- 更新日 : 2022年8月10日
法人設立で最低限必要な費用と、株式会社・合同会社の違い
株式会社や合同会社を設立するには、どれくらい費用がかかるのでしょう。ケースバイケースではありますが、最低限の費用として株式会社では約20万円、合同会社では6万円。これに別途、印鑑作成の費用がかかります。
また、司法書士などに手続きを依頼した場合には、これにプラスする形で報酬等がかかります。では、具体的にどんなお金がかかるのか順に見ていきましょう。
株式会社の設立にかかる費用について
株式会社を作るには手順があり、定款作成などの過程を経て、会社設立登記を法務局で申請します。費用がかかるのは「公証人役場での定款の認証」と「法務局での設立登記の申請」です。
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合同会社の設立にかかる費用について
合同会社も株式会社と同様に、定款を作成して設立登記を申請する手順となります。費用がかかるのは「定款の作成」と「法務局での設立登記の申請」です。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の設立の手順を見ると、どちらも同じような手順であり「発生する費用も同じでは?」と思われた方もいるかもしれません。そこで両者にどのような違いがあるか、費用面での共通点と相違点を見ていきましょう。
共通点
株式会社や合同会社を作る場合、どちらも会社の印鑑を法務局で登録しなければなりません。その印鑑を会社実印として法人設立後に利用していくことになるため、まずは業者に印鑑を発注する必要があります。
この印鑑は株式会社であれ、合同会社であれ必要です。ただし、必ず印鑑を発注しなければならないということではなく、個人の実印をそのまま会社の印鑑として登録することも可能です。時間がない方にはこの方法が向いているのかもしれません。なお、印鑑の作成費用は業者によって千差万別です。発注する前に見積もりを取るようにしてください。
相違点
費用面で違いが出てくるのは定款の認証と、設立登記の申請の際に必要となる登録免許税の金額です。
1.定款の認証について
株式会社では定款の作成に加え、公証人役場で定款の認証をしなければなりません。一方、合同会社の場合は、公証人役場での手続きが不要です。株式会社では公証人役場での費用が発生するのに対し、合同会社では必要がないということになります。
2.電子認証・電子定款について
次に定款の認証について見ていきましょう。株式会社で公証人の認証手続きを踏む場合、紙での認証手続きですと最低約9万円はかかります。これに定款の謄本代が手数料として加算されます。
この認証には、もうひとつ電子認証という方法があります。この方法で定款認証を行うと4万円の収入印紙を貼らなくてよいため、5万円+謄本代で済みます。
これに対して合同会社の場合は、公証人役場での手続きは不要です。定款を紙で作成した場合は、株式会社と同様に4万円の収入印紙が必要ですが、電子認証であれば4万円の収入印紙は不要となります。
3.登録免許税について
定款認証等の手続き等が終わると、最終的に法務局で設立登記の申請を行います。登録免許税の計算方法ですが、以下の収入印紙が必要になります。株式会社の設立には最低15万円、合同会社の設立には最低6万円が必要です。
・株式会社 資本金×7/1000
※15万円に満たない場合は一律15万円
・合同会社 資本金×7/1000
6万円に満たない場合は一律6万円
株式会社と合同会社の違い早見表
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 印鑑の作成 | 必要 | 必要 |
| 公証人役場での認証 | 必要 | 不要 |
| 電子定款・電子認証 | 可能 | 可能 |
| 紙の場合 | 4万円の収入印紙 | 4万円の収入印紙 |
| 電子定款 | 収入印紙不要 | 収入印紙不要 |
| 公証人にかかる費用 | (紙)9万円~ (電子)5万円~ | (紙)ー (電子)ー |
| 登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
創立費について
ここまで紹介してきた、株式会社や合同会社の設立に必要となった費用は、創立費として計上することができます。同じような言葉に開業費というものがありますが、この違いは法人設立を境に変わります。
創立費は法人設立前のもので、法人の成立は法務局で設立登記を申請した日となります。これ以前にかかった定款の作成手数料や登録免許税等は、創立費として計上できます。これは株式会社・合同会社に共通です。
終わりに
ここまで株式会社と合同会社の設立登記に最低限必要となる費用について見てきました。ここで再度内容をまとめると、以下のような形になります。
・株式会社 定款認証 5万円+謄本代(電子認証の場合)
登録免許税 15万円~
計 20万円~
・合同会社 定款作成 0円(電子認証の場合)
登録免許税 6万円~
計 6万円~
これを司法書士等の専門家に依頼した場合には、上記に手数料が加算されます。また履歴事項全部証明書の手数料は1通600円、印鑑証明書は1通450円です。法人設立の際にかかる費用を検討し、株式会社にするか合同会社にするか、ご自身に合った形を検討していただければと思います。
関連記事
よくある質問
株式会社の設立にかかる費用は?
費用がかかるのは「公証人役場での定款の認証」と「法務局での設立登記の申請」です。詳しくはこちらをご覧ください。
合同会社の設立にかかる費用は?
費用がかかるのは「定款の作成」と「法務局での設立登記の申請」です。詳しくはこちらをご覧ください。
株式会社と合同会社の違いは?
費用面で違いが出てくるのは定款の認証と、設立登記の申請の際に必要となる登録免許税の金額です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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