• 更新日 : 2023年9月27日

フリーランスでも消費税を払わなければならない場合とは

フリーランスでも消費税を払わなければならない場合とは

消費税は商品やサービスにかかる間接税です。フリーランスのなかには「自分の事業には関係ない」と思っている方もいるのではないでしょうか。

フリーランスで事業を行っている場合も、一消費者として消費税を払うのではなく、納税者として国に消費税を納めなくてはいけないことがあります。

ここでは、フリーランスが知っておくべき消費税の基礎知識について解説します。

消費者ではなく事業者が納税する「消費税の仕組み」

そもそも消費税は、商品の購入やサービスの提供の対価に対する一定の税率分を消費者が支払う「間接税」です。つまり、最終的には消費者が負担した税を預かった事業者が税務署へ納付するという仕組みを持っているのです。

フリーランスとして事業を行うことは、一消費者として消費税を支払うだけではなく、事業者として消費税を受け取り、みずから納税する立場にもなることを意味しています。

しかし、実際にはすべてのフリーランスの方が消費税を納税しなければならないというわけではありません。次の項目では、課税される事業者の要件を述べてまいりましょう。

消費税を払わなければならない場合

フリーランスの事業主が納税義務を負うのは、次のいずれか1つに該当した場合です。

・2年前の課税売上高が1,000万円を超過した場合

・2年前の課税売上高が1,000万円を下回っていても、1年前の1月1日から6月末までの課税売上高(または給与支払額など)が1,000万円を超過した場合

・「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合(この場合は、2年間変更はできません。)

開業1年目の場合は、2年前の課税売上高は存在しませんので、自動的に消費税は免除されます。2年目も、2年前の売上はありませんので、上記の1年前の1月1日から6月末までの基準に従うこととなります。

税務署に納める税額の計算方法

フリーランスの事業主が消費税を払わなければならなくなった場合には、税務署に納める税額は「本則課税」という計算方法で算出します。

・「課税売上高にかかる消費税額(預かった額)」-「課税仕入れにかかる消費税額(支払った額)」=「差額(税務署への納付額)」

例えば、税率が8%の場合、商品の仕入れに1,080万円(そのうち消費税80万円)を支払い、その売上が1,620万円(そのうち消費税120万円)だったとします。すると、消費税の差額は「120万円-80万円=40万円」となり、これが税務署に納めるべき金額となります。

対して、「簡易課税」という計算方法では、実際の仕入れの際に支払った額のかわりに、「みなし仕入れ率」という、業種別に定められている割合を乗じて、納税額を算出します。ただし、消費税の仕組みでは「本則課税」が原則的に用いられています。

簡易課税と原則課税の詳細は「消費税の納税はどっちがオトク?!簡易課税と原則課税の違い」を参考にしてください。

消費税の申告時期と納税時期

フリーランスの場合は、年末を一区切りとして1月~12月の納税額を算出し、3月末までに消費税の確定申告を行います。納税期限も申告期限と同じですので、金融機関もしくは税務署で納税します。なお、消費税には国税と地方税が含まれていますが、申告も納付も同じ書類で行うことが認められています。

消費税の還付を受けたい場合

仕入れた商品の売れ行きが良くない場合や設備投資が多い場合など、結果的に過払いになったときには、その還付を受けることができます。ただし、このときには「課税事業者」である(消費税の免除がされていない)ことと、課税の計算方式みなし仕入れ率を使用した簡易課税ではなく、「本則課税」であることが条件です。

消費税の還付については「消費税還付の仕組みと還付される条件まとめ」を参考にしてください。

免税業者に戻る場合

課税売上高が1,000万円以下となった場合には、税務署に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出する必要があります。また、「課税事業者」を選んでいた事業者が翌年度から消費税の免除を希望する場合には、当年度中に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。

提出書類については「消費税の課税事業者の条件と提出書類まとめ」を参考にしてください。

まとめ

このように、フリーランスでも売上が1,000万円を超えた場合には、消費税を支払わなくてはいけません。確定申告のときに困らないよう、正しい知識を身に付けましょう。

フリーランスの場合、自分でクライアントに請求書を送ることが多いと思いますが、請求額は消費税を課した金額にすることを忘れないようにすることも大切です。

よくある質問

消費税を払わなければならない場合は?

フリーランスの事業主が納税義務を負うのは、次のいずれか1つに該当した場合です。詳しくはこちらをご覧ください。

税務署に納める税額の計算方法は?

「課税売上高にかかる消費税額(預かった額)」-「課税仕入れにかかる消費税額(支払った額)」=「差額(税務署への納付額)」で算出します。詳しくはこちらをご覧ください。

消費税の申告時期と納税時期は?

フリーランスの場合は、年末を一区切りとして1月~12月の納税額を算出し、3月末までに消費税の確定申告を行います。詳しくはこちらをご覧ください。


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