- 更新日 : 2026年3月12日
法人登記の住所を変更するには?手続きや費用、不要な場合を解説
移転から2週間以内に管轄の法務局へ「本店移転登記」を行う法的義務です。
- 必要:本店移転、代表者の引越し、住居表示の変更時
- 不要:代表権を持たない役員の引越し、未登記部分の住所移動など
- 申請方法:法務局窓口・郵送・オンライン・司法書士への依頼
支店を移転した際の登記は不要です。現在は本店管轄の法務局への申請のみで完結します。
法人登記の住所変更は、移転先の決定、必要書類の整備、期限内の法務局申請が重要です。会社の信頼性を維持するためにも、正確な手続きが求められます。
本記事では、法人登記の住所変更について手続き方法や費用、注意点を詳しく解説します。
目次
法人登記の住所変更とは?
法人登記の住所変更は、会社の登記簿に記載されている本店所在地を別の場所へ移転した場合に、その情報を法務局の登記記録上で更新する手続きです。「本店移転登記」や「変更登記」とも呼ばれます。
会社法上、本店所在地は定款(会社の憲法にあたる規則)の絶対的記載事項であり、登記簿を通じて誰でも閲覧できる状態で公開されています。 個人事業主が引越しをして税務署に届け出る住所変更とは異なり、法人の場合は「登記」という公的な記録を修正しなければなりません。
これにより、取引先や金融機関は「この会社が実在し、どこに拠点を置いているか」を確認することができます。 そのため、本店を移転した場合や、登記されている情報に変更が生じた場合は、移転後「2週間以内」に法務局へ届け出る義務があります。
手続きを怠ると過料のリスクがあるため、正しく理解しておきましょう。
法人登記の住所変更が必要なケース
本店所在地の移転のほか、代表者の自宅住所変更や、行政による住居表示の変更時にも手続きが必要です。どのような場面で変更登記が必要になるのか、代表的な5つのケースを解説します。
1.本店所在地の移転
本店所在地を移転するときは、法人登記の住所変更(本店移転登記)が必要です。移転先のオフィスが賃貸物件の場合は、契約締結日と実際の引越日がずれることが多くありますが、登記上では移転後2週間以内に変更登記申請をしなければなりません。
移転日とは、実際に本店を移転した日となるのが原則ですが、実際に移転した後に定款変更があった場合は、定款変更決議が行われた株主総会日が本転移転日になります。
2.管轄外への移転(法務局が変わる場合)
本店所在地が異なる法務局管轄区域に移動する場合は、旧管轄での変更登記と新管轄での設立登記と同一事項などの登記が必要です。
いずれにしても、書類の準備や移転日からの2週間という期限に変わりはありませんが、旧管轄と新管轄それぞれでの対応が発生する点に注意しましょう。
3.代表者の住所変更
株式会社や合同会社の代表者(代表取締役や代表社員)の住所が変わった場合も、登記上の住所を更新する必要があります。特に株式会社の代表取締役住所は、信用情報として登記簿に公開されます。
代表者の住所は会社の信用度やコンプライアンスにも影響するため、会社法上、変更後2週間以内に法務局へ登記申請を行わなければなりません。これは「本店所在地の変更」ではありませんが、同じく変更登記の一種として取り扱われます。
3.行政による住居表示の変更時
市区町村によっては、道路整備や再開発に伴い住居表示の実施が行われ、地番から住居表示へ切り替わる場合があります。
この場合、法人が実際にオフィスを移転しなくても、登記簿上の住所表記が変わることになるため、変更登記が必要です。公的機関からの通知を受け取ったら、速やかに法務局へ届け出るようにしましょう。住居表示変更を放置すると、登記住所と実際の住所が食い違ったままになり、金融機関などとの取引に支障が出る恐れがあります。
4.支店の廃止
2022年9月の商業登記規則改正により、支店所在地については登記が不要となりました。ただし本店登記簿上での支店の所在場所は、引き続き登記事項に含まれます。
したがって支店を廃止した場合は、本店管轄の法務局で支店廃止登記を行う必要があります。支店を閉鎖し、支店の情報を抹消する場合でも、支店廃止手続きを行わなければ登記簿上は残ったままになるため、手続きを忘れないようにしましょう。
5.バーチャルオフィスから物理的なオフィスへ、またはその逆への移転
バーチャルオフィスを使用して登記している法人が、実際の物件へ移転するケースや、逆に物件からバーチャルオフィスへ移るケースもあります。
またバーチャルオフィス運営会社が廃業したり、サービスを終了したりするなどの事情があれば当然住所変更が必要になるでしょう。業種によっては、バーチャルオフィスでの登記が求められないケースもあるため、事前に業許可の要件や自治体の取り扱いを確認しましょう。
移転先が決まったら、通常の本店移転手続きと同様に法務局に申請することになります。
法人登記の住所変更が不要となるケース
代表権を持たない役員の住所変更や、登記されていないビル内での階数移動、支店のみの移転などは、本店登記の変更手続きは原則不要です。
代表権を持たない役員の住所変更
株式会社において、代表取締役以外の役員(平取締役や監査役)の住所変更は、原則として登記変更が不要です。 登記簿には、代表取締役の住所は記載されますが、その他の役員については「氏名」のみが記載され、住所は記載されないためです。
ただし、特例有限会社など一部の例外や、定款に役員の住所まで詳細に記載している稀なケースでは対応が必要になることもあります。
同一ビル内での階数移動(登記にビル名・階数がない場合)
同じオフィスビル内で、2階から5階へ移動したようなケースです。 この場合、現在の登記簿を確認してください。登記上の本店所在地が「東京都〇〇区〇〇町一丁目1番1号」と地番までで止まっており、ビル名や階数が記載されていないのであれば、変更登記は不要です。 逆に、「東京都〇〇区〇〇町一丁目1番1号 〇〇ビル2階」と階数まで登記している場合は、実態に合わせて変更登記が必要になります。
支店の移転(2022年の改正内容)
かつては支店を移転した場合、支店所在地における登記も必要でしたが、2022年9月の法改正により、支店の所在地における登記制度は廃止されました。 ただし、これは「支店管轄の法務局での登記が不要になった」という意味であり、本店管轄の法務局の登記簿には支店の情報が記載されています。したがって、支店を移転・設置・廃止した場合は、これまで通り本店所在地を管轄する法務局での変更登記申請は必要です。 「支店の登記が完全になくなった」と誤解しないよう注意しましょう。
法人登記の住所変更に関わる手続きの流れ
法人登記の住所変更手続きは、株主総会等での決議を経て必要書類を作成し、移転日から2週間以内に法務局へ申請するという流れで進めます。移転スケジュールと並行して、いつどのような書類が必要なのかを把握しておくと、余裕をもって準備できるでしょう。
特に株主総会や取締役会などでの決議書類は、不備があると登記申請が差し戻される恐れがありますので注意が必要です。
STEP1:株主総会の開催(移転日・場所の決定)
会社内部で移転を正式に決定します。 定款の記載内容によって、必要な会議が異なります。移転先の市区町村が異なれば定款の条文を変更する必要があります。
- 定款変更が必要な場合: 移転により、定款に定めた「本店の所在地」が変わる場合(例:東京都千代田区→東京都港区、〇〇町〇丁目〇番〇号→〇〇町〇丁目〇番●号)、株主総会の特別決議が必要です。
- 定款変更が不要な場合: 同一市区町村内での移転などで定款変更を伴わない場合、取締役会(取締役会非設置会社であれば取締役の決定)で、具体的な移転日と移転場所を決議します。
特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の2/3以上の賛成)を経て、株主総会議事録を作成しましょう。また、議決権の計算に必要な株主リストも添付書類として準備し、法務局への登記申請時に提出します。
STEP2:定款の変更
株主総会で承認を得た後、定款に明記されている本店所在地を変更する作業を行います。なお、同一市区町村内への移転であっても、定款の条文に番地まで記載されている場合には、定款変更が必要となることがあるため注意が必要です。
いずれにせよ、会社内部で正式に移転先や移転日を決議し、その内容を議事録に残しておくことが求められます。
STEP3:必要書類の作成・準備
株主総会・取締役会などでの決議を経て準備が整ったら、必要書類を作成します。
ケースにより異なりますが、法務局へ提出する主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 概要・役割 |
|---|---|
| 本店移転登記申請書 | 申請内容を記載した公的な書面。法務局HP等から様式を入手可能。 |
| 株主総会議事録 | 定款変更を決議した場合に必要。開催日時、出席株主数、決議内容を記載。 |
| 株主リスト | 株主総会議事録を添付する際に必須。議決権上位10名の情報を記載。 |
| 取締役会議事録 | 具体的な移転先と日程を決定した記録。(取締役会設置会社の場合) |
| 取締役の決定書 | 具体的な移転先と日程を決定した記録。(取締役会非設置会社の場合) |
| 委任状 | 司法書士などの代理人に申請を依頼する場合に必要。 |
STEP4:法務局への申請
書類が整ったら、本店所在地を管轄する法務局へ申請します。 申請期限は「本店移転日」から2週間以内です。
変更登記の方法は、法務局の窓口またはオンライン、郵送にて提出します。書類に不備があると補正や再申請が必要になることがありますので、作成・確認を慎重に行いましょう。
法人登記の住所変更の申請方法
法人登記の住所変更を申請するには、オンライン、法務局の窓口、郵送の方法があります。また専門家に依頼するという方法もあります。それぞれメリット・デメリットがありますので、会社の所在地や提出担当者の状況に応じて選択するといいでしょう。
法務局にオンラインで申請
オンライン申請は、法務局に出向く必要がなく、時間と手間を削減できるのがメリットです。電子署名やネットバンキングを用いた登録免許税の納付もできます。オンライン申請の大まかな流れは、以下のとおりです。
- 法務省の「登記・供託オンライン申請システム」に利用者登録を行う
- パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールする
- 必要事項を入力し、電子署名を付与して申請書を作成する
- オンラインで申請書情報を送信し、登録免許税を納付する
法務局の窓口に提出
書面での提出を好む方や、書類に不安がある場合は直接窓口へ持ち込む方法が確実です。担当者と対面で確認ができるため、万が一書類に不備があってもその場で修正や追加説明を行える利点があります。ただし、窓口対応の混雑状況によっては待ち時間が長くなる可能性があるため、時間に余裕をもって来庁する必要があります。
手続きの流れは、以下のとおりです。
- 必要書類(変更登記申請書、株主総会議事録など)を準備し、収入印紙を貼付する
- 本店所在地を管轄する法務局の窓口に提出する
- 不備があれば対応する
法務局に郵送
遠方に所在し、オンライン申請の準備が整っていない場合は郵送を利用すると便利です。添付書類や申請書一式をまとめ、「登記申請書在中」と封書に明記して法務局宛てに送付します。簡易書留やレターパックなど、追跡可能な方法を選ぶと安心です。
ただし、郵送でのやり取りは書類の不備があった際に再度修正して送付する手間がかかり、結果として処理が長引くことがあります。提出書類のチェックリストを作成するなどして、不備を防ぐ工夫をしましょう。
司法書士に依頼する
報酬(3万〜5万円程度)はかかりますが、確実かつスピーディに完了します。 書類作成から申請代行までを一任できるため、本業に集中したい経営者や、管轄外移転で手続きが複雑な場合に最適です。
また、定款変更の内容に法的な誤りがないか確認してもらえる点も大きなメリットです。
法人登記の住所変更にかかる費用
法人登記の住所変更にかかる主な費用は、登録免許税です。専門家に依頼(司法書士など)する場合は別途報酬が発生します。
| 移転パターン | 登録免許税額 | 備考 |
|---|---|---|
| 管轄内移転 | 30,000円 | 同一の法務局管轄区域内での移転 |
| 管轄外移転 | 60,000円 | 異なる法務局管轄区域への移転(旧管轄3万+新管轄3万) |
登録免許税は、同一管轄内での移転であれば3万円ですが、管轄外への移転の場合は6万円かかります。
そのほか、登記事項証明書や印鑑証明書、郵送費、交通費などの細々とした実費も考慮が必要です。専門家に依頼する場合は、報酬の相場が3万~5万円程度が一般的です。
法人登記の住所変更後に届出が必要な公的機関
法務局での登記変更が完了しても、それで手続きがすべて終わるわけではありません。法人名義の届出情報を更新するため、各種公的機関や取引先への住所変更の連絡が必要です。
ここでは、代表的な機関と必要書類を紹介します。手続きの期限が定められているものも多いため、計画的に進めましょう。
税務署
- 提出書類:「異動届出書」または「法人異動事項申告書」、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」
- 提出期限: 移転後速やかに
- 目的:法人住民税や法人事業税など地方税関連の情報更新
異動届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出は、本店移転前の管轄の税務署に提出します。なお給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出は移転の事実があってから1ヶ月以内が期限とされていますが、移動届出書と同時に提出しておくと手間が省けます。
市町村役場
- 提出書類:「法人・事務所等異動届」など(自治体による)、「特別徴収義務者所在地等変更届出書」
- 提出期限:移転後速やかに
- 目的:法人住民税や特別徴収義務者所在地変更の手続き
地方税関連の手続きとして、法人住民税の申告先が変わるかどうかを確認する必要があります。会社が所在する市町村が変わるのであれば、新しい市町村役場での手続きが生じます。同じ市町村内での移転であっても、事務所や法人所在地が変わったことを自治体に通知するのが原則です。
労働基準監督署
- 提出書類:「労働保険名称・所在地等変更届」
- 提出期限:移転から10日以内
- 目的: 労働保険関連情報の更新。管轄が変わる場合には新しい監督署へ届出
本店所在地が変わると、労働基準監督署やハローワーク(公共職業安定所)の管轄が変わる可能性があります。管轄が変わる場合には新しい監督署へ届出します。
年金事務所
社会保険に加入している場合、事業所所在地が変わると年金事務所への届出も必要です。管轄が変わる場合には、保険料率変更になることもあるため注意しましょう。
ハローワーク(公共職業安定所)
- 提出書類:「雇用保険事業主事業所各種変更届」
- 提出期限:移転から10日以内
- 目的:雇用保険関連情報の更新
雇用保険の被保険者となっている従業員がいる場合には、ハローワークにも住所変更を届け出ます。労働基準監督署への届出と同時進行になるケースが多いので、提出先や必要書類を混同しないように整理しておきましょう。
郵便局
- 提出書類:「転居届」または「転送サービス申請」
- 提出期限:できるだけ早く
- 目的法人:宛て郵便物を新住所へ確実に届けるため
転送期間は最長1年程度ですが、公式の法人住所を変更したあとは取引先や顧客、取材先などへ早めに新住所を周知することが大切です。
金融機関
- 必要な手続き:法人口座の登録住所変更
- 必要書類登記事項証明書、通帳、届出印など
- 目的:取引銀行での法人情報更新
法人名義の銀行口座を利用している場合は、金融機関にも新住所を届け出ます。口座名義自体が変わるわけではありませんが、住所が異なると振込時の名義表示に不備が出ることや、重要書類が旧住所に送付されてしまうリスクがあります。
警察署
- 対象になるケース:古物商許可や車両登録など特定業種の場合のみ該当
- 目的:許認可関連情報の更新
会社が古物商許可を取得している場合や、会社名義の車両を保有している場合は、警察署や運輸局などへの手続きが追加で必要となります。変更の届出を怠ると、許可無効や違法状態とみなされる場合があるため、業種ごとの許認可要件を確認してください。
ほかにも許認可を受けている場合は、警察署と同様に所轄官庁への届け出が必要となる場合があります。
法人登記の住所変更に関する注意点
法人登記の住所変更で見落としがちなポイントや注意事項を解説します。これらを押さえておけば、スムーズに手続きを進められるでしょう。
期限内の手続きが原則
会社法第915条で定められているとおり、法人の登記変更(本店移転や代表者住所変更など)は「変更があった日から2週間以内」に法務局へ申請しなければなりません。
期限を過ぎると「登記懈怠(とうきけたい)」とみなされ、代表者に対して過料が科される可能性があります。金額は最大100万円以下と定められており、また悪質と判断されれば信用問題にも影響しかねません。移転スケジュールが流動的な場合でも、確定した時点で手続きの計画を立てておきましょう。
必要書類の不備に注意
変更登記申請書のほか、株主総会議事録、取締役会議事録、定款、株主リストなど、添付が必要な書類は多岐にわたります。
誤字脱字や押印漏れ、日付のズレなどの些細なミスが原因で、法務局から補正を求められるケースも少なくありません。また、定款の記載が古いままになっていたり、実際の住所表記と微妙に異なっていたりすると、手続きがスムーズに進まずに再提出を余儀なくされます。提出前に第三者がチェックを行うなど、ダブルチェック体制を整えることが大切です。
移転先住所の確認
移転先住所に同一商号(同じ名称の会社)が既に登記されている場合、その住所では登記できません。大規模オフィスビルなどに複数の企業が入居している場合、特に注意が必要です。事前に「登記・供託オンライン申請システム」や「登記情報提供サービス」で同一住所に同一商号がないかを確認しておくと安心でしょう。
参考:法務省 登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと
参考:一般財団法人 民事法務協会 登記情報提供サービス
定款の変更有無を確認
同一市区町村内への移転であれば、定款を「本店の所在地を〇〇市とする」というように、最小行政区画(市区町村・特別区)までで規定していれば、株主総会の特別決議による定款変更は不要です。
しかし、定款に番地まで書き込まれている場合や、市区町村をまたぐ移転の場合は定款変更が必要です。手続きを誤ると、登記申請が却下される可能性があるため、定款記載内容を必ず確認しましょう。
法人登記の住所変更は速やかに届出を
法人登記の住所変更は、移転先が決まり次第速やかに準備を始めることが大切です。変更登記を怠ると過料のリスクがあるほか、取引先への信用にも影響を及ぼします。
管轄外移転や代表者住所変更を含む場合は、事前に必要書類やステップを整理しておくとスムーズです。迷ったときは、司法書士や弁護士などの専門家への相談をおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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