• 更新日 : 2025年11月25日

会社設立日(法人設立日)はいつにすべき?登記日との違いや決め方、縁起の良い日などを解説

これから会社を設立する方にとって、会社設立日(法人設立日)をいつにするかは重要な決定事項です。

この記事では、会社設立日とは具体的にどの日を指すのか、混同しやすい登記日や創業日との違い、決算月や縁起のいい日を考慮した決め方、そして正確な設立日を確認する調べ方まで、詳しく解説します。

目次

会社設立日(法人設立日)とは?

まずは、会社設立日(法人設立日)の基本的な定義と、公的な書類での扱われ方について解説します。

会社設立日=法務局に設立登記を申請した日

会社設立日(法人設立日)とは、法務局に対して会社の設立登記を申請し、受理された日を指します。この申請をもって、法的に会社が誕生したとみなされます。

会社は、会社法に基づき、本店所在地を管轄する法務局に設立登記を行うことによって成立します(会社法第49条)。登記手続きが完了した日(登記完了日)ではなく、あくまで申請が受理された日が設立日となる点が重要です。

参考:会社法|e-Gov法令検索

この日付は、公的な書類(履歴事項全部証明書など)では「会社成立の年月日」として記載されます。申請方法によって、設立日となる日付の扱いが以下のように異なります。

申請方法によって会社設立日の定義が異なる

会社設立日となる日付は、登記申請の方法(窓口、郵送、オンライン)によって異なります。

申請方法会社設立日
法務局の窓口で申請する場合申請書類を窓口に提出し、受理された日
郵送で申請する場合申請書類が法務局に到着し、受理された日(発送日ではない)
オンライン(登記・供託オンライン申請システム)で申請する場合申請データが法務局に到達(受理)された日(17:15以降の送信は翌業務日受付)

会社設立日(法人設立日)と類似用語との違い

会社の設立に関連する日付には、設立日以外にも紛らわしい用語がいくつか存在します。それぞれの正確な意味の違いを理解しておくことが重要です。

登記日(登記完了日)との違い

会社設立日(法人設立日)は「登記申請が受理された日」であり、登記完了日は「登記手続きが完了した日」を指します。

登記を申請してから、法務局での審査や登記簿への記録作業がすべて完了するまでには、数日〜1週間程度かかります(法務局の混雑状況や申請方法によります)。

  • 会社設立日(法人設立日):会社が法的に誕生した日。
  • 登記完了日:すべての手続きが完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取得可能になる日。

例えば、10月1日に窓口で登記申請が受理された場合、法人設立日は10月1日です。法務局の審査が終わり、10月5日に登記が完了した場合、登記完了日は10月5日となります。

法人番号指定日との違い

会社設立日(法人設立日)は「法務局」への登記申請受理日ですが、法人番号指定日は「国税庁」が法人番号を指定した日を指します。

法人が設立されると、登記情報が国税庁に連携され、国税庁がその法人に対して13桁の「法人番号」を割り当てます。この「法人番号が指定された日」が法人番号指定日です。

通常、会社設立日(法人設立日)の数日後に法人番号が指定されるため、日付がずれるのが一般的です。国税庁の「法人番号公表サイト」では、「設立年月日」と「法人番号指定年月日」の両方が記載されていますが、法的な会社設立日(法人設立日)は「設立年月日」です。

参考:法人番号公表サイト|国税庁

創業日、創立日、開業日との違い

会社設立日(法人設立日)と混同されがちな「創業日」「創立日」「開業日」は、それぞれ意味が異なります。

創業日や創立日は法律上の定義がなく任意で定める記念日、開業日は税務署に届け出る事業開始日を指すことが一般的です。法人設立日(会社成立の年月日)とは異なり、特に創業日や創立日は会社が自由に定めることができます。

用語指す日付備考
会社設立日
(法人設立日)
設立登記を申請し受理された日登記事項証明書(登記簿謄本)に記載される公的な日付。
登記完了日登記手続きが完了した日登記事項証明書(登記簿謄本)が取得可能になる日。
創業日事業のアイデアを着想した日や、 個人事業として開始した日など会社が任意で定める記念日。
創立日創業日と同じ意味合いや、 設立日を記念日として呼ぶ場合など会社が任意で定める記念日。
開業日個人事業主は「開業・廃業等届出書」に記載する日。法人は「法人設立届出書」上の設立年月日を基準とする税務署への届出上の事業開始日

会社設立日(法人設立日)の決め方は?いつにすべき?

会社設立日(法人設立日)は、法務局が開いている平日であれば基本的に自由に選べます。決定にあたっては、税務上のメリットを考慮して、総合的に判断するのが一般的です。

消費税の免税期間を考慮する

設立日の決め方次第で、消費税の免税期間(最大2年間)が変わる可能性があるため、希望する決算月と密接に関わります。

資本金1,000万円未満の場合、希望する決算月の翌月1日(=事業年度の開始日)を設立日にすると、消費税の免税期間を最大2年間にできます。資本金1,000万円未満で設立された法人は、原則として設立第1期目と第2期目が消費税の免税事業者となるためです。設立第1期目と第2期目の期間をできるだけ長く確保することが節税につながります。

例えば、3月決算(事業年度の末日=決算日が3月31日)の会社にしたい場合を考えます。

4月1日を設立日にする場合
  • 第1期:4月1日~翌3月31日(まるまる12ヶ月間)
  • 第2期:翌4月1日~翌々3月31日(まるまる12ヶ月間)

→ 合計24ヶ月間、消費税が免税されます。

4月2日を設立日にする場合
  • 第1期:4月2日~翌3月31日(11ヶ月と29日間)
  • 第2期:翌4月1日~翌々3月31日(まるまる12ヶ月間)

→ 合計23ヶ月と29日間となり、免税期間が少し短くなります。

このように、決算月を決めている場合は、その翌月の1日を設立日に設定するのが、消費税の免税期間を最大限に活用する上で有利な選択となります。

ただし、インボイス(適格請求書)に登録した場合は、登録日以後は課税事業者となり、免税の扱いは受けられないため注意が必要です。

参考:No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁

月の途中を会社設立日にするメリット・デメリット

会社設立日を1日ではなく2日以降にすると、初年度の法人住民税均等割が1ヶ月分安くなる場合がありますが、その代わりに消費税の免税期間は短くなります。

月の途中を会社設立日にするメリット

法人住民税の均等割は、赤字でも発生する税金で、事業年度の月数に応じて計算(月割按分)されます。この月数計算では、1ヶ月に満たない端数は切り捨てられます。例えば、4月20日設立(3月決算)の場合、第1期は4月20日〜翌3月31日(11ヶ月と11日)です。この場合、事業年度の月数は11ヶ月として計算されるため、12ヶ月まるまるの場合より均等割が1ヶ月分安くなります。

月の途中を会社設立日にするデメリット

ただし、4月20日設立だと消費税の免税期間が23ヶ月と11日となり、4月1日設立に比べて免税期間が短くなります。

したがって、売上が大きく見込まれる事業の場合、法人住民税均等割のわずかな節税メリットよりも、消費税の免税期間を1日でも長く確保するメリットの方が大きいケースがほとんどです。

参考:総務省|地方税制度|法人住民税

会社設立日(法人設立日)に縁起の良い日

会社の門出を祝う意味で、縁起の良い日(吉日)を設立日に選ぶことも一般的です。会社設立や新規プロジェクトの始動など、新しい物事を始めるのによいとされている日は複数存在します。

縁起のよい日は、複数重なると縁起のよさが増し、より高いご利益が期待できるとされています。設立日を検討する際は、税務メリットと併せて以下の吉日も参考にしてください。

天赦日(てんしゃにち/てんしゃび)

天赦日は、年に数回しか訪れない非常に貴重な吉日です。すべての神様が天に昇り、万物の罪を赦すため、あらゆる障害が取り除かれ、この日に始めた物事はすべて成功すると言われています。

会社の設立、開業、新しい事業のスタートなど、重要な決断と実行に最適な日です。一粒万倍日と重なった場合、最高の開運日となるとされ、設立日として絶好の日と言えます。

一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)

一粒万倍日は、小さな一歩(一粒)が、将来的に大きな成果(万倍)となって返ってくると考えられています。万事を始めるのによい日とされ、会社の設立はもちろん、仕事始めや開店、銀行口座の開設などにも適しています。

ただし、増えるという意味合いが強いため、借金や他人とのトラブルなど、マイナスな事柄をこの日に行うのは凶とされます。苦労が万倍にならないよう注意が必要です。

寅の日(とらのひ)

金運招来の吉日とされ、12日に一度の周期で巡ってきます。

虎(寅)は黄金色の毛皮を持つことから金運の象徴とされます。また、「虎は千里を行って千里を還る」ということわざがあるように、非常に勢いがあり、「(使った)お金がすぐに戻ってくる」日とされています。

事業の成功、特に売上向上や金運アップのご利益を願う場合に、寅の日は設立日の有効な選択肢となります。

六曜の大安(たいあん)

六曜(ろくよう)は、その日の吉凶を占う最も一般的な指標であり、大安はその中で最も縁起の良い日です。何をするにも吉とされ、時間帯を気にせず登記申請ができるため、設立日として定番の人気を誇ります。

その他の縁起がよい日

天赦日や一粒万倍日ほど有名ではありませんが、会社設立に適した吉日は他にもあります。

  • 甲子の日
    十干十二支の組み合わせの最初の日。60日周期で訪れ、この日に始めた物事は長く続きやすいとされ縁起が良い。
  • 巳の日
    芸術や財運を司る「弁財天」の使いである蛇(巳)に縁のある日。金運や財運にご利益がある吉日。
  • 己巳の日
    「巳の日」と十干の「己(つちのと)」が重なる日。60日に一度しか来ない、巳の日の中でも特に金運・財運が向上するとされる日。

また、税務上のメリットや縁起の良さよりも、思い入れのある記念日を会社設立日に設定するケースもあります。

【2026年版】会社設立に縁起のいい日カレンダー

2026年(令和8年)の会社設立に適した縁起のよい日をカレンダー形式でまとめました。

1月5(月) 一粒万倍日
14(水) 一粒万倍日
16(金) 寅の日
26(月) 一粒万倍日
28(水) 寅の日
29(木) 一粒万倍日
2月9(月) 寅の日  ※不成就日
13(金) 一粒万倍日
20(金) 一粒万倍日
25(水) 一粒万倍日
3月4(水) 一粒万倍日
5(木) 天赦日+一粒万倍日+寅の日(最強開運日)
12(木) 一粒万倍日
17(火) 一粒万倍日+寅の日
24(火) 一粒万倍日
4月8(水) 一粒万倍日
10(金) 寅の日
20(月) 一粒万倍日
22(水) 寅の日
23(木) 一粒万倍日
5月18(月) 一粒万倍日
20(水) 天赦日  ※不成就日
28(木) 寅の日  ※不成就日
29(金) 一粒万倍日
6月9(火) 寅の日
12(金) 一粒万倍日
24(水) 一粒万倍日
25(木) 一粒万倍日
7月3(金) 寅の日
6(月) 一粒万倍日
7(火) 一粒万倍日
10(金) 一粒万倍日
15(水) 寅の日
22(水) 一粒万倍日
27(月) 寅の日  ※不成就日
31(金) 一粒万倍日
8月3(月) 一粒万倍日
13(木) 一粒万倍日
18(火) 一粒万倍日
20(木) 寅の日
25(火) 一粒万倍日
9月1(火) 寅の日
7(月) 一粒万倍日
14(月) 一粒万倍日
25(金) 寅の日
10月1(木) 天赦日+一粒万倍日
7(水) 寅の日
14(水) 一粒万倍日
19(月) 寅の日  ※不成就日
23(金) 一粒万倍日
26(月) 一粒万倍日
11月4(水) 一粒万倍日 ※不成就日
12(木) 寅の日  ※不成就日
19(木) 一粒万倍日
20(金) 一粒万倍日 ※不成就日
24(火) 寅の日
12月1(火) 一粒万倍日
2(水) 一粒万倍日
15(火) 一粒万倍日
16(水) 天赦日+一粒万倍日
18(金) 寅の日
28(月) 一粒万倍日

※法務局が休庁となる土日祝日、および年末年始期間(1月1日〜3日、12月29日〜31日)は除外しています。

会社設立日(法人設立日)を決める上での注意点

会社設立日(法人設立日)を決める上では、いくつかの重要な注意点があります。

会社設立日は法務局の開庁日(平日)のみ

会社設立日(法人設立日)は、登記申請が法務局に受理される日でなければならず、土日祝日や年末年始は指定できません。法務局は、土日、国民の祝日、年末年始(通常12月29日〜1月3日)は閉庁しているためです。

  • 窓口・郵送申請:休日に申請書を提出・郵送到着しても、受理は翌開庁日となります。したがって、休日を法人設立日にすることはできません。
  • オンライン申請:オンラインシステム自体は休日でも申請データを送信できる場合がありますが、法務局での受理・処理は翌開庁日扱いとなるため、設立日もその翌開庁日となります。

参考:業務取扱時間・開庁日のお知らせ|東京法務局

提出先(管轄法務局)を間違えると受理されない

登記申請書は、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出しなければなりません。もし管轄外の法務局に提出した場合、申請は受理されず、希望の設立日を逃すことになります。事前に法務局のウェブサイトなどで、本店所在地の管轄を正確に確認しておく必要があります。

参考:管轄のご案内|法務局

設立希望日より早めに準備を進める必要がある

会社設立には、定款の作成・認証(株式会社の場合)、資本金の払込み、登記書類一式の作成など、多くのステップがあります。特に公証役場での定款認証や、関係者(発起人など)の印鑑証明書の取得には時間がかかる場合があります。

すべての手続きをスムーズに進めても、準備開始から登記申請まで最低でも1〜2週間は見ておくのが賢明です。

会社設立日(法人設立日)以外に決めておくべき事項

理想の設立日に登記申請を行うためには、設立日を決めるのと並行して、会社の基本となる以下の事項を事前に決定しておく必要があります。

会社名(商号)

会社名(法律上は「商号」)は、登記申請の必須項目です。同一の住所で同一の商号は登記できないほか、有名な大企業と類似した商号は不正競争防止法などの観点から避けるべきです。

使用できる文字(日本文字、ローマ字、一部の記号)や、「株式会社」といった会社形態を示す文言を商号の前か後ろに必ず入れるルールがあります。

本店所在地

会社(法人)の住所となる場所です。この本店所在地によって、登記申請を行う管轄の法務局が決まります。

自宅、賃貸オフィス、バーチャルオフィスなど様々な選択肢がありますが、賃貸物件の場合は契約書で法人登記が可能かを確認する必要があります。

事業目的

その会社がどのような事業を行うのかを具体的に定めたものです。事業目的は定款に記載し、登記事項証明書(登記簿謄本)にも掲載されるため、明確かつ適法である必要があります。

将来的に行う可能性のある事業も、あらかじめ記載しておくことが一般的です。許認可が必要な事業(例:建設業、飲食業)を行う場合は、そのための文言を正確に入れておく必要があります。

資本金

事業の元手となる資金です。現在は資本金1円からでも会社設立は可能ですが、事業の信用度や当面の運転資金を考慮して金額を決定する必要があります。

資本金の額は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されます。また、資本金が1,000万円以上の場合は、設立第1期から消費税の課税事業者となるため注意が必要です。

事業年度(決算月)

会社の会計期間(通常1年間)をいつからいつまでにするかを定めます。この最終月を「決算月」(末日を「決算日」)と呼びます。

事業年度の開始日(決算月の翌月1日)を設立日にすると、消費税の免税期間を最大化できます。事業の繁忙期を避けて決算月を設定するのが一般的です。

発起人・役員構成

発起人とは、会社設立を企画し、資本金を払い込む人のことです。役員(株式会社の場合は通常「取締役」)は、会社の経営を行う人です。

発起人と役員は兼ねることも可能です。設立手続きには、これらの方々の印鑑証明書が必要となる場合があります。

会社印(法人実印)

登記申請には、法務局に登録する会社の実印(代表者印)が必須です。

この他にも、銀行印や角印(社印)、ゴム印(住所印など)も併せて作成するのが一般的ですが、登記申請に必須なのは法人実印のみです。

会社設立日(法人設立日)の確認方法

法人設立日(会社成立の年月日)は公的な情報であるため、いくつかの方法で確認することができます。自社の設立日を確認するだけでなく、取引先などの他社の設立日を調べることも可能です。

登記事項証明書(登記簿謄本)

法務局で「登記事項証明書」(通称:登記簿謄本)を取得する方法です。

確認手順
  1. 全国の法務局(登記所)の窓口、またはオンライン(登記ねっと 登記・供託オンライン申請システム)で交付請求します。
  2. 手数料(窓口交付600円、オンライン請求・郵送受取520円など)を支払います。
  3. 交付された証明書の「会社成立の年月日」欄を確認します。

参考:各種証明書請求手続|法務局

国税庁 法人番号公表サイト

インターネット上で手軽に、かつ無料で確認する方法として、国税庁の「法人番号公表サイト」があります。

確認手順
  1. 国税庁の「法人番号公表サイト」にアクセスします。
  2. 会社の商号(会社名)や所在地を入力して検索します。
  3. 検索結果に表示される「設立年月日」の欄を確認します。

参考:法人番号公表サイト|国税庁

登記情報提供サービス(有料)

法務局が運営する「登記情報提供サービス」を利用すれば、登記事項証明書(登記簿謄本)とほぼ同様の情報をPDFですぐに閲覧できます。ただし、公的証明書ではないため、提出用途には使えません。

確認手順
  1. 登記情報提供サービス」のウェブサイトにアクセスし、利用者登録(一時利用も可能)をします。
  2. 会社名などで検索し、手数料(1件331円程度)を支払います。
  3. PDFで登記情報を閲覧し、「会社成立の年月日」を確認します。

参考:登記情報提供サービス

定款や法人設立届出書の控え

自社の設立日を確認する場合に限られますが、手元にある設立時の書類で確認することも可能です。

確認できる書類
  • 原始定款:会社設立時に作成し、公証役場で認証を受けた定款の控えです。
  • 法人設立届出書の控え:会社設立後に税務署や都道府県税事務所へ提出した書類の控えです。これにも設立年月日を記載する欄があります。

会社設立日(法人設立日)についてよくある質問

最後に、会社設立日(法人設立日)についてよくある質問とその回答をまとめました。

会社設立日はどのような場面で必要になりますか?

会社設立日(法人設立日)は、税務署への届出、社会保険手続き、法人口座開設、許認可申請など、会社の公的な手続き全般で必要です。

法人設立日(会社成立の年月日)は、その法人が法的にいつ誕生したかを示す基準日であり、会社運営に関わるほぼすべての重要手続きで参照されます。特に税務上、決算日(決算月の末日)と並んで重要な日付です。

主な使用場面
  • 税務関連の届出:法人設立届出書(税務署、都道府県、市区町村)、青色申告の承認申請書など
  • 社会保険・労働保険の手続き:健康保険・厚生年金保険の新規適用届(年金事務所)など
  • 金融機関での手続き:法人口座の開設申込、融資(ローン)の申込など
  • 許認可・契約関連:事業に必要な許認可の申請、取引先との契約書締結など

会社設立日を変更することはできますか?

会社設立日は、登記申請という過去の事実に基づいて確定する公的な記録であるため、後から任意の日付に変更することは不可能です。なお、決算月については、株主総会の決議と定款変更登記を経ることで、設立後であっても変更が可能です。

会社設立日(法人設立日)は税務メリットを最優先に

本記事では、会社設立日(法人設立日)の定義、登記日との違い、そして税務メリット(決算月)や縁起を考慮した決め方、さらに設立前の準備事項や注意点について解説しました。

会社設立日をいつにするかは、資本金1,000万円未満の場合、消費税の免税期間に直結するため、決算月との関係を考慮するのが最も合理的です。その上で、縁起の良い日や自身の記念日も検討するとよいでしょう。

そして、理想の設立日を実現するためには、事前の準備とスケジュール管理が不可欠です。本記事で解説した重要事項を早めに決定し、余裕をもって登記申請に臨みましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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