• 作成日 : 2025年3月27日

個人経営のコンビニは法人化すべき?メリット・デメリットや方法を解説

コンビニを経営するなら個人事業主、法人どちらのほうがよいのでしょうか。両者にはどのような違いがあるのでしょうか。

この記事では、個人事業主としてコンビニを経営されている方、あるいはこれからコンビニの開業を考えられている方のために、法人化のメリット・デメリットや法人設立までの流れについてご紹介します。

個人経営のコンビニは法人化すべき?

コンビニは個人事業主でも経営することは可能です。しかし、状況によっては株式会社や合同会社といった法人として経営したほうがよい場合もあります。まずは法人化を検討すべきケースについて考えてみましょう。

個人事業主のフランチャイズ加盟と法人契約の違い

コンビニを経営する場合、個人もしくは株式会社や合同会社などの法人が大手コンビニフランチャイズ本部とフランチャイズ契約を締結するのが一般的です。特に街で見かける大手チェーンのコンビニは大多数がこの方式で運営されています。

多くのフランチャイズ本部では、個人でも法人でもフランチャイズ契約が可能です。ただし、一部のコンビニチェーンでは法人のみを対象とした契約プランを用意している場合もありますので、そのプランで契約したい場合は法人化する必要があります。

コンビニチェーンはエリアを拡大するため、法人個人問わずフランチャイザーを募集しています。特にこれから開業される方は、まずは個人としてフランチャイズ契約を締結してから法人化するといった流れでも問題ありません。

コンビニオーナーが法人化を検討すべきタイミング

個人事業主のコンビニオーナーが法人化を検討すべきタイミングとしては、所得が増えたときが挙げられます。個人事業主は所得税を支払わなければならず、税率は5~45%の範囲で所得(売上から経費を差し引いたもの)に応じて決まる累進課税が導入されています。一方、法人の場合は法人税が科せられ、税率は原則として23.2%です。

所得が低いうちは所得税のほうが税率は低いものの、所得が高くなると法人税のほうがむしろ税率が低くなるという逆転現象が起こります。所得が800万円を超えている方は法人税のほうが安くなる可能性があります。

また、新しい店舗を展開する際も、法人化を検討するタイミングです。詳しくは後述しますが、融資を受ける際、人材を採用する際には法人のほうが有利です。複数の店舗を経営することで所得金額も上がる可能性があります。

法人化を検討すべきタイミングについては以下の記事でさらに詳しくご紹介しています。

個人経営のコンビニを法人化するメリット

個人事業主のコンビニオーナーが法人化することで、主に以下のようなメリットが得られます。

社会的信用が上がる

組織として事業を営む法人のほうが社会的信用を得やすいでしょう。銀行で融資やローンを利用する場合でも、多くの資金を借り入れられるため、審査に通過しやすいと言われています。また、人材を採用する場合でも、法人として募集したほうが「しっかりとした企業が経営している」という印象を与えられ、有利に働く可能性があるでしょう。

節税効果が得られる

前述の通り、所得金額が高ければ個人事業主として所得税を支払うよりも、法人として法人税を支払ったほうが税負担を軽減できる可能性があります。また、計上できる経費の幅が広がり、住居費や出張手当、生命保険、福利厚生費なども計上することが可能です。

消費税の納税が2年間免除される

新たに法人を設立する場合、設立1期目と2期目は免税事業者となる可能性があります。インボイス制度が導入され、特に免税事業者がインボイス登録事業者となった場合、負担が重くなります。期間限定ではありますが、法人化によって税負担を軽減することが可能です。ただし、この措置はその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者が対象となります。なお、基準期間(前々事業年度)のない新設法人の設立1期目および2期目の扱いは原則として資本金の額で判定されます。

個人経営のコンビニを法人化する際の注意点

コンビニを法人化することでさまざまなメリットが得られますが、以下の注意点についても理解が必要です。

コストや手間がかかる

詳しくは後述しますが、法人を設立するためにはさまざまな手続きを行わなければなりません。必要書類を作成して公証役場や法務局に出向かなければならず、手間がかかります。また、法人登記をする際に支払う登録免許税などの手続きにサポートを受けた際には、司法書士などの専門家に報酬を支払う必要があります。

社会保険料の負担が増大する

法人化した場合、従業員の人数など、一定の条件を満たせば健康保険、厚生年金保険雇用保険、労災保険に加入義務が生じます。健康保険と厚生年金保険は原則として労使折半で支払い、雇用保険は労使で負担割合が異なり、労災保険は事業主が全額負担します。これにより、毎月の費用負担が増大する可能性があります。

事務作業が増える

法人になった場合、法人税申告書や決算書を作成しなければなりません。所得税の確定申告書よりも複雑になるため、事務作業の負担も重くなります。法人税申告書や決算書の作成には専門的な知識が必要であり、税理士などの専門家に依頼するケースも生じます。

個人経営のコンビニを法人化する方法・流れ

コンビニを経営している個人事業主が法人化するまでには以下のような準備を行う必要があります。

会社の基本事項を決める

まずは事業の目的や称号、本店の所在地、資本金の額などの会社概要を決めます。また、どのようにコンビニを経営していくか、売上や経費、利益はどれくらい見込めるかといった事業計画を立てましょう。

定款を作成し認証を受ける

定款とは会社の基本的なルールを定めた文書です。上記で決定した称号、事業目的、本店所在地、設立に際して出資される財産の価格、発起人の氏名や住所などを記載します。作成後は公証役場で公証人による認証を受ける必要があります。

法人設立登記を行う

定款の認証を受けたあとは、法務局に出向いて法人設立登記手続きを行います。定款、登記申請書、登録免許税の収入印紙を貼付した台紙などの必要書類を準備します。

法人名義の銀行口座を開設する

法人登記が完了したら銀行で法人名義の銀行口座を開設しましょう。会社のお金を適正に管理できるようになる、会社の信用度が高まるなどのメリットがあります。

社会保険の加入手続きを行う

法人の場合は、従業員を雇用するなど一定の条件を満たせば、社会保険の加入が必須となります。所定の期日までに年金事務所や労働基準監督署、ハローワークに手続き書類を提出します。

法人化の詳しい流れや手続きについては、以下の記事でさらに詳しくご紹介しています。

コンビニが繁盛したら法人化も検討してみよう

法人化するためには手間や費用がかかりますが、節税効果が得られる、社会的信用が向上するなど、さまざまなメリットが得られます。特にコンビニ経営が軌道に乗って多くの利益が得られるようになった、多店舗展開を計画している、または従業員を雇用したいというオーナーは、法人化を検討されてみるのもいいかもしれません。

また、これからコンビニを開業される方は個人事業主からスタートされるかと思いますが、将来的には法人化することも視野に入れてみましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事