- 作成日 : 2024年7月4日
コワーキングスペースの定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
コワーキングスペースの運営会社を設立する際は、定款の作成が必要です。定款とは会社のルールを記載した文書であり、事業目的をはじめとする絶対的記載事項があります。事業目的は、レンタルスペースの管理および運営など、実施する事業の内容に沿って記載しましょう。
本記事では、コワーキングスペースの運営で作成する定款について解説します。
目次
コワーキングスペースの定款・事業目的の記載方法・ポイント
コワーキングスペースを運営する法人を開業する際は、定款の作成が必要です。
ここでは、定款の意味や、作成のポイントを解説します。
そもそも定款とは?
定款とは、会社の基本情報や規則を記載した文書のことです。会社のルールブックとなるもので、会社設立に必ず作成しなければなりません。
定款に記載する事項は法律により定められ、会社を運営するうえで欠かせない事項は「絶対的記載事項」として記載が義務付けられています。
絶対的記載事項は、次の5つの項目です。
- 商号
- 事業の目的
- 本店の所在地
- 設立に際して出資される財産の価額
- 発起人の氏名と住所
これらの事項が記載されていない場合、定款自体が無効になるため注意が必要です。
定款は会社の設立時に発起人(会社設立を企画し、出資や設立手続きを行う人のこと)が作成し、発起人全員がこれに署名または記名押印をします。株式会社の場合は、定款作成後に公証人による認証が必要です。
コワーキングスペースの定款を記載するポイント
コワーキングスペースとは、事務所や会議室、打ち合わせなどのスペースを共有しながら、独立した仕事を行う場所のことです。コワーキングスペースの運営会社は、コワーキングスペースを時間や日単位、月単位で提供します。コワーキングスペース運営会社の設立の際に作成する定款には、事業目的として、事業内容を具体的に記載する必要があります。
コワーキングスペースの運営には基本的に営業許可は不要ですが、カフェやレストランなど食材の調理が伴う場合は営業許可が必要です。そのため、許認可に適合した事業目的を記載しなければなりません。
事業目的は設立時に明らかになっている内容だけでなく、将来的に行うことを想定している事業があれば、記載しておくことをおすすめします。あとから追加・変更する場合、登記手数料や手間がかかるためです。
コワーキングスペースにおける定款目的の記載例
コワーキングスペースを運営する会社の定款には、事業目的の記載が必要です。
コワーキングスペース運営会社の事業目的には、次のような内容があげられます。
- レンタルスペースの管理及び運営
- 貸し会議室の管理および運営
- シェアオフィスの管理及び運営
- レンタルオフィス、レンタルスペースの運営および管理
ここでは、実際に定款に記載する場合の記載例を紹介します。
定款の事業目的の記載例(1)
コワーキングスペース運営会社が作成する定款の事業目的は、次のように記載します。
第〇条 当会社は、以下の事業を行うことを目的とする。
- レンタルスペース、貸会議室、シェアオフィスの管理および運営
- 賃貸業
- 不動産の賃貸およびその仲介
- 不動産の経営および管理
- 前各号に附帯、または関連する一切の事業
事業目的は起業後に行うことが決まっている事業だけでなく、将来、行うことを想定している事業を記載することができます。記載数に制限はありませんが、記載数を増やしすぎるのは避けましょう。何がメイン事業なのかわからなくなり、実態のわからない会社という印象を与える可能性があります。
項目の最後には「前各号に附帯、または関連する一切の事業」と記載して内容に幅を持たせておけば、設立時に想定していなかった事業でも当初の事業目的に関連性がある限り、定款を変更することなく行うことが可能です。
定款の事業目的の記載例(2)
コワーキングスペース運営会社の定款に記載する事業目的について、もうひとつ記載例を紹介します。
第〇条 当会社は、以下の事業を行うことを目的とする。
- レンタルスペース・貸し会議室の管理および運営
- シェアオフィスの管理および運営
- 学習等のレンタルスペースの賃貸
- 前各号に附帯、または関連する一切の事業
コワーキングスペースの定款テンプレート・ひな形
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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
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