- 作成日 : 2024年7月24日
ホテルの定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
株式会社を設立する際には、定款を作成する必要があります。しかし法人設立に慣れている方は少なく、定款の書き方で悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
定款には、会社のルールなどを正しく記載する必要があります。今回の記事ではホテルの定款における記載方法やポイント、テンプレートを詳しく紹介します。これからホテルの会社設立を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
ホテルの定款・事業目的の記載方法・ポイント
ホテル業に限らず、株式会社の設立には定款の作成が必要です。ここでは定款の内容や、記載すべき事項を見ていきましょう。
定款は会社の基本ルール
会社を運営するためには、さまざまなルールを決めておく必要があります。会社を運営するうえで必要なルールや決めごとを記載したものが、定款です。定款で会社運営に関する決まりごとを記載しておくことで、社内だけでなく社外に対しても周知できます。
株式会社の定款は、ただ作成すればよいわけではありません。発起人全員が署名・捺印したものを、公証人が認証する必要があります。定款を正しく作成することで、後々のトラブル防止にも繋がります。
定款に記載する事項
定款に記載すべき事項にはさまざまな項目があり、以下の3つに分類されます。
- 絶対的記載事項
- 相対的記載事項
- 任意的記載事項
それぞれの内容について見ていきましょう。
絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければいけない事項で、具体的には以下の5つです。
- 商号(会社の名前、株式会社を社名に入れる必要がある)
- 目的(事業内容、記載以外の事業は行えない)
- 本店の所在地(地番までの記載は必要ない)
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称及び住所
上記の記載が漏れてしまうと、定款は効力を発揮しません。また上記のほかに発行可能な株式総数も決めて置く必要がありますが、認証の段階では必要ありません。設立登記までに記載すればよいとされています。
相対的記載事項
定款に記載しなくてもよいですが、記載しなければ効力を発揮しない項目です。たとえば取締役等の任期に関する事項や、公告方法・株式譲渡制限に関する事項などが該当します。相対的記載事項は会社ごとにさまざまで、運営方針で必要なことを記載しておくようにしましょう。
任意的記載事項
記載しなくても効力を発生する項目です。法に反することや、公序良俗に反しなければ自由にさまざまなルールを記載できます。たとえば事業年度や株主総会の議長に関する事項などが、該当します。
ホテル業の定款のポイント
定款には、事業目的を記載しなければなりません。株式会社は事業目的に記載のない事業を行ってはならないとされているため、事業目的は正確に記載する必要があります。ホテル業の場合は「宿泊業」と記載すればよいですが、注意点もあります。
ホテルの中で飲食店やお酒を提供する店を運営するのであれば、事業目的に記載しなければなりません。事業目的に記載もれがないように注意しましょう。
ホテルにおける定款目的の記載例
定款をつくる際に、一番頭を悩ませるのが事業目的でしょう。ここではホテルの定款に記載する事業目的を紹介します。
ホテルの事業目的の記載例
ホテルの提案に記載する事業目的の記載例を紹介します。
<定款記載例>
(目的)第○条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
- 宿泊業
- 食堂・喫茶店・駐車場・浴場・遊戯場などの経営
- 物品販売業
- 前各号に付帯、または関連する一切の事業
事業目的には行っている事業を正確に記載する必要がありますが、記載した事業を必ずしも行う必要はありません。将来的に行う予定の事業があれば、初めから記載しておけば定款を変更する手間が省けます。
ホテルは旅館業法における営業許可が必要
ホテルを経営する場合、旅館業法における営業許可が必要です。ホテルだけでなく旅館やコテージ・コンドミニアムのように宿泊料を徴収する施設であれば、旅館業法の許可が必要になります。
またホテルで朝食や夕食などの食事を提供する場合は、飲食業の許可が必要です。施設内のお土産物屋などで地酒などのお酒を販売する場合、酒類販売の許可も得なくてはなりません。さらに、温泉などの浴場施設を設置する場合には、公衆浴場の許可が必要です。必要な許認可に漏れがないよう注意しましょう。
ホテルの定款テンプレート・ひな形
マネーフォワード クラウドでは、ホテルの定款テンプレート・ひな形をご用意していますので、ぜひお気軽にご利用ください。
また、マネーフォワード クラウド会社設立では、定款をフォーム入力だけで簡単に作成可能です(無料)。多くの方に使っていただいておりますので、ぜひご活用ください。
ホテルの定款を作成する際の参考記事
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
社会福祉法人とはどんな法人か?制度と事業の内容を解説
老人ホームやデイサービスの会社に多い「社会福祉法人」という法人格。 ここではこの社会福祉法人について定めた制度と、社会福祉法人の定義とも言える「社会福祉事業」について解説するとともに、平成29年4月から施行される制度改革についても概観します…
詳しくみる合同会社設立時に必要な印鑑は?法人印鑑の種類を解説!
株式会社だけでなく、合同会社を設立する際も印鑑が必要です。電子定款でオンラインにより登記申請する場合は不要ですが、設立後各種取引や申請などさまざまな場面で使うため、印鑑を作成しておいたほうがよいでしょう。 本記事では、代表者印や銀行印など、…
詳しくみる【2024年】創業時の助成金・補助金一覧、国や自治体の支援制度
創業したばかりの会社やスタートアップ企業などでも利用できる助成金や補助金はあります。具体的にどのような助成金や補助金の申請ができるのか、今回は国や東京都、地方自治体の支援制度について紹介します。 創業時の助成金・補助金とは? 創業時の助成金…
詳しくみる松江市で会社設立する流れ・お得な方法!税理士も簡単に探せる!
松江市での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる仙台市の会社設立に失敗しないために!お得に設立する方法
仙台市での会社設立をはじめ、日本で株式会社や合同会社を設立する際は、主に【①無料の会社設立サービスを利用して自分で進める、②専門家である税理士や司法書士に依頼する、または③法務局のサイトを参照しながら自分で手続きを行う】という3つの主な方法…
詳しくみる取締役会・監査役(業務監査制限)会社の定款とは?ひな形を基に書き方を解説
取締役会・監査役(業務監査制限)会社を設立する際、定款に総則や取締役・代表取締役などを記載します。また、監査役の権限を会計監査に限定する旨も記載しなければなりません。 本記事では、サンプル・ひな形の例を参考に、取締役会・監査役(業務監査制限…
詳しくみる