• 更新日 : 2025年12月23日

合同会社に社長という役職はある?代表取締役との違いや選び方・報酬を解説!

合同会社は株式会社と異なる柔軟な経営スタイルを持つ法人形態です。しかし、その代表者を「社長」と呼べるのか、あるいは法的にはどのような位置づけになるのか、疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、合同会社における「社長」という肩書きの法的な扱いや使い方、代表社員の選任や報酬に関するポイントなどを解説します。

合同会社に社長という役職はある?

合同会社(LLC)に「社長」という役職が存在するのかという疑問を持たれる方も多いでしょう。ここでは、合同会社における「社長」の位置づけや、呼称、誰が社長に相当するのかについて解説します。

合同会社に「社長」という名称の役職はない

合同会社では、「社長」という名称の役職は法律上存在しません。株式会社のように「代表取締役社長」といった制度設計ではなく、業務の執行や会社の運営は「業務執行社員」と呼ばれる出資者(社員)が担います。

これは会社法に基づく正式な制度であり、合同会社の特徴の一つです。業務執行社員は、出資者の中から選任され、会社の意思決定や業務運営を担当します。そのため、合同会社における「社長」は、厳密には「業務執行社員」という法的立場に置き換えられることになります。

業務執行社員が実務上「社長」と呼ばれることもある

法的には「社長」という役職名は存在しないものの、対外的な取引や名刺、ウェブサイト上の紹介などにおいては、「社長」という肩書きを使うことが一般的です。これは、社会的慣習や理解のしやすさを重視しての対応です。例えば、取引先に「業務執行社員」と名乗っても、役職の内容が伝わりにくいことがあります。そのため、合同会社の代表者が「社長」として紹介されるケースは多く見られます。もっとも、登記簿謄本などの法的書類には、「社長」ではなく「社員」あるいは「代表社員」として記載されます。

業務執行社員が複数の場合は代表社員を選出する

合同会社では、出資者全員が業務執行社員になることもあれば、特定の一人が業務執行社員として選ばれることも可能です。仮に業務執行社員が複数いる場合でも、それぞれが社長というわけではありません。複数人による業務執行体制を採る場合には、その中から「代表社員」を1名選出することが一般的であり、代表社員が実質的に「社長」に相当する立場となります。

代表社員は、会社を対外的に代表する権限を持ち、契約締結や登記手続きなどを行います。名刺や会社案内では「社長」と名乗ることもできますが、登記上はあくまで「代表社員」として記載される点に注意が必要です。このように、合同会社では社長にあたる者が誰かは、業務執行社員の構成と代表社員の指定によって決まります。

参考:会社法  第599条(持分会社の代表)|e-GOV

広告

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

続いてこちらのセクションでは、この記事をお読みの方によく活用いただいている人気のガイドを簡単に紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

会社設立時に決めることチェックリスト

「会社設立時に決めることチェックリスト」では、会社設立の基本事項や、株式会社・合同会社別の決めることチェックリストなどを、1冊にまとめています。

図解でカンタンにまとめており、完全無料でダウンロードいただけます。

無料ダウンロードはこちら

補助金をまるっと理解!会社設立時の補助金ガイド

補助金の概要や各制度の内容に加え、会社設立直後の企業でも使いやすい補助金や実際の活用事例などについてまとめました。

「使えたのに知らなかった!申請が漏れてた!」といったことを防ぐためにも、会社設立時の資金調達方法の一つとしてお役立てください。

無料ダウンロードはこちら

法人成り手続きまるわかりガイド

初めて法人成りを考える方に向けて、法人成りの手続きや全体の流れ、個人事業の整理方法など、必要な情報をわかりやすくご紹介したガイドです。

多くの個人事業主の方にダウンロードいただいておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

無料ダウンロードはこちら

起業家1,040人への調査でひも解く!先輩起業家が一番困ったことガイド

マネーフォワード クラウド会社設立では、会社設立の経験がある方1,040名に対して、会社設立に関する調査を実施しました。

先輩起業家が悩んだ部分や、どのように会社設立を行ったかを、定量的に分析していますので、ぜひご活用ください。

無料ダウンロードはこちら

合同会社の代表社員の名刺の肩書きは?

合同会社では法律上「代表社員」として登記されますが、名刺に記載する肩書きには法的な制約はありません。対外的にわかりやすく役職を伝えるために、さまざまな肩書きが使われています。ここでは代表例と注意点を解説します。

最も一般的な肩書きは「社長」「代表社員」

合同会社の代表者が名刺に使用する肩書きとして、最も多いのが「社長」や「代表社員」です。「社長」は株式会社で馴染みがあり、一般の取引先や顧客にも理解されやすいため、実務上よく使われます。「代表社員」は法律上の正式名称であり、登記簿謄本などと一致しているため、より正確性を求めるシーンに適しています。どちらも法的な制約はなく、自由に選択可能です。会社の方針や相手との関係性に応じて使い分けられています。

「CEO」「代表」などのビジネス的な肩書きも可能

近年では、スタートアップやグローバル志向の企業を中心に、「CEO」「代表」「Founder(創業者)」などの肩書きを使うケースも増えています。これらは、外資系企業や海外取引のある場面で使われることが多く、国際的な感覚やブランディングの意図を含みます。「代表理事」や「代表マネージャー」なども、法人の性質や業種によっては有効な選択肢となるでしょう。ただし、名刺に記載していても、登記上の役職名と一致しない点には留意が必要です。

合同会社の代表社員と株式会社の社長の違いは?

「社長」とひとことで言っても、合同会社と株式会社では、その法的な立場や役割、選任方法が異なります。

法的な役職名は「代表社員」と「代表取締役」

合同会社では、代表者の法的な肩書きは「代表社員」です。これは出資者である社員が、会社を代表する権限を持つという制度に基づいています。一方、株式会社では「代表取締役」が正式な法的役職です。取締役会のある場合は、取締役会で選任され、対外的な代表権を持つことになります。つまり、合同会社の代表社員は出資者の一員、株式会社の代表取締役は取締役の中から選ばれる代表という違いがあります。

選任方法と構造に違いがある

合同会社では、出資者全員が業務執行権を持つことが可能で、その中から代表社員を定めます。合同会社は、出資者=経営者という構造が基本です。一方、株式会社では出資者(株主)と経営者(取締役)が分離されており、株主総会で選任された取締役の中から代表取締役を選ぶという手順になります。このため、経営の透明性を求める場合には株式会社、自由度を重視する場合は合同会社が向いています。

合同会社の代表社員になるための条件と手続きは?

合同会社の代表社員は、会社を対外的に代表する役割を担いますが、その選任や変更には一定のルールと手続きが伴います。ここでは、代表社員になれる人の条件と選任の方法について解説します。

代表社員になれるのは出資者(社員)に限られる

合同会社では、代表社員になれるのは出資者である「社員」だけに限られます。これは合同会社の基本構造であり、株式会社のように外部の取締役を登用する制度はありません。出資と経営が一致している点が特徴です。
なお、未成年者や成年被後見人などの一部の制限者を除き、特別な資格や経験は不要で、外国籍や海外在住者でも代表社員に就任できます。

設立時には定款または登記で代表社員を明確に定める

会社設立時には、誰が代表社員を務めるかを定款に明記するか、登記時に定める必要があります。業務執行社員が複数いる場合でも、少なくとも1名は代表社員として指定しなければ、会社の登記が認められません。

代表社員の氏名と住所は登記簿に記載されるため、法的に明確な代表権を持つ存在として扱われます。設立時には、就任承諾書や印鑑届出書なども合わせて法務局に提出し、登記完了とともに正式な代表社員として活動を開始します。

合同会社の役員の変更手続きは?

合同会社の役員の変更手続きには「社員全員の同意」「定款の変更」「変更登記」の3つが必要です。合同会社の役員の変更には原則、社員全員の同意が必要です。社員全員の同意がとれたら、定款の変更を行います。

また、定款を変更したら、2週間以内に登記の変更を行う必要があります。登記の変更には、変更登記申請書や社員全員の同意書、定款、印鑑届出書や印鑑証明書、就任承諾書などの書類が必要です。役員の変更がある場合は、あらかじめ必要書類の準備もしておきましょう。

合同会社の代表社員に報酬は支払える?

合同会社では、代表社員が会社の経営や対外的な業務を担いますが、その労働に対して報酬を支払うことができるのか疑問に思う方も多いでしょう。ここでは、報酬支払いの可否、決定方法、税務処理の扱いについて解説します。

代表社員には報酬を支払うことができる

合同会社においても、代表社員に報酬を支払うことは可能です。ただし、その代表社員が業務執行社員=出資者である場合、支払う報酬の扱いは注意が必要です。「定期同額給与」、「事前確定届出給与又は業績連動給与」のいずれかに該当しない場合には損金不算入とみなされるケースもあります。

報酬の決定は定款または社員間の合意が必要

代表社員への報酬は、定款で規定するか、社員全員の合意に基づいて決定する必要があります。金額や支払い方法、時期などをあらかじめ決めておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。報酬の扱いが不明確な場合、利益配当として誤認され、経費として認められない可能性もあるため、明文化しておくことが重要です。

合同会社の代表社員は法人にできる?

合同会社とは、出資をした者=『社員』が経営を行う会社のことです。合同会社の代表社員は法人にすることができます。

ただし、合同会社の代表社員を法人にする場合は、職務執行者を選任する必要があります。

職務執行者とは、法人に代わって仕事を行う人のことです。代表社員である法人が職務執行者を選びますが、職務執行者はその会社の経営者や社員である必要はなく、弁護士や会計士などの第三者でも問題ありません。また、職務執行者の人数は、複数でも問題ありません。

職務執行者を選ぶ場合には、他の社員への周知や登記が必要です。

合同会社では「社長=代表社員」と理解して正しく運営しよう

合同会社には法律上「社長」という役職はなく、会社を代表するのは「代表社員」です。名刺や取引上では「社長」と名乗ることもできますが、登記や契約などの法的文書では必ず「代表社員」として扱われます。

また、報酬の支払い方法や変更登記、法人が代表となる場合の職務執行者の指定など、実務上の手続きにも注意が必要です。

合同会社では「代表社員=社長」という理解をもとに、法的要件と実務の両面から正しく運営しましょう。

よくある質問

合同会社の代表社員とは何ですか?

合同会社の代表社員とは、株式会社の代表取締役と同じような役職で、社員を代表して、決定権を持ちます。 詳しくはこちらをご覧ください。

合同会社の代表社員の名刺の肩書は?

代表やCEO、最高経営責任者を名乗ります。詳しくはこちらをご覧ください。

合同会社の役員の変更手続きはどうすればいい?

合同会社の役員の変更手続きには「社員全員の同意」「定款の変更」「変更登記」の3つが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事