- 作成日 : 2024年7月4日
貨物利用運送事業の定款の書き方!事業目的の記載例・テンプレート
貨物利用運送事業における定款とは、貨物利用運送事業を行うために立ち上げる会社の根本規則を定めた書類です。会社を運営する基本的な方針を明確にするだけでなく、許認可申請や助成金申請を行う際にも役立ちます。本記事では、会社を設立予定の方に向けて、定款の概要や貨物利用運送事業に特化した書き方について説明します。
目次
貨物利用運送事業の定款・事業目的の記載方法・ポイント
貨物利用運送事業の会社を設立する際は、会社の組織・運営の根本規則などを記載した定款の作成が必要になります。
定款には、商号や資本金などの会社の基本情報を記載しますが、特に事業目的の記載は重要な項目です。ここでは、貨物利用運送事業における定款の概要と記載方法のポイントについて解説します。
貨物利用運送事業における定款とは
定款とは、会社の基本的なルールを定めた書類のことです。会社法第26条により、株式会社を設立する際には定款の作成が義務付けられています。
それ以外にも、貨物利用運送事業者が定款を作成する目的は、主に以下の2点が挙げられます。
- 会社運営の基本方針を明確にする
- 貨物利用運送事業の許認可申請や助成金申請を行う
定款に記載する内容は、会社法で定められた絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つに分けられます。絶対的記載事項は必ず記載しなければならない項目で、記載されていなければ定款自体が無効になります。事業目的は絶対的記載事項に該当するため、記載漏れのないよう注意が必要です。
参考: e-GOV法令検索 会社法
貨物利用運送事業の定款の記載ポイント
貨物利用運送事業の定款を作成する際は、以下の絶対的記載事項を記載しましょう。
記載項目 | 内容 |
---|---|
商号 | 会社の名称を記載 「〇〇運送株式会社」など |
目的 | 事業内容を具体的に記載。許認可が必要な項目は漏れなく記載。「貨物利用運送事業」に加え、倉庫業や梱包業など関連事業も具体的に列挙 |
本店所在地 | 貨物利用運送事業を行う本店の住所を記載。最小行政区まで記載する |
発行可能株式総数 | 将来的な増資も見越して余裕をもって設定 |
資本金 | 資本金額を記載。貨物利用運送事業の許認可を取得するために300万円以上とする |
発起人の氏名・住所 | 貨物利用運送事業の発起人全員の氏名・住所を漏れなく記載する |
このうち目的については、貨物利用運送事業法や関連法規に定められた申請基準を満たす内容にする必要があります。例えば「倉庫業」や「海上運送業」など、具体的な事業形態を明記しましょう。
事業目的の記載は、許認可申請の際に審査される重要な項目です。運送業の取り扱い豊富な行政書士や司法書士に相談し、適切な文言にすることをおすすめします。
貨物利用運送事業における定款の事業目的の記載例
貨物利用運送事業の定款の事業目的とは、会社が何の事業を行うのかを明示するために設定するものです。取引相手から信頼され取引の安定性を確保するためにも重要です。会社法上、定款への記載が義務付けられている絶対的記載事項の一つであり、会社設立の目的を具体的に記載することが求められます。
事業目的には、貨物利用運送事業者としてどのような業務を行っていくのかを明記します。「貨物利用運送事業」という文言を盛り込むことは当然ですが、付随する業務内容に合わせて下記のように記載しましょう。
- 貨物利用運送業
- 倉庫業
- 鉄道運送業
- 海上運送業
- 航空運送業
- 梱包・荷役業
- 物流コンサルティング業
最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」といった一文を添えることで、記載した事業目的に関連する幅広い業務を柔軟にカバーできるようにします。
ただし、事業目的を検討する際は将来的な事業展開も見据える必要があります。事業目的を変更するには登記変更手続きに手間と費用がかかるため、今後手がける可能性のある関連事業は漏れなく記載しておくことが賢明です。
一方で、第三者から見てわかりにくくならないよう、列挙する事業目的の数は10個以内に抑えておきましょう。
貨物利用運送事業の定款テンプレート・ひな形
マネーフォワード クラウドでは、貨物利用運送事業の定款テンプレート・ひな形をご用意していますので、ぜひお気軽にご利用ください。
また、マネーフォワード クラウド会社設立では、定款をフォーム入力だけで簡単に作成可能です(無料)。多くの方に使っていただいておりますので、ぜひご活用ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
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