- 更新日 : 2024年6月27日
フランチャイズの定款の書き方は?ひな形を基に事業目的の事例を解説
フランチャイズ事業を法人として立ち上げるときは、定款(ていかん)の作成が必要です。定款に記載すべき必須項目や、定款作成から会社設立の流れについてまとめました。また、フランチャイズの事業目的はどう書くのがよいのか、具体的な例を挙げて解説します。ぜひ参考にして、スムーズなフランチャイズ事業開始に役立ててください。
目次
フランチャイズにおける定款とは?
フランチャイズ事業を法人として開始するときには、定款が必要です。定款は法人登記の際にも提出を求められるため、法人設立を思い立ったときの最初にするべきこととして挙げられます。
なお、定款とは、会社の根幹をなす憲法のようなものです。商号や本店の所在地、事業目的などの基本事項をすべて記載します。
定款作成後には、公証役場で公証人の認証が必要です。しかし、過不足があれば修正が必要になるため、かえって時間がかかってしまうかもしれません。スムーズな定款作成のためにも、後述するテンプレートを活用して過不足なく仕上げてください。
定款の必須項目(絶対的記載事項)
定款に記載する項目は、絶対的記載事項と相対的記載事項、任意的記載事項に分けられます。絶対的記載事項は必須項目のことです。目的と商号、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、発起人の氏名又は名称及び住所の5つを記載しなくてはいけません。
一方、相対的記載事項とは記載することで効力が発生する項目のことです。たとえば、株式の譲渡制限についての規定や株券発行など、定款以外の書類では有効にならない事柄を指します。
任意的記載事項とは、絶対的記載事項にも相対的記載事項にも該当しない項目のことです。任意的記載事項は定款以外の書類でも規定できるため、会社設立時に決まっている事項についてのみ含めておきましょう。
フランチャイズの定款作成から会社設立の流れ
フランチャイズ事業を法人として開始するときは、以下の流れで会社設立を進めていきます。
- 会社の基本的事項を決定
- 定款作成
- 公証人による認証手続き
- 出資金の払込み
- 会社設立登記(法務局)
フランチャイズの定款テンプレート・ひな形

定款には、絶対的記載事項をすべて含めなくてはいけません。また、定款に記載しないと効力を発生しない相対的記載事項があるときは、忘れずに記載することが求められます。
抜け漏れのない定款を作成するためにも、テンプレートを使うことをおすすめします。以下から、フランチャイズ事業法人に活用できるテンプレートの無料ダウンロードが可能です。ぜひご利用ください。
フランチャイズの定款の書き方
フランチャイズ事業を法人として開始するときは、定款作成が必要です。主な記載項目の書き方について解説します。
商号
法人を設立するときは、商号(会社の名称)を定めなくてはいけません。以下のルールに則って名称を決め、定款に「当会社は、株式会社〇〇と称する」とシンプルに記載しましょう。
- 商号の前もしくは後ろに「株式会社」をつける
- 同一住所に同一名称の法人がないことを確認する
- 公序良俗に反していないか確認する
- 「&」「・」「,」「-」「.」「’」以外の記号を使用しない
- 著名企業の商号や類似する商号は使用しない
なお、「・(中点)」は使用できますが、字句を区切ることを目的として使用が許可されるため、商号の先頭や末尾には使用できません。
事業目的
事業目的を簡単に記載します。たとえば、フランチャイズ事業では、次のような目的を定款に記載できるかもしれません。
- フランチャイズ形態によるレストラン経営指導
- 飲食店のフランチャイズチェーン店の加盟募集および加盟店の指導業務
事業目的の詳しい書き方については、後述します。
本店の所在地
本店の所在地は、都道府県名と市町村名(東京都23区の場合は区)まで記載すれば足り、それ以降の詳細については記載しなくても問題ありません。番地まで明記する特別な理由がなければ、「当会社は、本店を〇〇県〇〇市に置く」とシンプルに記載しましょう。
市町村名(東京都23区の場合は区)までを定款に記載している場合、同一市区町村内で本店を移動しても、定款変更の手続きをする必要がありません。変更する際には登録免許税3万円を納付する必要があるため、将来的な支出を抑えることにもつながります。
発行可能株式総数
株券を発行する場合は、発行可能株式総数についても記載します。具体的な数字を挙げて、「当会社の発行可能株式総数は〇〇株とする」と定款に記しましょう。
設立に際して出資される財産の価額
法人設立に際して出資した財産についても明記します。「当会社の設立に際して出資される財産の価格は、金〇〇万円とする」と、具体的な数字を挙げて記載してください。また、出資財産をすべて資本金とするときは、「当会社の設立に際して出資される財産の全額を成立後の資本金の額とする」と明記します。
発起人の氏名又は名称及び住所
発起人の氏名と住所も記載します。なお、定款承認の際に発起人の印鑑証明書を提出するため、発起人の氏名と住所は印鑑証明書に記載されているとおりに記載してください。たとえば、「〇〇町2丁目3番4号」と印鑑証明書に記載されている場合は、定款に「〇〇町2-3-4」と記載することはできません。
また、株式の割当てを受けるときや株式と引き換えに金銭を払込むときは、その旨を定款に記載します。発起人が複数人いるときは、まとめずに発起人ごとに氏名・住所・株式について記載しましょう。
フランチャイズの「事業目的」の考え方や記載例
定款には、「事業目的」の記載が必要です。記載する事業数に上限はないため、将来的に行う可能性がある事業をすべて記載するようにしてください。今後取り組む事業内容が不明瞭なときは、最後に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」と書いておくとよいでしょう。
ただし、あまり多く記載することはおすすめできません。事業目的が曖昧になるだけでなく、そもそも何の会社なのかがわかりにくくなるため、融資審査の際に追及されることもあります。
フランチャイズ事業でよくある業態と事業目的の例は、以下をご覧ください。
| 業態例 | 事業目的の例 |
|---|---|
| 飲食店 |
|
| 設計事務所 |
|
| 通信販売 |
|
フランチャイズの定款を電子申請するには
定款には、紙定款と電子定款の2つの種類があります。紙定款は紙で印刷した定款に捺印をして作成・保存し、電子定款はPDF化したファイルに電子署名をしてデータ保存します。
いずれの種類を作成する場合も、公証人手数料として3万~5万円、謄本代1冊あたり1,000円の費用が必要です。また、紙定款として作成する場合は、さらに収入印紙代として4万円がかかります。
会社設立時のコストを抑えたい場合は、収入印紙代が不要な電子定款を検討してみましょう。マネーフォワード クラウド会社設立は、電子定款の作成から法人設立までを簡単に進められるサービスです。抜け漏れのない定款作成のためにも、ぜひご検討ください。
法人設立は定款作成から始めよう
定款は会社にとっての憲法です。抜け漏れがないように丁寧に作成しましょう。以下の記事では定款の記載事項をわかりやすく紹介しています。ぜひ参考にしてください。
フランチャイズ事業ならではのメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
また、事業計画書や創業計画書を作成しておくと、よりスムーズな定款作成が可能になります。ぜひ以下を参考にして、計画的な法人設立を実現してください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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