要になります。(ただし、令和3年2月15日からは登記申請をオンラインで行う場合においては、会社の実印提出は任意となっています。)
個人事業主が事業用の印鑑を作るメリット
個人事業主にとって事業用の印鑑は必須のものではなく、実印の代わりになるものでもありません。しかし、個人事業主も事業用印鑑を作ると、以下のような点でメリットになります。
取引先からの信頼度が上がる
例えば、初めて取引する相手の書類に押してある印鑑が100円ショップなどで売っているような三文判の場合、「本当に信用できるのだろうか?」という気持ちになるものです。ビジネス用にはきちんとした印鑑を用意しておいたほうが、取引先の信用を得やすくなります。
特に、屋号を使う場合には、会社と同様の屋号印があったほうが、取引先にも安心感を与えられます。屋号とは全く別の個人名の印鑑は違和感があるため、屋号の印鑑を用意しておきましょう。
仕事に対するモチベーションが上がる
印鑑には材質もいろいろあり、開運につながるアイテムとも言われています。開業時に新しい印鑑を作ることで、事業を成功させようという気持ちが高まるかもしれません。
会社の場合には、設立時に実印のほか角印や銀行印といった印鑑セットを用意するのが一般的です。個人事業主も開業時に会社と同様の印鑑を用意することで、プライベートと仕事のメリハリをつけることができるでしょう。
本名の印鑑を押さなくてすむ
フリーランスの方の中には、ペンネーム等を使っており、本名を知られたくない方もいらっしゃいます。ペンネーム等の印鑑を用意しておけば、日常的な取引に使う請求書や領収書にはその印鑑を押すことができるので、本名を公開しなくてもすみます。
一般的な事業用印鑑の種類と用途
事業用印鑑として一般にどのような種類のものがあるのかを以下にピックアップします。
個人事業主が法人と同じような印鑑を準備する場合には、丸印(屋号印)・角印・銀行印に加え、住所などのゴム印があります。
丸印
法人の場合、法務局で印鑑登録した印鑑が実印となります。実印は、契約書や登記申請書等の重要書類に押します。
法人の実印は代表者印とも呼ばれ、一般には丸印が使われます。丸印の外側に会社名が、内側には「代表取締役印」または「代表取締役之印」の文字が入っています。なお、実印には、辺の長さが1〜3センチの正方形におさまるものというルールがあります。
個人事業主の場合にも、法人の実印と同様の「屋号印」を作ってもらうことができます。
角印
角印はビジネス用の認印のようなもので、一辺の長さが2センチ程度の正方形の印鑑です。会社の場合には、会社名を3列に配置したものが一般的です。
銀行印
銀行口座を開設する時に使う印鑑です。法人の実印と同様の丸印で、外側に会社名、内側に「銀行之印」の文字が彫られたものが一般的です。一般に丸印(屋号印)と区別するため、丸印より一回り小さいサイズで作成します。
なお、開業届や確定申告書などには押印が不要ですが、納税における振替依頼書などについては金融機関からの求めに応じて銀行印の押印は必要です(電子申告の場合は押印不要)。
住所印(ゴム印)
屋号のほか、住所、電話番号、FAX番号、ホームページアドレス、ロゴなどが入ったゴム印を用意しておくと、書類や封筒などにそのまま押すことができるので便利です。
個人事業主がビジネスで印鑑を利用する場面
個人事業主が印鑑を押印する場面で、どの印鑑を押すべきかをケース別に確認してみましょう。
契約書
不動産売買契約や金融機関との金銭貸借契約書など、重要な取引については事業主個人の実印を押印する必要があります。その際、印鑑証明書の添付も求められるのが一般的です。なお、契約書に契約者の住所や氏名を記入する箇所がありますが、ここはゴム印を使用しても差し支えありません。
見積書や請求書などの会計書類
見積書や請求書、領収書などの会計書類については実印を押印する必要はありません。しかし、押印がないと書類の信憑性が薄れてしまうので、このケースでは角印を使用するとよいでしょう。住所や氏名、連絡先などについてはゴム印の押印でも問題ありません。
屋号入り口座の開設時
金融機関で屋号入りの口座を開設する際は、実印でも認印でも口座を開設することができます。ただし、実印と銀行印を同一のものにすると紛失や盗難によるリスクが高まるため、防犯上の観点から実印と銀行印は別のものにしておくとよいでしょう。
封筒やチラシ
封筒やチラシについては、押印による信憑性の向上はあまり考慮する必要がないと言えます。封筒やチラシは押印する部数が多いので、住所や会社名、連絡先などが入ったゴム印を使用すれば事務効率が向上するでしょう。
個人事業主は電子印鑑を準備したほうがよい?
結論から言うと、個人事業主が電子印鑑を必ずしも準備する必要はありません。近年、印鑑にかわって電子印鑑を使う会社が見受けられます。
電子印鑑は、電子データ化された印鑑のことです。パソコンで作成した請求書や見積書などの電子データに直接押印できるため、事務効率を向上できます。しかし、電子印鑑の準備を義務化している法令はなく、通常の実印を使っても差し支えありません。
開業するなら印鑑を用意しよう
個人事業主が開業届に印鑑を押す必要はなくなりました。ただし、開業時に事業用の印鑑を用意しておくと、事業開始後のモチベーションも上がり、取引先からの信頼度も上がりやすくなります。開業する時には、印鑑の準備も併せて行っておくのがおすすめです。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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